2017/09/07up
論壇 2017-05

白洲次郎 その3 新憲法成立関係資料(1)

記:2017/09/05


新憲法についての白洲次郎の発言 その1
『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)からの抽出部分
白洲次郎が新憲法について発言した内容を以下に時系列的に並べた。
それによって、その時々の彼の発言を辿る。

1.私の気付いた憲法改正の要点
来るべき議会で当然起こって来ることは、再軍備に端を発した憲法改正である。この新憲法なるものの原案は確かな筋によると、終戦以前に於いて既に米国側で、占領中総司令部民政局で、色々と話題を撒いたケーディス氏一派によって起草されたものらしい。言葉を換えれば、これは米語翻訳憲法であることは周知の事実である。

私はやかましい日本語の書き方など余り良く知らぬが、まさかと思う人は米文の憲法原案の前文を見て御覧なさい。日本人が日本の憲法の前文で「我々日本人は云々」とやり始めるでしょうか。外国人が日本人の立場に於て書こうとしたことによって、思わず「我々日本人」と始めたに違いないし、又そう始めることは無理でもない。この憲法の翻訳に間違った処は数カ所あると思うが、私の様な法律学知識の皆無のものにでも気の付く個所が二つある。またこの二つは不幸にして重大なものである。

一つは内閣の首班は国会議員でなくてはならないというくだり[第六十七条]、参議院議員でもまた国会議員であることに間違いはないと思うが、参議院議員が総理大臣になったらどんなことが起こるだろうか。気に喰わぬ衆議院は何度でも解散しても、御本尊は六年間は一向平気で居られるという始末。

もう一つは内閣の構成員は過半数は国会議員でなくてはならぬという処[第六十八条]。極端なことを考えると、参議院議員ばかりで構成したらどんなことになるか。六年間の居据わりは間違いなく、この間お気に召す衆議院が出て来るまで、何度でも解散をやられてそれこそ大変なことになりそうだ

まあこんな非常識な想像をたくましくすることは止めておいて、以上の二点はこの憲法が翻訳憲法であるという証明にもなると思うから言ったまでだが、この翻訳もこの国民が法律の字句にこだわってその精神を忘却する傾向があると思うので、憲法改正の時にこの二点の「国会議員」とあるのを「衆議院議員」と訂正して貰いたい。
大体この新憲法は、敗戦後将来の日本の政治体制のあり方の根本を、連合国側が制定したものだと思う。この新憲法の根本は結構なことだと考える。然し独立回復後の日本に於ては、本当に「我々日本人」によって憲法を制定するべきではあるまいか。

憲法改正というと、この米国製憲法を改正するという意味だろうが、そんなケチなことは止めて、新規、蒔き直しにこの現代日本に適応する様な憲法を、新規に制定すべきであろうと私は思う。

現代の憲法は余りにも事務的の部面が多すぎる。一国の憲法などというものは、もっと根本を示すもので充分であると思う。事務的に余りに規定することが多い故に、その解釈に於いても運用に於いても、色々の無理が出て来ているのではないだろうか。新憲法の原案を書き上げた米人の気持は判る様な気がする。米国の議会ほど年々法律を大量生産するところはないと聞く。そういう議会が好いのか悪いのかは知らぬし、知ろうとも思わぬが、この心理状態が、日本国憲法を煩雑化(?)の結果に陥れたのではないかと考えるので、原案作成の米人の気持は判る様な気がすると言うまでなのだ。

例えば議会解散権をとってみよう。占領中総司令部の民政局の解釈とやらで、議会の解散は内閣の信任案が否決された時、また不信任案が可決になった時にのみ、議会は解散されるので、政府には解散権はない[第六十九条]。

時の政府は、この解釈が図らずも当時の社会党民主党に都合がよかったらしいのでこの解釈に同調した。私はこの日本の議会制度を米国式の議会構成の立場から判断して、こういう結論を出し民政局の人間の無智と幼稚さを笑ったと同時に、こんな根本の問題に就て、利己御都合主義のために、こんな結論を金科玉条のご託宣の如くに振り廻した、一部政治家の不甲斐なさ、無節操に憤慨した。いくらなんでも、彼等もこの結論に心から賛成したものとは思いたくなかった。それほどの無能とは思いたくなかったから。
出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊) pp:79-82
〈腹の立つままに 私の気付いた憲法改正の要点〉
    初出:(「文藝春秋」1952年11月号)

筆者コメント:
1951年9月4日からアメリカサンフランシスコにおいて開催された第二次世界大戦の連合国51カ国が参加して対日講和会議が開催された。9月8日、会議が終了、サンフランシスコ平和条約にソ連、ポーランド、チェコスロバキア三国は条約に署名しなかった。日本を含む49カ国が署名した。翌52年4月28日、条約は発効し、連合国による日本占領が終わった。日本は独立を回復したが、沖縄や小笠原諸島、奄美群島は本土復帰までの間、米国の施政下に残った。
上述の〈腹の立つままに 私の気付いた憲法改正の要点〉はサンフランシスコ平和条約が発効した年に、白洲次郎が雑誌『文藝春秋』11月号に発表したものである。
新憲法の条文には問題もあると指摘し、独立を回復したのだから、日本自ら新規蒔き直しで自前の憲法を作るべきであると主張した。
しかし、戦後72年を経て、憲法改正の道は開けず政党も学者もそして一般国民もその必要性についての合意が進まず混乱したままである。
筆者は、国家としての基本プリンシプルを確立して、簡潔明瞭な基本条文構成とし、具体的なものは法律で決めるという基本方向で作り直すべきであると考える。
その法律は時代の要請に合わせて柔軟に対応させていくという方向でまとめるべきだと思う。もちろん、新たに憲法を作り直す際には、現行憲法のよい条項、残したい条項は積極的に再編入することも必要であるという柔軟な考え方をすべきである。


2.政府の解散権大いに結構

今度の解散で、政府が解散をやるのだ、出来るのだという前例*が、遅ればせながら出来上がってホッとした様な気がした。政府に解散権がなければ、絶対多数の政党は党内の内紛が発生せぬ限り、任期一杯居据わることは請け合いだ。誰が好んで自分の首を斬りたがる奴がいるか。選挙は神より怖いと恐れている選良諸氏においておやである。

この新憲法を書くに当たって、私は次のことを提唱したい。今の憲法の様にゴタゴタクドクドしていなくて、なるべく簡単なものを(昔の教育勅語じゃないが、中学生なら大体暗記して知っていられる程度の短さと字句の容易さ)。

議員の任期を、衆議院は二年に、参議院は参議院議員の数を、百乃至百五十名程度に(このことに関連して一言いわして貰いたいことがある。大分前だったか、参議院の構成を如何にするかということを研究立案するある委員会みたいなもので、新参議院に推薦議員を百名程置く様にすべしという結論には、私は反対である。

私の反対の理由は至極簡単明瞭である。新憲法の精神は、国会議員は国民の直接の選挙によるべしと信ずるからである)。参議院議員は衆議院の議場に入ってはならない様に(こうすれば参議院議員の大臣なんていう様な変形的の存在は、大体において消える様になるだろうから。)
予算自体は勿論のこと、予算に直接関連のある事項に関しては、参議院の審議権を認めないこと。

私が参議院の権限を制限縮小すべきと信ずる所以は、解散の対象になり得ない国会の一部が、衆議院と殆ど同様な権限を持つことは、二院制ということから考えて見て、無意味だと思うからだ。最近の参議院の行状(?)は、前にもいった法律の字句にとらわれて、その精神を忘却している雄弁なる一例であると思う。最近の参議院がその性格、並びにその存在の理由を、もっと常識的にもっと冷静に考えて行動していたら、こんな議論も出て来なかったかも知れぬ。
出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)
〈腹の立つままに 政府の解散権大いに結構〉pp:82-84
    初出:(「文藝春秋」1952年11月号)

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*参考資料
1952年8月28日、吉田首相が憲法第7条の天皇の国事行為(三号、衆議院の解散)を根拠に、衆議院を「抜き打ち解散」した。解散権の行使の主体や要件の明確な規定を欠くとして、憲法論争が展開されたが、以後、「第七条解散」が定着する。

1946年、GHQ統治下のもと、第1次吉田内閣が誕生した。1951年に、サンフランシスコ講和条約締結によってGHQの占領が終了し、GHQによって公職追放されていた鳩山一郎らが追放を解除されると、鳩山を支持する鳩山系議員が吉田茂首相の辞任を要求した。こうして再び政局は混乱してきた。さらには吉田派の派内で広川弘禅と増田甲子七の派内抗争が表面化した。

1952年7月、吉田は自身の側近であった1年生議員の福永健司を、増田に代わる自由党幹事長にすべく、議員総会において抜き打ちで指名を敢行したが、反対派が激しく抵抗し失敗に終わる。

吉田はこのような事態を打開するために、松野鶴平からの助言を受け、8月28日に不意をつく形で解散を断行する。この解散は、池田勇人(蔵相)、岡崎勝男(外相)、佐藤栄作(郵政相)、保利茂(官房長官)、党内の松野などを中心に側近集団のみで決定された。吉田派は密かに選挙の準備を進めておき、準備の整っていない鳩山派に打撃を与えようという目的であった。

大野伴睦は8月26日に衆議院議長に就任していたが、わずか2日後に衆議院解散が行われたため、在職期間わずか3日間で議長失職となった(総選挙後の10月の議長選挙で再選)。

この解散を受けて、10月1日に第25回衆議院議員総選挙が行われ、466議席中、自由党吉田派199議席、自由党鳩山派35議席という結果となり、自由党そのものは大きく議席を減らした。

この解散は日本国憲法下初めての第7条(天皇の国事行為)のみによる衆議院解散になった。日本国憲法は第7条第3号で衆議院の解散を天皇の国事行為として定めるが、天皇は国政に関する権能を有しないとされており(日本国憲法第4条第1項)、憲法7条3号の天皇の権能は衆議院解散を形式的に外部へ公示する形式的宣示権ということになる。そこで衆議院解散の実質的決定権の所在が問題となるが、これについては諸説がある。

抜き打ち解散は、憲法7条が定める「内閣の助言と承認」を解散権の実質的根拠とする解散であり、その是非をめぐって野党・国民民主党の議員であった苫米地義三が衆議院議員資格の確認と歳費請求を求めて裁判を提起した(苫米地事件)が、最高裁大法廷は、高度の政治性があり裁判所の審査権外であることを理由に憲法判断をしなかった。

この解散以降、実務上、天皇の国事行為に責任を負う内閣が衆議院解散についての実質的決定権を有するとされている。なお、衆議院解散の実質的決定権という点については学説に争いがあるものの、少なくとも衆議院解散の形式的宣示権は憲法上天皇にある(日本国憲法第7条3号)。

今日、解散詔書の文言については日本国憲法第69条により、内閣不信任決議が可決あるいは内閣信任決議が否決された場合か否かを問わず「日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。」との表現が確立している。これは、衆議院解散は詔書をもって行われるが、詔書の直接の根拠は日本国憲法第7条にあり、またこの文言は解散の理由を問わないため、一般的にはいかなる場合の衆議院解散についても適用しうるものと解されているためである。

出所:ウィキペディア【抜き打ち解散】
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筆者コメント:
戦後新憲法が制定されて、衆議院、参議院の二院制でこれまで続いている。しかし、衆議院と参議院の目的が何であるかがはっきりとしていない。衆議院も参議院も同じことをやっている。二院制の機能が発揮されてきたかといえば、残念ながらそうではない。極論すれば、衆議院と参議院は同じことを繰り返しているに過ぎず、無駄な議論を繰り返していて、どちらも政党間の争いだけが目立つ。
政党間の政争だけなら衆議院単独で何ら問題ない。
参議院の任期を六年とする効果もこれまでさっぱり見られない。現在のような政党間の政策論争なら衆議院単独の方が審議時間も有効に利用できる。衆議院一院制にしてもなんら問題がない。
内閣も主要閣僚は衆議院議員が占めるとしても、全員議員である必要もない。副大臣や政務官をはじめ多数の内閣要員に衆議院と参議院から多数が配置されている。しかし、その議員たちの専門知識のなさ、失言やひんしゅく答弁や行動が当たり前となっており、議員の能力劣化が最近頻繁に露呈している。
むしろ行政に明るい専門スタッフを積極的に採用した方が良いのではないかと思われる事態となっている。
議員になったら大臣病に取り付かれるのが当然となっているが、実力のない大臣輩出は行政の質の低下を招くばかりである。


3.米人よ、ご都合主義を止めよ
憲法改正の焦点は再軍備の問題になると思う。現在の憲法の「戦争放棄」の条項も、又連合国側というか、米国側の発明である*。この「大発明」に対して、憲法発布の時にマックアーサー氏が如何に自画自賛の陶酔の頂点にあったかということは、読者諸君の未だ記憶に新しいことと思う。

当時には米ソの軋轢は無かったどころか、大部分の米国人は永遠の米ソ親善を信じ、世界平和を夢みていたに違いない。日本の永久の非武装を強調したが、今は米ソの冷戦が始まって、事情が変わったから軍備をしろ、在日の一米国高官が言明した通り、無防備でいることは自殺行為だと決めつけても、大部分の日本国民は納得しない。
この再軍備の問題に就ては、先ず再軍備が可か不可かを論ずる前に、国民に次のことをはっきり説明して、納得さす必要があると考える。

一、 新憲法制定当時の米国の対ソの見通しは、日本に関する限り間違っていたこと。
二、 共産陣営の内外よりする侵略の可能性が、日々増大しつつあること。
三、 日本が自衛能力を持つまでは、米軍が駐屯せざるを得ないこと。
四、 外国軍隊が自国に駐屯することは、愉快なことではないから、自分の国の軍隊の方が外国の軍隊よりもいくらかましなこと。

米国の対ソの見通しの誤ったことに就ては、私のアメリカの友人がそうである如く、アメリカ人らしく、率直に大胆に政策の失敗を認めて貰うわけには行かないか。この点、米国がその失敗を認めているならば、この問題に就ては、日本人の認識は余程違ってくるものと考える。

現在の大部分の日本人の感情は、米国に関する限り、この問題に就ては「勝手なことを言ってやがる」というのではないだろうか。
再軍備問題は、何か米国の御都合主義の御先棒をかつがされるのではないだろうかという危惧を国民は抱いているのではないだろうか。又軍閥横行時代に国民がいやというほど聞かされた、軍に関する凡ゆることに余り虚言が多過ぎたということも、未だ国民の記憶に残っているのではないだろうか。戦争はもうコリゴリだというのが、国民の偽らざる気持である。軍備は戦争につながり得る。さわらぬ神に祟りなしという心理が、圧倒的ではあるまいか。

私はよく言う様に、六年も七年もかかってついた癖は、好い癖、悪い癖を問わず、そう一年や二年で直るものではない。即刻、再軍備論者も、軍需品製造業者も、失業職業軍人も、急いては事をし損じるという諺は、満更虚言ではないということを、反省して頂きたい。

新憲法普及会見みたいな名前の委員長か何かしたお偉方が、当時は戦争放棄の条項に随喜の涙を流したが、今は再軍備論者の先端であったり、東京の戦争犯罪人裁判で最高責任者の一人と断定された(この断定は不当なものであったと思うが)人が再軍備に反対でなかったり、労働運動者と自他共に認めている人が戦時中労働報国式のことをやって、その同志連を弾圧した様な結果になったり、未だ世の中には矛盾と言うか、虚言と言うかが多過ぎる。国民は益々迷うばかりだ。益々もって人を見たら泥棒と思え式の考えにならざるを得ないではないか。現在の再軍備論も、マユツバものと考えている国民がいかに多いことか。これは国民許りを責めるわけには行かないと思う。
出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)
〈腹の立つままに 米人よ、御都合主義を止めよ〉pp:84-86
    初出:(「文藝春秋」1952年11月号)

*マッカーアーサー三原則
新憲法の基本は「天皇を元首とする」「戦争を放棄する」「封建制度を廃止する」である。

参考資料
マッカーサー3原則(「マッカーサーノート」)
1946年2月3日

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/072shoshi.html

(1946年)2月1日付け毎日新聞に掲載された「松本委員会案」の内容が日本の民主化のために不十分であり、国内世論も代表していないと判断したマッカーサーは、民政局に対して憲法草案を作成するよう命じた。その際、マッカーサーは、憲法草案に盛り込むべき必須の要件として3項目を提示した。いわゆるマックアーサー3原則である。その3原則のうちの一つが、第9条の淵源となった戦争放棄に関する原則であった。この資料に見られるように、マッカーサー3原則においては、「自己の安全を保持するための」手段としての戦争をも放棄することが明記されていた。
出所:国会図書館 日本国憲法の誕生

[Three basic points stated by Supreme Commander to be "musts" in constitutional revision]
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/072/072tx.html

年月日About 4 Feb 1946
料番号Alfred Hussey Papers; Constitution File No. 1, Doc. No. 5
所蔵:国会図書館

Three basic points stated by Supreme Commander to be "musts" in constitutional revision.
(最高司令官が憲法改正に「必要」と述べた3つの基本点)
COPY
SECRET
I
Emperor is at the head of the state.
(天皇は国家のヘッドの地位にある。(注・従来の訳では「元首」)の地位にある)
His succession is dynastic.
(皇位は世襲される。)
His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive to the basic will of the people as provided therein.
(天皇の職務と権限は、憲法に基づき行使され、憲法に示された国民の基本的意思に応えるものとする。)

II
War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection.
(国権の発動たる戦争は廃止する。日本は、紛争解決の手段としての戦争、さらに自国の安全を保持する手段としての戦争をも放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしている崇高な理想に委ねる。)

No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.
(日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も認められることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。)

III
The feudal system of Japan will cease.
(日本の封建制度は廃止される。)
No rights of peerage except those of the Imperial family will extend beyond the lives of those now existent.
(貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上には及ばない。)
No patent of nobility will from this time forth embody within itself any National or Civic power of government.
(華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治的権力も伴うものではない。)
Pattern budget after British system.
(予算の型はイギリスの制度にならうこと。)

()内翻訳は鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』(角川ソフィア文庫)pp:21-22
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筆者コメント:
昭和27年(1952年)、白洲次郎50歳、この年、ロンドンでケンブリッジ大学の親友ロビンに再会、イートン校を訪れている。そして「軽井沢ゴルフ倶楽部」の理事に就任している。
上記三編は、東北電力会長時代に「文藝春秋」(1952年11月号)に掲載されたものである。
前年の昭和26年(1951年)には、電力再編の分割民営化を進め、5月、東北電力会長に就任、9月、サンフランシスコ講和会議に全権団顧問として同行、吉田首相の英語演説を日本語に改めさせ、またそれまで触れられていなかった沖縄の施政権返還を盛り込ませている。


4.おくりもの憲法を改正せよ

参議院の定員の半分の選挙が終わって表れた数字によって、やれ旧官僚の躍進的進出振りだとか、労組の様な組織を持ったものの強さだとか、随分新聞紙上を賑わしていた。この問題にともなって、参議院殊に全国区の改正問題が採りあげられてきたらしい。今一番多数の賛成を得ているらしい改正案は、全国区に推薦制をはじめると云うにあるらしい。この新制度をとり入れるには、憲法改正の必要のあるのは論を待たないが、私は前にも書いたと思うがこういう推薦議員をつくることに対しては原則的に反対する。

そもそも、と言い出すと大げさになるが、新憲法を一貫する精神は、主権者は民であって、国民が直接選んだ議員によって国事が運行されているということの筈だ。推薦議員制を主張する人々は、「公平」なる推薦母体をつくってやれば、昔の勅選議員の様な弊害をおこす心配はなくなると云う。推薦制というもの自体が、直接選挙に依るべしという原則論に反していることは一時やめておいても、この人々の云う「公平」なる推薦母体とは何を云うのか。

如何に「公平」を考える様なものをつくっても、この「公平」は八千三百万の国民が納得する「公平」になり得るか。直接選挙なら自分が選んだ人が当選しなくても、これは多数決の法則の問題で、推薦母体が推薦者の可否を国民に直接聞いて見るが好い。こうやるとまた元の木阿弥で、今の全国区の塗り直しの様なものになるにはなるが。

参議院の全国区について、この頃よく聞く話だが、旧官僚が多すぎるの、労組の幹部が当選しすぎだのと、私は聞く毎に一種嫌な気がする。旧官僚や労組出身者の参議院議員の多すぎるのがいいか悪いかは知らないが、彼等はみんな国民が直接自分で選んだ人達である。国民の判断が好かったのか悪かったのかは別問題として、国民が憲法による権利を行使して出して来た判断が気にくわぬから、この権利の行使を何とかしてやろうなんていう考えは、私の様なものには実に不愉快千万である。

誤解を受けると困るから繰り返すことにするが、私はなにも参議院の現制度を謳歌するものではない。ついでだから云わして貰うが、私は大体一院制度を採る。その一院も定員は多くて三百人位のものが一番いいと思う。それも可能な範囲の小選挙区で。


一院制度の方が諸般の手続きは簡単で、選挙にしても運営にしても二院制度より余程安上がりである。こんな貧乏国にはふさわしい制度だと思う。二院制度を一院にすることによってどれだけ節約が出来るかという数字は持合わせはないが、しらべて見れば国民がみんな、アッと驚く様な数字になりはしないか。

参議院の制度を変更するには憲法の改正を必要とするが、現実の問題として自分の首を切る様な改正案に参議院の三分の二が賛成するだろうか。衆議院の三分の二が仮りに賛成するとしても。

一般的に云って、憲法を改正するということ自体私は賛成である。現在の新憲法は占領中米国側から「下しおかれた」もので、憲法なんてものは、国民のもり上がった意志でつくるべき本質のものだと思う。占領もすんで独立を回復した今日、ほんとの国民の総意による新憲法が出来るのが当然ではないかと思う。

長く大事に持っているものは人に貰ったものより自分自身の苦心の結晶に限る。今でも憲法は「どうせアメリカさんの貰いもんだ」なんていう様な言葉をよく聞くが、聞くたびにほんとに我々がつくった我々の憲法がほしいものだと思う。

それは単なるセンチメンタリズムだと冷笑する人は冷笑しろ。私は自分の子孫に日本憲法は「強制的のおくりもの」だと言い伝えたくはない。敗戦の真相を伝えたい。「おくりもの憲法」の由来も話したい。
然し、ほんとの我々のつくった憲法のことも話してみたい。
出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)
「だいなし−借り物民主主義から脱却しよう」〈おくりもの憲法を改正せよ〉pp:118-120
初出:「文藝春秋」1953年7月号

5.本国めあての対日政策
米国が対ソヴィエット観を一変してからは、この連合国の占領は米国一国によるものかの如くに転換し、日本も防共の一員として育成しようという当初全然皆無であった一要素が占領政策に加味され始めたことはご承知のとおりである。この一大転換によって、占領政策としては色々の深刻な食い違いが表れてきた。この表れの一例で我々日本人に最も影響の深かった一つのことは、我々の憲法である。あまり詳細にこの問題にふれることは望まないが、この憲法の草案なるものは日本の占領が始まる余程以前から準備されていたという事実を私は信じる。本土進攻作戦の準備と時を同じうして準備されていたものだ。新憲法制定の問題が起こった時に、日本側にその草案の提出を求めたが、日本側が依然として主権在君式の考え方を固執していたことは、彼等が準備して来た草案を強制的に日本人のものとしておしつけるのには理想的の環境であった。

この新憲法の草案を書いた当時の米国人の意図を考えてみれば、現在の日本の環境とこの新憲法との間に甚しい矛盾の存在するのは当然のことだ。この憲法を平和憲法だなんてありがたがっている御連中は、おそらくこの憲法の出生由来を知らないのではないだろうか。占領中こういう政治問題を取り扱うGHQのある部局の幹部の一人は、この憲法草案が如何にして出来たかということを自慢たっぷりに話す程不謹慎であった。又その部局のオエラ方の夫人は、当時休暇で日本にいた大学在学中の惣領息子が草案の一章か一項を書いたんだと親馬鹿流に広言していたということをGHQの高官の一人が、なげかわしげに私に話したのをおぼえている。

マックアーサー氏が憲法で戦争放棄を規定したのは文化的な前進だとか、進歩だとか、はっきり何と云ったかは忘れたが、兎に角大げさに自画自讃していたに拘わらず、中途から、戦争放棄を規定したからといって自衛権まで放棄したのではないなんて苦しい言いのがれを言わざるを得なくなったのも、この占領方針の転換の一つの表れであった。憲法をでっち上げた時には一つの考え方で、それを適用する時には別の考え方をしなければならなかった羽目に陥り、色々と思わぬ苦労を重ね、又未だにその苦労を重ね続けているのは一寸笑えぬ喜劇である。

占領政策が中途で変わったということは、極東理事会の席上で米ソ両代表の数度の激論に表れて来たことは、今でも多数の日本人の記憶に残っていることだと思う。占領政策が当初は連合国の占領政策であって、中途から米国の占領政策となった……
出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)
占領政治とは何か−本国めあての対日政策 pp:164-166
初出:「文藝春秋」1954年7月臨時増刊号 

筆者コメント:
新憲法が「平和憲法」であると、現在に至るも主張する人々が多い。しかし、実際に新憲法制定に直接関与した白洲次郎は、それは違うという。「はじめは日本の軍事力復活を阻止するために、マックアーサー三原則の一つが、戦争放棄にあった。しかし、米ソ冷戦化という事態に対応して、ソ連も含めた連合国主導の日本占領政策から、米国主導の日本占領政策に大転換するという、米国本土の大統領以下の対ソ政策としての日本という位置付になっていった。それゆえ、さまざまな矛盾が出て来た。」と白洲次郎は指摘している。

戦争放棄条項は、当初は、日本軍国主義を徹底的に粉砕し、二度と軍国化しないようにするというのが目的であった。

しかし、共産主義国家の膨脹拡大政策により、自由主義国家と共産主義国家の間の対立が激しくなり、日本を自由主義国家に取り込む必要に迫られたアメリカが日本政策を大転換したことで、第九条の矛盾が露出した。
最近のわが国を取り巻く政治的・地政学的環境は、きわめて危険になってきた。

そのような国際環境の中で、「平和憲法維持」を叫んでいるだけで、わが国は侵略されず平和を守ることができるのか、真剣な議論が必要である。ロシア、中国、北朝鮮が軍備を強化しわが国に圧力をどんどん高めて来ている中で、日本国家の安全を如何に守るかが喫緊の問題である。

6.プリンシプルのない日本
……何と何がどうかしない間は「戦後」は終わらない、とか、「戦後」はまだ続いているとかいうことをよく耳にする。私は「戦後」というものは一寸やそっとで消失するものだとは思わない。前の戦争が厳然たる事実である限り、歴史の一頁は永久に残ると考える。戦後は永久に続くという考え方だ。
この「戦後」の一、二の例をとってみよう。新憲法は占領米軍によって強制的に国会を通過して成立したものであることは誰でも知っているはずだ。今や新憲法はどうのこうのと話は毎日聞くが、新憲法の精神というか、それを貫いているプリンシプルは何かということを、考えてみた人は何人いるだろうか。占領軍からのお土産品のデモクラシーも同じである。我々が現在声たからかに唱えている新憲法もデモクラシーも、単なる、かりものの域を脱しているとは思わない。我々のほんとの自分のものになった時において、はじめて「戦後」は終わったと自己満足してもよかろう。
出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)
「プリンシプルのない日本」pp:216-217
初出:(「諸君!」1969年9月号)


7.新憲法は押しつけ
米国も我国に、我国の憲法を押しつけた気持の上の弱みはあると思う。このすなおさはまた米国人の魅力の筆頭であると私は昔から思っている。このことについて残念なのは憲法調査会*の報告である。

*憲法調査会:日本国憲法を検討するため、昭和31年(1956年)に内閣に設けられた審議機関。
昭和39年(1964年)に膨大な最終報告書を提出し、翌年廃止された。

憲法調査会は憲法が出来上がるまでの事実の調査をしたはずである。私もしばしば参考人として呼び出される憂き目にあったが、あまりほんとの事実を知っていそうにもない参考人がウヨウヨいたのには驚いた。それは余談でどうでもいいとして、あの報告の第一章はこの憲法は占領軍によって強制せられたものであると明示すべきであった。歴史上の事実を都合よくごまかしたところで何になる。後年そのごまかしが事実と信じられるような時がくれば、それはほんとに一大事であると同時に重大なる罪悪であると考える。

新憲法の原案は米軍が進駐以前、オーストラリアあたりに司令部があった時分にすでにその草案があったような気がしてならない。日本側からおそるおそる提出した憲法改正案には目もくれず、彼等の手になった新憲法案を日本政府に強圧したことは間違いにない事実である。始めから、新憲法を押しつける決心であったかどうかはべつして無理のない事情もあった。それは松本烝治博士による日本政府最後の憲法修正案も天皇主権であったからだ。終戦直後においても事態の認識はあまかった様だ。この認識のあまさが、戦争自体を誘発したともいえるが。

新憲法のプリンシプルは立派なものである。主権のない天皇が象徴とかいう形で残って、法律的には何というのか知らないが政治の機構としては何か中心がアイマイな、前代未聞の憲法が出来上がったが、これも憲法などにはズブの素人の米国の法律家が集まってデッチ上げたものだから無理もない。しかし、そのプリンシプルは実に立派である。マックアーサーが考えたのか幣原総理が発明したのかは別として、戦争放棄の条項などその圧巻である。押しつけられようが、そうでなかろうが、いいものはいいと率直に受け入れるべきではないだろうか。

しかし米国民のうち何パーセントがこの押しつけの事実を知っているだろうか。憲法調査会設立のネライは、この事実を天下に公表するにあったとさえ思ったのに残念なことをしたものだ。しかし米国の識者は知っている。この認識が我国の防衛に関する限り、米国は我国にいくらかアマかったのではないだろうか。米国民ほどゼネラスな国民は世界にいない。しかし、いくら米国人でもいつまでもこの状態の持続には納得すまい。こういうことを英語では「コウモリガサをさす」という。雨の日に他人がぬれないようにカサをさしてやるという意味だ。カサをさしてやった相手が手ぶらで金もうけをしたのでは、さした奴はあまり愉快ではないだろう。安保廃止とか安保改正など、米国人がいいそうなことを日本人が叫んでいるのは不思議なことのようにも思われる。
出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)
   「新憲法は押しつけ」pp:224-226
初出:「諸君!」1969年9月号

筆者コメント:
憲法調査会が「新憲法制定経緯」を調査して、一番肝心なこと、白洲次郎のいう「もらいもの憲法」であるという事実を、調査報告書でなぜ書かなかったのか、書けなかったのか。

調査報告書は膨大な量に上る。それらを国民全般にどのように説明したのかを今後調べたい。

調査会・憲法学者たちが政府とアメリカに忖度したのか?
GHQ民政局が極秘裡に進めた憲法草案の作成は、わずか三年後(1949年)に『日本政治の再編成(Political Reorientation of Japan)』というタイトルの文書が出版されてその中でその事実を明らかにした。
憲法調査会は昭和39年(1964年)に膨大な最終報告書を提出し、翌年廃止された。
その報告書には、新憲法が「もらいもの憲法」であることが記されていない。


8.近衛さんの強気と弱気
(近衛文麿は)終戦後東久邇内閣の一員(国務大臣)として、(1945年10月4日)マッカーサーと面会した。その時マックは、憲法の改正を示唆した。これは後日談になるが、マックはその後近衛さんとそういう話をしたことはないと公式に否定した。真相は簡単である。当時は近衛さんが戦犯容疑者の指定を受ける話なんてなかったのに、後日その指定を受けることに決定したので、マックは止むを得ず結果的には近衛氏との対談否定のウソを言わなくてはならない羽目に陥ったのだろう。近衛さんはマックとの会談後、早速、憲法改正に取り組むべく決心した。

まず京都大学の故佐々木惣一教授に試案作成を委嘱した。憲法改正などそう簡単に案の出来るものではない位のことは素人の私にも想像は付くが、待てどくらせど、佐々木案と称するものは現れない。時間が経つに従って、占領軍当局の憲法改正に対する態度が、ますます険悪になりつつあることを何とはなしに感じるようになった。ついに意を決して、目下の情勢下においてはそんなに悠長には構えていられない。
早く、一日も早くと督促した結果は、佐々木教授の逆鱗に触れる結果となった。いやしくも一国の憲法の案がそんなに簡単に出来るかと。

占領軍との関係や、いきさつなどを、京都に閉じこもって一生の大半を過ごした憲法学者に説明しても、わかる道理もないので、私に関する限りは完全に諦めの体であったところに、前にも述べたマックの否定声明があって、近衛さんの憲法改正の意図は完全にペチャンコになった。それからしばらくして、(近衛さんは)戦犯容疑の指定となり、逮捕前夜*にご承知の自殺となったのである。

*近衛文麿は戦犯容疑者の指名を受け、出頭当日の1945年12月16日未明、「神の法定に於いて正義の判決が下されよう」と結んだ遺書を残して服毒自殺した。

出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)
〈吉田茂は泣いている 近衛さんの強気と弱気〉pp:234-235
初出:「諸君!」1969年10月号

参考資料:
近衛文麿と佐々木惣一教授の関係については、松尾尊兌氏の論文の抄訳を引用する。


**********
佐々木惣一は憲法学者として大正デモクラシー運動の先頭に立ち、とくに学問の自由、大学自治確立のため奮闘した。一方、近衛文麿は首相として日中戦争を全面化し、日独伊三国同盟を結び,国内の戦争体制を整備した責任者である。権力と反権力を象徴するこの二人は敗戦直後、ともに内大臣府御用掛として明治憲法の改正作業を行った。この関係はどうして生まれたのか。

 近衛は京大学生時代、佐々木の講義は聞いたが、親しい関係はなかった。二人の接触が証明されるのは、1939年、近衛が首相を平沼騏一郎に譲り、無任所大臣に就任したときである。このとき近衛は枢密院議長を兼任したが、憲法違反の疑いをかけられ、京都の佐々木を訪問して教えを乞うた。

その後佐々木は近衛の企てた大政翼賛会は違憲だと非難したが、太平洋戦争末期には近衛を中心とする反東条内閣、早期和平実現計画の一員に加わる。敗戦直後、マッカーサーは近衛に憲法改正を行うよう指示する。近衛が相談相手に佐々木を選んだのは、戦争末期の協力関係によるものである。佐々木は大正天皇の即位のときから憲法改正を念願としていたのでこれに応じた。

佐々木はこの作業を東大や同志社大出身者を交えて行う計画であったが実現しなかった。内大臣府廃止により、憲法改正作業は打切られ,近衛は要綱だけを、佐々木は全文を天皇に報告したが、これは二人の問に意見の対立があったからではない。二人はともに、天皇主権という帝国憲法の形式(国体)を維持したままに、内容を民主主義的自由主義的に改めることを意図した。国体を維持するためには、昭和天皇は戦争責任を負って退位すべきだとの暗黙の合意も、二人の間には存在した。

近衛が戦争犯罪者に指名されて自殺したあと,その遺志をつぐように佐々木は貴族院議員として主権在民の日本国憲法に反対する一方、皇室典範を天皇退位を可能にするよう改正せよと主張した。ただし新憲法の内容のデモクラシーには賛成し、新憲法が成立すると、国民は新憲法を尊重して、これを守るよう説いた。
出所:敗戦前後の佐々木惣一--近衛文麿との関係を中心に
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/134785

***********

9.タフトとパールの正義感
彼(近衛文麿)の書き残した「……是等一切の所謂輿論なるものも、いつかは冷静を取り戻し、正常に復する時も来よう。是時始めて、神の法廷に於て正義の判決が下されよう」という文章は、彼が自殺を決心したすべてを語っている。近衛家の当主で牢獄につながれる恥辱を受けた人は一人もいなかったろうし、「犯罪」のあった後で「犯罪」の前にはなかった「法律」を勝てば官軍式にデッチあげての、不当な裁判に対する彼の最後の抗議であったのだろう。わが国の真珠湾の不意打ちが、わが国の歴史の恥辱の一ページであったのなら、この戦争裁判なる化物は戦勝国たる連合軍、ことさらにその主導的立場にあったアメリカ史上最大の汚点であったと思う。
……
日本側の「自主的」の憲法改正は不発に終わって、アメリカの押付け憲法になったいきさつはいまさらくりかえすまでもないが、それまでに日本側でも松本烝治先生を中心として試案作成に努力したことは前号〔「プリンシプルのない日本」p.225〕に述べたとおりである。この卓越した学識経験者も「新時代」に対する認識はいささか不十分であったように考える。よほどの画期的なものでなければGHQは承服すまいと御忠言申上げたが、旧憲法の第四条までを改正すれば殺されますよ、とあっさり拒否されたことをおぼえている。今から考えると何と時代おくれの人だと軽蔑される向きもあろうと思うが、明治に生まれて明治に育った老人の感覚としては、無理からぬことであったかもしれない。
出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)
〈吉田茂は泣いている タフトとパールの正義感〉pp:236-238
初出:「諸君!」1969年10月号


筆者コメント:
近衛文麿はマッカーサーとの会見で得た示唆で、憲法試案作成に取り掛かる。
日本占領の最高権力者マッカーサーとて、米国政府の支配下にあり、トルーマン大統領の指示に従わねばならない。それゆえ、「マックは止むを得ず結果的には近衛氏との対談否定のウソを言わなくてはならない羽目に陥ったのだろう。」と白洲次郎は記している。

幣原内閣の松本烝治国務相が作成した憲法改正案も、大日本帝国憲法第一条から第四条((第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス、第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス、第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス、第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ))を変えれば殺されるという考え方、天皇主権の憲法である。民主主義と自由・平等主義を標榜するアメリカにとっては、到底受け容れられない時代遅れの憲法で張り、日本を新しい国家に作り直さなければならないと考えた。

実際に、新憲法が公布されると、日本国内に混乱は起こらず、むしろ歓迎され、「改正したら殺される」と苦悶した松本烝治も絶句した。その後、憲法解釈論議がしばしば起きたが、改正されることなく平和憲法として現在に至っている。しかし、日本国民自身が自ら作った憲法ではないのは明らかであり、いつまでも、平和憲法だと、有り難がっているときではない。

白洲次郎のいう「もらい物の憲法」を速やかに改正する必要がある。それはあまりにも遅すぎるが、日本国民自らの手で新しい憲法を作らずして、日本の戦後は終わらない。

あまりにも長い間「もらいもの憲法」を有り難がってきた人々も、政治家やわが国の指導者も含めて日本国民全体の最重要課題である。

10. 「象徴」のはじまり
連合国側は、日本側からはとうてい満足できる新憲法案が自主的に出てくる筈がないと予期していたのか、それとも始めからの計画であったか知る由もないが、日本政府から提出された松本私案などは問題にならないとボツにされ、英文で書かれていた「新憲法」の案文なるものを手渡された。渡された場所は当時外務大臣公邸であった麻布市兵衛町の元原田積善会の建物であった。

日本側でこれに立ち会ったのは当時の吉田茂外務大臣・松本烝治国務大臣と私であったように記憶する。GHQ側はホイットニー以下の民政局の一行である。
たしか案文は二十通あまり作ってあって、番号が打ってあったほど機密保持に神経質であったのだ。この案文を読んだ日本側には相当以上のショックであった。この案文をかかえこんでシドロモドロであったといっても過言ではなかった。吉田さんはさすがに平気な顔をしていた。戦争に負けたんだという認識とあきらめのためであったかも知れない。松本先生はいまだに、この案文についてGHQ側と折衝の余地が残されているとの感じを持っておられたようだが、そんな可能性はゼロであった。

あまりの時間の経過に民政局の強圧がはじまった。この強圧も彼らの計画の一コマであったかどうかは知るよしもない。単なる私の邪推であるという可能性のあることは認める。彼らの強圧は、その明くる日までに全部を和訳して日本政府案として発表せよというかたちで表れた。ソビエットの動きを察してもうそれ以上待てないというのが彼らのいいわけである。こんなものを訳して日本政府案として発表したら、国内的にどんな仕打ちにあうかわからんと考えたのかどうかは知らないが、たいていの政府高官はこの問題から姿を消してしまった。

まあ正直にいうと私に関する限り止むを得ず外務省の翻訳官(そんな官職があったかどかは今だに知らないが)二人を連れてGHQ内の一室を与えられてこの英文和訳との取り組みが始まったのだ。

私は外にも用があったからこの室に入りびたりではなかったが、お気の毒にも当時もう相当の御年配の翻訳官二氏はこの室で徹夜の憂目にあわざるを得なかった。

GHQ勤務のアメリカ兵用の食事を与えられ、煙草もアメリカのものを充分支給されたのをいまだに憶えている。

こうやって出来上がったものが「日本人が自主的につくった」新憲法の草案である。
この翻訳遂行中のことはあまり記憶にないが、一つだけある。原文に天皇は国家のシンボルであると書いてあった。翻訳官の一人に(この方は少々上方弁であったが)「シンボルって何というのや」と聞かれたから、私は彼のそばにあった英和辞典を引いて、この字引には「象徴」と書いてある、と言ったのが、現在の憲法に「象徴」という字が使ってある所以である。余談になるが、後日学識高き人々がそもそも象徴とは何ぞやと大論議を展開しておられるたびごとに私は苦笑を禁じ得なかったことを付け加えておく。
出所:『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)
〈吉田茂は泣いている 「象徴」のはじまり〉pp:238-241
初出:「諸君!」1969年10月号

筆者コメント:
松本烝治国務大臣が作成した「憲法改正私案」、それを要約した「憲法改正要綱」は、白洲次郎が指摘するように、敗戦国となった日本、その日本に対する連合国側の様々な事情・情勢の変化には、到底対応出来るようなものではなかった。それは、天皇主権、旧体制維持の改正案であったからである。

参考資料:
松本委員会「憲法改正要綱」と「憲法改正案」
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/067shoshi.html

松本(烝治)の「憲法改正私案」は、宮沢(俊義)により要綱化される。これに松本が手を加えた「憲法改正要綱」は、1946(昭和21)年1月26日の憲法問題調査委員会第15回調査会に提出され、このときから「甲案」と呼ばれるようになる。
これに対応して、従来、甲案とされてきた明治憲法の大幅な改正案は、「乙案」と呼ばれるようになる。
掲出の「憲法改正案」(乙案)は、入江作成の乙案(1月23日付)に関して、第15回調査会で出た有力な意見を加味して修正を加えたもので、2月2日の第7回総会に提出されたものである。なお、この第7回総会は、憲法問題調査委員会の最後の会議となり、13日のGHQ草案の提示を見ることとなった。

憲法改正要綱
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/067a/067atx.html

(極秘)
四拾部ノ内第二号

憲法改正要綱

第一章 天皇
第三条ニ「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」トアルヲ「天皇ハ至尊ニシテ侵スヘカラス」ト改ムルコト
第七条所定ノ衆議院ノ解散ハ同一事由ニ基ツキ重ネテ之ヲ命スルコトヲ得サルモノトスルコト
第八条所定ノ緊急勅令ヲ発スルニハ議院法ノ定ムル所ニ依リ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト
第九条中ニ「公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令」トアルヲ「行政ノ目的ヲ達スル為ニ必要ナル命令」ト改ムルコト(要綱十参照)
第十一条中ニ「陸海軍」トアルヲ「軍」ト改メ且第十二条ノ規定ヲ改メ軍ノ編制及常備兵額ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムルモノトスルコト(要綱二十一参照)
第十三条ノ規定ヲ改メ戦ヲ宣シ和ヲ講シ又ハ法律ヲ以テ定ムルヲ要スル事項ニ関ル条約若ハ国庫ニ重大ナル負担ヲ生スヘキ条約ヲ締結スルニハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト但シ内外ノ情形ニ因リ帝国議会ノ召集ヲ待ツコト能ハサル緊急ノ必要アルトキハ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ以テ足ルモノトシ此ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ報告シ其ノ承諾ヲ求ムヘキモノトスルコト
第十五条ニ「天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス」トアルヲ「天皇ハ栄典ヲ授与ス」ト改ムルコト

第二章 臣民権利義務
八  第二十条中ニ「兵役ノ義務」トアルヲ「役務ニ服スル義務」ト改ムルコト
第二十八条ノ規定ヲ改メ日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有スルモノトスルコト
日本臣民ハ本章各条ニ掲ケタル場合ノ外凡テ法律ニ依ルニ非スシテ其ノ自由及権利ヲ侵サルルコトナキ旨ノ規定ヲ設クルコト
十一 非常大権ニ関スル第三十一条ノ規定ヲ削除スルコト
十二 軍人ノ特例ニ関スル第三十二条ノ規定ヲ削除スルコト

第三章 帝国議会
十三 第三十三条以下ニ「貴族院」トアルヲ「参議院」ト改ムルコト
十四 第三十四条ノ規定ヲ改メ参議院ハ参議院法ノ定ムル所ニ依リ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織スルモノトスルコト
十五 衆議院ニ於テ引続キ三回其ノ総員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ可決シテ参議院ニ移シタル法律案ハ参議院ノ議決アルト否トヲ問ハス帝国議会ノ協賛ヲ経タルモノトスル旨ノ規定ヲ設クルコト
十六 第四十二条所定ノ帝国議会ノ会期「三箇月」ヲ改メ「三箇月以上ニ於テ議院法ノ定メタル期間」トスルコト
十七 両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員三分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ臨時会ノ召集ヲ求ムルコトヲ得ル旨ノ規定ヲ設クルコト
十八 第四十五条所定ノ衆議院解散後ニ於ケル帝国議会ヲ召集スヘキ期限「五箇月以内」ヲ「三箇月以内」ト改ムルコト
十九 第四十八条但書ノ規定ヲ改メ両議院ノ会議ヲ秘密会ト為スハ専ラ其ノ院ノ決議ニ依ルモノトスルコト
二十 会期前ニ逮捕セラレタル議員ハ其ノ院ノ要求アルトキハ会期中之ヲ釈放スヘキ旨ノ規定ヲ設クルコト

四章 国務大臣及枢密顧問
二十一 第五十五条第一項ノ規定ヲ改メ国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ一切ノ国務ニ付帝国議会ニ対シテ其ノ責ニ任スルモノトシ且同条第二項中ニ軍ノ統帥ニ関ル詔勅ニモ亦国務大臣ノ副署ヲ要スル旨ヲ明記スルコト
二十二 衆議院ニ於テ国務各大臣ニ対スル不信任ヲ議決シタルトキハ解散アリタル場合ヲ除ク外其ノ職ニ留ルコトヲ得サル旨ノ規定ヲ設クルコト(要綱二参照)
二十三 国務各大臣ヲ以テ内閣ヲ組織スル旨及内閣ノ官制ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムル旨ノ規定ヲ設クルコト
二十四 枢密院ノ官制ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムル旨ノ規定ヲ設クルコト

第五章 司法
 
二十五 第六十一条ノ規定ヲ改メ行政事件ニ関ル訴訟ハ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ司法裁判所ノ管轄ニ属スルモノトスルコト
二十六 参議院ハ衆議院ノ議決シタル予算ニ付増額ノ修正ヲ為スコトヲ得サル旨ノ規定ヲ設クルコト

第六章 会計  
 
二十七 第六十六条ノ規定ヲ改メ皇室経費中其ノ内廷ノ経費ニ限リ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セサルモノトスルコト
二十八 第六十七条ノ規定ヲ改メ憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ルモノトスルコト
二十九 予備費ヲ以テ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツルトキ及予備費外ニ於テ避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ支出ヲ為ストキハ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ得ヘキ旨ノ規定ヲ設クルコト
三十 第七十条所定ノ財政上ノ緊急処分ヲ為スニハ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト
三十一 第七十一条ノ規定ヲ改メ予算不成立ノ場合ニハ政府ハ会計法ノ定ムル所ニ依リ暫定予算ヲ作成シ予算成立ニ至ルマテノ間之ヲ施行スヘキモノトシ此ノ場合ニ於テハ会計年度開始後ニ於テ其ノ年度ノ予算ト共ニ暫定予算ヲ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要スルモノトスルコト

第七章 補則
三十二
両議院ノ議員ハ各々其ノ院ノ総員三分ノ一以上ノ賛成ヲ得テ憲法改正ノ議案ヲ発議スルコトヲ得ル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十三 天皇ハ帝国議会ノ議決シタル憲法改正ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命スル旨ノ規定ヲ設クルコト
三十四 憲法及皇室典範変更ノ制限ニ関スル第七十五条ノ規定ヲ削除スルコト
三十五 以上憲法改正ノ各規定ノ施行ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコト

筆者コメント:
日本政府案(松本烝治国務相が中心になってまとめたもの)は明治憲法の字句を変えた程度のものであり、基本的に旧体制温存を図る時代遅れのもの、既得権益を守るというものであった。

時代の要請である自由・民主・国民主権を掲げるアメリカや連合国には、敗戦国日本に求める新体制としては到底受けいれられるような代物ではなかった。

松本「憲法改正要綱」は、敗戦した大日本帝国の「帝国」調の文言(帝国議会、枢密院) など国家体制を既成のままに留める意志が示されており、新規蒔き直しの精神はどこにも見られず、現代から見ると滑稽ですらある。

以上が、『白洲次郎 プリンシプルのない日本』(新潮文庫2006/6/1刊)から新憲法関係の白洲次郎の発言部分をピックアップしたものである。

つづく


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