2017/12/06
論壇2017-09

日本国憲法成立まで その2
鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を読む

[憲法作成作業]
1. 2月4日(月曜日) 憲法草案作業開始(第2章)

2. マッカーサー草案への長い前奏曲(第3章)


記:2017/12/06


目 次

[憲法作成作業]

1. 昭和21年(1946)2月4日(月曜日) (第二章)
 1)ホイットニー局長の会議目的説明
 2)ケーディス大佐の作業方針説明
 3)資料収集と打ち合わせ開始

2. マッカーサー草案への長い前奏曲 (第三章)
 1)理想の民主主義国家へのデザイン

資料-1:
SWNCC-150/4/A『降伏後における米国初期の対日方針』1945年9月6日

資料-2:
JCS1380/15=SWNCC52/7『日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期基本的指令』1945年11月1日

資料-3:
SWNCC-228『日本の統治体制の改革』 1946年1月7日

 2)知日派が指摘した悪しき日本
 3)アメリカの国家方針となる知日派の文書
 4)グルーがアメリカで吹かせた神風


[注記]以下、本文の
p.xx〜xxは、鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』(角川ソフィア文庫)の該当ページです。
〈 〉でくくった部分はエラマン・メモの記録

1.昭和21年(1946年)2月4日(月曜日)----(第二章)
 1)ホイットニー局長の会議目的説明

運営委員会のケーディス大佐、ハッシー中佐、ラウレル中佐の三人は、昨夜からこの日未明までに、各小委員会のメンバー表を決めた。そして早めに出勤してマッカーサー・ノートをタイプ。
ケーディス大佐は担当組織図を民政局長・ホイットニー准将に説明して了解を取り付けた。

午前10時、民政局朝鮮部を除くメンバー全員に対して、ホイットニー局長の個室の隣にある会議室に集まるよう命令が下った。そして、二十数人が集まった。

ホイットニー局長が現れて、
〈今日は憲法会議のために、諸君に集まってもらった〉
彼は小さなメモを取り出し、マッカーサー・ノート(マッカーサー・三原則)を読み上げた。
このときルース・エラマン女史が記したメモにも、
〈2月12日には新憲法草案を完成させてマッカーサー元帥の承認を得たい〉
と、具体的日時付きで書かれている。
〈私としては、外務大臣とそのグループ(吉田外相と松本烝治国務省)が、天皇を護持し、残された彼らの権力を維持するための唯一可能な道は、はっきりと左寄りの道をとるような憲法を受け入れることだということを、納得させるつもりだ。
私は、議論による説得によって、そのような結論に達したいと希望しているが、それが不可能なときは、マッカーサー将軍から、力によって脅かすことだけでなく、力を用いる権限も与えられている。〉
内輪話としても、かなり強権的な内容で、この発言自体がポツダム宣言の枠を超えていることは明らかだが、さらに穏やかでない言葉が出た。
〈外務大臣とそのグループが、自分たちの憲法案の針路を変え、リベラルな憲法を制定するようにという、我々の要求を満たすようなものにすることが狙いだ。それが達成できたときは、出来上がった文書は、日本側からマッカーサー元帥に承認を得るため提出されたことになる。マッカーサー元帥は、この憲法を日本人によって作られたものとして受理し、世界に公表することになるだろう。〉
ホイットニー局長は、10分ほどで話を終えると、自室に戻った。

 2)ケーディス大佐の作業方針説明
その後、ケーディス大佐が、前日深夜までかかって作成した組織図を発表、担当者を任命すると、仕事の進め方を説明した。
時間のなさ、メンバーの少なさ、基礎知識の欠如を考えると無謀な計画に近い。
しかし、このときから46年を過ぎてドキュメンタリー番組取材班が米国でインタビューしたメンバー達はこの無謀さをあまり口にしない。そんなことは言ってはおられない雰囲気であった。
p.34-41

『自由討議の要旨』と標題の付いたエラマン・メモとケーディス氏とのインタビューによると
〈憲法の起草に当たっては、構成、見出し、その他、原稿の明治憲法の例に従うものとする。〉
ケーディス氏は
「基本的に日本に対する指針を作るのが目的なので、明治憲法にならって作成するよう指示した。日本政府が草案を作った形で公表するには、どうしてもそのスタイルを踏襲する必要があったからである」

あくまで日本政府自身が憲法草案を作成した形をとるという、
GHQの姿勢には深い背景がある。
1945年12月27日、モスクワで開かれた連合国外相会議で、11カ国で構成される極東委員会が1946年2月26日に発足することが決定されていた。いろいろな形で日本に痛めつけられた国があり、アメリカの独走が気に入らない代表も加わっていた。
日本国憲法の作成は、その意味で世界の国々の感情を忖度しなければならなかった。その基本はポツダム宣言にあったが、加えて国際条約の原則の上にも立つ必要があった。
そのひとつは、ハーグ条約(陸戦法規)の『支障のない限り被占領国の基本的な国内法をそのまま尊重する』と決めた第43条。
もうひとつは、
SWNCC-228の原則に立つという点である。

SWNCC-228とは、1946年1月7日に国務・陸軍・海軍三省調整委員会(State-War-Navy Coordinating Committee)*が承認し、1月11日付で『日本の統治体制の改革』指針を、指令や命令という形をとらず『情報』として、米国太平洋軍総司令官に伝えた文書である。
この文書は、日本の政治改革プログラムについて記述したなかで、憲法に対してはかなり精細に書かれている。そのなかに「日本国民が、その自由意志を表明しうる方法で、憲法改正または憲法を起草し、採択すること」という項目がある。

マッカーサー・ノートが憲法草案を作る上での一本の柱とすれば、
SWNCC-228は、もう一本の柱であった。
p.73-75

この日の全体会議のポイントは天皇制に関するものだが、それは別項で取り上げる。
注目すべきは、
〈国連憲章に明示的に言及する必要はないが、国連憲章の諸原則は、われわれが憲法を起草するに当たって念頭に置かれるべきである〉
という最後の三行である。

国連憲章前文、第一章にある「基本的人権と人間の尊厳」「国際平和と安全のための脅威の除去」などの精神は、日本国憲法を支える大きな柱になり得るし、世界に通用する平和国家としての純粋なアピールともなる。

国際連合の発足は、第二次世界大戦末期の1945年4月25日である。
GHQが憲法草案に取りかかった時点ではまだ一年も経過していない。
敵国である枢軸国に対する戦勝国の総合体としての色彩が強い時期でもあり、早くも冷戦の兆しを見せ始めていたこの時期に、日本国憲法の中核である戦争放棄の理論的根拠を国連憲章に求め、多くに国の口封じを考えた卓見といえる。

2月4日の会議要録の最後には、作業上の心得が5項目書かれている。

1. この作業のすべては、完全に秘密裡に行われなくてはならない。
2. この業務については、暗号を用いなければならない。
3.この作業に使用される草案、ノートなどは、すべて「最高機密」と
  して処理されるべきである。
4.作業は、小規模な実務委員会に分けて行われなければならない。
  各小委員会の作業は、全体委員会あるいは運営委員会によって統合
  されなくてはならない。
5.仮草案は、この週末までに完成されなければならない。

秘密厳守については厳命であり、軍の最高機密を漏らした場合は軍法会議にかけられることになる。
ベアテ・シロタは「
GHQ内部といえども、民政局で憲法作業をしていることを言ってはならないと厳命されました。(50年近くを経た)最近まで私が日本の憲法草案を書いたなどと周囲の人は知りませんでしたよ」
……
全員を驚かしたのは、12日に完璧な草案に仕上げるとすれば、週末までに仕上げなければならない、ということだった。
……
書類を机上に置いて部屋を出ることは厳禁、すべてロッカーの中に仕舞い込むよう厳命が下った。会議終了は11時過ぎ。作業は開始され、各自行動を開始
した。
p.75-77

*国務・陸軍・海軍調整委員会
 
(SWNCC:State-War-Navy Coordinating Committee)


SWNCCの起源

第二次世界大戦中、省庁間の調整は専ら非公式なものであり、ルーズベルト大統領によってなされていた。
だが、国務長官、陸軍長官、並びに海軍長官は、より深い統合の必要性を認識し、共通の問題を扱う定例会議を毎週開催した。しかし、このいわゆる「三者委員会」には具体的権限がなかったため、戦争が終結に向かい、各部署が占領計画の詳細を検討し始めると、この欠陥が次第に顕著に現れた。

エドワード・ステティニアスは国務長官に就任するや、ヘンリー・スティムソン陸軍長官とジェームズ・フォレスタル海軍長官に書簡を発し、占領計画の立案や、米国の外交政策の完全一本化を実現するために、共同運営の事務局を創設する提案を行った。ルーズベルトの重臣である陸軍次官補ジョン・J・マクロイが、事務局を統括した。

活動
SWNCCの対欧・対日占領計画は、旧敵国の占領統治に当たる米軍が直面するであろう問題の、予測と解決を目的としていた。SWNCCは、米国の官界・学界の最高の専門家を結集して、計画の各部門を担当させた。

例えば、作業部会がなした重要決定のひとつである日本の天皇の地位に関する検討は、学者出身の官僚ヒュー・ボートンが行った。戦後、学界に戻ったボートンが述べたところによると、彼は1943年に書いた覚書で昭和天皇の地位保全を勧告したが、この勧告は概ね変更されることなく、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーによって立案・実施されたという。

SWNCCは、占領戦略に関する既存業務を見直すことから活動を始め、信頼に足る専門家に委員会への参加を求めることも多くあった。米国政府内では、実際には真珠湾攻撃以前から日本占領計画がなされていたので、新設組織のためのかなりの情報資産があった。

SWNCCは、学問的および行政的な研究成果にもとづいて、軍事面および行政面からの意見も取り入れ、詳細な一連の政策を作成するものとし、それらの政策は軍事占領とともに軍によって実施される。

組織運営
SWNCCは、定例会議を開催する事務局や、具体的問題を処理して調査結果を委員会に報告する、いくつかの作業部会から構成されていた。作業部会及び委員会は双方とも、厳格な合意という原則に基づき運営された。
参加者間で解決され得ない問題は、より高位の職員に委ねられた。しかし、SWNCCによって検討された750の問題の大半が次官補級以下のレベルで解決され、最終決定を仰ぐためにホワイト・ハウスに送られたのは6例に過ぎない。

出所:ウィキペディア [国務・陸軍・海軍調整委員会]
下記英文サイトからJapanをクリックすると日本語サイトにアクセスできます

https://en.wikipedia.org/wiki/State-War-Navy_Coordinating_Committee

3)資料収集と打ち合わせ開始

人権小委員会のベアテ・シロタは、新聞社のResearcher(調査担当記者)の経験があり、まず資料が必要だとわかっていた。日本語も流暢に話せる。一ヵ所からでは秘密がばれるので、数カ所の図書館から憲法関係の図書を借り出した。民政局に帰って机上に積んで置くと、みんなが借りに来て人気者になったと語る。
行政小委員会のエスマン中尉は、すでにヨーロッパ行政史研究者として教授の肩書きがあり、東京大学・蝋山正道教授を訪ね、多数の資料を借り出した。それらはどうやら返し忘れたらしい。
彼が資料を借り出しに走ったことを、初めて公にしたのは、1986年、メリーランド大学で開かれた「日本国憲法公布40周年記念シンポジウム」の席であった。

ケーディス氏は、インタビューに答えて、
「エスマンが蝋山先生から資料を借りていたことは、それまで知りませんでした。秘密を守るには、まず身内を騙すことだと言いますが、学者特有の功名心もあったかも知れませんね……」

民政局の机の上には、明治憲法からアメリカ憲法、ワイマール憲法、フランス憲法はじめ、当時発表された各政党、民間学者の憲法草案などの他、ワシントンから届いた対日初期占領政策に関する書類もかなりの量にのぼっていた。

2月4日、民政局は、小委員会ごとに打ち合わせや、資料を読む姿が夜遅くまで続く長い一日であった。
p.78-81

2.マッカーサー草案への長い前奏曲(第三章)
 1)理想の民主主義国家へのデザイン
陸戦の法規慣例に関する条約(ハーグ条約)付属書規則第43章には戦勝国の奢りと傲慢さを固く戒めている。
〈国ノ権力ガ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限リ、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルベク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ベキ一切ノ手段ヲ尽スベシ〉

その禁を犯してまで、マッカーサーが民族自決の原点である憲法の改正に手を出すに至ったのは何故か?
そこに至る流れをたどっていくと、民主主義がすべての政治形態のなかで最高のものであるという信念の上に立って戦争中から分析討議された、日本改造に対する長い筋書きが発見できる。

アメリカの占領政策には、二つの大きな指針がある。
一つはポツダム宣言、もう一つはSWNCC-150「降伏時におけるアメリカの初期対日方針」である。
SWNCC-150は、1945年6月11日に起草されたときには、日本の占領方式は、軍による直接統治とされていた。その後ポツダム宣言との関係で訂正され、SWNCC-150/3で、日本政府を通じた間接統治へと重大な変更がなされる。この変更は、マッカーサー元帥が厚木に到着する一日前の8月29日にワシントンからマニラに届いた。

SWNCC-150はその後、SWNCC-150/2SWNCC-150/3とさまざまな変遷をたどっている。
そして正式文書のSWNCC-150/4は9月6日に大統領の承認を受け、日本の占領政策の骨格となる。

そのSWNCC-150に続いて、1945年11月3日の「日本の占領と統治に関する連合軍最高司令官への降伏後の初期の基本指令」、翌年1月7日の、憲法改正を明示したSWNCC-228「日本の統治体制の改革」など、さまざまな文書がGHQに送られてきている。

ポツダム宣言からよく引用される条文。
第12項
前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるにおいては聯合国の占領軍は直ちに日本国より撤収せらるべし。」

前記諸目的の条項とは、
第6項「……日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられ……」
第7項「……日本国の戦争遂行能力が破砕せられ……」
第10項「……日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去するべきであり、言論、宗教及思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし。」
というように、実にうまく民主主義化された日本の未来像が書き込まれている。
p.84-85

 
資料−1:
SWNCC-150/4A United States Initial Post-Defeat Policy Relating to Japan
『降伏後における米国初期の対日方針』(1945年9月6日)

[国立国会図書館 日本国憲法の誕生]HP
1-5 米国の「初期対日方針」
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/022shoshi.html

日本本土侵攻を目前に控えた1945(昭和20)年4月、陸軍省の要請に応じて国務省は、ほぼ一年前に作成した文書「米国の対日戦後目的」を基に「初期対日政策の要綱草案」を新たに作成した。
これは、国務・陸・海軍三省調整委員会(SWNCC)の極東小委員会に提出され、陸軍省から経済政策面での補強を求められた。その結果、6月11日に国務省がSWNCCに提出した対日政策の基本文書(SWNCC-150)では、新たに経済条項が追加された。

7月末に発表されたポツダム宣言を受けて、直接軍政を規定したSWNCC-150は修正され、8月11日付けのSWNCC-150/1には、間接統治の意味合いが含まれた。翌12日、若干の修正が加えられた(SWNCC-150/2)後、日本の降伏が予想外に早まったため、緊急措置として修正案作成の主導権は対日占領の直接命令者である陸軍省に移された。陸軍省が大幅な修正を加えたSWNCC-150/3では、天皇を含む既存の日本の統治機構を通じて占領政策を遂行するという間接統治の方針が明確化される一方、主要連合国間で意見が相違する場合には米国の政策がこれを決定するとの一節が挿入された。その後、同文書は統合参謀本部による修正を取り入れ、8月31日のSWNCC会議で承認された(SWNCC-150/4)。
続く9月6日に大統領の承認を得て、22日国務省がこれを発表(SWNCC-150/4/A)、日本では24日付けで各紙に報道された。
SWNCC-150/4では、占領の究極目的として、平和的で責任ある政府の樹立と自由な国民の意思による政治形態の確立をうたっていた。これに対して外務省は、9月30日付けの「降伏後ニ於ケル米国初期対日方針説明」において、米国は天皇制を含む日本の統治形式の存続を保障している訳ではなく、「過去の経緯」及び「自国の利害打算」から、変革が外部から強要された形を取ることを避け、日本の政府、国民が「自発的」に現存の統治制度を改革することを期待していると分析した。

降伏後における米国初期の対日方針(英文全文)は下記サイト
(State-War-Navy Coordinating Committee (SWNCC)
United States Initial Post-Surrender Policy for Japan (SWNCC150/4)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/022/022tx.html


邦訳全文は下記サイト
[文書名] 降伏後ニ於ケル米国ノ初期ノ対日方針
データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPUS/19450906.O2J.html


 
 
資料−2:
統合参謀本部「日本占領及び管理のための連合国最高司令官に対する降伏後における初期基本的指令」
(JCS1380/15=SWNCC-52/7) 1945年11月1日

[国会図書館 日本国憲法の誕生]HP
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/036shoshi.html

1945(昭和20)年11月1日に国務・陸・海軍三省調整委員会(SWNCC)が承認し、3日に統合参謀本部が承認した日本占領に関するマッカーサーへの正式指令(JCS1380/15=SWNCC-52/7)
米国政府の対日政策である「降伏後における米国の初期対日方針」(SWNCC-150/4)が基礎となり、公職追放や経済改革面が補充された。この指令によって、統合参謀本部との事前協議が必要とされた天皇制の存廃問題を除き、マッカーサーは、占領目的を達成するために必要な一切の活動についての権限を与えられ、占領目的を確実に達成するために必要な場合に限って「最終手段」として直接的な行動をとり得るとされた。だが同時に、極力日本政府の主導性を尊重すべきことも明記された。
この指令は、9月6日付けの「連合国最高司令官の権限に関するマッカーサーへの通達」(JCS1380/6=SWNCC-181/2)とともに、のちにマッカーサーが憲法改正問題を処理する権限を有するとの論拠とされた。

英文全文は下記サイト
[Basic Initial Post Surrender Directive to Supreme Commander for the Allied Powers for the Occupation and Control of Japan (JCS1380/15)](3 November 1945)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/036/036tx.html


同上邦訳全文は下記サイト
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/036/036jtx.html
 
 
資料−3:「日本の統治体制の改革」(SWNCC-228)
[国会図書館 日本憲法の誕生]HP
3-2「日本の統治体制の改革」(SWNCC-228)1946年1月7日

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/059shoshi.html

1946(昭和21)年1月7日、国務・陸・海軍三省調整委員会(SWNCC)が承認した日本の憲法改正に関する米国政府の指針を示す文書(SWNCC-228)。
この文書は、マッカーサーが日本政府に対し、選挙民に責任を負う政府の樹立、基本的人権の保障、国民の自由意思が表明される方法による憲法の改正といった目的を達成すべく、統治体制の改革を示唆すべきであるとした。すでに極東委員会の設置が決定され、米国政府は憲法改正問題に関する指令権を失うこととなったため、マッカーサーに対する命令ではなく、「情報」の形で同月11日に伝達された。のちにGHQ草案の作成の際に「拘束力ある文書」として取り扱われ、極めて重要な役割を演じた。米国政府はこの文書の中で、改革や憲法改正は、日本側が自主的に行うように導かなければ日本国民に受容されないので、改革の実施を日本政府に「命令」するのは、「あくまで最後の手段」であることを強調している。

英文全文と邦訳(一部翻訳されていない)は下記サイト
Reform of the Japanese Governmental System(SWNCC-228)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/059/059tx.html

邦訳は「日本国憲法制定の過程. 1:原文と翻訳」高柳賢三,大友一郎,田中英夫編著. 有斐閣(1972)から転載。英文の後に邦訳分が続く。
 


上記資料−1〜3のワシントンの指針は、日本の降伏が確定的になってから急遽作られたものではない。一週間という短期間に作成されたGHQ民政局の日本国憲法草案の内容にも、実は長い時間をかけて米国政府の中で練り上げられた米国側の考え方が反映されている。


太平洋戦争開始直後の1942年8月、国務省内に極東班という小さな組織が置かれた。
リットン調査団のメンバーでもあった極東問題の第一人者、クラーク大学教授ジョージ・ブレークスリー博士を責任者に、東京大学で学んだこともあるコロンビア大学助教授ヒュー・ボートン博士、スタンフォード大学助教授ジョン・マスランド博士、在日米大使館員キャボット・コビル、グルー駐日大使の個人秘書だったロバート・フィアリーら九人の極東・日本の専門家が集められた。極東班の目的は、戦争が終わった後、アメリカが日本の戦後処理について、如何なる方針で臨むかを研究するためであった。

極東班が設置されたとき(1942年8月)は、真珠湾攻撃から一年も経っていない。その年の6月にミッドウェイで日本海軍は大敗を喫しているが、戦争の行方など見極められる段階ではない。
アメリカは、第二次世界大戦を国と国とのエゴイズム(利己主義)の衝突とは捉えず、イデオロギー(信念や思想の体系、資本主義・共産主義、民主主義・社会主義)の戦いと位置付けていた。
ナチズムと日本軍国主義というファシズム(国粋主義、国家主義、全体主義)に対する民主主義の正義の戦いと考えていた。

ルーズベルト大統領は、対日戦争が始まると同時に、敵国処理方針として、無条件降伏を前提とした戦後計画の立案を国務省に指示した。それを受けた国務省は特別調査部を置き作業に入った。
しかし、専門家抜きの高官だけの組織だったため、実質的な動きは鈍かった。どうしても専門家の知識が必要だということになり、ワーキング・グループとして組織されたのが極東班であった。
極東班のメンバーは、日本研究の専門家というより、親日家の集まりといった趣きが強かった。
知識が必要とあらば、どこからでも幅広く人材を調達するのがアメリカのやり方である。
親米英派を追放し、敵性語として英語教育まで禁じた日本とは大きな違いである。

ブレイクスリー博士らは、日本がどういう原因から軍国主義に走ったのかの分析から始め、天皇制、軍事組織とその背景、教育制度、農地制度、財閥、宗教、思想など事細かく調べ、それぞれの文書を作成し提出していく。
p.87-88

  関係資料:
Post World War II Foreign Policy Planning. State Department Records of Harley A. Notter, 1939-1945
資料群名(日本語仮訳) 戦後対外政策計画:ノッター国務省文書
国立国会図書館 トップ>憲政資料室の所蔵資料>日本占領関係資料>
https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/YE5-21.php

歴史:ハーリー・ノッター(Harley A. Notte)は、1903年、ミシガン州に生まれる。スタンフォード大学で博士号取得、1937年国務省入省、第2次大戦の戦後計画に携わる、戦後外交政策諮問委員会事務局長、1943.1政治調査課長、1944.1特別政務部国際安全保障・機関課長、1949年に戦後計画の全容をまとめたPostwar Foreign Policy Preparation, 1939-1945を執筆。1950年ワシントンで死去。

ノッター・ファイル中に文書が収められている戦中の国務省関連の戦後計画委員会としての文書が多数ある。
詳細は、上記のアドレスにアクセスして下さい。
 
2)知日派が指摘した悪しき日本
1943年夏までに上部機構の領土小委員会に提出されたTシリーズと呼ばれる文書群は膨大である。それらはアメリカ国立公文書館に保存されている。
占領の枠組みについてばかりでなく、さまざまな角度から検討していることがよくわかる。
これらの文書は、日本に無条件降伏を要求するカイロ宣言(1943/11/27)以前に書かれている。

領土小委員会文書一覧(日本関係)

〔日本政治、降伏条件〕
文書番号       テーマ 頁数 起 草 者 日 付
〔対日目的〕      
T357 日本の戦後処理に適用すべき一般原則  2 ブレイクスリー 1937.07.28
〔日本政治、降伏条件〕      
T320 日本政府の行政と機構  18 ボートン 1943.05.22
T315 日本天皇の地位  12 コビル 1943.05.23
T358 日本−最近の政治的発展   30 ボートン 1943.07.28
T381 日本−戦後の政治問題   22 ボートン 1943.10.05
T230 日本と1919年のパリ会議における人権平等問題   11 ボートン 1943.02.03
T355 日本の連合国への降伏条件
(S18a)
   8 ストロング 1949.09.25
T366 対日降伏条件の政治的・経済的側面   16 ボートン  1943.09.27
〔日本経済〕
T341 海外従属地域喪失の日本への経済的影響(E131)   47 フィアリー 1943.06.21
T348 日本経済(E135)   30 フィアリー  1943.07.21
T349 日本経済−その要約(E136)   12  フィアリー 1943.10.05
T354 戦後日本経済の考察(E155)   27  フィアリー 1943.07.21
T392 戦前及び戦後における日本貿易(E187)   32 フィアリー 1943.10.05
T393 戦後日本経済の再調整   フィアリー、
ウィリアムズ
1943.10.09
T470 日本産業における財閥にたいする政策−戦前に於ける構造と力及び戦時の発展   33 フィアリー 1944.03.25
T510 日本は自立できるか    7 フィアリー 1944.07.26
T394 日本−人口構造と動向   18 プリンストン大学人口研究所 1943.06.22

出所:五百旗頭真著『米国の日本占領政策』より・一部


文書番号T-357「日本の戦後処理に適用すべき一般原則」には、ポツダム宣言の文言の原型や、憲法草案に反映した考えが、この段階ですでに見えている。この文書は、ブレイクスリー博士が直接書いたものである。

例えば、日本が和解するための条件として、軍事占領地の満州はもとより、領土として持っている朝鮮や台湾は、「国家と民族自決の原則」の上に立って独立すべきであるとし、軍事力については、「日本が再び国際平和の障害になることを防ぐ」ことを絶対的な原則に置いている。
その原則の実現のために、「日本の軍備撤廃」や「重工業の抑制」「常設の国際軍事査察組織の設立」などを考慮すべきだと書かれている。

その条件を満たすため、政治・経済については、やむを得ず厳しい立場をとることになるが、「日本国民が繁栄できないような状況に追い込むべきではない」として、日本が平和的である限り「世界の天然資源の利用や、貿易への平等な参加の機会は与えられるべきである」と、あたたかい気遣いすら感じられる。

言論の自由と憲法改正、教育改革にも触れて、文化国家のデザインもほのかに見える。
「究極の目的」は、「国際的な組織による効果的な防衛制度によって守られた、平等な世界ファミリーの一員として復活してほしい」と結ばれている。

ロバート・フィアリーが書いたT-354「戦後日本経済の考察」にも、戦後の日本史を見事に見通したような箇所がある。当時わずか25歳のフィアリーの分析は、一年余り日本に滞在しただけにも拘わらず、非常に的を得て射るし、戦後占領政策として実施されたものが多い。
〈日本は経済的安定のために国内改革を遂行せねばならない。地主制と小作制度は長年の積弊であり、農地改革の必要は日本国内でも認められている。しかし終局的には農村の過剰人口を工場労働者として吸収する以外に解決策はない。産業部門については、約七割の工業生産と貿易を支配する四大財閥とその他数個の財閥を解体せねばならない。〉(五百旗頭部真著『米国の占領政策』)

この最後の財閥解体部分については、その後書いたT-470で撤回しているが、当時米国内の強硬派の主張であった「日本から近代産業を奪い去り、貿易も禁じ、農業経済レベルに後退させる」という方針をとった場合、日本の全人口の四分の一は死滅することになると主張している。
p.89-91

ヒュー・ボートン博士は、クウェーカー教徒。1928年、東京・三田にある普連土女学校に奉仕活動の一環として赴任する。彼の親日家としての立場を決定的にするのは、東京英国大使館・商務参事官ジョージ・サンソム卿との出会いである。サンソム卿は『日本文化小史』を書いている欧米での日本研究の第一人者であった。

サンソム卿は後に極東委員会の英国代表を務める。彼は、毎週大使館でセミナーを開いていたが、講義が難しすぎて、最後はボートン一人になってしまったという。そんな中でボートンは、勉強の傍ら、夫人と共に奈良・京都を旅し、すっかり日本に魅せられてしまう。そして、新渡戸稲造、高木八尺、前田多門ら日本のリベラリストたちと人脈が出来る。これが、のちに国務省における日本占領政策にかかわる文書の作成作業や、戦後、極東委員会のメンバーとして、日本占領政策に対し、ソフト・ピース(穏健派)の立場をとらせる下地となる。
日本での三年間の勤めが終わった後、日本学のメッカ、オランダのライデン大学に学ぶ。
……
ボートンは1935年には東京に舞い戻る。ボートンは、東京帝国大学で、「徳川時代の百姓一揆」の論文の下準備をしている最中に、満州事変以降の軍部の暴走を体験的に知り、二・二六事件も実際に目撃する。再びライデン大学に戻り博士号をとった後アメリカに帰り、コロンビア大学で日本学を教える。その間に『一九三一年以後の日本』という日本の現代史を分析した書物を書き上げる。
つまり、ボートン博士にとって、日本の農民のひどい状況も、軍国日本の形成過程も、勉強などしなくてもいいほど、よくわかっていたのだ。

ヒュー・ボートンが書いたT-358「日本−最近の政治的発展」(1943年7月28日付)
〈軍部への優先や、東条首相の持つ独裁的権力の集中は、明治二十二年発布の、君主制が確立された大日本帝国憲法の枠組みの中で達成された。〉
という書き出しから始まる。伊藤博文他、歴代の首相や政治家についても詳しく書かれており、日本が軍国主義へ傾いていった道筋を丹念に追っている。
〈陸軍大臣と海軍大臣は、天皇に直接奏上するという慣習が認められている。従って両大臣は、奏上した軍事的に重要なこと以外を内閣総理大臣に報告する。この軍部の独立した権限は、大日本国憲法の第十一条(統帥大権)と第十二条(編成大権)で明白にされている。〉
〈その結果、軍部は政治的に力を持つことになり、軍事的な政策、方針を政府に強制することができた。
そして、日本現代史に特徴的な「外交の二元化」という現象を生み出した。たとえば昭和六年から外務省は、日本は満州や中国大陸で拡張的な意志を持っていないと強調していたにも関わらず、陸軍は同じ時期に違う目的で行動した。〉
さらに、
〈陸海軍大臣現役武官制は、軍の好まぬ政策を内閣が遂行することを阻止できた。普通選挙制度が実施された1920年代中葉以降においても、憲法が議会に与えた乏しい権限に加えて、治安維持法が強化され、官憲の選挙への介入が広汎に行われて、政党政治に対する国民の信望は十分に強化されなかった。〉
と日本の誤った歴史が、憲法とそこから発した制度にあったことを指摘している。

同年10月に書いたT-381「日本−戦後の政治問題」は、
〈軍部が二度と優位を奪えぬよう、日本の国内政治体制は再編成されねばならない〉
と制度の変革を主張している。つまり、憲法改正である。
そしてこの骨子は、
(1) 内閣の強化と軍部の抑制
(2) 議会の強化
(3) 天皇制の存続と改正
(4) 報道の自由と権利章典(基本的人権の尊重)
で、この数年後、GHQが書いた草案の原則が、この時点ですべて書かれている。

1984年、ボートン博士に、日本分割占領案の取材で、延々三日間インタビューした。
その時、これらの文書を書いた頃のお話を聞くことが出来た。
「憲法の文章を書き換えるだけでは、日本の政治体制を改めることはできない。それは、日本には法による統治よりも人による統治の歴史があるからで、日本人の考えを変える最も効果的な方法は、力によるやり方よりも道義的説得だと主張した」
「それに日本人は、優れた外来文化を素直に学ぶ謙虚な一面を持っているので、民主主義のよさに触れるときっと砂漠が水を吸うように吸収するにちがいないと考えた」
その一例として、「薩英戦争の時、イギリスの軍艦に散々やられた薩摩の武士たちが、その翌日には、威力抜群の大砲を勉強するために軍艦に押しかけてきた」という話を、愉快そうにされた。
まったく今日の護憲、改憲論議まで見通したような卓見である。
日本にファシズムをもたらした余りにも悪い構造が、対岸から見ればわかりやすかったのかも知れない。

戦局が展開していくほどに、陸軍省の中にも占領地区の民政に関する準備が必要だとの声が出始める。すでに1942年5月に、シャーロットビルのバージニア大学の中に、陸軍軍政学校が置かれ、軍政官の教育が行われていた。しかし、広大な占領地域の民政を考えると、膨大な要員が必要になる。占領後の日本の民政には、三千人の将校と九千人の民間人が必要と計算された。
そのために、1944年からハーバード、スタンフォード、エールなど主だった大学に民事要員養成所を置き、大学の助教授クラスの人材を民政要員として養成した。ドナルド・キーン、サイデンステッカー、オーティス・ケーリらの錚々たる日本研究教授たちは、すべてこのコースで日本占領要員として日本語を鍛えられた人たちである。

この人たちを教育するプログラムを作成するためにも、占領統治の技術や日本に関する基礎知識の整理と、戦後日本をどう処遇するかの基本方針がどうしても必要になった。

1943年4月に、陸軍省は民生部を置き、それら基本方針作成のための実務的な作業に乗り出した。しかし、現実に戦争を展開している統合参謀本部にとって、これは手に余る事柄であった。
このような高度な政治問題は、ホワイト・ハウスか国務省に資料を用意してもらうしか方法がなかった。そして、膨大な条項の質問が国務省に届けられた。

その内容は、「占領をどの範囲にするのか?」「それはアメリカだけが担当するのか?」「占領はいつまでなのか?」といった原則的なことから、「日本政府の権限はどうなるのか?」「政党は解散すべきか?」「悪法は無効にすべきか?」「信教の自由に神道は含めるのか?」「天皇の地位はどうするのか?」など多岐にわたっていた。これらの質問に答えることは、まさに日本をどう再生させるか、ひいてはその新しい憲法をデザインすることそのものだった。
p.92-97

3)アメリカの国家方針となる知日派の文書

国務省も、このような要請を受けて組織が拡大していく。1944年2月には、戦後計画委員会(Post-War Programs Committee:PWC)が置かれ、それまで下部のワーキング・グループと上部をつなぐ組織として、それなりに機能してきた「領土小委員会」は、極東での問題が大きくなるにつれて欧州担当と区別する必要が生じた。その結果「極東に関する部局間地域委員会」となって積極的に活動を開始する。この辺りの組織の変遷は、戦争の局面と呼応して実に複雑に変わっていく。
極東班が極東部、極東局と変わり、特別政治局の地域調査部に属していたブレイクスリー、ボートンの作成する文書も、内部の参考資料という段階を越え、重要な役割を果たす様になる。
文書は、Tシリーズの内容を基礎に、「国と地域の諸委員会(Interdivisional Country and Area Committee:CAC)」という著作権者の付いた新しいシリーズに生まれ変わっていった。CAC文書は、占領政策に具体的に反映するという前提で、まず予備草案が書かれ、それが戦後計画委員会(PWC)で討議され、正式の文書に書き直されている。
1944年春の段階で戦後計画委員会に出された文書は下記一覧表の通りで、このシリーズも米国立公文書館に整然と保存されている。

1944年春、PWCに提出された日本関係文書一覧
文書番号   表 題
PWC CAC
108 116  米国の対日戦後目的
109 120  民事に対する軍政は処罰的か、寛大か、
                    あるいは賠償確保を  主眼とすべきか

110 109  占領の範囲
111  80  占領軍の構成−占領と軍政
112 110  政府諸権力の停止
113 111  政党と政治団体
114 123  悪法の廃止
115 117  信教の自由
116  93  天皇制
117 103  軍政の期間
118 118  外交官と領事
119 105  戦争犯罪人
120 126  (日本国民に対する占領目的の)声明
121 125  南樺太−占領と軍政
122  99  委任統治諸島−在島日本人の処遇
123 106  委任統治諸島―軍政の地位
145    天皇制に関するバランタイン意見書
146    天皇制に関するグルー意見書
147    日本天皇の処遇(J.W.プラット論文)
152 185  軍国主義の排除と民主主義的過程の強化
153    日本統治機構の分権化

出所:五百旗頭真著『米国の日本占領政策』より

その中で注目されるのは、CAC116「米国の対日戦後目的」である。これはブレイクスリー博士のT-357「日本の戦後処理に適用すべき一般原則」が姿を変えたものだが、ポツダム宣言の重要な条項がほとんど網羅されている。その全文は(p.100に掲載)。

日本占領の方式をテーマにしたCAC-80「占領軍の構成−占領と軍政」は、ヒュー・ボートン博士が書いている。
占領軍の負担を軽減するための共同占領の必要性と米国の主導権について論じている中で、日本を分割占領することは避けるべきであると主張している箇所は興味深い。
日本本土、つまり本州、四国、九州、北海道は、地理的、民族的、社会学的、経済的、政治的に一つの単位であるとして、近代日本の特徴の一つに、中央集権制が民衆の意識に直結していることが挙げられると説明している。
これは終戦直後の8月16日に、総合参謀本部で立案された、日本分割占領案JWPC385-1「本州の東北地方及び北海道をソ連、本州の関東、東海、近畿、中国地方をアメリカ、四国を中国、九州をイギリスによって分割占領するという案」を俎上にのせなかったという意味で、非常に価値のある草案となる。1944年春に書かれたこの文書から、冷戦構造に対するアメリカの警戒心がすでに感じられているのは興味深い。

CAC116=PWC108 米国の対日戦争目的-----(p.100に全文が掲載)。

CAC93「天皇制」、CAC111「政党と政治団体」CAC117「信教の自由」などには、憲法に関係ある箇所がいくつもある。そのなかで、憲法草案の原型を発見するという意味から、CAC185=PWC152b「軍国主義の排除と民主的過程の強化」(1944年4月29日作成)はとくに興味深い。
次の項目のなかで、[3][4][5]がとくに注目される箇所である。この文書もボートンが書いたものである。
[1] 問題
[2] 軍事機構の破壊
[3] 軍国主義の再興を阻止するための措置
[4] 基本的政治改革の開始
[5] 補完的要因

[3]の必要条件として、治安維持法などの憲法の廃止と、大政翼賛会、黒竜会などの超国家主義の根絶、それに民主主義的発展の条件として、経済復興とリベラルな勢力の育成を掲げ、さらに具体的に、次のような措置を勧告している。
(1) 新聞、ラジオ、映画の自由
(2) 言論の自由
(3) 自由主義的教育に対する統制の解除
(4) 新聞、ラジオ、映画を通じての民主主義における個人的自由の意義
    の説明

(5) 政党、労働組合、消費者団体等の奨励
(6) 地方議会の拡充
(7) 国民選挙その他の方途による将来の政治体制についての国民的意思
    の表明


[4]については、次のような四つの項目に分類して説明されている。
第一に、衆議院の権限の乏しさを改め、首相と内閣が、予算面で国民に選ばれた代表機関である議会に完全に依存するよう変革するとして、国会の権限強化を掲げている。
第二に、「戦後日本に陸海軍を保持させるべきでないという、広汎な合意が現在存在しているが、それにも拘わらず、もし日本が何らかの軍事機構を後に認められるに至るならば」、その場合、軍部大臣の武官制を廃し、文民制を条件とすることが絶対に必要である。
第三に、基本的人権の強化と個人の地位の尊重
第四に、裁判所が司法大臣と警察に支配され過ぎていた弊を改め、自立した民主的な裁判制度を樹立する。
この文書は、1944年4月29日に作成されている。第二の箇所で触れられているように、すでにこの時期に、憲法第九条にあたる戦力の不保持が合意として書かれていることに驚く。と同時にこの部分は、のちに憲法草案の帝国議会における審議の最後の貴族院の段階で、極東委員会からの要求によって修正した内容と符合する点が面白い。
この文書の結論ともいえる〔 [5] 補完的要因〕からは、ボートン博士の人柄を思わせるような、日本に対するあたたかい配慮が読み取れる。
(1) 諸国民の家族の中の一員として、平和的な日本が責任を果たすことを認める(自律的に戦争の贖罪を行い、賠償などの責任をとること)という連合国の意図を、連合国の行動によって日本国民に確信させる必要がある。
(2) 日本に世界経済への参加を保証し、将来に希望を持てるようにすること。「耐えがたい経済条件」は民主主義の発展を不可能にする。
(3) 国際的安全保障体制の樹立により、太平洋と極東の安全を計り、非軍事化される日本の不安を除かねばならない。

要するに、日本の非軍事化と民主化を進めるにあたって、条件を整備してやらないと、日本は動きようがないと言っているのである。
CAC〜PWC文書群の中から、憲法改正の文字は発見できない。しかし、この「軍国主義の排除と民主的過程の強化」は、まさにその内容を詳述したものといえよう。
このようにして戦後計画委員会の文書群に、日本占領政策の各項目が出揃った頃には、1944年も夏を迎えていた。
p.97-104

  注記:
CAC(Interdivisional Country and Area Committee)文書について
State Department Documents of the Interdivisional Country and Area Committee, 1943-1946
資料群名(日本語仮訳) 部局間「国と地域委員会」国務省文書
国会図書館 憲政資料室の所蔵資料〈日本占領関係資料〉
https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/CAC-1.php
歴史:部局間「国と地域委員会」
(Interdivisional Country and Area Committee, State Department, CAC)とは、1943年6月、ハル国務長官の指示により、対独・対日戦後計画準備を目的に国務省内に設置された国務省内の諸部局から横断的にメンバーを集めた委員会の総称で、部局間極東地域委員会(IDACFE)などの部局間委員会からなる。それまで特別調査部や対外政策諮問委員会(Advisory Committee on Post-War Foreign Policy)で行っていた調査研究を検討し、具体的な政策勧告案を作成した。ここで作成された政策案は、上位委員会である戦後計画委員会(PWC)に提出され、承認を受けた。
たとえば、特別調査部の極東班での調査・研究を基に、主任のブレイクスリー(George H. Blakeslee)が、1943年7月、米国の基本方針をまとめて起草した「日本の戦後処理に適用すべき一般原則」(T-357)は、戦後対外政策諮問委員会(Advisory Committee on Post-War Foreign Policy)の領土小委員会(Territorial Subcommittee)において議論された。さらに、この議論をもとに1944年3月に「米国の対日戦後目的」(CAC-116=PWC-108)(国立国会図書館「日本国憲法の誕生」1−3 国務省における対日政策の形成*)が起草された。この案はIDACFEおよびPWCでの検討・修正を経て「CAC-116b=PWC108b」となり、後に国務・陸・海軍三省調整委員会(SWNCC)で作成される「初期対日方針」(SWNCC-150)(同上1−5米国の「初期対日方針」)の原型となった。

*1-3 国務省における対日政策の形成
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/001shoshi.html


注記:
PWC(Post-War Programs Committee, State Department)文書について

State Department Documents of the Post-War Programs Committee, 1944
資料群名(日本語仮訳)戦後計画委員会国務省文書
国会図書館 憲政資料室の所蔵資料〈日本占領関係資料〉
https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/PWC-1.php
歴史:国務省戦後計画委員会
(Post-War Programs Committee, State Department:PWC)は、1944年1月、戦後計画の具体的な政策立案のために設置された。国務長(Secretary of State)、次官(Under Secretary)、次官補(Assistant Secretaries)、局長級のスタッフ等、国務省のトップレベルで構成され、CAC(部局間「国と地域委員会」)文書に更に実務的政治的見地からの検討を加えた。
日本関係では、後の対天皇制政策の基礎となった「日本—政治問題—天皇制」(PWC-116=CAC-93)や、教育政策について研究した「軍政下における教育制度」(PWC-287=CAC-238)など、戦後の占領政策の基礎となる政策案が作成された。ここで承認されると正式な国務省案とされ、後の国務・陸軍・海軍三省調整委員会(SWNCC)での政策決定の基礎となった。
 



4)グルーがアメリカで吹かせた神風
国務省、陸軍省の対日政策立案の動きを受けた、アメリカ政府の意志決定機関・国務・陸軍・海軍三省調整委員会(SWNCC:State-War-Navy Coordinating Committee)が発足するのは、1944年12月である。
その間をつなぐ、重要な役割を演ずる人物がいた。開戦時の駐日大使ジョセフ・グルー(『滞日十年』*毎日新聞社刊の著者)である。

*ジョセフ・グルー著『滞日十年』上・下 ちくま学芸文庫 筑摩書房 (2011/9/7刊)

アメリカでは、「日本を抹殺してしまえ!」とか「農業国家に追い落としてしまえ!」というモーゲンソーらタカ派が主流であった中でのグルーの活躍である。
グルーは、1942年の交換船でアメリカに戻った後、国務長官特別補佐官としてアメリカ全土を講演して回った。
交換船は、開戦の翌年、一般市民や外交官をそれぞれの国から本国に送り返す特別仕立ての船で、マダガスカルでお互いに乗船客を交換した。

グルーは最初の一年に、250回も講演したという。
はじめは、アメリカ国内のムードに合わせて、日本人の好戦性や、侵略への強い意志、団結力などをアピールする内容の講演であった。1943年夏頃から、日本の国民と軍部を区別して、「悪いのは軍国主義者である」というように変わる。そして、日本国民も米国民同様日本軍閥の被害者であり、天皇も戦争を望んでいなかったと、敵国への慈愛に満ちた論調に変化していく。

日本占領政策の立案がTシリーズからCACへと変わっていく頃である。グルーの論調は、そういった知日派によって作られつつあった草案とほとんど同じ内容であった。しかし、その講演の内容に、ジャーナリズムの矛先は鋭く、グルーは「利敵行為」を責められ、しばしば窮地に陥った。
その後、グルーは、日本との和平のために働けるならと、彼にとっては格下げにも等しい国務省の極東局長を務め、ブレイクスリー、ボートンらの主張を政府の中枢に取り次ぐ役割につく。

戦況がほぼ決定しつつあった1944年暮れ、開戦のきっかけとなった最後通牒、ハル・ノートを突きつけたハル国務長官が病に倒れる。後任の長官に次官のステティニアスの昇格に伴い、国務省内の大規模な人事異動が行われ、グルーが次官に就任することになった。
グルーはその人事権をフルに利用して、国務省内に知日派を迎え入れた。駐日大使館の部下であったジョセフ・バランタインを極東局長に据え、同じく大使館員だったユージン・ドーマンを国務・陸軍・海軍三省調整委員会(SWNCC)の責任者に付けた。

そして翌1945年、今度はグルー自身が、ステティニアス国務長官が国際連合を創設するために四月から六月の間ワシントンを留守にしたことから、国務長官代理を務めることになる。
こうして、知日派の集団は、ブレイクスリー、ボートンの起案作業のワーキング・グループをベースに、バランタイン、ドーマンの政策形成の実務レベル、グルーの政策決定レベルへと一貫した布陣を敷くことになった。
その上、4月12日、ルーズベルト大統領が死亡した。日本に対して恨み骨髄に達していたルーズベルトの死は、知日派グループにとって最も巨大な目の上のコブがなくなったことを意味した。そして5月、ドイツが崩壊する。

一方、国務・陸軍・海軍三省調整委員会(SWNCC)の実務を行う下部機構、戦後計画委員会(PWC)は、1945年2月に入って、初期対日占領政策をはじめとするさまざまな戦後計画の立案をボートンらに命じていた。そこに上がって来たのが、あの「軍国主義の排除と民主的過程の強化」などの一連の文書である。

さらに問題点の検討が行われ、6月11日「対日初期方針」を扱った、SWNCC-150が完成する。
1942年に国務省の片隅でスタートした極東班の草案が、三年近くの歳月と紆余曲折を経て、アメリカの国家方針にまで登りつめたのである。ポツダム宣言の文案のルーツもまた、同じ国務省の知日派が書いた一連の文書にあったのである。それが、憲法草案の指針となったヒュー・ボートンが書いたSWNCC-228へとつながっていく。
日本の戦後史を形成している占領政策は、終戦という区切りで伏流水が地表に現れたものといえよう。民政局の憲法草案作成は、その地下の水が短時間に吹き出た噴水のような現象ではなかったろうか。
p.104-107

筆者コメント:
1946年2月4日からはじまったGHQ民政局メンバー25名による日本国憲法草案作成はいきなり何の準備もなく唐突にはじまったものではない。
1942年8月、米国国務省内に極東班という小さな組織が置かれ、滞日経験豊かな者も含めた識者たちが集まり、日本の政治・経済・文化を多面的に研究し、占領後の日本をどのように導いていくかを検討・考察して、数多くの論文・資料が用意されていたことが、その背景にあった。
それらが指令や情報として、GHQにもたらされ、マッカーサー・ノート、SWNCC-150/4/A、SWNCC-228を基本原則にして、憲法草案が民政局メンバーによる各小委員会と運営委員会との間の活発な議論の中から憲法草案が生まれた。
1944年、ハーバード、エール、シカゴ、スタンフォード、などの主だった大学に、日本占領行政のための要員養成のために民事要員訓練所をつくり、要員養成を行った効果も十分に発揮されたのである。GHQ民政局の憲法草案作成メンバーの中には、民事要員訓練所卒業者が多い。
シリーズ その1で、憲法草案作成メンバーの経歴紹介を記したが、その中には民事要員訓練所教官1名、卒業者として判明しているのが8名である。

つづく


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