論壇004

2000/05/20

混合入札で最適請負者を

注記:日刊設産業新聞『論壇』に掲載(2000/06/06)

【初の混合入札】
平成11年11月、建設省中部地方建設局において、建設省直轄工事に初めて混合入札方式を導入する「1号静岡駅前地下駐車場躯体構築工事」の公告がなされた。
平成5年12月、中建審が「公共工事に関する入札・契約制度の改革について」という画期的な建議を行って以来、約8年が経過して、「単体と特定建設共同企業体との混合による入札を容認する方向で検討すべきである」という建議が具体化した。

平成5年末の建議は国民各層に注目された。公共工事の贈収賄容疑により、地方公共団体の首長と我が国建設業界を代表する企業幹部が相次いで逮捕・起訴され、公共事業に対する国民の信頼が著しく損なわれた事態に対処するために、入札・契約制度の改革が強く求められたからであった。

その建議にもとづいて、一般競争入札の採用、多様な入札・契約方式の活用、工事完成保証人の廃止などが具体化した。しかし、共同企業体(JV)の改革については、建議されてから具体化するのに8年を要した。
ということは、入札制度の相当な改革がなされてきたと思っていたが、それほどでもないのではないか。
平成5年建議に基づいて、入札・契約制度がどの程度改革・改善されたのかについての総合的な報告書が公表されていないので全体像が把握できない。

平成11年2月、『公共事業の説明責任(アカウンタビリティ)向上行動指針』がだされた。公共工事発注機関は、公共工事の入札・契約制度の改革・改善状況についての「説明責任」を示してもらいたい。

米国連邦政府では政府業績成果法(GPRA)にもとづいて、毎年各省庁がアカウンタビリティ報告書を作成し公表している。インターネットホームページにも掲載されており、英国でも同様である。制度改革や政策の計画と実行が容易に確認できる。

【共同企業体】
昨年8月の日米建設今日協議の年次会合(レビュー会合)では、我が国のJVルールをめぐる両政府の対立を打開する方策として、日本側は「日米建設強力フォーラム」の創設を提案し、同時に「混合入札」を増やす方針も提示した経緯がある。米国側はJV構成員数を三社に制限しているため米企業が入りにくいなどと指摘していた。我が国のJVについての火種があったのである。

我が国では、昭和25年の米国企業と鹿島による沖縄の米軍工事で初めて導入された。
昭和28年、建設省は「共同請負について」の通牒を発してJVの普及を図った。
昭和37年、中小企業育成強化策として、「中小建設業の振興について」の通牒を発して、大手と中小のJVによる入札を奨励した。

しかし、平成5年建議では、我が国の共同企業体制度が、「受注機会の配分と誤解を招くJVがかなり存在している」「予備指名制度が談合を誘発しているのではないかと批判されている」などと問題点を指摘し、「単体発注の原則の徹底」を提案し、「単体と特定建設企業体との混合による入札を容認する方向で検定すべきである」とした。

我が国のJV制度が、いつのまにか、受注機会の配分、談合の誘発、中小企業の育成教化から中小企業の既得権益化してきていることも指摘されている。民間でもJVが多用されてきたが、最近では、減少している。「商取引上のお付き合いJV」から、工事コストの効率化追求と責任の明確化という、ビジネス本来の機能の再認識である。

JVの利点である@融資を受ける能力の増大、資金負担の軽減、Aリスクの分散、B技術の拡充・強化および経験の増大、C工事施工の確実性などは、大型工事や技術的に困難な工事などに適しているが、JV本来の目的とあまりにもかけ離れてきた日本型JVの現状は改革すべきである。

【最適請負者への発注】
米国や英国の公共工事発注における入札は、最適請負者への発注である。入札者は、単独企業、パートナーシップ、JV、その他の組織体のいずれであってもよい。混合入札が原則である。入札者側にJVも含めた最適の入札態勢の選択をまかせるべきである。今回の混合入札導入が、最適請負者への発注を原則とするものへと発展することを期待する。