2017/12/09up
論壇2017-10

日本国憲法成立まで その3
鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を読む

 憲法草案作成作業
 3.1946年2月5日 (第2日目)


記:2017/12/09



目 次

3.1946年2月5日(二日目)
1)熱い議論開始
2)象徴天皇の誕生
3)マッカーサーの夢、戦争放棄

(以下本文の発言で、例えばケーディス大佐とある場合は、憲法草案作成当時の発言、ケーディス氏とあるのは取材班がインタビューしたときの発言である。)


3.1946年2月5日(二日目) (第4章)
 1)熱い議論開始


ケーディス大佐はホイットニー局長に作業は順調に進んでいると報告して、草案メンバーに会議を行うと声を掛けた。ケーディス大佐を含めて9人が集まった。
このときの会議の模様を、秘書のエラマン女史の記録は次のよう記している。
ケーディス大佐
「この会議の目的は、日本側の草案を論議するための日本側委員会との会合が開かれる前に、その基本方針を決定しておくことにある。率直な意見を述べてもらいたい」

日本側草案というのは、松本烝治国務大臣を長とする政府の憲法問題調査委員会の書いた憲法草案のこと。GHQと日本側委員会との会合は2月12日に予定されていた。

エラマン女史のメモには、
「我々の憲法草案を書くに当たって、できる限り日本流の術語と形式を用いる。
……われわれの草案は、日本政府によって書かれたものとして発表される。だから、彼らの表現を用いていなければ、疑いの眼を持たれるだろう……」
「それは、当然だ。占領軍が被占領国の国内法を変えることは、国際法に反することになるし……」
「しかし、民主主義についての用語や、人権に対する考え方は、日本にはない。意図するところを伝えるには、困難が多いのではないか?しかも、我々にとっては、日本的表現はあまり得意ではないが?」

これらの意見に対してケーディス大佐は、
「確かにそうだ。アメリカ式文書を使った方が、我々の意図するところが明らかになる場合は、日本式の形式を使わず、アメリカ式の用語を使うことにしよう。マッカーサー元帥は、日本の議会は一院制の方が良いというお考えだそうだ。どう思うかね」

インタビューでのハウギ氏の証言
「誰でしたかね。立法権については、日本の政治の発達の歴史を見ても、二院制をよしとする利点は見当たらない。簡明という点で一院制がよいという発言がありました。
でも私たちみんなが、一院制が最適だと思っていたわけではないのです。マッカーサー元帥の意向がどうもそうらしいと聞いたので、第一稿に盛り込むことになったのです。
ただ、民主的でない貴族院は当然廃止されるべきであるし、その上にある枢密院という奇妙な機関の政治への影響力も話題になりました。また、仮に二院制を選択した場合には、国民の代表の選出についての二つの方式ができるわけですが、その形態をどうするか、どちらの院に〈内閣の不信任決議〉ができる権能を与えるか、そういったことで非常に難しいことになる、という議論になりましたね。
立法小委員会のリーダーシップは、スウォープ(海軍中佐)が持っていましたね。小委員長のヘイズ(陸軍中佐)は弁護士で、ワイオミング州でかなりの経験を積んでいましたが、スウォープに比べるとかなり力量に差がありました。ですから、この記録に残っている発言の大部分は、多分スウォープだったと思います。この問題で一番記憶に残っているのは、ケーディス大佐のまとめの発言です。」

エラマン・メモによると、
〈ケーディス大佐は、この点について、(後日)我々の取引の種として役に立つことがあるかも知れないと述べた。我々が一院制を提示し、日本側がその採用に強く反対したときには、この点について譲歩することによって、もっと重要な点を守ることができようというのである。〉

ケーディス氏
「確かにそう発言しました。日本の民主化のために重要な部分は譲れないが、大筋に問題がなければ、日本の主張は受け入れて行こうというのが、私たちの基本的な考えでした。
だから、特別にマッカーサー元帥が言われたことも、私には変更する権限があると思っていました。もちろん、ホイットニー将軍は律儀な人ですから、マッカーサー元帥に報告はしたでしょうが……。のちにこの点で譲歩することになったときも、元帥からは何も言ってきませんでした。」

この日の会議では、多くの条項についてきわめて重要なことが熱く論議された。
重要議題の一つ、最高裁判所の違憲立法審査権の限界をどのように決めるかの論議。

ケーディス大佐
SWNCC-228には、〈国民を代表した立法府の承認した立法措置に関しては、他の如何なる機関も暫定的拒否権を持つに過ぎない〉と書いてある。最高裁判所にも、暫定的拒否権を与える以上のことはできないと思う」

ハッシー中佐
「その制限は、最高裁判所による立法的拒否権の行使における制限に留まるのではないかと思う。我々は、憲法の解釈の問題については、最高裁判所に完全な審査権を与えることができるのではないか」

ケーディス大佐の発言の背景になったSWNCC-228のその部分は、
〈(日本に住むすべての人々に)基本的な人権を保障する旨を憲法の明文に規定することは、日本の民主主義を健全に発達させる条件を作り出し、また日本にいる外国人に、彼らがこれまで有していなかった高い保護を与えることになるだろう〉
とした上で、
〈国民を代表する立法府の地位は、国会に対してその欲する時に会議を開く権利を与えることにより、また立法府の承認した立法措置−憲法改正を含む−に関して、政府の他の如何なる機関も暫定的拒否権を有するに過ぎないとすることにより、一段と強化されるであろう〉
と議会が国民を代表する最高機関であると規定している。

ケーディス氏
SWNCC-228*は、冒頭に、〈合衆国太平洋軍総司令官に『情報』として送付〉と書かれているように、参考資料という意味でマッカーサーに送られてきたものですが、憲法草案作成のきわめて重要な下敷きとなった文書でしたので、随分この種の解釈論議をしました」

ケーディス大佐は弁護士ではあったが、憲法が専門ではない。また、軍の配属もヨーロッパ戦線だったから、日本に来るまで、日本の知識はほとんどなかった。その意味で、国務省の知識の集成であるSWNCC文書には敬意を表せざるを得なかった。

ケーディス氏
「ラウエル中佐は、法規課長として日本の民間研究者や政党の憲法草案に目を通していたし、アメリカ側の資料にも精通していましたが、私も含めてほとんどの民政局員は、大変な勉強から始めなければなりませんでした。
その意味でも、二十日ほど前に届いていた
SWNCC-228は、単なる『情報』ではなく、ずっと重みのあるものでした。各小委員会に、草案に書いた内容を、このSWNCC-228に照らし合わせて、矛盾がないようにチェックしておくよう注意しました」

*
SWNCC-228には、「日本の統治体制の改革」という文書名が付いている。憲法改正を含めた、日本の占領対策に関する最終的な目的が、「合衆国太平洋軍司令官」に宛てきわめて丁寧に書かれた文書である。
Reform of the Japanese Governmental System(SWNCC-228)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/059/059tx.html



宛名が「連合軍最高司令官」でなく、「合衆国太平洋軍総司令官」であること、「指令」ではなく『情報』としている点が非常に興味深い。

連合軍の立場ではなく、アメリカの国益に立った上での判断資料という意味なのだろう。
文書は、最初に「結論」という見出しで指針を示し、次に問題点を十二の条項に分けて論じ、最後にポツダム宣言の一部と8月11日の日本降伏に対する回答文、さらにアメリカ合衆国の占領目的を掲げて結んでいる。

重要な「結論」の部分には大略次のような項目が挙げられている。
戦後日本の大まかなデザインがすべて網羅されている。

◎選挙による国民の意志を代表する立法府が置かれ、その立法府に
  対して行政府が責任をとる。
◎日本国民及び日本の統治権の及ぶ範囲にある人に対し、基本的人権
  を保障する。
◎日本国民が、その自由意志を表明しうる方法で、憲法改正または憲
  法を起草し、採択する。
◎日本の最終的な政治形態は、日本国民が自由に表明した意志によっ
  て決定すべきだが、天皇制を現在の形態で継続することはできない。
◎日本国民が天皇制を必要としない決定をしたときは、憲法は次の目
  的に沿って改正されなければならない。
  ○国民を代表する立法府の立法措置−憲法改正を含む−に関して、
    他の機関は、暫定的拒否権を有するに過ぎない。
 ○国務大臣は文民でなくてはならない。
◎日本人が、天皇制を廃止するか、民主主義的方向に改正するよう奨
  励しなければならない。
 日本人が天皇制を維持すると決定した時は、次の安全装置が必要で
  ある。
 ○天皇は、一切の重要事項につき、内閣の助言に基づいてのみ行動
    するものとする。
 ○天皇は、憲法に規定されている軍事的機能をすべて剥奪される。 
 ○内閣は、天皇に助言を与え、天皇を補佐するものとする。

そして、最後に次のように書かれている。
〈最高司令官が、先に列挙した諸改革の実施を日本政府に命令するのは、最後の手段としての場合に限らなければならない。というのは、前記諸改革が連合軍によって強要されたものであることを日本国民が知れば、日本国民が将来ともそれらを受け容れ、支持する可能性は著しく薄れるであろうからである。
日本における軍部支配の復活を防止するために行う政治的改革の効果は、この計画全体を日本国民が受け容れるか否かによって、大きく左右されるのである。日本政府の改革に関する連合国の政策を実施する場合、連合国最高司令官は、前記の諸改革による日本における代表民主制の強化が永続することを確保するために、日本国民がこの変革を受け容れ易いような方法を考慮するとともに、変革の順序と時間の問題をも考慮されなければならない。〉

民族自決の原則は守らなければならないという理念と、困難が予想される日本の民主化には力で臨まざるを得ないだろうという現実的な状況との間を、何とか政治的配慮でうまくやりなさいというアドバイスである。

日本人にとって非常に好意的に感じられる指針だが、この結論の最後の部分には、「本文書は、公表されてはならない」と書かれており、衝撃的な内容でもある。
実際、憲法改正の裏にこうした極秘文書があったことを日本側が知るのは、随分後になってからのことである。

SWNCC-228の基本精神からすると、日本の政治改革は、本来、日本政府の手で行われるべきことであった。その政治改革の根本である「憲法改正」を民政局の手で行うこと、つまり文中にある「最後の手段」を取ることの重みは、運営委員会のメンバーにはよくわかっていた。それだけにSWNCC-228の分析には時間を費やしたと思われる。

日本の行政権についても、ケーディス大佐が口火を切った。
「日本政府では、かって立法府と司法部の権限を強化したため、行政府の実権が奪われることになった。立法府が不信任決議をすれば、内閣は総辞職しなければならなくなり、そこに空白が生じるのではないか?」

これに対してハッシー海軍中佐が問題提起する。
「たとえ政府が総辞職し、選挙民の審判を仰いでも、総選挙までの期間及び新内閣が政権につくか旧内閣が政権に復帰するまでは、暫定内閣が権限を行使することになるだろう」

ピーク氏(民間人)は、
「この期間中も政府の日常的活動は継続し、既存の債務は、すでに承認された歳出予算から支払われる。しかし新しい事業は始められず、新たな財政負担はなされない。総辞職後、九十日以内に新しい政府を組織することは可能なはずであり、何らかの理由でそれが不可能なときでも、国会は開会されているであろう。行政府の長の権限中、若干のものを憲法に記すべきだろう」

これに対して、ケーディス大佐は反論する。
「そういう比較的重要でない機能を特に挙げるべきではない。もし憲法にこれらの事項を書き込むと、将来この点の手続を改正しようとした場合に憲法改正という形を取らねばならなくなる」

ケーディス大佐の考え方は、一貫して明快である。
「憲法上の権利について単一の基本的な定義のないイギリスほど流動的ではいけないが、フランスほど精細なものでもあってはいけない」
憲法はもっと基本的なことのみを規定すればよいという考え方だ。

これに対してハッシー中佐
「天皇または行政府の長が、立法府に対して責任を負う内閣の助言と承認のもとにのみ行為する旨を明確に定義すれば、国璽を捺すということは、儀礼的な手続以外の何ものでもなくなる。」

この議論を理解するためには、『日本国憲法制定の過程』の訳注でも指摘されているように、行政府の長を天皇と置き換えて読む必要がある。
最後のハッシーの発言の中に天皇という言葉が出てくるので混乱するが、内閣総理大臣の上に行政府の長を想定していることは、当時噂にのぼっていた昭和天皇の退位や、その後の皇太子などが地位に就いた場合の天皇制の有り様まで、思考の範囲にあったのかも知れない。
憲法改正を急いだ理由の一つにあった、昭和天皇を戦犯から何とか守りたいというマッカーサー元帥の意志と、制度としてあまりよくない天皇制を守ることの乖離に悩んだ跡がこの記録からも断片的に見える。

ケーディス大佐の簡明を以てよしとする基本方針は、次の予算制度の論議でも一貫している。
「予算の面からの行政府へのコントロールに関しては、詳細を憲法に書く必要はない。予算は立法府が明確に示した承認がない限り、効力は生まれないと規定しておけば十分だ」

リゾー大尉
「行政府が予算についての拒否権を持つべきではない、という立場が望ましいかどうかは問題だ。行政府に拒否権がないとすると、立法府がやたらに大きな支出を認めることを効果的に防ぐ方法がなく、金のかかる計画が、情実に基づいてやたらに気前よく立てられるということが考えられるが、どうだろうか?」

ピーク氏
「内閣の予算案が国会に提出され、承認された後は、国会は歳出予算を増やすことはできない。立法府は承認された予算の範囲内で資金を操作し得るだけだ。内閣は、年度ごとの予算に責任を負うのであって、内閣の承認しないような予算の操作がなされた時は、おそらくそのまま責任をとり続けるより、総辞職するだろう」

スウォーブ中佐
「プエルトリコ総督の経験から推してみるに、実際上、行政府は、その承認しない歳出予算に基づいた措置をとることを、拒否できる権能を持つものだ」

ケーディス大佐
「国会というのは、憲法で明らかに禁じられていない限り一切の権能を持つと、もう一度強調しておきたい」

リゾー大尉が重要な提起をする。
「権力の最終の源
(final source of power)をどのように規定するのか?」

ケーディス大佐
「明らかに司法部、執行部もしくは行政府に与えられていない権限は、立法府にある。国民を代表し、選挙民に直接責任を負う機関の優位という事が、民政局の草案の中で強調されなければならない」

民主主義の原則のような話が、この日の会議の結びの言葉になった。
p.110-124


2)象徴天皇の誕生
天皇に関する草案は、マッカーサー・ノートというハッキリした指針があったため、一応の方向づけはできていた。とはいえ、先に述べたように、この憲法草案の作成を急ぐ趣旨そのものに、「天皇を戦犯として問え」という国際的な世論をかわすことと、日本占領のために巨大な軍事力を使いたくないというマッカーサーの思惑があった。マッカーサーは、天皇は百万の兵力に匹敵する潜在的能力を持つと評価していたが、それに加え、昭和天皇と会い、その人柄に感動して命を助けることを決心したという、個人的な感情の問題も絡んでいた。

実際、天皇が戦犯に指名されたとしたら、日本の占領はうまくいくのだろうかという懸念は、占領軍に強くあった。それら諸々の問題を解決し、天皇の地位を国民の意志として確定させようというのであるから、大変な作業だった。

前日の2月4日の会議で、ケーディス大佐は基本的な指示をしている。
「現行の明治憲法では、天皇の権限と権利については、明確な規定があり、保障がなされている。われわれの草案では、これを覆さないといけない。新しい憲法を起草するにあたっては、主権は完全に国民の手にあるということを強調しなければならない。天皇の立場は、社交的君主の役割とみなされるべきである」

統治権と統帥権が両立していて、軍人が内閣総理大臣を経由せずに軍事的な国家方針を遂行できる明治憲法こそが諸悪の根源である、という指摘は、さきに述べたように、SWNCC文書やポツダム宣言などの、アメリカの日本分析の中核をなしている。日本の軍国主義化の根源は、そういった憲法上の問題に端を発した陸海軍大臣の現役武官制にあった。
p.124-126

アメリカ側の方針は、日本国民の欲する天皇制という「冠」そのものを拒否するわけではなかった。しかし、それが民主主義のルールに則った新しい冠であること、また、それを、日本国民が納得して戴くことが必要だったとケーディス氏は回想する。
「1946年元旦に、天皇の人間宣言がありましたし、天皇の地位はどのようなものであればよいかという、国民の考えは出来上がりつつありました。
しかし、日本政府が作成しつつあった憲法草案は、明治憲法の〈神聖にして侵すべからず〉が〈至尊(シソン)*にして侵すべからず〉というふうに修正されたものに過ぎませんでした。
当時の政府の中枢の人たちの考えは、その意味できわめて保守的でした。
天皇は、新しい存在として護られるけれども、神格化された天皇制は払拭されなければならないというのが、一貫したマッカーサー元帥の考えでした。
精神的な面も含めて、その複雑な状況を理解するには、日本生まれのプール大尉は適役でしたね」
p.126-127

*至尊:@この上なく尊いこと。また、そのような人。
    A 特に、天皇・天子のこと。

英語:emperor, a person who is the Emperor of Japan
          Cambridge Dictionary:a male ruler of an empire
          (帝国の男性統治者)

   Oxford Dictionary:A sovereign ruler of an empire
      (帝国の主権者)


他の委員会の責任者は、弁護士、行政官、大学教授といった、いわばトップ・レベルの人材が選ばれていた。天皇条項という最も重要な役割を振り当たられたプール大尉にとっては、階級が低いことよりも、そういったキャリアを持ち合わせていないという重圧の方が大きかった。

プールとネルソンは手分けして、君主制や王政の国の憲法を片っ端から読破した。
その一方で、天皇制のどの部分が日本を軍事国家に導いたのかも詳しく知る必要があった。

ベアテ・シロタ・ゴードンのプール評
「民政局員は、進歩的なニューディーラーばかりだったように言われていますが、保守的な人の方が多かったですよ。人権委員会のワイルズ博士などはその典型的な人物でしたが、プールさんも、日本人の天皇に対する気持を知っていただけではなく、もともと保守的な人でした。ですから始めの頃の草稿などは、明治時代の人も喜ぶくらい保守的でしたね」

プール氏の、資料を片手にしての解説
「最初の日は、一生懸命に資料を読みました。明治憲法は英訳がありましたし、スウェーデンやノルウェーなど、北欧の王制の国々の憲法も読みました。一番参考にしたのは、英国の制度です。
SWNCC-228、基本的には、この文書の考え方が柱になりました。天皇に関しては、日本政府は二つの方向のどちらでも選べるようになっていましたが、最終的には日本国民に決定を委ねることになっていました。一つは、天皇制を廃止する方向、もう一つは、天皇制を存続させる方向です。
そして後者の場合には、民主的な制度でなければならない、というものです。
天皇が象徴的存在であっても、その権力は最小限にする、など細かいことがたくさん書かれていました。
ポツダム宣言の〈日本国国民の自由に表明せる意志により〉の部分を尊重しているわけです。
天皇制を護ろうという方向は、マッカーサーが決定しました。したがって私は、そのための条件を整えることでした。
私はイギリスの王室のような制度を考えていたのです。天皇は、国を支配する権力は持たなくとも、国民から尊敬される存在になればいいと考えました」

SWNCC-228には、天皇は一切の重要事項について、「内閣の助言の基づいてのみ行動する」とか、「明治憲法の十一条から十四条までの軍事に関する権能をすべて剥奪すること」など、かなり詳しく書かれている。
……
イギリスには成文憲法はない。したがって、日本の憲法のように、六法全書の冒頭を見ればすべてわかるというふうにはいかない。
1215年のマグナ・カルタから、権利請願(1628年)、人身保護法(1679年)、権利章典(1689年)、王位継承法(1701年)、議会法(1911年)など、歴史を綴ってきた数多くの法律の集積の中から憲法的な諸規範を抽出しなければならない。

アメリカでは「歴史」といえばヨーロッパ史も含めて学習する。
中でも英国法制史は、ハイスクール段階で習うので、プール大尉は復習する程度でその内容を思い出すことができたという。


英国憲法の原点とされる1215年のマグナ・カルタは、ジョン王の治世(1199-1216)に、各地の領主達との間で交わされた契約書だが、国王の地位にあっても、支配下の一般庶民の自由の権利を認めると書かれている。

1989年の権利章典には、「国会の同意なくして、王の権威により、法律の停止権、または法律の執行権があるかのように振る舞うのは違法。金銭の賦課も、国会の承認がなければ、むやみに徴収してはならない」と厳しく書かれている。
イギリスの歴史には、よほど悪い王様がいたと見え、誰々の王様の時代は悪政だったから、この法律を決めるといった表現が条文の中に見える。
日本で言えば、平安から安土桃山といった時代に、すでに支配者の傲慢さを戒める法があったのである。p.127-130

問題の「symbol(象徴)という言葉は、1931年制定のウェストミンスター憲章の前文*に出てくる。
〈クラウンは、イギリス連合(コモンウェルズ)所属国の自由な連合の象徴であり、連合所属国は、クラウンに対する共通の忠誠によって結合されている〉

*Statute of Westminster, 1931.
CHAPTER 4.
An Act to give effect to certain resolutions passed by Imperial Conferences held in the years 1926and 1930. [11th December 1931.]

WHEREAS the delegates of His Majesty's Governments in the United Kingdom, the Dominion of Canada, the Commonwealth of Australia, the Dominion of New Zealand, the Union of South Africa, the Irish Free State and Newfoundland, at Imperial Conferences holden at Westminster in the years of our Lord nineteen hundred and twenty-six and nineteen hundred and thirty did concur in making the declarations and resolutions set forth in the Reports of the said Conferences :

And whereas it is meet and proper to set out by way of preamble to this Act that, inasmuch as the Crown is the symbol of the free association of the members of the British Commonwealth of Nations, and as they are united by a common allegiance to the Crown, it would be in accord with the established constitutional position of all the members of the Commonwealth in relation to one another that any alteration in the law touching the Succession to the Throne or the Royal Style and Titles shall hereafter require the assent as well of the Parliaments of all the Dominions as of the Parliament of the United Kingdom :

And whereas it is in accord with the established constitutional position that no law hereafter made by the Parliament of the United Kingdom shall extend to any of the said Dominions as part of the law of that Dominion otherwise than at the request and with the consent of that Dominion :

And whereas it is necessary for the ratifying, confirming and establishing of certain of the said declarations and resolutions of the said Conferences that a law be made and enacted in due form by authority of the Parliament of the United Kingdom :

the Parliament of the United Kingdom shall extend to any of the said Dominions as part of the law of that Dominion otherwise than at the request and with the consent of that Dominion :
And whereas it is necessary for the ratifying, confirming and establishing of certain of the said declarations and resolutions of the said Conferences that a law be made and enacted in due form by authority of the Parliament of the United Kingdom :

上述の前文に続き、第1条から第12条が続く。
第1条 本法における「ドミニオン」の意味
第2条 ドミニオン議会が制定する法律の有効性
第3条 領域外に関する立法に対するドミニオン議会の権限
第4条 ドミニオンの同意なしでの連合王国議会によるドミニオン関連
        立法は不可能

第5条 商船に関するドミニオン議会の権限
第6条 海事裁判所に関するドミニオン議会の権限
第7条 英領北アメリカ法への適用除外、並びに本法のカナダへの適用
第8条 オーストラリア及びニュージーランドの憲法への適用除外
第9条 オーストラリア諸州に関する適用除外
第10条  本法の数か条は、オーストラリア、ニュージーランド、あるい
        はニューファンドランドには、採択されるまで適用されない

第11条  将来の法律における「植民地」の意味
第12条  略称

出所:『Statute of Westminster 1931』
(全文(英文7頁)は下記サイトにアップされている)
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1931/4/pdfs/ukpga_19310004_en.pd


前文仮訳
第4号
1926年及び1930年開催の帝国会議にて可決した決議を有効とする法
1931年12月11日
 1926年及び1930年にウェストミンスターで開催された帝国会議にて、連合王国、カナダ自治領、オーストラリア連邦、ニュージーランド自治領、南アフリカ連邦、アイルランド自由国、及びニューファンドランドの政府代表が、前述の帝国会議の報告書において宣言、決議することに同意したがゆえに。
 本法の前文として以下の事柄に言及することが適切かつ妥当であるがゆえに。
すなわち、王冠はブリティッシュ・コモンウェルス・オブ・ネーションズのメンバーの自由な連合の象徴であり、メンバーは王冠への共通の忠誠によって結ばれているがために、王位継承や国王の称号に関する法律の改正には、今後、連合王国議会のみならず全ドミニオンの議会の同意が必要になることは、コモンウェルスの全メンバー相互の安定した立憲的地位に合致するがゆえに。
 連合王国議会が今後制定する法律はすべて、いかなるドミニオンに対しても、当該ドミニオンの要請と同意がない限り、そのドミニオンの法律の一部として拡張されないことは、安定した立憲的地位に合致するがゆえに。
 前述の帝国会議における宣言及び決議を批准、承認、確定するために、連合王国議会の権限によって適切な形の法律を立案、制定することが必要であるがゆえに。
 カナダ自治領、オーストラリア連邦、ニュージーランド自治領、南アフリカ連邦、アイルランド自由国、及びニューファンドランドのそれぞれが、本法の後出の事項と同じく、前述の事項に関する条項を制定するための措置の付託を連合王国議会に対して要請かつ同意してきたがゆえに。
 それゆえ今、本法が、現在招集されている議会の、聖俗の上院議員、及び下院議員の助言と同意に基づき、国王陛下によって下記のように制定される。

出所:細川道久 ウェストミンスター憲章と「変則的」ドミニオン
   http://hdl.handle.net/10232/26281


参考資料:
「象徴」の由来、受容および普及を巡って 日本特有「二権分立制の再生」下條芳明
法政治研究第3号(2017年3月)  関西法政治研究会機関誌年一回3月発行
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanhouseiken/3/0/3_19/_pdf


プール氏に、「シンボル」はウェストミンスター憲章からとったのかと聞いたところ、
「そうです。〈シンボル〉という言葉は、旗とか紋章とかの物質を連想しやすいのですが、英語では、精神的な意味も強く含んだ言葉です。日本の憲法学者は、現行憲法第一条の〈シンボル〉という表現がどこから来たか非常にこだわっているようですが、アメリカ人ならば十人が十人とも、〈精神的な要素を含んだ高い地位〉という意味を、すぐ理解する言葉です。〈シンボル〉というのはよい表現だと思いました」

メリーランド大学の「ケーディス文書」の中に、さまざまな書き込みのあるマッカーサー・ノートのコピーがある。
Emperor is at the head of the state〉の[head]の上に[symbol]と手書きの文字が記入されている文書である。
この文書を発見したのは日本大学法学部河合義和教授である。
ケーディス氏は、
「河合先生にも申し上げたのですが、これを書いたのは確かに私です。私の字です。しかし、これを何時書いたか覚えていないんです。
河合先生は、2月4日か、そのあたりだろうと言うんですがね。1986年にメリーランド大学で開かれた憲法四十周年の記念のシンポジウムに私も出席していたのですが、そのときに書いたのかも知れないんです。その時このメモを書いたという記憶がないんです。いつ書いたのかを思い出せないんですよ」

プール氏の、
「この〈シンボル〉という書き込みのある文書は、河合先生が私からコピーをもらったと言ってこられましたが、私にも記憶がないんです。しかし、筆跡から考えると2月4日のものかもしれませんね。〈シンボル〉という表現が出てきたのは、その頃でしたから」
という話は2月4日説を補強するものだが、結局真相は闇から出なかった。
p.132

アメリカにおける日本国憲法制定に関する研究の第一人者、メリーランド大学名誉教授・セオドア・マクネリー博士は、ラウレル文書をもとにまとめられた『日本国憲法制定の過程』を見ながらの説明である。
「以前から気が付いていたのですが、この本のマッカーサー・ノートの訳には、〈天皇は国の元首の地位にある〉とありますね。これは正しい訳ではないと思います。〈head〉イコール〈元首〉と思ったのでしょうが、それは間違いです。この場合の〈head〉は、単に〈トップ〉であるという意味なんですよ。まず、前置詞の〈at〉です。そらから〈the head of the state〉の前に〈the〉がついているでしょう。〈the head of state〉なら〈元首〉という意味ですが、〈at the head of the state〉ですから、これは〈国のトップにある〉という意味ですね」

マッカーサー・ノートはマッカーサーとホイットニーのどちらが書いたものか不明とされているが、この単純な文章の中に、元首を否定している意味があるというマクネリー博士の説明には驚かされた。
アメリカ人なら当然なのだろうが、プール少尉はその意味を正しく理解した上で草案作成を進めている。

天皇小委員会は、早くも六日に運営委員会と初めての検討を行っている、ということは、第一稿は5日中に書き上げていたことになる。
プール氏は、私のインタビューのために、自分が書いた原稿を四種類用意していた。初稿から最終稿まで、どう変わったかを説明しようという訳だ。
その第一稿。冒頭の四行は横線で消されている。カットされた部分には、次のような文案が書かれていた。
〈日本の主権は、日本国民に存し、これは国民の意志により成立し、国家によって行使される。
日本国は、その皇位が世襲により継承された歴代の天皇によって君臨される。〉
そのあとに、〈皇位は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、天皇は皇位の象徴的体現者である……〉と続く。

プール氏は、
「天皇に関して我々が基本的にしたかったことは、こうなんです。天皇の位置づけを〈何ら政治的な力を持たない立場ではあっても、憲法上では君主として重要な機能を持つ立場として打ち出したかったのです。言いかえると、それは単なるお飾りであってはいけないということです。
しかし、その一方で、天皇の立場に関して、過去に起きた過ちを繰り返すことだけは避けたかった。そこに難しさがありました。
過去に一部の軍人たちが、憲法に謳われていた天皇の大権を、自分たちのために利用ということがありました。そういうふうに悪用される可能性のあるような憲法上の権限を、天皇にもってもらいたくないと思ったわけです。
そこで、天皇は直接的には政治上の権限は持たないけれど、ある重要な役割を持った、日本国民に尊敬される立場にあるという位置を打ち出したのです。
その二つの間のバランスを上手に取るというのが、天皇の位置づけとなったのです」

「君臨」(reign)という言葉が、後に運営委員会で問題になるのだが、このプール氏の第一稿にはさまざまな書き込みがあり、無惨なほどカットされた部分がある。
天皇の役割についての制限条項に関しては特の詳細に書き込まれている。
プール氏の言う、「あとあと政治権力や軍に悪用される可能性のあるような憲法上の権限を天皇に持たせたくない」という気持がよくわかる原案である。

2月5日夜の天皇小委員会は、プール、ネルソンともに、タイプライターとの格闘になった。たくさんの資料を使ったが、草案執筆作業は決してパッチ・ワークではなかったと、プール氏は力説する。原稿が早くできたのは、安易な引用ばかりで執筆したからではないというのだ。半世紀経った今日でも、どのような文章がどのようにカットされ、どんな言葉を書き入れたか忘れていないという。
p.130-135

3)マッカーサーの夢、戦争放棄
ケーディス大佐にとって、直前まで手掛けていた公職追放の仕事が中途半端のままになっていたことも気がかりだったが、一番心配なことは、総司令部内部の他の部署に秘密が漏れることだった。
……
ケーディスが机に向かったのは、すでに夜になってからだった。戦争放棄に関する草案の下敷きとなったのはマッカーサー・ノートである。三項目あったマッカーサー・ノートの中で、天皇の地位に関する条項と封建制度の廃止についての条項がただ方針を示しただけの文案なのに対し、戦争放棄の条項は、定義、哲学が包含されかなり推敲されたものだった。ケーディス大佐は、そのマッカーサー・ノートの文書を添削することから、作業を始めた。

ケーディス大佐の話
〈国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決の手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、抛棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。
日本が陸海空軍を持つ機能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。〉

ケーディス氏は、
「重要な変更は、草案を数カ所カットしたことです。それは私がやりました。自分でやったのを覚えています。
まず〈自己の安全を保持するための手段としての戦争をも〉という部分をカットした。さらに、〈日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる〉の部分もカットした。あまりにも理想的で、現実的ではないと思ったからです。そして、〈武力による威嚇、又は武力の行使は〉という文言を、前段に挿入したのを覚えています」

ケーディス氏は、この大胆な処理を誰にも相談せずにやったという。絶対的権限の持ち主である上官のマッカーサーの原稿を書き直したのである。その重大変更の理由はこうだ。
「自衛権の放棄を謳った部分をカットした理由は、それが現実離れしていると思ったからです。どんな国でも、自分を守る権利があるからです。だって個人にも人権があるでしょう? それと同じです。自分の国が攻撃されているのに防衛できないというのは、非現実的だと考えたからですよ。
そして、少なくとも、これで一つ抜け道を作っておくことが出来る。可能性を残すことが出来ると思ったわけです。〈草案の中には〉はっきりと〈攻撃を撃退することはできない〉とは謳われていないわけですからね。

この条項については、皆で議論していたら、一週間かけても結論は出ないだろうと思ったのです。それで、これは自分一人でやってしまおうと心に決めました。」
p.138

法律家としての立場から言っても、国家に固有の自衛権を否定するようなことを憲法上に明記するのは、非合理で不適当であるというのである。
当時、漆にかぶれて入院中だったため、憲法草案作成に参加できなかった民政局員ジャステイン・ウイリアムズ氏は、次のように言う。
「ケーディスは、第9条そのものが気に入らなかったんです。憲法草案の中で、ケーディスが書いた条項を読むと、数カ所マッカーサーが反対しているにもかかわらず、問題提起しているところがあります。彼の提案は、採用されたものもあれば、そうじゃないものもあります。第9条については、その後者の方です。
兎に角、マッカーサーは五つ星の元帥、ケーディスは非常に優秀でしたが、たかだか大佐でしたからね……」

ジャステイン・ウイリアムズ氏の最後の言葉の意味は、ケーディスはマッカーサー・ノートの修正を自分の独断によるもののように言うけれども、それはホイットニー、マッカーサーの考え方に沿ったものだったはずだ、資料には出てこないが、ケーディス本人はもっと踏み込んだ訂正をしていたはずだというのである。

後日、1957年から活動の始まった憲法調査会が出した質問書簡に対する答えの手紙の中で、マッカーサーは、
〈戦争放棄の条項は、もっぱら外国への侵略を対象としたものであり、世界に対する精神的リーダーシップを与えようと意図したものである。……第9条のいかなる規定も、国の安全を保持するために必要なすべての措置をとることを妨げるものではない。〉(憲法調査会資料)
と書いている。理想と現実を踏まえて処理した現場の仕事を、見事にフォローしたものと言えよう。
pp.139-140

戦争放棄の発想のルーツは、1928年のパリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)である。正確には「戦争抛棄ニ関スル条約・一九二八年」というが、第一次大戦で近代戦争の悲劇を体験したヨーロッパの人たちの、心からの誓いが述べられている。

  「戰爭抛棄ニ關スル條約」
1929年条約第1号
公布:1929年7月25日
発効:1929年7月24日
常用漢字表記:戦争抛棄ニ関スル条約
通称:パリ不戦条約、不戦条約、ケロッグ・ブリアン協定
〈第一條 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス〉
出所:WikiSource
 


ルーツの二つ目は、1935年に制定された、当時世界で唯一、戦争抛棄の条項を持っていたフィリピン憲法である。
〈第2条3節 フィリピンは、国策遂行の手段としての戦争を抛棄し、一般に確立された国際法の諸原則を国家の法の一部として採用する〉

フィリピンはこの年の11月15日に、10年後にフィリピン連邦として独立することを、当時の植民地支配者であるアメリカとの間で確認している。このフィリピン憲法も、おそらくパリ不戦条約を念頭に置いて書かれたものに違いない。

マッカーサー元帥の父親は、フィリピン駐屯軍の総司令官を務め、マッカーサー自身も若い時代から都合四回フィリピンで過ごしたことがあり、フィリピン独立の直前にはフィリピン軍の軍事顧問に就任している。フィリピン憲法に書かれた「戦争放棄」の文字が、マッカーサーの脳裏に深く刻み込まれていたことは疑いない。

そして、その論理を大きく支えたのが、1945年6月に調印されたばかりの国連憲章である。
〈第2条の4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。〉

その国連憲章の前文と、第2条 4.は次の通り記されている。

  国連憲章 前文
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。

よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。
……

第2条4. すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

出所:国際連合広報センター 国際連合憲章
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
 


第二次大戦後、われわれ日本人があの焼け跡に呆然と立ちつくした時の思いと、まったく同じ発想による文章である。フィリピン攻防戦で惨敗と勝利を経験し、戦争の実像を網膜に焼き付けたマッカーサーの思いも、似たところにあったのではないだろうか。
2月4日、ホイットニー民政局長が訓辞の中で、「国連憲章の諸原則を念頭に置け」とわざわざ注意したのも、この戦争放棄の条項にかけるマッカーサーの想いを強調したかったのだろう。
戦争放棄の条項に関する限り、運営委員会での討議の記録はない。しかし、ケーディスとホイットニーの間では、それなりに討議がされている。戦争放棄の条項を、憲法全体の何処に位置づけるかが最も大きな問題だった。

ケーディス氏は次のように語った。
「ホイットニー将軍は、〈戦争と武器の放棄〉の条文は、きわめて重要なので、第一条に持ってくるべきだと考えていたと思いますね。そんなふうに私は記憶しています。
ところが、私自身が、2月4日でしたか、かなり早い段階の会議の時に、出来るだけ明治憲法の章の構成と同じようにした方がよいと発言しました。つまり天皇の章を第一章に持ってくるべきだと言ったのです」
ホイットニー自身も、憲法草案が日本側に渡された後の松本烝治国務大臣とのやりとの中で、次のように述べている。
〈この原則(戦争放棄)を、憲法草案の第一章ではなく第二章にしたのは、天皇及び天皇が日本国民の心の中に占めている地位に敬意を表してのことです。私自身としては、この原則が決定的重要性をもつことに鑑み、戦争放棄を新憲法草案の第一章に置きたいと考えるくらいです。〉(憲法調査会資料)

ケーディスが挿入した一節、「武力による威嚇、又は武力の行使は」の部分は、国連憲章第二条からの引用であるし、マッカーサーの文章をカットしてまで法論理を通した国家自衛の原則は、未来を見据えたリベラリストとしての彼自身の信念であったようだ。

2月5日の夜、ホイットニーは、翌日マッカーサーに報告する文章をタイプしていた。
日本政府からの憲法改正案が2月7日に届けられるという連絡を受けての報告書だが、そこに民政局内の作業の進捗ぶりを次のように織り込んでいる。
〈私は、憲法改正についての民政局の作業を、完全に秘密にしてありますので、来週の火曜日(2月12日)に、日本側の案について私と会談することになっている係官が、我々の案について事前に情報を得ていることはない、と確信します。……我々の憲法改正案は、細かな点の修正を後回しにすれば、週末までには閣下の検討を仰ぐために提出できる見込みです。目下の進行状況からみて、この原案は満足すべきものになるだろう、と確信しています。〉
p.135-143

筆者コメント:
日本国憲法についての全体的な改正論議は別にして、これまでの日本国内における改正論議のなかでもっとも関心が高いのが、天皇制の問題、とりわけ第1条の天皇は日本国の「象徴」である、その「象徴」とは何ぞやという問題と、第9条の戦争放棄の問題である。

その「象徴」という言葉は、1931年の英国ウェストミンスター憲章の前文にある[symbol]という言葉を引用したと言うことが明らかにされている。

ウェストミンスター憲章とは、イギリスが自治領に本国と対等な主権を認め、同時にイギリス連邦を成立させた憲章のことである。
1930年のイギリス帝国会議において、白人自治植民地である自治領(ドミニオン:Dominions)側から、本国との対等な関係を要求する動議が出され、それを受けてイギリス元首相バルフォアを座長とする委員会で協議された結果、バルフォア報告が出され、自治領側の要求通り本国との対等な関係に改め、同時に「イギリス連邦」として本国を旧植民地諸国が共同体(コモンウェルス:Commonwealth)を作ることが提言された。それを受けて、1930年の帝国議会においてその報告が承認され、翌1931年にウェストミンスター憲章として制定された。
ウェストミンスター憲章は、イギリス自治領とイギリス本国の関係を規定した。イギリス自治領とは、カナダ連邦・オーストラリア連邦・ニュージーランド・南アフリカ連邦・アイルランド自由国・ニューファンドランド(1713年からイギリス領。カナダとは別個な自治領植民地で、1949年にカナダ連邦に加入)の6ヵ国をいう。これらの自治領は、イギリス連邦内において国王に対する共通の忠誠によって結合しているが、平等な地位にあり、それぞれ議会を持ち、自主的な外交権をもつ独立国家であると規定された。
出所:http://www.y-history.net/appendix/wh1502-063.html


英国憲法の原点とされる1215年のマグナ・カルタは、イングランド王・ジョンと、各地の領主達との間で交わされた契約書である。国王の地位にあっても、支配下の一般庶民の自由の権利を認めると記されている。
1969年の権利章典には、「国会の同意なくして、王の権威により、法律の停止権、または法律の執行権があるかのように振る舞うのは違法。金銭の賦課も、国会の承認がなければ、むやみに徴収してはならない」と厳しく記されている。

このように、英国では、マグナ・カルタ以降、支配者である王(権力者)が、領主(貴族)やその住民たちの要求に応えて契約するというものである。それは、支配者がその権力を一方的に領主(貴族)やその住民たちに対して行使できないようにする、権力の行使を制限するというものである。

清教徒革命の際には、革命の理由としてマグナ・カルタが使われた。
1628年、議会はエドワード=コークの指導の下、「権利の請願」を国王に提出した。これはコモン=ロー(慣習法)に則り、議会の同意を得ない課税や上納金、不法な逮捕・投獄などを行わないことを国王に求めたものであった。その拠り所としてよみがえったのが1215年のマグナ=カルタであった。
出所:http://www.y-history.net/appendix/wh1001-034.html


また、アメリカ合衆国建国の理由にもマグナ・カルタが使われている。
18世紀にはいると、北米大陸の植民地に対するイギリス本国の政策に重大な変化が生じた。産業革命が進行し、植民地の経済的価値が重要性を増したためである。イギリス本国は、従来の放任主義的な植民地政策から、植民地を積極的に支配し、自国の経済発展の基礎に組み入れる姿勢に転じた。こうした政策の転換は、自分たちの植民地を自分たちで治めていくという自治の慣習を長い間保ってきた植民地の人たちに、強い反発を招くことになった。とりわけ、植民地からの代表が送られていない本国の議会が、植民地に対する直接税の課税を強行したことで、植民地の人々の怒りは頂点に達した。彼らは、マグナ=カルタ以来の「代表無くば課税無し。(No taxation without representation.)」の法伝統を掲げ、本国に抵抗した。
出所:http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Cafe/8946/Federalism.html

天皇・条約・授権規定小委員会の若い二人、プール少尉とネルソン中尉も学校で当然西洋史を学んでおり、彼らにとっては、英国憲法の歴史は常識であったのであろう。
それゆえ、ウェストミンスター憲章前文の[symbol]という言葉にはその歴史的な背景からくる意味については十分知識があったと推察される。

我が国におけるタコ壺的な憲法論議をみると、そもそも憲法とか憲章とかがなぜ出来たのか、その目的は何であったかという憲法の歴史を知らない。筆者自身は中学・高校時代に、確かにマグナ・カルタを学んだ。しかし、それが権力者に対して、人々が自分たちの権利を権力者に認めさせ、約束させる強い要求の実現にあったという歴史であることまでは、残念ながら自分の知識として身に付いていない。マグナ・カルタに始まるウエストミンスター憲章に至る西欧の歴史は、人々が自らの権利を支配者・権力者に認めさせることであった。決して、権力者が人々へ多くの義務を課すものではなかった。
現在、安部首相の考えている憲法改正は、権力者(行政権)の権利を強め、国民に多くの義務・責任を課すような方向にあるのではないかと危惧する。これは憲法についての世界の常識に逆行するものである。そのことを、国民は警戒し、監視を怠らないようにする必要がある。

つづく


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