2017/11/21up
論壇2017-08

日本国憲法成立まで その1
鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を読む


GHQ九日間の日本国憲法作成の作業準備 1.〜4.
            (1946年2月3日)


記:2017/11/21


目 次

GHQ九日間の日本国憲法作成の作業準備

1.はじめに
2.テレビ番組と著書「日本国憲法を生んだ密室の九日間」
3.エラマン・メモ
4.前日1946年2月3日(日曜日)
   1) 緊急呼び出し
   2) マッカーサー・ノート
   3) ケーディスの「国体」について解釈は微妙に違う
   4) 九日間作戦の組織づくり
      (1) 日本国憲法草案作成チーム一覧表
      (2) 日本国憲法草案作成メンバーの経歴



1.はじめに
白洲次郎―シリーズで、白洲次郎が日本国憲法成立に関わっていたことを報告した。
白洲次郎は、
GHQ民政局(General Headquarters Government Section)がマッカーサー連合国最高司令官(Supreme Commander for the Allied Powers:SCAP)の命令で1946年2月4日から12日までの9日間で、日本国憲法草案(マッカーサー草案)を作成していたことをまったく知らなかった。そして、彼は日本国憲法草案はオーストラリアで作られたのではないかと述べている*

*論壇 2017-06
白洲次郎 その4 新憲法成立関係資料(2)
1.「占領秘話」を知りすぎた男の回想 戦後三十年 白洲次郎
  豪州で作られた?新憲法
2.占領行政の問題点について(インタビュー)新資料
  日本学術振興会/占領行政研究会の9月例会でのインタビュー

筆者は白洲次郎シリーズを執筆するなかで、民政局スタッフ25名による九日間の作業で憲法草案英文を作成したことを知った。
その詳細については、鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間(角川ソフィア文庫 2014/7/25刊)に、当時の
GHQ関係者へのインタビューなどを含めて詳しく記されている。

今回の『日本国憲法成立まで』シリーズでは、上述の鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』をベース(以下、
p.xxとあるのは同書からの引用ページ)にしながら、現行憲法の成立に至るまでをまとめることにする。

2.テレビ番組と著書「日本国憲法を生んだ密室の九日間」
日本国憲法原案は、終戦翌年の1946年2月4日から12日までの9日間に、連合軍総司令部民政局の局員25名によって書き上げられた。
その9日間を主題にしたテレビ・ドキュメンタリー「日本国憲法を生んだ密室の九日間」(朝日放送)が、1993年2月5日に放映された。
この番組を作るための事前調査(1991年)の段階で、当時の執筆メンバー25人のうち、チャールズ・L・ケーディス大佐をはじめ、七人が健在であることがわかった。
そして、1992年春、ワシントンを皮切りに、その年の秋まで現地の研究者を煩わし、ボストン郊外やフロリダまで関係者を訪ねて、インタビュー受諾取り付けに回った。
 
1992年春、取材担当者はワシントンを訪ねたのを皮切りに、その年の秋までボストン郊外やフロリダまで関係者を訪ねて、インタビューを取り付けに回った。関係者はすでに80歳を越えていた。

この番組放映後の1993年5月、憲法記念日を中心に二週間、チャールズ・ケーディス氏とベアテ・シロタ・ゴードン氏を日本に招き、新たにインタビューを行なう一方、東京大学、神戸大学、朝日新聞、サントリー財団、それに女性グループなどとの集いを持った。
その時の取材資料をもとに新たに書き下ろしたものがドキュメンタリー番組ディレクター・鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』(創元社 1995/4/30刊) である。筆者が読んだのは同書の角川ソフィア文庫版(2014/7/25刊)である。(同書「まえがき部分」要約)

九日間という短期間で草案が作成されることになった状況については、本シリーズで明らかにしていく。

この日本国憲法草案密室作業は、極秘裡に進められたが、
GHQは、それからわずか三年後に『日本政治の再編成(Political Reorientation of Japan)』(以後英文は省略)*の中でその事実を明らかにしてしまった。

その書籍はアメリカ連邦政府印刷局から1949年に出版されている。
本シリーズでは、『日本政治の再編成』という字句は、その米国連邦政府出版局が出版した下記の書物(全文1300ページに及ぶ)のことである。

*Political Reorientation of Japan, September 1945 to September 1948 : report.
Washington : U. S. Govt. Print. Off., 1949
https://catalog.hathitrust.org/Record/001149572

この密室草案作業資料は、現在、米国立公文書館をはじめ、メリーランド大学やミシガン大学などに保存されており、作成メンバーであったハッシー中佐、ラウエル中佐の残した文書は日本にも来ている。
「ラウエル文書」は、高柳賢三、大友一郎、田中英夫の三氏が七年間を費やして翻訳、『日本国憲法制定の過程』*(有斐閣)として刊行された。

「密室の九日間」の模様を伝えるもっとも重要な資料として、民政局のメンバーであったルース・エラマン女史が残した三種類の「エラマン・メモ」がある。著者は草案作成メンバーへのインタビューを、この「エラマン・メモ」など各種資料と照らし合わせ、最初の草案がどういう経緯の下に生み出されていったか、またそれがどう変化していったかなどをテレビ・ディレクターらしい手法で伝えようと試みた。

*高柳 賢三・大友 一郎・田中 英夫(編集)『日本国憲法制定の過程』1・2セット有斐閣 1997/5刊
高柳 賢三・大友 一郎・田中 英夫(編集)『日本国憲法制定の過程―連合国総司令部側の記録による (1)(2)』有斐閣 2005/11刊(1997年版の再版)

ドキュメンタリーの取材と監修は当時神戸大学の五百旗頭真教授である。同教授は「明治憲法は、伊藤博文はじめ、当時としては錚々たるメンバーを揃え、しかも長時間をかけて作られた。にもかかわらず、さまざまな問題を残した。松本案(幣原内閣国務相松本烝治)の内容から考えてみても、九日間で書かれたこの憲法が、その作成期間の短さをもって批判されることがあってはならない」と番組の最後に述べている。
五百旗頭真教授は『米国の日本占領政策』(中央公論社、上・下二巻 1985/02刊)その他、日本軍の真珠湾以前から戦後に至る米国の対日政策関係の著作が多い。

テレビ・ドキュメンタリー『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を再構成したビデオ・パッケージが株式会社ドキュメンタリー工房*から発売されている。
*〒531-0075 大阪市北区大淀南2-6-3株式会社ドキュメンタリー工房

DVD『日本国憲法を生んだ密室の9日間』
h
ttp://www.dkobo.co.jp/pb/constitution/v01ninedays.html

この作品は、25人のうち健在の6人の当事者と3人の関係者・学者にインタビュー、米国立公文書館、メリーランド大学などの文書資料や映像資料なども含まれている。
[インタビューした人々]
民政局次長 元陸軍大佐 運営委員会責任者戦争放棄条項担当 チャールズ・L・ケーディス
天皇条項担当 元海軍少尉 リチャード・プール
立法権条項担当 元海軍中尉 オズボーン・ハウギ
人権条項担当 ベアテ・シロタ・ゴードン
行政権条項担当 元陸軍中尉 ミルトン・エスマン
民政局通訳 元陸軍中尉 ジョセフ・ゴードン
民政局員ながら草案当時漆かぶれで入院中だったジャスティン・ウィリアムズ
メリーランド大学名誉教授 日本国憲法研究の第一人者 セオドア・マクネリー
価格:¥10,800(本体価格¥10,000)85分
DVD

3.エラマン・メモ
後に詳しく述べる憲法草案作成各小委員会(七つの小委員会)の上部機関である「運営委員会」は、ケーディス陸軍大佐、ハッシー海軍中佐、ラウレル陸軍中佐の三人で構成され、各小委員会が作成した担当分野の原案について、そのメンバーと運営委員会メンバーの間で活発な議論が行われ、最終的に運営委員会が各条項の草案をまとめた。
その討議の模様を、ホイットニー局長の秘書であるルース・エラマン女史がメモを取っていた。
「密室の九日間」の模様を伝える重要な資料である。


討議の内容は、運営委員会のエラマン女史が取ったメモの形で残されている。このオリジナルのメモは、手帳より少し大きいノート7冊に、手書きで断片的な単語や議事進行などが書かれたものである
(p.72 @)
議事録は、このメモをもとにタイプされ、2月4日から12日までの密室の9日間が、会議ごとに記録された。密室の状況を今日に伝える貴重な資料である。

これが正式な文書の形で発表されたのは、1947年12月16日。218頁に及ぶ「記録のためのメモ」で、改めて整理され、手が加えられたものである。
ジャスティン・ウィリアムズ氏によれば、この第三のメモが公式記録となり『日本政治の再編成』の骨格となったということだが、

ケーディス氏によれば、若干違う。
「私は非常に多忙だったので、エラマン女史が運営委員会の議事のメモをとっていたことも、記憶に残っていないのです。それらしい姿を見たことはあります。律儀な彼女のことですから、メモがそのとき取ったものであることは疑えないでしょう。
しかし、タイプ・アップしたものをチェックして、公式記録にしたという記憶はありません。

まとめたのは、かなり後になってからのことだと思います。
私がこの文書の存在を知ったのは、ラウエル氏が東京大学の高柳賢三博士に持っている資料を全部提供した際に、その中にあったということが発表されたときです。
『日本政治の再編成』の執筆のときにも、そうした貴重な記録があると知っていたら、当然載せたはずです。

政府の文書ですから、ページ数を制限する必要などありませんでしたからね。
しかし、公式文書として検討した覚えはありません。実際、私が反対した重要な問題などが抜けていますね。
だからといって、この文書の価値がゼロというわけではありませんよ。彼女の功績は、それで損なわれるわけではありません」

三種類のエラマン・メモ----
p.72の挿入写真の説明
草案作成時メモされた総計218頁のノート(ミシガン大学蔵)
細かく記載されたその手書きの内容
後日、日付ごとにヘッドラインを付け、文章化してタイプ・アップされたもの。
さらに『日本政治の再編成』のために描き直された1947年12月16付のもの
(p.70-73)


取材班のケーディス大佐へのインタビューで、「エラマン・メモは、記録文書をチェックするという公式記録のための手続を踏んでいませんので、正確とは言えません。エラマン・メモの基本的な骨組みは正確ですから、今となっては非常に価値があります。しかし、これがすべてという訳ではありません。」
(p.241)と答えている。

4.前日1946年2月3日(日曜日)

1) 緊急呼び出し
ケーディス大佐は、その日11時前に、同じ民政局のアルフレッド・ハッシー中佐からの電話で、ホイットニー准将(民政局長)がすぐ出てくるようにと言われた。
GHQ6階のホイットニー局長の部屋には、すでにハッシー中佐とマイロ・ラウエル中佐が待っていた。

ホイットニー局長は、
「最高司令官は我々民政局に、日本国憲法の草案を書くように命令を下された。2月1日の毎日新聞のスクープによって明らかになった日本政府の憲法改正案は、きわめて保守的な内容であり、天皇の地位に対して実質的変更を加えていない。天皇は統治権を保持している。この理由のため、改正案は新聞の論調も世間でも、評判はよろしくない。

松本烝治国務大臣は昨日2月2日(土曜日)、新聞記者に対して、天皇の地位は実質的にはこれまでのままであり、ただ〈文言に若干の変更があるに止まる〉と述べている。
このような経緯の末に、外務省の係官が昨日、2月5日(火曜日)に予定されていた松本案討議のための吉田外相との非公式会談を、2月7日(木曜日)に延期してほしいと申し入れてきた。

我々は、これに対してさまざまな可能性を考えて、会談を一週間(2月12日火曜日まで)延期した。
これは、憲法改正の主導権を握っている反動的グループの考えが、最高司令官が同意出来るレベルからはるかにかけ離れていることが、予想出来るからである。
私の意見としては、憲法改正案が正式に提出される前に彼らに指針を与える方が良いと思う。受け入れられないような案を彼らが決定し提出してきてからやり直しを強制するよりも、その方が戦術として優れていると最高司令官に具申した。
その結果本日(2月3日日曜日)命令が下ったのである。
我々が草案を作成するにあたって、最高司令官は、三つの原則*を書かれた。この文書がそれだ。
最高司令官は、我々民政局の能力を極めて高く評価している。絶対にその期待に応えなければならない」

*下記の2)参照

このマッカーサー・ノート(三つの原則)のついて、ホイットニーからかなりの時間にわたって説明を受けた後、ケーディス大佐ら三人は、ただちに憲法草案作成の準備に取りかかった。
憲法草案作成の締切期限は今週末だといわれた。マッカーサーとホイットニー自身が目を通す時間が必要だ、というのが、その理由だった。
12日に日本側との会議がある。日本側は松本草案を批判した覚書を渡されるだろうと思っているだろうが、その時に、その種の覚書ではなく、我々の考え方はこうだと主張する憲法草案そのものを渡したい、という。

民政局行政部の責任者であるケーディス大佐としては、これを一種の作戦命令として受け止め、すぐさま目的遂行のための体制づくりに取りかかる必要があった。
法規課長のラウレル中佐は、憲法改正の担当者として前年の秋からの日本側の民間の憲法研究組織などと接触していた。ハッシー中佐も弁護士であった。ワシントンから専門家を呼ぼうという考えはまったくなかった。

2) マッカーサー・ノート
ホイットニーは、グリーンの罫の入った黄色のメモ用紙を取り出して、
「我々が草案を作成するにあたって、最高司令官は、三つの原則を書かれた。この文書がそれだ。」

手書きで三項目の要旨が箇条書きにされていた。これが、いわゆる「マッカーサー・ノート」といわれるものである。

マッカーサー・ノートの文章は、現在の日本国憲法の骨格を成すものだが、その中には異なった二つの立場が同居している。
それは、日本軍国主義の牙を徹底的に抜こうという勝者の姿勢と、世界の恒久平和を指向する極めて高い理想主義である。

その全文を紹介する。
  マッカーサー3原則(マッカーサーノート) 1946年2月3日
国会図書館 日本国憲法の誕生HP

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/072shoshi.html

2月1日付け毎日新聞に掲載された「松本委員会案」の内容が日本の民主化のために不十分であり、国内世論も代表していないと判断したマッカーサーは、民政局に対して憲法草案を作成するよう命じた。その際、マッカーサーは、憲法草案に盛り込むべき必須の要件として3項目を提示した。
いわゆるマッカーサー3原則である。その3原則のうちの一つが、第9条の淵源となった戦争放棄に関する原則であった。
この資料に見られるように、マッカーサー3原則においては、「自己の安全を保持するための」手段としての戦争をも放棄することが明記されていた。

Three basic points stated by Supreme Commander to be "musts" in constitutional revision.
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/072/072tx.html

COPY

SECRET

I
Emperor is at the head of the state.

His succession is dynastic.

His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive to the basic will of the people as provided therein.

II
War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection.

No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.

III
The feudal system of Japan will cease.
No rights of peerage except those of the Imperial family will extend beyond the lives of those now existent.

No patent of nobility will from this time forth embody within itself any National or Civic power of government.

Pattern budget after British system.T

(出所:国会図書館所蔵 ハッシー中佐のファイル、
No.5)

上記の邦訳は次の通り。

1.
天皇は国のヘッド*の地位にある。
皇位は世襲される。
天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとする。

2.
国権の発動たる戦争は、廃止する。
日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。
日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。
日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。

3.
日本の封建制度は廃止される。
貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上には及ばない。
華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うものではない。
予算の型は、イギリスの制度に倣うこと。

*従来のheadの訳は[元首]であった。
 


アメリカにおける日本国憲法制定に関する研究の第一人者、メリーランド大学名誉教授・セオドア・マクネリー博士は、ラウレル文書をもとにまとめられた『日本国憲法制定の過程』を見ながらの説明である。

「以前から気が付いていたのですが、この本のマッカーサー・ノートの訳には、〈天皇は国の元首の地位にある〉とありますね。これは正しい訳ではないと思います。〈head〉イコール〈元首〉と思ったのでしょうが、それは間違いです。この場合の〈head〉は、単に〈トップ〉であるという意味なんですよ。まず、前置詞の〈at〉です。それから〈the head of the state〉の前に〈the〉がついているでしょう。〈the head of state〉なら〈元首〉という意味ですが、〈at the head of the state〉ですから、これは〈国のトップにある〉という意味ですね」

マッカーサー・ノートはマッカーサーとホイットニーのどちらが書いたものか不明とされているが、この単純な文章の中に、元首を否定している意味があるというマクネリー博士の説明には驚かされた。
アメリカ人なら当然なのだろうが、プール少尉はその意味を正しく理解した上で草案作成を進めている。
(p.133)

マッカーサー・ノートはおそらくこの前日2月2日(土曜日)の夜、マッカーサーとホイットニーの間で作られている。この手書きのメモが、どちらの手によって書かれたものなのか、どの部分がどちらの発案によるものなのか、よくわかっていない。(マッカーサーとホイットニーの書く文字はほぼ同じであったとのことである)

マッカーサー・ノートの三項目の文章は、それぞれかなり異なっている。

第一番目の天皇の地位に関する条項は、明らかにポツダム宣言を背景として成立したものである。

  ポツダム宣言 第十二項
〈前記諸目的が達成せられ且つ日本国国民の自由に表明せる意志に従い、平和的傾向を有し且つ責任ある政府が樹立せらるるに於いては、連合国の占領軍は、直ちに日本国より撤収せらるべし。〉
 

この文章の中に、「国民が望めば天皇制も認める」という意味が含まれているという解釈がある。
日本政府が昭和二十年八月十日付で連合国に送った文書では、ポツダム宣言を「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す」と条件を付けている。

ポツダム宣言は、全日本国軍隊の無条件降伏を提示していたが、日本という国家に対しては「吾等の条件は左の如し」(五項)として条件降伏を提示していた。そして前記十二項に、政府の樹立は「日本国国民の自由に表明せる意志に従い」とあるのだから、天皇制を認めるかどうかは、国民が決めることができるという考え方である。

3)ケーディスの「国体」について解釈は微妙に違う
一番目の天皇に関する条項については、「連合国としては、国体を変えないという条件は拒否していた。連合軍総司令部としても、天皇制に関してはフリーハンドであると私たちは理解していた。ただ、その一方で、天皇をなくさないということも、暗黙のうちに了解していました」
これは占領政策に一貫した、「日本人、あるいは日本民族のトップに人間としての天皇が存在する」ことと、「国家の組織の頂点として絶対権力を保持する天皇制」とは別だという基本的な方針に沿った考えである。

天皇制の持つ諸問題については、アメリカ国務省内で太平洋戦争開戦直後から始まった日本占領政策の立案作業の中で、詳細に検討されていた。
その中では、天皇制の悪用が軍の暴走をもたらしたことと、国民から尊敬されている天皇の位置とが、はっきり分けて分析されている。

つまり、諸悪の根元は制度にあるという考えである。ポツダム宣言は、そのような分析を下敷きにして生み出されていた。
したがって、このマッカーサー・ノートの「天皇条項」は、そういったポツダム宣言の原則を、「天皇から権力を剥奪して地位だけを与える」という形で具体化したものだと言える。

二番目の戦争放棄に関する条項についてはどうか。
冒頭の「国権の発動たる戦争は、廃止する」という文言は、1928年のパリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)にその原典*を発見できる。
  *パリ不戦条約 第一条
締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言スル

参考資料:
戦争抛棄ニ関スル条約ヲ批准セラル
http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/s03_1928_02.html
昭和3年(1928)8月27日、不戦条約(正式には、戦争抛棄ニ関スル条約」と言います。)がパリで締結されました。同条約は、昭和4年(1929)6月27日批准、7月25日に公布されました。同条約は、国家の政策の手段としての戦争の放棄と国際紛争の平和的解決を規定しました。日本では、この条約の第1条にある「人民の名において」という文言が憲法に規定する天皇の統治大権に反するのではないかとの議論が巻き起こりました。田中内閣は、この文言が日本には適用されないと宣言した上で批准することとしました。掲載資料は、同条約批准時の裁可書です。

戦争ノ抛棄ニ関スル条約(パリ条約、ブリアン=ケロッグ規約)
昭和4(1929)年7月25日 条約第1号 昭和4(1929)年7月24日 発効
(昭和4年 外務省告示第64号)
戦争ノ抛棄ニ関スル条約(全文)
http://www7b.biglobe.ne.jp/~tomoni/jouyaku.htm
 


中ほどの「日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる」の部分の発想は、1946年6月に出来たばかりの国連憲章*と思われる。

マッカーサーは、同年9月2日のミズーリ艦上での降伏調印に際しての演説で、平和への誓いを次のように訴えていた。

「この厳粛な式を転機として、流血の過去から、よりよい世界、信頼と理解に上に立つ世界、人間の尊厳と人間が最も渇望している自由、寛容、正義の完成をめざす世界が生まれてくることを、私は心から希望している。それはまさに全人類の希望でもある」

第二次世界大戦が終わったとき、誰もがもうこんな戦争はしたくないと思った。フィリピンで二度、悲惨な戦いを経験したマッカーサーが、占領政策の中で一貫して掲げた理想主義が、この条項に反映していることは明らかである。
この戦争放棄の条項に関する限り、ケーディス大佐に手渡す前日(2月2日)に慌ただしくメモしたものとは思えない。

*国連憲章テキスト(日本語全文)
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/


三番目の封建制度の廃止に関する条項は、当時すでに進行中の財閥解体、農地解放などを踏まえた実務的な指示である。
「予算の型はイギリスの制度にならうこと」は、のちに追加されたともいわれる。また一代限りの華族制度を認めるなど、マッカーサーとホイットニーの相談の中で、あまり深く考えずに書かれた様子がうかがえる。

これらの三条項は、まさに後の日本国憲法の骨格を成す考え方だが、不思議なことにその中に人権に関する部分はまったく見当たらない。
(p.24-28)

4)九日間作戦の組織づくり
宿舎の第一ホテルに戻ったケーディス大佐たち三人は、ケーディスの部屋に籠もった。
憲法草案作成作業は、行政部のメンバーだけで行う必要があった。
その内訳は、ケーディス大佐を含めて陸軍の佐官が五人、海軍の佐官はハッシー中佐ら三人、陸軍の尉官はリゾー大尉ら五人、海軍の尉官はハウギ中尉とプール中尉の二人、その他に、ピーク博士ら民間人男性4人、女性は、現在残っている公式記録とみなされる文書をメモし、清書したエラマン女史など六人、合計25人が戦力のすべてだった。

ケーディス、ラウレル、ハッシーの弁護士三人とエラマン女史で、全体を統括する運営委員会(Steering Committee)を構成し、その下に、立法権、行政権、人権、司法権、地方行政、財政、天皇・条約・授権の七つの小委員会を置く。
そして各小委員会から草案が上がって来たら、運営委員会でチェックして成案に持っていくという形をとることになった。
小委員会の組織図が出来上がったのは日付が変わった深夜(2月4日月曜日)になってからである。
ラウレルとハッシーは、司法権に関する小委員会のメンバーも兼ねることになった。

この組織図は、参謀本部があって各部隊に指令を出し、その結果を吸い上げて司令官が決定を下していくという軍隊式の構成である。
(p.28-29)

(1) 日本国憲法草案作成チーム一覧表
全体を統括する運営委員会
●チャールズ・L・ケーディス陸軍大佐
アルフレッド・R・ハッシー海軍中佐
マイロ・E・ラウエル陸軍中佐
ルース・エラマン女史(民政局長秘書)

前文執筆は是非やらせて欲しいとハッシー中佐が申し出て兼任した。

その下の7つの小委員会

立法権小委員会

フランク・E・ヘイズ陸軍中佐
ガイ・J・スウォーブ海軍中佐
●オズボーン・ハウギ海軍中尉
ガート・ルード・ノーマン

行政権小委員会
◎サイラス・H・ピーク
◎ジェイコブ・I・ミラ
●ミルトン・J・エスマン陸軍中尉

人権小委員会
ピーター・K・ロウスト陸軍中佐
◎ハリー・エマーソン・ワイルズ
●ベアテ・シロタ

司法権小委員会
マイロ・E・ラウエル陸軍中佐
アルフレッド・R・ハッシー海軍中佐
マーガレット・ストーン

地方行政小委員会
セシル・G・ティルトン陸軍少佐
ロイ・L・マルコム海軍少佐
◎フィリップ・O・キーニ

財政小委員会
フランク・リゾー陸軍大尉

天皇・条約・授権規定小委員会
●リチャード・A・プール海軍少尉
ジョージ・A・ネルソン陸軍中尉

秘書
シャイラ・ヘイズ
エドナ・ファーガソン

ケーディス大佐以下、上記25人が日本国憲法草案作成メンバーである。

上記氏名の前に付いている記号について
●ドキュメンタリー取材班が米国でインタビューした人
◎は民間人スタッフ

(2) 日本国憲法草案作成メンバーの経歴

民政局長:コートニー・ホイットニー准将
当時49歳。1897年、メリーランド州タコマ・パーク生まれ。1917年、コロンビア特別区州兵に志願、その後通信隊航空学校に入る。1920年、陸軍航空隊中尉に昇進、驚異的なスピード任官。
首都ワシントン勤務中、コロンビア・ナショナル・ロー・スクール夜間部に通い、法学博士の学位を取得。
1927年、フィリピンでの航空隊勤務を最後に退役、マニラで法律事務所を開く。九年後、本業の弁護士の傍ら、鉱山の試掘、株投資などさまざまな事業で巨大な財を成す。並々ならぬ異彩の持ち主。
真珠湾攻撃の一年前(1940年)、雲行きの怪しくなったアジアからいち早く家族を伴ってワシントンに帰る。
同年、陸軍航空隊司令部法務課長補佐として軍務に戻るが、その時中佐になっていた。この時期も余暇を利用して機甲部隊学校と指導参謀学校に学ぶ。そして、中国・昆明駐屯の第十四空軍司令部スタッフに加わることになり、1943年3月、陸軍航空部隊情報学校行きを命ぜられる。
ところが、陸軍省はすぐ彼をオーストラリアの西南太平洋総司令部勤務に付け、1943年5月24日、そこでマッカーサーと運命的な出会いとなる。

ガダルカナルで日米の戦況が逆転し、山本連合艦隊司令官がニューギニア・ブインで米軍機に撃墜され、戦死を遂げる時期にあたる。

マッカーサー指揮下のホイットニーの功績は、フィリピンの地下ゲリラ集団を統率してさまざまな活動を展開したこと。
1944年10月20日、マッカーサーがレイテ島の浅瀬を歩いて上陸したとき、その背後を歩いていたホイットニーは、すでにフィリピン国内に134の放送局と23の気象観測所を活動させていた。

すべて、潜水艦を使って送り込んだ兵器、弾薬、無線機器、医薬品などを揚げた成果であった。
マッカーサーがフィリピンから撤退して、オーストラリアで復讐を誓ったときの言葉「I shall return」を、ホイットニーは、ゲリラの合い言葉に使った。

1945年8月30日、マッカーサーがバターンU号で厚木基地に着陸したときも、マッカーサーの傍らの席を占めていた。
同年9月2日、戦艦ミズーリ艦上で降伏調印式の演説草稿も、ホイットニーが書いている。
ホイットニーは、この後東京からフィリピンに戻り、統治権委譲の仕事を果たし、12月中旬、マッカーサー司令部に戻り、12月15日、クリスト将軍の後任として、民政局長に就任した。

マッカーサーの知的懐刀としての信任は厚く、マッカーサーの執務室にフリーパスで入り、毎日午後六時頃から八時頃まで話し込んでいたという。

ジャスティン・ウィリアムズ氏によれば、
『民政局長に就任してすぐ、局員を集めて、
「扉を開けておくから、誰でも雑談に来い。一中尉が、私の机をドンと叩き、〈将軍、あの指令案は馬鹿げています。こんなものをマッカーサー元帥に進言するよう申し入れるとは、頭がおかしいのではないですか〉などという時が来るのを心待ちにしている」と演説し、部下の心をつかんでいる。』

真面目一方で、仕事一筋の男であった。マッカーサーに対する忠誠心は独占欲と結びついて、マッカーサーの悪口を言う男を見つけると、直ちに言いつけて首にするという偏執的な一面も持ち合わせていた。
憲法草案に着手した1946年、ホイットニーは、マッカーサーより17歳年下であった。
(p.41-44)

(3)実際に日本国憲法草案作成に参加した25人の経歴

チャールズ・L・ケーディス大佐(民政局次長・運営委員会責任者)

当時40歳。ルーツはスペイン系ユダヤ人、両親はフランス・アルザス地方出身でアメリカ東部に移住。
1906年、ニューヨーク州ニューバーグ生まれ。コーネル大学とハーバード大学のロー・スクールを卒業。
学生時代、フランクリン・ルーズベルトのニューディール政策に影響され、以来進歩的思想の持ち主である「ニューディーラー」を自負している。
1930年〜33年、ニューヨークのホーキンス・デラフィールド・ロングフェロー法律事務所に所属弁護士として勤める。1933年〜37年、連邦公共事業局副法律顧問、1937年〜42年、財務省副法律顧問、同年4月から陸軍中尉として軍務に就く。歩兵学校、指揮参謀学校卒業後、陸軍省民事部に配属、その後第七軍所属、第一空挺隊参謀第五部副官となり、ノルマンディ上陸作戦、アルプス作戦、ラインランド作戦に参加。
日本には1945年8月、(ヨーロッパ戦線から)着任。(日本については、着任後、ワシントンからの指令を読み、民政局員や日本政府の役人からいろいろ学んだ)
その彼が、占領政策の核心ともいえる公職追放と内務省解体、警察制度改革を成し遂げる。

人権小委員会メンバーのベアテ・シロタ・ゴードンによれば、
「非常に頭脳明晰な人物、憲法草案は彼の力がなかったらできなかったかも知れない。人当たりがよく、社交家で、ホイットニーとは対照的な人物」
当時の民政局員の彼に対する評価は、皆同様で、悪口を言う人は一人もいない。男前で親切とあれば、日本の社交界で女性が放っておくはずもなく、幾つかの有名なエピソードも残した。
現在、ボストンから二百キロ西のヒースで夫人とふたり静かに暮らす。
現在でも現役弁護士、数年前までは週明けに車でニューヨークに行き、週末まで単身赴任のような形で働いていたという。今もアジアの幾つかの企業の顧問弁護士を努め、アジアを旅する日常だという。
(p.44-46)

マイロ・E・ラウエル中佐
当時42歳。民政局の中で憲法草案作成がはじまる前から憲法にかかわる仕事していた唯一の人物。民政局法規課長、本職は弁護士。
1904年、カリフォルニア州フレスノ生まれ。スタンフォード大学卒業後、ハーバード大学ロー・スクールに学び、再びスタンフォードに戻って博士号を取得。
1926年から43年まで、企業や団体の顧問弁護士を務めた後、ロスアンジェルスの連邦検事補や政府諸機関で法律顧問などをしている。
アメリカの予備役軍人制度では、大学に通っている間の夏休みとか、休日だけを軍務に当てることで、軍人としての義務を果たしたことになり、階級も上がっていく。
彼の軍歴は、憲兵参謀学校、シャーロットビルの軍政学校、シカゴ大学民事要員訓練所などを経て、はじめて本格的な軍務に就いている。1944年秋のレイテ島上陸作戦終了後、フィリピン民政班指揮官となったが、これが、彼にとっては唯一の戦場経験である。
戦争が終わり、フレスノに帰って弁護士を開業しようとしていたところを、ホイットニーが説得して民政局に留まらせた。
共和党員、どちらかというと保守的思想の持ち主。運営委員会の中の実務者として不可欠な存在であった。
民政局法規課長として、高野岩三郎らの「憲法研究会」のメンバーや、リベラルなグループとの付き合いも多く、日本側の在野の憲法草案を取り入れるにあたって、橋渡し役として動いた人物。
(p.46-47)

アルフレッド・R・ハッシー海軍中佐
当時44歳。同僚ジャスティン・ウィリアムズ氏によれば、少しユーモアに欠けるところがあり、清教徒的潔癖主義の持ち主で情熱家だが、自信過剰気味な人物と見られていた。かなり偏執的傾向の性格で、彼の書いた憲法前文の草稿には、数多くの歴史的名文を渉猟した痕がみられる。
マサチューセッツ州プリマスの出身。ハーバード大学で政治学を学んだ後、バージニア大学ロー・スクールで法学博士の学位を取得。
1930年〜42年9月、弁護士開業。その間、マサチューセッツ州で公職に選任されたりする傍ら、州最高裁判所の会計検査官などを務めている。
海軍では、太平洋海軍共同訓練司令部での営繕、運輸、法律の担当将校としての勤務が最初で、プリンストン大学の海軍軍政学校、ハーバード大学民事要員訓練所などを経て、戦争終了と同時に連合軍総司令部に配属となった。
民政局が1949年にまとめた『日本政治の再編成』の「日本の新憲法」の章、36頁の全部を執筆。
(p.47-49)

運営委員会
運営委員会は、以上三人の弁護士に加えて、後にハッシー中佐と結婚したルース・エラマン女史を加えて構成された。GHQによる憲法草案作成時の貴重な基礎資料として、運営委員会と各小委員会との間で行われた討議の記録がある。これはルース・エラマン女史がメモをとり、後日タイプして残したものである。彼女は運営委員会の秘書として、また記録係として活躍した。

ルース・エラマン女史
当時30歳。1916年10月20日、オハイオ州シンシナティ生まれ。1938年、シンシナティ大学を「成績優秀」で卒業、翌年、シカゴ大学で修士号を取得。1939年〜42年、シカゴ大学新聞社で編集と広告の仕事に就き、1942年〜46年1月まで、戦時経済委員会などで働く。この間、経済情報やドイツ産業の目標調査、ロンドンのアメリカ大使館にも赴任している。
日本国憲法草案に着手する直前まで、ワシントンで主として経済関係の政府機関で働いていたキャリア・ウーマン。

ベアテ・シロタ・ゴードンによれば、

「彼女は、民政局の中で飛び抜けて能力のあった女性です。運営委員会の秘書の仕事は大変なものでした。彼女の残したメモほど、憲法草案がどうして生まれたかを今日に伝えるものはないでしょう。」

インタヴビューに応じてくれたほとんどの人が、「百パーセント正確さを期待するのはとても無理な状況でしたが……」と言いながらも全員、「もちろん、彼女のメモの信頼性は高い」と答えている。
しかし、ハッシー中佐死亡後、彼女は関係者との交流を絶つ。
(p.49-50)

立法権小委員会
フランク・E・ヘイズ陸軍中佐
当時40歳。ワイオミング州ランダー出身、民政局では、ケーディス氏の右腕として信頼されていた。
ヘイズは敏腕の弁護士として活躍した後陸軍へ入る。シカゴ大学民事要員訓練所では、「日本の内閣に影響力を持った諸勢力−1885年〜1945年」と題した学術的論文を書いている。
ホイットニーは、彼を名指しで「憲法草案の国会に関する部分を見事にまとめた、経験浅からぬ弁護士」と賞賛している。

ガイ・J・スウォーブ海軍中佐
非常に変わったキャリアの持ち主だ。
軍務に就く前に、会計士、税理士、銀行家、ペンシルバニア州政府予算局長、内務省準州担当局長を歴任。
南北戦争後はじめてハリスバーグから下院に選出された民主党ニューディール派の議員であったこと、プエルトリコ総督であったことである。立法・行政の実務派としての卓越したキャリアの他に、実業界での経験も豊富だった。

直接の部下だったジャスティン・ウィリアムズ氏(当時、陸軍大尉)は、スウォーブ中佐の鋭敏な政治感覚と豊かな常識は、立法権に関する重大な決定に役立った、と高く評価する。

(ウィリアムズ氏は憲法作成当時、漆にかぶれて入院中、草案作成に参加できなかった。しかし、当時のGHQ内の状況を非常に詳しく記憶していて、今回のインタビューでも、具体的な情景や人物評を豊富に聞かせてくれた。)

オズボーン・ハウギ海軍中尉
当時32歳。1914年生まれのノルウェー系アメリカ人、ミネソタ州ノースフィールドのセイント・オーラフ大学卒業後、1935年〜37年、中西部で週刊新聞編集長、37年からはニューヨークに本部を置く全米ルーテル教会派会議で公法・渉外を担当、1942年からワシントンDCでノルウェー大使館のスタッフを務めている。
終戦に近い1944年に海軍の召集を受け、プリンストン大学の軍政学校とスタンフォード大学民事要員訓練所を経て、日本占領のスタッフに選ばれた。
ジャーナリストとしての経歴を持つ彼は、民政局では多忙な人物、毎日のニュースや民政局の活動を、マッカーサーやワシントンの国防総省に報告する一方、日本各地に分散駐留する軍政部への要約ニュースを発行し、民間情報教育局(CIE)の手助け、さらに民政局首脳の記者会見のセッティングもした。

ガード・ルード・ノーマン
(記述なし)
(p.50-55)

行政権小委員会
このメンバーは錚々たる顔触れ、アメリカ国内でも、これだけのメンバーを揃えることは難しかっただろうと、メリーランド大学マクネリー教授は評価する。

サイラス・H・ピーク博士
小委員会責任者の中では唯一の民間人。
当時46歳。1900年、ミネソタ州生まれ、ノースウェスタン大学卒業後、コロンビア大学で修士号と博士号取得。二年間、日本で教鞭を執った後、コロンビア大学に戻り、助手、講師、助教授と進み、「ファー・イースタン・クォータリー」の共同編集者や編集長を務めた。
民政局発足当時、立案グループとしてワシントンで採用された二十人の民間専門家の一人。
1946年1月、東京に着任、民政局に来たばかりで憲法草案の仕事を与えられる。
民政局の中では、戦前の日本を知っている数少ない知日派、新憲法施行後必要になった数多くの法律の改正に大きく貢献している。

ジェイコブ・I・ミラ氏
エスマン氏の強硬意見に同調、運営委員会宛に連名で意見書を提出している。
(民間人、ほとんど資料には出てこない)

ミルトン・J・エスマン陸軍中尉
当時28歳。1918年、ペンシルバニア州ピッツバーグ生まれ、1939年、コーネル大学政治学部を卒業後、1942年、プリンストン大学で政治学と行政学の博士号を取得。
合衆国人事院に行政分析担当官として勤務後、1942年から軍務に就く。ニューオーリンズ駐屯地の情報・教育士官、バージニア大学軍政学校、ハーバード大学民事要員訓練所を経て、1945年にGHQ民政局に着任。
現在コーネル大学名誉教授で、国際政治学の世界ではよく知られた存在。

上司であるジャスティン・ウィリアムズ*氏は、「民政局に勤務した40〜50人に及ぶ専門家の中でも、最優秀の逸材の一人」と褒めちぎっている。
エスマン博士には、コーネル大学の名誉教授室で面会。内閣総理大臣の権限について強硬意見を出して運営委員会と衝突し、命令で休暇を取らされてしまう。(このエピソードは後で詳しく説明する)
(p.55-57)

***********
*ジャスティン・ウィリアムズ氏について
ジャスティン・ウィリアムズ・シニアは、1946年から1952年までSCAP(Supreme Commander for the Allied Powers)民生局課長を務めました。ウィリアムズは占領下の日本の政治改革を積極的に指導し、中央政府、地方自治体、政党、全国選挙に関する事柄を監督していました。彼の主要な仕事は、新憲法下で国会が国権の最高機関として機能するようその制度と運営を確立すること、日本の政治と選挙の実態をマッカーサー元帥に報告すること、国会がSCAPの方針に合致する政策を制定しているかどうか確認することなどでした。
出所:ゴードン・W・ブランケ文庫(メリーランド大学図書館)
https://www.lib.umd.edu/prange

英文周辺資料:GHQ関係者個人文書 ジャスティン・ウィリアムズ文書
ウィキペディア[Gordon W. Prange Collection(ゴードン・W・ブランケ文庫)]
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人権小委員会
ピーター・K・ロウスト陸軍中佐
当時47歳。ロウスト博士と呼ぶ方が相応しい社会学者で人類学者である。
サンフランシスコ生まれの彼の学歴は変化に富んでいる。
オランダ・ライデン大学医学部卒業、シカゴ大学で人類学と社会学の博士号取得、南カリフォルニア大学大学院で国際関係論、法律学、経済学を修めた。
陸軍に入る前は、インドのマドラスの小さな大学で講師、オーストラリア民族主義の研究、ジャワ島における人種間通婚の調査を行い、トレド大学(オハイオ州)・リード大学(オレゴン州)の社会科学部長、農務省・市場調査専門官などを務めている。
1942年、少佐に任官され、バージニア大学・軍政学校、エール大学民事要員訓練所を卒業、GHQには1945年秋に赴任している。

ハリー・エマーソン・ワイルズ
当時55歳。ロウスト中佐の下で辣腕を発揮した。デラウェア出身、民政局の中では、うるさ型の長老であった。ハーバード大学で経済学を学び、卒業後、ペンシルバニア大学で博士号を取得、さらにテンプル大学で人文学博士号を取得。ベル電話会社の社員を振り出しに、新聞記者、高校教師、雑誌の主筆など多彩な経歴の持ち主である。戦前の1924年から25年にかけて、慶應義塾大学で経済学を講義している。『日本の社会思潮』『危機下の日本』などの好著で早くから日本にも知られていた。
戦時中は、ワシントンの戦時情報局で日本関係の仕事に協力し、民事要員訓練所で日本の占領行政に携わる要員将校の教官を務めている。終戦とともに、GHQに配属されている。
民政局勤務の後、G2(参謀第二部)のウィロビー少将の歴史課に配属され、降伏前後の交渉経過、占領軍の日本進駐などの歴史的記録を残す仕事に就き、諜報将校の訓練にも加わっている。
またマッカーサーが非常に気にかけていた対日理事会の正規の傍聴人でもあった。
彼を有名にしたのは、日本占領の憤懣をぶちまけた著書『東京旋風』(時事通信社 1954年刊)である。その中で名前は伏せてあるが、ロウスト中佐のことをボロクソに書いている。
日本の政治的再編成をめぐって、マッカーサーのやり方も気に入らなかったワイルズ博士だが、憲法草案の人権部分の執筆に情熱を燃やし、膨大な量の条項を書いた。

ベアテ・シロタ嬢
当時22歳。父は有名なピアニスト、レオ・シロタ。キエフ生まれのロシア系ユダヤ人。両親がウィーンに移ってからベアテが生まれた。
レオ・シロタは若くから世界中を演奏して回っていたが、ハルピンで山田耕筰と出会い、ちょっと日本に来てピアノを聞かせてくれないか、誘われ、一か月ぐらいのつもりが、10年あまりも日本に留まることになる。東京音楽学校教授として、園田高広らを育てた。
1929年に父母と共に来日したベアテは、5歳から15歳まで日本で過ごしている。一家は音楽家、芸術家たちのハイソサエティとの多彩な付き合いがあった。
父のピアノの才能は受け継いでいないと母に引導を渡されて、語学教育をたたき込まれた。家庭教師について英語、フランス語などを習った。六カ国語を母国語のように話すようになった。
15歳で単身渡米、サンフランシスコのミルズ・カレッジに入学・卒業し、ニューヨークでタイム社の調査担当記者を務め、戦争末期には政府の日本向けプロパガンダ放送も手がけた。
1945年12月、日本に残した両親に会いたくて、占領軍の要員に志願して東京にやって来た。民政局での最大の仕事は、憲法草案の人権条項を担当し、日本の女性の権利向上に役立ったと胸を張る。しかし、誰にも話すなというホイットニー将軍の言葉を守って、最近まで(ほぼ50年間も)憲法草案の作成に携わったことを口外しなかった。
民政局では、公職追放関係の仕事なども担当したが、両親が何かと住みにくい戦後の日本からアメリカへ移住したため、後を追って一年余りで日本を去った。
アメリカに戻ってからは、「アジア・ソサエティ」「ジャパン・ソサエティ」等の幹部を務め、アジアの民俗芸能をアメリカに紹介、棟方志功が渡米したときには、必ず彼女の家に泊まったというほど親しかった。
(p.57-62)

司法権小委員会
運営委員会のラウエル中佐、ハッシー中佐が兼ねて担当した。(運営委員会メンバーで紹介済み)
マーガレット・ストーン嬢
彼女に関しては、よくわかっていない。
(p.62)

地方行政小委員会
民政局で地方自治問題を担当していた三人が選ばれた。

責任者のセシル・G・ティルトン陸軍少佐

当時44歳。アリゾナ州レスコトット出身、カリフォルニア大学バークレー校で理学士号、ハーバード大学ビジネス・スクール大学院で、経営学修士号を取得。
軍に入るまでに、ハワイ大学、コネティカット大学の教授、ユナイテッド航空機製造・プラット・アンド・ホイットニー部の講師兼コンサルタント、政府物価局・特別行政官を歴任。
極東の経済・行政について研究し、日本、中国、朝鮮を旅行したこともある。陸軍に入ってからも、シカゴ大学民事要員訓練所で、極東に関する広範囲な経済的、政治的調査を行い、陸軍マニュアルM-354-2「日本の政治と行政」(1945年1月)を執筆。
憲兵参謀学校と軍政学校でも学び、軍人としての幹部教育も受けた。

ジャスティン・ウィリアムズ氏は、彼を、占領開始後一年くらいの間に民政局員で最も脚光を浴びた人物だと紹介している。「サタデー・イブニング・ポスト」や「ライフ」の記者たちからも高い評価を受けている。

ロイ・L・マルコム海軍少佐
フィリップ・O・キーニ氏(民間人)
この二人のことはよくわからない。
ティルトンの手足となって地方自治の現場でかなり活躍したらしい。
当時の「ライフ」(1946年2月号)の記事に、この「地方グループ」の働きぶりが紹介されている。

〈ティルトンは、二人の助手の力を借りて、日本全国にわたる地方自治体の完全な改革を遂行中である。
日本の四六都道府県知事は、これまで東京の中央政府によって任命されてきた。今後は地方議会によって選任され、知事によって任命されていた町村長はもちろん、知事も住民の直接投票によって選ばれることになる。市町村・都道府県議会も改革され、議員の選出方法は改善される。こうした改革の結果、全地方自治体は中央政府の支配から離れ、(略)住民の手に委ねられる。将来の日本の政治指導者は、地方自治の経験者の中から生まれてくるべきである。東京のエリート中央官僚出身者で占められるべきではない。〉
(ジャスティン・ウィリアムズ著、市雄貴・星健一訳『マッカーサーの政治改革』朝日新聞社刊)

日本の地方自治を根本から変えようとする意気込みがうかがえる。ティルトンは、赴任してすぐの1945年10月には、東京大学・田中二郎教授(行政法)が呼び出されて、日本の地方制度を学び始めている。(田中教授は毎週多いときで三回位、普通は一〜二回、GHQに通った--田中教授・憲法調査会資料)
その講義は1946年1月まで続いた。ティルトンは、憲法草案に着手する直前まで学習していたことになる。彼の書いた地方自治の草案は、後に運営委員会によってすべて書き直されることになる。
(p.62-64)

財政に関する小委員会
フランク・リゾー陸軍大尉
一連の取材の折、インタヴューを申し込んだが、健康が優れないとのことで、電話で話しただけに終わった。最近になって亡くなっている。
当時43歳。1903年生まれ、ニューヨーク育ちで、コーネル大学で電気工学の学士号を取得後、ニューヨーク大学、ジョージ・ワシントン大学の修士課程で三年間、経済学、財政学、国際関係論を学ぶ。
卒業後、ニューヨークのクリントン・ギルバート社で、産業エコノミスト兼役員を務める。同社は投資銀行家の集まりだったが、次に移った全米証券取引業協会も投資銀行協会の規制機関で、彼はそこで首席エコノミストと銀行投資業務専門委員を務めている。
軍に入ってからは、ニューオーリンズ港の船積み基地の経理管理官や、憲兵隊本部軍政部で民政研究の準備、陸軍省民事部で情報ルートの組織作り担当などを歴任。陸軍の学校では、歩兵学校、デューク大学の軍政主計将校課程、憲兵参謀学校などを卒業、日本についてはエール大学民事要員訓練所で学んだ。1945年、日本占領第一陣として厚木に到着、初代民政局長クリスト将軍の下の民政局の財政と経済の専門家たちは、占領早々の9月に経済科学局に移ったが、彼だけは民政局に留まった。ケーディス大佐が引き止めたからだという。

ケーディス大佐は、「財政に関する草稿は彼ひとりに任せたが、彼の能力はそれを充分に果たした」と高い評価を与えている。
ケーディス大佐が日本を去った1949年に民政局次長を引き継ぎ、1951年からマッカーサー解任後就任したリッジウェイ将軍を支えて民政局長を務めた。1949年刊行の民政局編『日本政治の再編成』は彼の個人的な監修の下で編集されたものである。
『日本政治の再編成』で、日本国憲法がGHQ民政局によって書かれた事実を、日本政府も世界各国もはじめて知るわけだが、憲法公布後わずか三年後に、当事者である民政局がなぜ「自白」してしまったのかという謎は、彼の胸中に秘められたままになってしまった。
(p.65-66)

天皇・条約・授権規定小委員会
リチャード・プール海軍少尉
当時26歳。プール氏の四代前の祖先は、1853年にペリー提督が浦賀に来たときに同行し、初代函館総領事になった人物、エリシャ・E・ライス。姓が違うのは祖母の継祖父(実祖母の再婚相手)、それから歴代、函館生まれとか横浜生まれといった系図がつづく。外交官、貿易商人を輩出した家系である。プール氏は1919年4月29日、横浜生まれで、日本には六歳まで住んでいた。関東大震災で焼け出され、神戸に引っ越して二年過ごした後アメリカに渡っている。
1940年、ハバフォード・カレッジを卒業し、1941年春から航空母艦の士官として外国勤務を命じられ、世界をめぐる。外交官としても採用されていたため、最初は国務省の入隊許可をもらえなかったが、空席が出来た時に海軍に入籍される。
占領軍兵士として、1945年、二十年ぶりに生まれ故郷の横浜に戻ってくる。
そして、GHQ民政局勤務を命じられ、渉外担当となった。しかしすでに日本語は忘れていた。

ジョージ・A・ネルソン中尉
経歴などはわかっていない。

秘書
 シャイラ・ヘイズ
 エドナ・ファーガソン

通訳
 ジョセフ・ゴードン陸軍中尉
 I・ハースコウィッツ陸軍中尉

組織表によると、以上のメンバーと二人の女性秘書の他に、通訳としてジョセフ・ゴードン陸軍中尉(当時26歳)とI・ハースコウィッツ陸軍中尉の二人の名前が書かれているが、彼らは2月4日の会議に呼ばれていない。
現在、ベアテ・シロタさんの夫であるゴードン氏によると、自分たちは翻訳委員会(ATIS)のスタッフだったので、仕事の本当の内容を知らされたのは、3月4日から5日にかけての日本政府との夜を徹しての会議に、通訳として駆り出されたときだったという。
ゴードン氏は、1945年11月頃から、憲法に関するものはすべて翻訳したという。エール大学民事要員訓練所でみっちり学んだゴードン氏の日本語は、読み書きは立派なものだが、会話はまったくだめ。妻のベアテさんは、会話は日本人と変わりないが、読み書きは苦手。ベアテさん宛に来た日本語の手紙を、ゴードン氏が英語で聞かせてあげるという、何とも不思議な夫婦だ
(p.69-70)

ケーディス氏は、この組織図を作った時を次のように回想する。

「憲法の専門家こそいなかったが、立法や行政の経験者、政治学者、ジャーナリストなど多彩なメンバーが揃っていたので、誰をどの担当にするかで苦心した。リゾー大尉には、一人で財務委員会を担当させたので苦労をかけた。ハッシーは(憲法の)前文を是非やらせてほしいと申し出た。
戦争放棄の条文は、さまざまな議論が起こるので自分が担当した。明治憲法を下敷きの構成を考えた」
議会や人権を重視した人選と布陣はなかなかのもので、筆者がインタビューした民政局の人たちは、口を揃えて、当時のケーディス大佐は才気煥発の切れ者だったという。
準備作業は、組織・担当を決めるだけではない。マッカーサー・ノート三原則だけでは憲法はできない。

基本的な方針は、ポツダム宣言にはじまり、それまでワシントンの陸軍省から届いていた「初期対日方針(SWNCC*150/4)」、憲法改正に関しての具体的な指針「日本の統治体制の改革(SWNCC-228)」などの文書、さらに国連憲章などを軸として考えなければならない。
翌朝の作業開始に備え、指針となるメモを大急ぎでまとめた。
(p.31-32)

*SWNCC(State-War-Navy Coordinating Committee)とは、太平洋戦争末期、対日占領政策を決するために設置された国務・陸軍・海軍三省調整委員会、三省の次官クラスがメンバー、重要政策はほとんどこの組織で討議決定された。
者コメント:
本国憲法草案を作成したメンバーは多士済々、さまざまな学業経験、社会経験を経ているものが大多数である。

GHQ民政局には米国陸海軍の将官・佐官・尉官であっても、日本軍のような士官学校・大学校卒業のいわゆる職業軍人は一人もいない。全員、官公庁や民間から志願・応召して戦争に参加した人々である。

しかし、その場合でも、軍のさまざまな学校での教育を受けている。
そして、民事要員訓練所の出身者が多く9人もいる。

民事要員訓練所は太平洋戦争の趨勢がほぼ決した1944年、ハーバード、エール、シカゴ、スタンフォード、などの主だった大学に、占領行政のための要員養成のために置かれた組織であり、日本語や大日本帝国の独裁的特性などを詳しく教えていた。
サイデンステッカー、キーン、ケーリ氏ら戦後の日本研究の学者は、ほとんどここで学んでいる(p.48-49)

その民事要員訓練所の日本占領行政の教官であった人物もいる(人権小委員会のハリー・エマーソン・ワイルズ氏)。
民間人の中には、民政局発足当時、立案グループとしてワシントンで採用された二十人の民間専門家の一人も含まれている(行政権小委員会責任者サイラス・H・ピーク博士)、占領軍要員に志願して東京にやって来た女性、人権小委員会のベアテ・シロタ嬢もいる。

日本軍のような、国内でも海外でも職業軍人将校がトップや幹部を独占、民間人が軍人にこき使われたような組織ではなかった。
各小委員会内ではもちろんのこと、上部機関である運営委員会と各小委員会との間で、草案を巡り活発な議論が繰り広げられたことが、運営委員会ルース・エラマン女史が記録したメモとして残されている。
そのため、運営委員会と各小委員会の議論や、憲法草案の作成過程が辿れるのである。
次回は、その状況を要約する。

つづく


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