2018/02/06up
論壇2018-01

日本国憲法成立まで その4
鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を読む


憲法草案作成作業
4.マッカーサーの日本改造プログラム(第5章)


記:2018/02/05


目 次

4.マッカーサーの日本改造プログラム(第5章)
 1)天皇を守る決意をしたマッカーサー
 2)憲法改正への二つの流れ
  (1) 近衛副首相 マッカーサーを訪問
    (2) 幣原首相、マッカーサーを訪問
 3)矢継ぎ早の日本改造指令
 4)日本側にもあった進歩的憲法草案
 5)保守的に過ぎる松本案
 6)切迫していた
GHQ
 7)
GHQ憲法草案へのカレンダー
 8)マッカーサーは、心に決めていた
 9)憲法草案「毎日スクープ」



4.マッカーサーの日本改造プログラム(第5章)

「ドイツ連邦共和国基本法」(ボン基本法)は、日本よりずっと遅れて、1949年5月24日に施行された。当時、ドイツは米、英、仏、ソに分割占領されており、その四カ国の意見が一致しなかったためである。

しかし、西ドイツの場合、コンラート・アデナウアー初代首相を中心とした、憲法制定会議を議会の中に設置し、七十名の議員で討議し、「ドイツ共和国基本法」を制定している。
当初の前文には「過渡期のあいだ国家生活にひとつの新しい秩序を与えるために、その憲法制定権力に基づいて」制定されたものであることを明記している。

第146条で、「ドイツ国民が自由な決断で議決した〔統一ドイツの〕憲法が施行される日に、その効力を失う」とその暫定的な正確を認めている。
国民全体の意志で作った憲法ではないので、「憲法」という用語も使わず、「基本法」で押し通しているのは、その誕生の経緯を無言のうちに語っている。

同じ占領国でありながら、なぜ日本の場合、こんなに急いで、しかも
GHQの手で憲法草案が作成されなければならなかったのか?
マッカーサーは、連合軍最高司令官としてフィリピンから日本に向かう輸送機の中で、占領の仕事について次のように言ったという。
「まず、日本の女性を解放しなくてはならない。そして男女同権を実現して、女性を政治に参画させなければならない」
そのときホイットニー准将に、日本で実行しなければならない事柄を膨大にメモさせている。

軍事力の破壊、国民を代表する政府の確立、婦人の参政、政治犯の釈放、農民の解放、戦争犯罪人の処罰、自由な労働運動の育成、自由経済の促進、警察弾圧の排除、言論の自由と新聞の育成、教育の自由化、権力の中央集中の排除などなど、日本占領政策の重点項目すべてである。

占領初期に日本に来たケーディスら米軍将兵の描いていた日本像を集約すると、
―日本は、神がかった天皇を中心とした極めて古い封建国家で、天皇イコール国家である。日本国民、特に農民、労働者、商人はひどい抑圧を受けており、人権は存在しない。彼らは天皇のために死を求められ、それを拒絶すれば逆賊となる。思想信条、言論、教育の自由はなく、世襲的独裁によって支配される組織に搾取されている。その独裁組織は、軍閥、財閥、官僚によって動かされている―
……
マッカーサーに限らず、
GHQ民政局の高級将校たちも同じ思いをもって、厚木空港や横浜港に降り立っていた。
マッカーサーは、1945年9月2日の戦艦ミズーリ号での降伏調印式の「今日、銃声は止んだ。大きな悲劇は終わった。今、全世界は平和の静けさを味わっている」で始まった演説の中で、
「ポツダム宣言によって日本国民が奴隷状態から解放されることを実現すると約束した。私の目的はこの約束をできるだけはやく達成することである」と語っている。

しかし、日本人にとって、敗戦直後、占領初期の最大の関心事は天皇がどうなるかということであった。
「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解のもとに……」(8月10日)という、日本政府が示したポツダム宣言受諾のための条件に対し、アメリカ政府からは*
「天皇および日本国政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官に従属す
(subject to)」(8月12日)という返事があっただけだ。
この「従属す(subject to)の意味がよくわからず、まして9月17日、東条首相以下中枢の人物が戦犯として逮捕されるという状況の中で、日本側の心境は、不安そのものであった。また、マッカーサー自身も、腹の中は定まっていなかった。
(p.146-149)


  *資料
『「ポツダム」宣言受諾方ニ関スル件』及び『降伏文書』


昭和二〇 一〇一九八 平 ベルン 八月十二日〇九、四〇発
本省 十三日〇七、四〇着
加瀬公使
東郷外務大臣
第八七六号 緊急、別電
(「ポツダム」宣言受諾方ニ関スル件)

Answer of the United States Government to the Japanese Government on behalf of the Governments of the United States, the United Kingdom, the Union of Soviet Socialist Republics and China.

With regard to the Japanese Government's message accepting the terms of the Potsdam Proclamation but containing the statement - with the understanding that the said declaration does not comprise any demand which prejudices the prerogatives of His Majesty as a sovereign ruler - our position is as follows :

From the moment on surrender the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the Allied Powers who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.
The Emperor will be required to authorize and ensure the signature by the Government of Japan and the Japanese Imperial General Headquarters of the surrender terms necessary to carry out the provisions of the Potsdam Declaration and shall issue his commands to all the Japanese military naval and air authorities and to all the forces under their control wherever located to cease active operations and to surrender their arms and to issue such other orders as the Supreme Commander may require to give effect to the surrender terms.
Immediately upon the surrender the Japanese Government shall transport prisoners of war and civilian internees to places of safety as directed where they can quickly be placed aboard allied transports.
The ultimate form of Government of Japan shall in accordance with the Potsdam Declaration be established by the freely expressed will of the Japanese people.
The armed forces of the allied powers will remain in Japan until the purposes set forth in the Potsdam Declaration are achieved.
出所:国会図書館 日本国憲法の誕生HP

[ポツダム宣言受諾に関し瑞西、瑞典を介し連合国側に申し入れ関係
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/010/010tx.html

[文書名] 降伏関係往復文書,米英ソ中各政府の名における8月11日付アメリカ政府の日本国政府に対する回答
[年月日] 1945年8月11日
[出典] 日米関係資料集 1945‐97,12頁.外務省特別資料課編「日本占領及び管理重要文書集」第1巻,1949年,13‐18頁.
[全文]
(米国、英国、ソヴィエトおよび中国を代表して米国の日本に対する回答
日本政府はポツダム宣言の条件を受け入れるが、日本国政府は上記の宣言は主権者としての陛下の特権を侵害するいかなる要求も含まれていないと認識しているとの書簡に対して、当方の立場は下記の通りである。
天皇及び日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認める措を執る聯合国最高司令官に従属するものとする)

降伏ノ時ヨリ 天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ降伏条項ノ実施ノ為其ノ必要ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
天皇ハ日本国政府及日本帝国大本営ニ対シ「ポツダム」宣言ノ諸条項ヲ実施スル為必要ナル降伏条項署名ノ権限ヲ与へ且之ヲ保障スルコトヲ要求セラレ又 天皇ハ一切ノ日本国陸、海、空軍官憲及何レノ地域ニ在ルヲ問ハズ右官憲ノ指揮下ニ在ル一切ノ軍隊ニ対シ戦闘行為ヲ終止シ、武器ヲ引渡シ及降伏条項実施ノ為最高司令官ノ要求スルコトアルベキ命令ヲ発スルコトヲ命ズベキモノトス

日本国政府ハ降伏後直ニ俘虜及被抑留者ヲ聯合国船舶ニ速ニ乗船セシメ得ベキ指示セラルル安全ナル地域ニ移送スベキモノトス

日本国ノ最終的ノ政治形態ハ「ポツダム」宣言ニ遵ヒ日本国国民ノ自由ニ表明スル意思ニ依リ決定セラルベキモノトス

聯合国軍隊ハ「ポツダム」宣言ニ掲ゲラレタル諸目的ガ完遂セラルル迄日本国内ニ留マルベシ
出所:http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPUS/19450811.O1JY.html
 


上記の
[subject to]は1945年9月2日の戦艦ミズーリ号での降伏文書の最後では次の通り引用されている。
The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers who will take such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender.

降伏文書(1945年9月2日)は東京湾上のミズーリ号で署名された。
  降伏文書
昭和二十年九月二日東京湾上ニ於テ署名
下名ハ茲ニ合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス右四国ハ以下之ヲ聯合国ト称ス
下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス
下名ハ茲ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト、一切ノ船舶、航空機並ニ軍用及非軍用財産ヲ保存シ之ガ毀損ヲ防止スルコト及聯合国最高令官又ハ其ノ指示ニ基キ日本国政府ノ諸機関ノ課スベキ一切ノ要求ニ応ズルコトヲ命ズ
下名ハ茲ニ日本帝国大本営ガ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ指揮官ニ対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ガ無条件ニ降伏スベキ旨ノ命令ヲ直ニ発スルコトヲ命ズ
下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ並ニ右職員ガ聯合国最高司令官ニ依リ又ハ其ノ委任ニ基キ特ニ任務ヲ解カレザル限リ各自ノ地位ニ留リ且引続キ各自ノ非戦闘的任務ヲ行フコトヲ命ズ
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ聯合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輪送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
千九百四十五年九月二日「アイ、タイム」午前九時四分日本国東京湾上ニ於テ署名ス
……(以下、日本及び連合国代表者署名一覧)
出所:国立国会図書館 日本国憲法の誕生HP
降伏文書
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j05.html
 


降伏文書英文全文は下記サイトにアップされている。
http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c05.html


1)天皇を守る決意をしたマッカーサー
9月27日、マッカーサーを天皇が訪問する。その時の記録が二つある。
奥村通訳官の「会談記録」から。
陛下「コノ戦争ニツイテハ、自分トシテハ極力之ヲ避ケ度イ考エデアリマシタガ、戦争トナルノ結果ヲミマシタコトハ、自分ノ最モ遺憾トスル所デアリマス」
マ元帥「……又聖断一度下ッテ日本ノ軍隊モ日本ノ国民モ全テ整然ト之ニ従ッタ見事ナ有様ハ、是即チ御稜威ノ然ラシムル所デアリマシテ、世界ノ何レノ元首ト雖モ及バザル所デアリマス」
(憲法調査会資料)

同じ部分を、『マッカーサー回想記』(上・下)ダグラス・マッカーサー著 津島一夫訳 朝日新聞社 昭和39年刊から。
「私は、国民が戦争遂行にあたって政治、軍事両面で行なったすべての決定と行動に対する全責任を負う者として、私自身をあなたの代表する諸国の裁決に委ねるためお訪ねした」

  天皇との会見
私が東京に着いて間もないころ、私の幕僚たちは、権力を示すため、天皇を総司令都に招き寄せてはどうかと、私に強くすすめた。私はそういった申出をしりぞけた。「そんなことをすれば、日本の国民感情をふみにじり、天皇を国民の目に殉教者に仕立てあげることになる。いや、私は待とう。そのうちには、天皇が自発的に私に会いに来るだろう。いまの場合は、西洋のせっかちよりは、東洋のしんぼう強さの方が、われわれの目的にいちばんかなっている」というのが私の説明だった。

実際に、天皇は間もなく会見を求めてこられた、モーニングにシマのズボン、トップ・ハットという姿で、裕仁天皇は御用車のダイムラーに宮内大臣と向い合せに乗って、大使館に到着した。
私は占領当初から、天皇の扱いを粗末にしてはならないと命令し、君主にふさわしい、あらゆる礼遇をささげることを求めていた。私は丁重に出迎え、日露戦争終結の際、私は一度天皇の父君に拝謁したことがあるという思い出話をしてさしあげた。
天皇は落着きがなく、それまでの幾月かの緊張を、はっきりおもてに現わしていた。天皇の通訳官以外は、全部退席させたあと、私たちは長い迎賓室の端にある暖炉の前にすわった。

私が米国製のタバコを差出すと、天皇は礼をいって受取られた。そのタバコに火をつけてさしあげた時、私は天皇の手がふるえているのに気がついた。私はできるだけ天皇のご気分を楽にすることにつとめたが、天皇の感じている屈辱の苦しみが、いかに深いものであるかが、私にはよくわかっていた。

私は天皇が、戦争犯罪者として起訴されないよう、自分の立場を訴えはじめるのではないか、という不安を感じた。連合国の一部、ことにソ連と英国からは、天皇を戦争犯罪者に含めろという声がかなり強くあがっていた。現に、これらの国が提出した最初の戦犯リストには、天皇が筆頭に記されていたのだ。私は、そのような不公正な行動が、いかに悲劇的な結果を招くことになるかが、よくわかっていたので、そういった動きには強力に抵抗した。

ワシントンが英国の見解に傾きそうになった時には、私は、もしそんなことをすれば、少なくとも百万の将兵が必要になると警告した。天皇が戦争犯罪者として起訴され、おそらく絞首刑に処せられることにでもなれば、日本中に軍政をしかねばならなくなり、ゲリラ戦がはじまることは、まず間違いないと私はみていた。けっきょく天皇の名は、リストからはずされたのだが、こういったいきさつを、天皇は少しも知っていなかったのである。

しかし、この私の不安は根拠のないものだった。天皇の口から出たのは、次のような言葉だった。
「私は、国民が戦争遂行にあたって政治、軍事両面で行なったすべての決定と行動に対する全責任を負う者として、私自身をあなたの代表する諸国の裁決にゆだねるためおたずねした」

私は大きい感動にゆすぶられた。死をともなうほどの責任、それも私の知り尽している諸事実に照らして、明らかに天皇に帰すべきではない責任を引受けようとする、この勇気に満ちた態度は、私の骨のズイまでもゆり動かした。私はその瞬間、私の前にいる天皇が、個人の資格においても日本の最上の紳士であることを感じとったのである。

天皇が去ったあと、私はその風貌を妻に話そうとしかけたが、妻はくつくつと笑ってそれをとめ「ええ、私も拝見しましたのよ。アーサー(注4)と私は赤いカーテンのかげからのぞいていましたの」といった。まことに珍しいことの起る世界ではある。しかし、どう見ても、ほほえましい世界であることは間違いない。天皇との初対面以後、私はしばしば天皇の訪問を受け、世界のほとんどの問題について話合った。私はいつも占領政策の背後にあるいろいろな理由を注意深く説明したが、天皇は私が話合ったほとんど、どの日本人よりも民主的な考え方をしっかり身につけていた。天皇は日本の精神的復活に大きい役割を演じ、占領の成功は天皇の誠実な協力と影響力に負うところがきわめて大きかった。
(注4)マッカーサー夫妻の令息
出所:『マッカーサー回想録
(DOUGLAS MacARTHUR Reminiscences)』(上・下)(下巻p.141-143)
ダグラス・マッカーサー著 津島一夫 訳 朝日新聞社発行 昭和39年刊
http://www2s.biglobe.ne.jp/~SHUJI/books/mac.htm
 


同回想記によると、マッカーサーは天皇のこの言葉に感動して、私はこの人を守らなければならないと決意したという。
天皇擁護へのマッカーサーの動きは、この日を境にして、ワシントンからも非難されるほど変化する。
マッカーサーは、日本軍の武装解除が驚くほどスムースに行われた理由に、天皇の力があったことを、ホイットニーらにも漏らしていたが、17日、「日本政府機構を利用して占領は極めて順調に進んでおり、最初の予定より占領軍を大幅に減らすことが可能であり、六ヶ月以内に二十万人で十分となろう」と声明を発表している。
(p.149〜151)

しかし、連合国最高司令官といえども、天皇に厳しい連合国の声には配慮せざるを得ない。天皇の戦犯問題を抱えて、マッカーサーは頭が痛かった。

天皇がマッカーサーを訪問した直後の10月2日、秘書のフェラーズ准将からマッカーサーに、覚書き
(Memorandum)*が提出されている。
「無血侵攻を果たすに際して、我々は天皇の尽力を要求した。天皇の命により、七百万の兵士が武器を放棄し、すみやかに動員解除されつつある。天皇の措置によって、何万、何十万もの米国人の死傷が避けられ、戦争は予定よりもはるかに早く終結した。したがって、天皇を大いに利用したにもかかわらず、戦争犯罪のかどにより彼を裁くならば、それは、日本国民には背信に等しいものであろう。……もし、天皇が戦争犯罪のかどにより裁判に付されるならば、統治機構は崩壊し、全国的反乱は避けられないであろう」
(『資料 日本占領1−天皇制−』大月書店 1990/02刊)

*フェラーズ准将のメモ(全文−英語)は下記サイトにアップされている。
Brigadier General Fellers Memorandum
http://www.bonnerfellers.com/uploads/B.Fellers_Memo_to_MacArthur_Oct_2_1945.pdf

Bonner Fellers(HP)
http://www.bonnerfellers.com/



フェラーズ准将の戦後日本における行動については秋山久(元NHK放送記者)のブログ下記サイトに詳しい。
第213回 映画「終戦のエンペラー」の「天皇発言」(2013・8・17記)
http://www2u.biglobe.ne.jp/~akiyama/no213.htm

第214回 再考!終戦時の天皇免責工作(2013・9・16記)
http://www2u.biglobe.ne.jp/~akiyama/no214.htm



フェラーズ准将は数々の天皇免責工作を行ったという。
(その1)マ元帥・天皇会見の仕掛け
(その2)幣原内閣を動かす
(その3)裁判対策で「東條独断」を依頼
(その4)天皇の「独白録」求める
その内容は、上記『第214回 再考!終戦時の天皇免責工作』にアップされている。

2)憲法改正への二つの流れ
GHQ民政局による憲法草案の作成作業が始まるまで(1945年初秋から1946年2月まで)、日本政府側の憲法改正作業の流れは二つある。

(1) 近衛副首相 マッカーサーを訪問
マッカーサーが初めて憲法のことを口にしたのは、1945年10月4日。東久邇内閣副首相であった近衛文麿が訪れた時である。

  資料:
近衛国務相、「マックアーサー」元帥会談録
国会図書館 日本国憲法の誕生
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/025_1/025_1tx.html

昭和二十年十月四日 自午後五時至〃六時三十分
於総司令部
(註)当日定刻司令部ニ赴キタルカ「マックアーサー」ノ副官ヨリ「近衛公ハ元師ノ代リニ「サザランド」参謀長ト会談セラレ度」旨ノ至急通知アリ応接室ニテ約二十分待ツ中案内アリ室ニ通レハ「マックアーサー」元帥「サザランド」参謀長及「アチソン」政治顧問鼎座シ居リ会談ニ入レルモノナリ

近衛 先般御目ニ懸リタル際ハ十分意ヲ尽シ得ナカツタノテ今日ハ時間ヲ戴キ十分御話ヲ申上ケ度。

軍閥ト極端ナル国家主義者カ世界ノ平和ヲ破リ日本ヲ今日ノ破局ニ陥レタコトニ付テハ一点ノ疑モナイ、問題ハ皇室ヲ中心トスル封建的勢力ト財閥トカ演シタ役割及其ノ功罪テアル、此ノ点米国ニ於テハ相当観察ノ誤カアルノテハナイカト思フ。即チ米国テハ彼等ハ軍国主義者ト結托シテ今日ノ事態ヲ齎シタト見テ居ルノテハナイカト思フ、然ルニ事実ハ其ノ正反対テアツテ彼等ハ常ニ軍閥勢力ノ向上ヲ抑制スル「ブレーキ」ノ役割ヲ努メタノテアル。所謂日本ノ重臣層及財閥カ軍閥ノ勢力ニ乗セラレタコトハ事実テアルカ彼等カ如何ニ其ノ羈絆ヲ脱シ其ノ跳梁ヲ阻止シヤウトシタカ最モ雄弁ナル証拠ハ彼等ノ中ノ有名ナル人カ幾人モ暗殺ノ対象トナツタ事実ニ依リ明テアル。日本ハ嘗テ暗殺ノ国ト呼ハレタノテアルカ其ノ暗殺カ何人ニ依ツテ又何人ニ向ツテ行ハレタカヲ究明セネハナラヌ。

軍閥ヤ国家主義勢力ヲ助長シ其ノ理論的裏付ヲナシタモノハ実ニ「マルキシスト」テアル、満洲事変以来国内ノ急進的ナル革新カ之等勢力ニ依テ叫ハレタノハ実ニ其ノ背後ニ左翼分子カ喰入ツタコトニ依ルノテアル、彼等ハ資本主義ヲ排除シタ一ノ理想国家ヲ満洲ニ築カントシ又満洲ヲ拠点トシテ国内ノ急激ナル革新ヲ実現セントシタノテアル、満洲事変以来日米戦争ニ至ル全過程ノ観察ニ於テ此ノ点ヲ観過スルナラハ其ノ真相ヲ掴ムコトハ出来ナイノテアル。左翼分子ハ又一部ハ極右翼ニ接近シ又一部ハ官僚ニモ喰入ツタ、少壮軍人ヤ官僚ハ公然ト戦争状態ノ早期終了ニ反対シタ、戦争ヲ長引カシテ置イテ国内ノ急進的革新ヲ断行スルノタト言出シタ、従テ軍閥ヲ利用シテ日本ヲ戦争ニ駆立テタモノハ財閥ヤ封建的勢力テハナクシテ実ニ左翼分子ノ活動ニ依ルモノテアツタコトヲ知ラネハナラナイ。

日本ニハ治安維持法ナル法律カアリソレハ皇室制度ノ破壊ト私有財産制ノ否認トヲ厳禁シテ居ルノテアルカ「マルキシスト」ハ敢テ皇室ニ関スル議論ニハ触レヤウトセス又私有財産制ニ付テハ民有国営等ノ理論ヲ提唱シタノテアル。

日本軍閥ノ仮想敵国ハ「ソヴィエト、ロシア」テアツタ。軍部ノ対蘇不安ハ年ト共ニ加ハリ行キ全体戦争ナル観念ノ出現ハ彼等ヲ絶望的ナル無力感ニ浸ラシメタ、全体戦争ニ備フヘキ国防国家ヲ建設スルニハ日本ノ軍閥ハ余リニモ無知無力テアツタ、左翼分子カ此ノ間隙ニ乗スルコトノ如何ニ容易テアツタカハ指摘スル迄モナイ。茲ニ又注意スヘキハ職業的士官ノ出身テアル、彼等ノ大部分ハ農村ノ中流以下ノ家庭ニ属スルモノテアツテ、彼等ハ元来地主階級及資本家階級ニ反感ヲ有シ殊ニ東北地方ニ於ケル深刻ナル困窮ノ状態ハ彼等ヲシテ日本ノ社会的不合理ニ対シ痛憤ヲ感セシメルコトトナツテ此処ニモ左翼勢力ノ乗スル隙カアツタノテアル。

此ノ間「マッカアーサー」ヨリ(一)日本ニ「マルキシズム」カ擡頭シタノハ何時頃カラノコトナリヤ(二)下士官兵ニ共産主義カ浸潤シタリヤトノ質問アリ之ニ対シ近衛公ヨリ(一)ハ一九二〇年以後ノコトニシテ其ノ後急速ニ発展シ各大学ニ潤浸シタルコト(二)従来下士官兵ニハ共産主義ノ影響ハ見ラレサリシモ今後ハ失業問題等アリ楽観ヲ許ササル旨ヲ説明ス

以上ニ明ナル如ク日本ヲ今日ノ破局ニ陥レシモノハ軍閥勢力ト左翼勢力トノ結合テアツタ、今日ノ破局ハ軍閥トシテハ確ニ大ナル失望テアルカ左翼勢力トシテハ正ニ彼等ノ思フ壷ナノテアル。

今日ノ事態ニ於テ若シ軍閥及国家主義的勢力ト共ニ封建的勢力及財閥等既存ノ勢力ヲ一挙ニ除去セントスルナラハ日本ハ極メテ容易ニ赤化スルテアラウ、日本ノ赤化ヲ防止シ建設的ナ「デモクラシー」国家タラシムルニハ軍閥的勢力ノ排除ノ必要ナルコト勿論テハアルカ、一方ニハ封建的勢力及財閥ヲ存在セシメテ一歩一歩漸進的方法ニ依リ「デモクラシー」ノ建設ニ向ハナケレハナラナイ。
此ノ間「マックアーサー」ヨリ日本ノ共産主義運動ハ東京ノ「ソ」聯邦大使館ニ依リ指導セラレタルモノナリヤトノ質問アリ之ニ対シ近衛公ヨリ「ソ」聯邦大使館ノ行動ニ付テハ確証ナシ唯「モスコー」第三「インターナショナル」ヨリノ指令アリタル実例ハ極メテ多キ旨ヲ説明ス
第一次欧州大戦後独逸ニハ社会民主党ナルモノアリ独逸ノ安定勢力トシテ共産主義革命ヲ阻止スル役割ヲ努メタノテアル、然ルニ日本ニハ財閥及封建的勢力ヲ除イテハ此ノ独逸ノ社会民主党ニ比スル安定勢力ハナイノテアル、最近議会方面ニハ無産党、自由党等擡頭シツツアルカ其ノ勢力ハ未タ微々タルモノニ過キス、自分ハ所謂封建的勢力ノ出身テアリ、斯カル議論ハ言ヒ悪イ訳テアルカ自分ハ決シテ斯カル勢力ヤ財閥ヲ弁護シヤウトスルモノテハナイ、唯今日直ニ且一挙ニ日本カラ此ノ安定勢力ヲ除去スレハ即チ日本カ直ニ赤化ニ走ルコトヲ大ニ指摘シ度イト思フノテアル。

マ 御話ハ有益テアリ且参考トナルモノテアツタ
今日世界テ最モ大切ナコトハ輿論テアル、日本ノ輿論ハ一面ニハ軍閥一面ニハ封建的勢力及財閥ノ為抑圧セラレテ来タノテアルカ此ノ抑圧ヲ取除イテ自由ニ驥足ヲ伸ハサシムルコトテアル、米国ノ大統領「アバラハム、リンカーン」ハ人民ノ前ニ一切ノ事実ヲ公開セヨ然ラハ人民ハ如何ナル政治家ヨリモ善キ意見ヲ出ステアラウト言ツタノテアル。

近衛 政府ノ組織及議会ノ構成ニ付何カ御意見ナリ御指示カアレハ承リ度

マ (決然タル口調ヲ以テ)第一、憲法ハ改正ヲ要スル改正シテ自由主義的要素ヲ十分取入レナケレハナラナイ。第二、議会ハ反動的テアル、議会ヲ解散シテモ現在ノ選挙法ノ下テハ顔触ハ変ラウカ同シ「タイプ」ノ人間カ出テ来ルテアラウ之ヲ避ケル為ニハ選挙権ヲ拡張シナケレハナラナイ、ソレニハ
第一、家庭、婦人参政権ヲ認メルコト
第二、労務。物ヲ生産スル労働者ノ権利ヲ認メルコトテアル

近衛 手続ノ問題テアルカ選挙法ノ改正ニハ議会ノ同意ヲ必要トスル、其ノ為ニハ議会ヲ握ル必要カアルノテアルカ前述ノ通リ現在ノ議会ニハ安定勢力タリ得ルモノハナイ此ノ点ニ関シテ何等カ御意見乃至御指図ハアリマセンカ

マ 自分ハ日本ノ憲法乃至法律上ノコトハ宜ク知ラナイ、唯日本ニ戦争ニ乗出サシタ権力アリトスレハ此ノ種ノ問題ヲ解決スル措置ヲ講スヘキ権力モアルヘキタラウト考ヘル、此ノ種要スルニ「テクニカル」ナ問題ヲ乗切レナイ筈ハナイ、端的ニ言ツテ日本ノ議会モ日本ノ官吏モ唯聯合国ノ意思ノ下ニノミ存在シ得ルノテアル、吾々ハ日本ノ政府ニ依リ合理的ナ過程ヲ以テ所要ノ措置カ講セラルルコトヲ希望スル、併シ之ハ出来ルタケ急速ニ行ハレナケレハナラナイ、然ラサレハ摩擦ヲ覚悟シテモ吾々自ラ之ヲ行ハネハナラヌコトトナルノテアル
(此ノ時「マックアーサー」ハ「サザランド」及「アチソン」ニ対シ何カ言フコトナキヤト訊シタルモ両人トモ言フコトナシトノ態ナリキ)

近衛 私トシテハ種々ノ事情ニ依ツテ思ツタコトヲ十分成シ遂ケ得ナカツタノテアルカ今後ハ元帥ノ激励ト助言トニ依リ国家ノ為出来得ル限リ御奉公シ度イ考テアル

マ ソレハ洵ニ結構テアル、公ハ所謂封建的勢力ノ出身テハアルカ「コスモポリタン」テ世界ノ事情ニモ通シテ居ラレル、又公ハ未タ御若イ、敢然トシテ指導ノ陣頭ニ立タレヨ、若シ公カ其ノ廻リニ自由主義的分子ヲ糾合シテ憲法改正ニ関スル提案ヲ天下ニ公表セラルルナラハ議会モ之ニ蹤イテ来ルコトト思フ。

アチソン (「マックアーサー」ニ向ヒ)選挙法ノ改正ハ「ナチ」的色彩ヲ脱却セシメ何人ヲモ自由ニ選挙セシメルヤウニスレハ如何カト思フカ

近衛 今後此ノ種ノ問題ニ付常時御指示ヲ仰キ度イト考ヘルカ元帥ハ御繁忙テアラウシ誰カ他ノ方々トテモ何等カ定期的ニ話合ヲスルコトカ出来レハ結構テアルカ。

マ 吾々ハ何時テモ喜ンテ御話ヲスル。

近衛 御繁忙中余程長クナツタノテ今日ハ之ニテ御暇シ度。

マ 本日ノ御話ハ非常ニ参考トナツタ。
 



同じ10月4日の午後6時、マッカーサーは占領以来はじめて日本政府に指令を発している。いわゆる「人権指令」といわれるもので、内容は次のようなものであった。
(1) 政治犯人の即時釈放
(2) 思想警察その他類似機関の廃止
(3) 内務大臣および警察関係の首脳部、その他日本全国の思想警察及び
   弾圧活動に関係ある官吏の罷免

(4) 市民の自由を弾圧する一切の法規の廃止乃至停止


  資料:
マッカーサーの自由の指令(人権指令) 1945年10月4日

反体制的な思想や言動を厳しく取り締まっていた日本政府に対し、1945(昭和20)年10月4日、GHQが、自由を抑圧する制度を廃止するよう命じた指令。正式には「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去の件(覚書)」(SCAPIN-93*)という。「人権指令」とも呼ばれる。
この指令は、思想、信仰、集会及び言論の自由を制限していたあらゆる法令の廃止、内務大臣・特高警察職員ら約4,000名の罷免・解雇、政治犯の即時釈放、特高の廃止などを命じていた。
東久邇宮内閣はこの指令を実行できないとして、翌5日に総辞職した。つぎの幣原内閣では、この指令に基づき共産党員など政治犯約3,000人を釈放、治安維持法など15の法律・法令を廃止した。
出所:
国会図書館 日本国憲法の誕生 用語解説・略語一覧

http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/yogo.html

*SCAPIN-93
Memorandum for: Imperial Japanese Government. Through: Central Liaison Office, Tokyo. Subject: Removal of Restrictions on Political, Civil, and Religious Liberties.(SCAPIN*-93)
http://www.ndl.go.jp/modern/img_t/M003/M003-001txja.html


*SCAPIN(Supreme Command for Allied Powers Instruction Note、スキャッピン)とは、連合国軍最高司令官(SCAP)から日本政府宛てに出された訓令。

※この翻訳テキストは、国立国会図書館憲政資料室蔵「政治的、公民的及宗教的自由に対する制限除去の件」(芳賀四郎文書441-2)によるものであり、書式等の点で展示史料と一致しない部分があります。
連合国最高司令部発日本帝国政府宛覚書(仮訳)
(一九四五年十月四日附)(十月四日十八時接受)
政治的、公民的及宗教的自由に対する制限除去の件
一、政治的、公民的、宗教的自由に対する制限並に種族、国籍、信教乃至政見を理由とする差別を除去する為

日本帝国政府は

a. 左の一切の法律、勅令、命令、条例、規則の一切の条項を廃止し且直に其の適用を停止すべし
(一)思想、宗致、集会及言論の自由に対する制限を設定
      し又は之を維持せんとするもの 天皇、国体及日本
      帝国政府に関する無制限なる討議を含む

(二)情報の蒐集及公布に関する制限を設定し又は之を維
      持せんとするもの

(三)其の字句又は其の適用に依り種族、国籍、信教乃至
      政見を理由として何人かの有利又は不利に不平等な
      る取扱ひを為すもの


b. 前項aに規定する諸法令は左記を含むも右に限定せら
    れず

(一)治安維持法(昭和十六年三月十日又は同日頃公布せ
      られたる昭和十六年法律第五四号)

(二)思想犯保護観察法(昭和十一年五月二十九日又は
      同日頃公布せられたる昭和十一年法律第二九号)

(三)思想犯保護観察法施行令(昭和十一年十一月十四日
      又は同日頃公布せられたる昭和十一年勅令
      第四〇一号)

(四)保護観察所官制(昭和十二年十一月十四日又は同日
      頃公布せられたる昭和十二年勅令第四〇三号)

(五)予防拘禁手続令(昭和十六年五月十四日又は同日頃
      公布せられたる司法省令第四九号)

(六)予防拘禁処遇令(昭和十六年五月十四日又は同日頃
      公布せられたる司法省令第五〇号)

(七)国防保安法(昭和十六年三月七日又は同日頃公布せ
      られたる昭和十六年法律第四九号)

(八)国防保安法施行令(昭和十六年五月七日又は同日頃
      公布せられたる昭和十六年勅令第五四二号)

(九)治安維持法の下に於ける弁護士指定規程(昭和十六
      年五月九日又は同日頃公布せられたる昭和十六年司
      法省令第四七号弁護士指定規程)

(十)軍用資源秘密保護法(昭和十四年三月二十五日又は
      同日頃公布せられ昭和十四年法律第二五号)

(十一)軍用資源秘密保護法施行令(昭和十四年六月二十
       四日又は同日頃公布せられたる昭和十四年勅令第
       四一三号)

(十二)軍用資源秘密保護法施行規則(昭和十四年六月二
        十六日又は同日頃公布せられたる昭和十四年陸海
        軍省令第三号)

(十三)軍機保護法(昭和十二年八月十七日又は同日頃公
        布せられ昭和十六年法律第五十八号に依り改正せ
        られたる昭和十二年法律第七二号)

(十四)軍機保護法施行規則(昭和十四年十二月十二日又
        は同日頃公布せられ昭和十六年陸軍省令第六号、
        第二〇号及第五八号に依り改正せられたる昭和十
        四年陸軍省令第五九号)

(十五)宗教団体法(昭和十四年四月八日又は同日頃公布
        せられたる昭和十四年法律第七七号)

(十六)前記法律を改正、補足若くは執行するための一切
        の法律、勅令、命令、条例及規則


c. 目下拘禁、禁錮せられ「保護又は観察」下にある一切の者を直ちに釈放すへし拘禁、禁錮、保護観察下の状態に非るも自由の制限せられ居る者に付きてもも亦同し即自由の制限とは
(一)前記事第一項a及bに掲げたる法令に拠り
(二)告発なく
(三)実際には拘禁、禁錮、「保護又は観察」又は自由制
     限の理由か当該者の思想、言論、宗教、政治的信念
     又は集会にありたる場合に当該者を技術的に微罪を
     以て告発せる場合を云ふ
     一切の前記該当者の釈放は昭和二十年十月十日迄に
     完全に実施せらるるものとす

d. 前記第一項a及bに掲けたる法令条項実施のため設置せられたる一切の機構の本所支所及前記条項の執行を補助支援する他の官庁及機関の局課の部署又は機能を廃止すへし
右は以下に述ふるものを包含するも右に限定せられす
(一)一切の秘密警察機関
(二)出版監督、一般集会及機構の監督、映画検閲を管掌
      する警保局の如き内務省の諸部局及思想、言論又は
      集会統制に関係ある其他の諸部局

(三)出版監督、一般集会及結社の監督。映画検閲を管掌
      する警視庁、大阪警察局、其他の都市警察官署、北
      海道庁警察部及諸種県警察部内の特別高等警察部の
      如き諸部局及思想、言論、宗教又は集会統制に関係
      ある其他の部局

(四)保護及観察並に思想、言論、宗教又は集会統制を管
      掌する司法省下の保護観察委員会及右を責任とする
      一切の保護観察所の如き諸部局


e. 内務省の官職より左記の者を罷免すべし

内務大臣、警保局長、警視総監、大阪府警察局長、其の他の都市警察部長、北海道庁警察部長、各県警察部長、一切の都道府県警察部特高警察全職員、保護観察委員会及保護観察所の教導司、保護司及其の他の全職員、右の中の何人と雖も内務省、司法省又は日本に於ける如何なる警察機関の下に於ける如何なる地位に再任命せらるることなかるべし本指令の諸条項を完全に実施する為右の中の何人かの援助を要するときは本指令の完全実施迄其の職に留任せしめ然る後之を罷免すべし

f. 前記第一項a及bに記載の諸法令及前記第一項dに拠り廃止せられたる機関及職務に関係ある警察官吏、官公吏に依る爾後一切の活動を禁止すべし

g. 日本の法律、勅令、命令、条例及規則等何等か一切の法令に基き拘禁、禁錮せられ又は保護及観察下にある一切の者に対する体刑及虐待を禁止すべし

h. 前記第一項dに拠り廃止せられたる機関の全記録及其の他一切の資料の安全と維持とを保証すべし

i. 本指令の一切の条項に従ひ採られたる一切の措置を詳細に記載せる包括的報告を一九四五年十月十五日迄に本司令部に提出すべし右報告は個別的補助報告の形式に於て準備せられたる左記の特殊の情報を含むべきものとす
(一)前記第一項cに従ひ釈放せられたる者に関する情
      報(抑留又は釈放せられたる刑務所又は施設毎に
      又は保護及観察を司る役所毎に類別すべきものとす)

   (a)拘禁又は禁錮より釈放せられ又は保護及観察より
        釈放せられたる者の氏名、年齢、国籍、種族及職業
   (b)拘束又は収監より釈放せられたる各人に対する告
        発の明細又は各人が保護及観察下に置かれたる理由
   (c)拘禁、禁錮又は保護及観察より釈放せられたる各
        人の釈放期日及推定住所

(二)本指令の諸条項に基き廃止せられたる諸機関に関す
      る報告

   (a)機構の名称
   (b)第一項eに従ひ罷免せられたる者の姓名、住所及
        官職名

   (c)一切の書類綴、記録、報告及其の他一切の資料の
        種別に依る記述及所在地

(三)刑務所組織及刑務所職員に関する情報
   (a)刑務所組織の組織図表
   (b)一切の拘置所又は拘禁所及刑務所の名称及所在地
   (c)一切の刑務所職員(典獄及典獄補、看守長及看守
        長補、看守及保健技師)の姓名、官名及職

   名
(四)日本政府に依り公布せられたる一切の法令(本指定
      の諸規定を実施すべき典獄及地方庁官吏に依り交付
      せられたるものを含む)の写


二、本指令の条章に関係ある一切の日本政府官吏及属僚は個人的責任に本指令の精紳及文字に従ひ又之を恪守することに付個人的に責任を負ひ且厳重なる責任を負はさるべし

総司令に代り 高級副官部
高級副官補陸軍大佐「H、W、アレン」
 




そして翌日(1945年10月5日)、共産党の徳田球一ら三千人が釈放され、東久邇内閣が総辞職する。
近衛は、副首相の立場でなくなる寸前の8日、(GHQにいる顧問)アチソンを訪ね、アメリカが考えている憲法改正の要点を聞き出している。この時は、米国政治史の第一人者、高木八尺東大教授、同盟通信編集局長・松本重治らを伴って訪れ、綿密にメモを取らせている。
要点は、「議会」「人民の基本的権利」「警察制度」「教育制度」「憲法改正手続」など多岐にわたったが、天皇の地位や軍隊のありようそのものについては触れられていない。
これを受けて、近衛は木戸内大臣と相談し、憲法改正作業は内大臣府御用掛として近衛が行うことを決める。
そして細川護貞氏(細川護煕元首相の父)と相談し、実務作業を佐々木惣一京大教授に依頼することにする。

そして、近衛は翌9日、天皇に拝謁して一部始終を報告し、予定通り11日に御用掛に任命され、本格的に憲法改正作業をスタートさせる。13日の朝日新聞朝刊第一面トップで、「畏き大御心を奉體、近衛公、佐々木博士ら早急に草案を作成」と報じられ、前記したアメリカ側の要点に近い内容が解説の形で紹介されている。



(2) 幣原首相、マッカーサーを訪問
同じ10月11日に、もう一つの憲法改正の動きもスタートしている。11日に近衛が天皇陛下に拝謁している同じ頃、新しく就任した幣原喜重郎首相が、マッカーサーと会談している。
内容は非常に具体的で、
(一) 婦人解放
(二) 労働組合の助成
(三) 教育の自由化、民主化
(四) 秘密的弾圧機構の廃止
(五) 経済機構の民主化
となっているが、会談内容の説明として、
「ポツダム宣言を履行するにあたり、日本国民が何世紀もの長きにわたって隷属してきた社会の秩序伝統を矯正する必要があろう。日本憲法の自由主義化の問題も当然この中に含まれるであろう」
とマッカーサー元帥の見解が述べられている。


  資料:
1-20 幣原首相・マッカーサー会談 1945年10月11日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/033shoshi.html
出所:国会図書館 日本国憲法の誕生HP


1945(昭和20)年10月11日、新任挨拶のために総司令部を訪れた幣原首相とマッカーサーの会談記録及び会談の中でマッカーサーが表明した意見。この意見は、いわゆる「五大改革指令」として知られている。マッカーサーは、日本側が自主的に憲法改正を進めることを待つという基本的な考えのもとに、「憲法の自由主義化」を示唆し、日本の社会組織の改革を求めた。
幣原首相は、続く13日の臨時閣議で、政府として憲法調査を実施することとし、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会の発足が決定した。この結果、憲法改正作業は、近衛を中心とする内大臣府と政府の機関である憲法問題調査委員会の両者で進められることになった。

總理「マクアーサー」会談要旨 昭二〇、一〇、一三、昭和廿年十月十一日幣原首相ニ對シ表明セル「マクアーサー」意見
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/033/033tx.html
出所:国会図書館 日本国憲法の誕生HP

十月十一日幣原首相ニ対シ表明セル「マクアーサー」意見
「ポツダム」宣言ノ実現ニ当リテハ日本国民カ数世紀ニ亘リ隷属セシメラレタル伝統的社会秩序ハ是正セラルルヲ要ス右ハ疑ヒモナク憲法ノ自由主義化ヲ包含スヘシ
日本国民ハ其ノ心理ヲ事実上奴隷化スル日常生活ニ関シテノ有ラユル形式ニ於ケル政府ノ秘密審問ヨリ解放セラレ思想、言論及信教ノ自由ヲ抑圧スル有ラユル形式の統制ヨリ解放セラレサルヘカラス能率化ノ名ヲ籍リ又ハ其ノ必要ヲ理由トシテ為サルル国民ノ組織化ハ政府ノ如何ナル名ニ於テ為サルルモノモ一切廃止セラルルヲ要ス
斯ル諸要求ノ履行及諸目的ノ実現ノ為日本ノ社会制度ニ対スル下記ノ諸改革ヲ日本社会ニ同化シ得ル限リ出来得ル限リ速ニ実行スルコトヲ期待ス

一、参政権ノ賦与ニ依リ日本ノ婦人ヲ解放スルコト―婦人モ国家ノ一員トシテ各家庭ノ福祉ニ役立ツヘキ新シキ政治ノ概念ヲ齎スヘシ
ニ、労働組合ノ組織奨励―以テ労働ニ威厳ヲ賦与シ労働者階級カ搾取ト濫用ヨリ己レヲ擁護シ生活程度ヲ向上セシムル為大ナル発言権ヲ与へラルヘシ、之ト共ニ現存スル幼年労働ノ悪弊ヲ是正スル為必要ナル措置ヲ採ルコト
三、学校ヲヨリ自由主義的ナル教育ノ為開校スルコト―以テ国民カ事実ニ基礎付ケラレタル知識ニ依リ自身ノ将来ノ発展ヲ形成スルコトヲ得政府カ国民ノ主人ニアラスシテ使用人タルノ制度ヲ理解スルコトニ依リ解答スルヲ得ヘシ
四、国民ヲ秘密ノ審問ノ濫用ニ依リ絶エス恐怖ヲ与フル組織ヲ撤廃スルコト―故ニ専制的恣意的且不正ナル手段ヨリ国民ヲ守ル正義ノ制度ヲ以テ之ニ代フ
五、日本ノ経済制度ヲ民主主義化シ以テ所得並ニ生産及商業手段ノ所有権ヲ広ク分配スルコトヲ保障スル方法ヲ発達セシムルコトニ依リ独占的産業支配ヲ是正スルコト
刻下ノ行政部面ニ就テハ国民ノ住宅、食糧、衣料ノ問題ニ関シ政府カ力強ク且迅速ナル行動ニ出テ疫病、疾病、飢餓其他重大ナル社会的政局ヲ防止スルコトヲ希望ス、今冬ハ危機タルヘク来ルヘキ困難克服ノ道ハ総テノ人々ヲ有効ナル仕事ニ就業セシムルノ他ナシ

総理「マクアーサー」会談要旨 昭二〇・一〇・一三
十月十一日午後五時総理大臣「マクアーサー」元帥ヲ聯合軍司令部ニ往訪セラル先方ハ「サザランド」参謀長同席ナリシカ総理ノ座ニ着セラルルヤ否ヤ先ツ「マ」元帥ニ於テ発言シ
今日御面会ノ機会ニ先ツ以テ日本政府ニ希望スルコトニ付申上ケ度シ決シテ無理ナルコトヲ期待シ居ルニハ非サル積リナルモ聞カレル貴下ニハ或ハ「ハーシュ」ニ響クヤモ知レス然シ若シ無理又ハ実行不可能ト考ヘラルルコトアラバ忌憚ナク御指摘アリタシ
ト述へ予テ用意ノ書キ物(別紙ノ通リ)ヲ読ミ上ケタリ之ニ対シ総理ヨリ
只今元帥ノ御意見トシテ承リタル五項目中アルモノハ組閣早々ノ閣議ニ於テ既ニ考慮シテ決定セルモノアリ担当ノ閣僚ト相談ノ要ハアルモ五項目ヲ通シ差当リ実行全然不可能ト認メラルルモノ無ク安心セル次第ナリ
第一ノ婦人参政権ノ件ハ既ニ政府ニ於テハ之カ実施ヲ決心シ閣議ニ於テ内定ヲ見居レリ選挙権ノ問題ニ付テハ次ノ順序ニテ事ヲ運ブ予定ナリ即チ現議会ハ選挙後数年ヲ経過シ居リ民意ヲ反映シ居ルモノナリヤ否ヤ疑ヲ有スル向鮮カラサルニ付現在ノ民意ヲ反映セシムル為解散ニ進ミタシ解散ニ当リテハ現行ノ選挙法ヲ以テシテハ実際ニ選挙ヲ行ヒ得サル節アリ例ヘハ戦災ニ依リ疎開若ハ転居セル家庭多数ニ上リ居ルコト記録ヲ喪失セル役場ノ鮮カラサルコト等ノ事実アルノミナラス真ノ民意ヲ議会ニ反映セシムル為ニハ現行制度ニハ不適当ナル条意モ鮮カラス婦人参政権ノ定メ無キモ其ノ一ナリ之等ノ改正ヲ行フニ当リ当面ノ改正ノミヲ取上ケ根本的改正ハ之ヲ他日ニ譲ルヤ否ヤノ問題アリ苦心ヲ要スル所ナリ政府トシテハナルヘク根本的改正ト考へ見タルカ時日之ヲ許サス当面ノ必要問題ノミニ付改正ヲ加へ近々ノ臨時議会ニ提出シ同意ヲ得レバナルヘク早ク議会ヲ解散シ之ニ依リ選挙ヲ行フ考ヘナリコノ際貴下ニ対シ一言致シ置キタキハ従来ノ日本ノ選挙ニ於テハ直接間接ニ何等カノ政府ノ干渉無カリシコトナキカノ如キ印象ヲ抱ケルモノ多ク其ノ為当選セル議員ニシテ官選議員トノ悪評ヲ得タルモノアリタリ然シ今回ノ選挙ニ於テハ政府ハ絶対不干渉ノ方針ヲ実行スル堅キ決意ヲ有シ最モ自由且公正ナル民意ヲ反映セシメント念願シ居レリ
ト述へ来レル時「マクアーサー」ハ語ヲ挟ミ
全ク「エクセレント」ノ御考ナリ是非共左様実行セラレタシ之ハ日本ノ為最モ健全ナル方向ト思フ
ト述ヘテ賛意ヲ表シタリ次テ総理ヨリ
次ニ労働組合組織化ノ問題ハ余カ十数年前閣議ニ列シ居リタル頃議ニ上リタルコトアルモ或ル事情ニ依リ行ハレサリシ問題ナリ今日ニ於テ之カ実現ニ非常ナル困難アリトハ考ヘサル次第ナルモ具体的ニハ担当閣僚ト相談ヲ要スト考フ
学校ニ於テ自由主義的教育ヲ施ス様ニシタシトノ御希望ノ点ニ付テハ之亦閣議ニ於テ決定ヲ見政府ハ其ノ方針ヲ昨日発表シタル次第ナリ主義トシテ政府ニ於テ何等異議ナキ問題ナリ
次ニ秘密審問及其ノ濫用ニ依リ人民ニ恐怖ノ念ヲ与ヘタル制度ヲ廃止シ之ニ代フルニ公正ナル制度正義ヲ行フ制度ヲ以テセヨトノ御趣旨ハ当然ノコトナリ具体的方法ハ当面ノ閣僚ニ考へ貰フ積リナルカ方針其ノモノニ付テハ政府ハ之カ実行ヲ決意シ居ルモノナリ
日本ノ産業ニ付現行ノ独占的支配ノ行ハルル事態ヲ改ムルヲ要ストノ御趣旨ニ付テハ如何ナルコトヲ実際問題トシテ考へ居ラルルヤ不明ノ節アリ即チ現在ノ独占的支配ナルモノカ我カ国現行ノ法律制度ノ定ムルトコロトシテ存在シ居ルモノトハ考ヘラレス或ハ大工業家カ自己ノ努力又ハ設備ニ依リ事実問題トシテ他ノ競争ヲ許ササルモノアルニ依ルモノナルヤモ知レサルモ之ヲ如何ニ改正スルヤ直接法律ノ規定スル結果ニ非サルモノトスレハ直チニ考へ及ハサル次第ナリ
ト述ヘタル処「マクアーサー」ハ
本件ハ自分モ充分諒解シ居ラス多分「アンチ、トラスト」法ノ如キヲ制定セハ可ナル問題ニ非スヤ尤モ英国ニハ之トハ別ノ法律アル由ナリ
ト答ヘタルニ付総理ヨリ
実ハ「アンチ、トラスト」法トカ之ニ類似ノ英国法律等ノ原文カ現在日本ニ於テ直チニ入手可能ナリヤ否ヤ思ヒ当ラス自分ハ嘗テ之ヲ所有シ居リタルモ戦災ニ依リ焼失セリ官庁若ハ図書館ニ保存セラレタル文書モ焼失セルモノト思フ
ト述へタル処「マクアーサー」ハ
早速米国ヨリ取リ寄スヘシ
ト答ヘタリ次テ総理ヨリ
日本ノ衣食住ノ問題ヲ早急ニ解決シ病気餓死其ノ他社会的惨禍ヲ速ニ予防セヨトノ点並ニ其ノ為ニハ衣食住ニ関係アル労働力ヲ充分ニ働カシムル要アリ今日此ノ方面ニ必スシモ勤勉且懸命ニ労働力カ動員セラレ居ラサル模様ナリトノ御意見ニ付テハ先ツ次ノ二点ノ考慮ヲ要スト考フ
其ノ一ハ今次戦争ニ於テ日本ノ軍隊ノ完全ナル敗北ト文官官僚ノヘマ続失ニ依リ日本カ今日ノ惨禍ヲ招キシモノナルコトニ付テハ国民全部カ充分ニ之ヲ認ムル所ナルモ其ノ結果トシテ多数ノ国民ハ国運ノ将来ヲ悲観シ自暴自棄ニ陥レルカ或ハ呆然自失ノ状況ニ在リ精神的ニ沈淪ノ極ニ在ル訳ニテ此ノ点米国国民ノ如キ戦勝国民ト異ル所アリ之等ノ人々ニ対シテハ希望ヲ将来ニ与ヘテ奮発セシムル手段ヲ講ス可キ所ナルカ彼等ニ奮発心ヲ起サシムルト言フモ必スシモ容易ナラサル次第ナリ
其ノ二ハ物質的ニ見テ生産原料窮乏ノ状況甚シク原料ヲ如何ニ調達スルカ支払方法ヲ如何ニスルカノ難問アリ之カ決定ヲ見スシテハ早急ニ事業ヲ復活スルモ中途挫折スルコトアルヘシトシ事業家モ労働者モ躊躇シ居ル事情モ考慮セサル可ラス
然シ何レニセヨ本問題ハ政府トシテハ黙視シ得ル所ニ非ス何等カノ方途ヲ講シテ国民ニ奨励ヲ与へ「ユースフル、ワーク」ニ「フル、エンプロイメント」ヲ用フル様極力努力スル決心ナリ
尚以上貴下ノ希望セラルル五項目全般ニ付日本側トシテ困難ハアルモ之カ排除ハ不可能ニ非スト見当ヲ就ケ得ルモノト考ヘラレ喜ハシキ次第ナリ然シ茲ニ一言シタキハ政府ハ一旦引受ケタルコトハ他日之ヲ胡魔化シテ責任ヲ逃レントスルカ如キ意志毛頭無ク速ニ之ヲ実行シ行カントスル堅キ決意ヲ有ス今日迄貴下ニ於テ日本人トノ間ニ或ハ如何ナル経験ヲ経ラレシヤ承知セサルモ此ノ点ハ御安心ヲ願フ
ト述フルヤ「マクアーサー」ハ
其ノ御言葉ヲ聞キ甚タ喜ハシキ次第ナリ
ト答フ次テ総理ヨリ

以上大体ノ御趣旨ハ日本ノ各般ノ制度ヲ民主主義化並ニ自由主義化スヘシトノ御意見ト考フ然ラハ実際ニハ余カ内閣ニ列シ居リタル十二三年前ニハ事実此ノ潮流カ日本ニ流レ居リタルモノナリ其ノ後満洲事件ノ起リアリテ此ノ潮流ヲ逆転セシメ有害ナル勢力カ時ノ勢ヲ占ムルヲ許サルルニ至リ(malign influence was allowed to prevail)民主主義的潮流ノ発達ハ阻止セラレタリ然レ共最近ノ時局急転ニ依リ此ノ阻害スル原因カ全ク除去セラルルニ至リシ以上日本ハ既ニ十数年以前萠シヲ見セタル方向ニ向ヒ再ヒ前進ヲ開始スルコト因難ニ非スト期待シ居レリ
但シ其ノ民主主義化ト称シ自由主義化ト称スル意味ハ如何ナルモノナリヤ民主主義自由主義ノ適用ハ各国夫々異ル所アリト考フ例ヘハ米国ノ「デモクラシー」ハ英国ノ「デモクラシー」ト異レリ「ソビエット」カ主張スル「デモクラシー」ハ更ニ異レリ従ツテ若シ貴下カ日本ニ対シ米国ト同様ノ体様ノ「デモクラシー」ヲ期待セラルルナラハ其ノ実現ノ時期ヲ期スルコト容易ニ非スト認メラル然ルニ一般大衆ノ意思ヲ尊重シ之ヲ反映スル政治上ノ主義ヲ意味セラルルナラハ之ハ既ニ十数年前ニ萌芽ヲ見セタルコトアルモノニシテ之カ実現ヲ見ルハ敢テ遠キ将来ニモ非スト考フ日本ニ於テ「デモクラシー」カ成功スル以上ハ日本国民ノ長キ期間置カレ来リタル環境ニ適合スルモノナラサル可ラス主義ノ目的トスル所ハ民意ノ反映ニ在リ目的ハ此処ニ在ルモ形成ハ日本的「デモクラシー」トナルモノト考フ
ト述へ終ルヤ「マクアーサー」ハ之ニ対シ
右ハ至極尤モノコトナリ貴下等カ嘗テ局ニ当リ居ラレタル時代ノ状況ニ付テハ自分モ同様ノ情報ヲ与ヘラレ居リ之カ「インターラプト」セラレサリシナラハ今日ノ事態ニハ立チ至ラサリシナルヘシ此ノ点ヨリスルモ新政府ノ成功ヲ望ムモノナリ
ト述へ会談ヲ終ヘタリ
(以上)
 



10月13日の朝日新聞は、先の近衛の憲法改正作業のスタートと、この五大改革指令、それに要求項目検討のための臨時閣議、加えて社説では欽定憲法に関する記事で埋まっている。
新聞を見る限りでは、マッカーサー司令部、天皇・内大臣府、政府の間に有機的なつながりがあって、憲法改正に向けてスタートしたように見える。

しかし、実態は大きく違っていた。
幣原首相は、10月13日、急遽松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会の設置を決めている。
しかも松本国務大臣は、
〈憲法改正は重大な国務である。政府が調査し、大権の発動に輔弼申し上げるのが、国務大臣の責である。〉(毎日新聞 1945/10/16付)と談話を発表し、競い合いに火をつけた。
これに対し、佐々木惣一博士は直ちに反論する。
〈内大臣は、単に天皇が或事についてご判断されるために、その材料として内大臣の考え方を申し上げるのであって、そのことの実際上のことを実現するようお願いするのではない。君徳玉成となるために申し上げることである。……憲法の改正ということについて、内大臣側で、天皇のご判断上の御心構えの材料のために、調査研究して申し上げることは、内大臣官制の定めた補弼として、何ら違憲とならないのである。〉
(毎日新聞 1945/10/21付)


この双方の主張には、根拠がある。憲法改正を決めた明治憲法の第七十三条の解釈の問題である。
〈将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アリタルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スベシ〉
つまり、憲法改正は、天皇によって発議して初めて議会で審議ができることになっている。そのために、天皇に近い内大臣府がという主張と、議案だから当然内閣の仕事であるという主張が対立したわけである。どちらかと言えば、朝日新聞を始め、近衛を批判する声が多かった。
そうした雑音混じりで二つの流れが動く中で、アメリカの新聞に、近衛が憲法改正作業にあたることを強く批判する記事が出た。
コロンビア大学のナサニエル・ベファー教授は、近衛は中国侵略の時の首相を務めた人物であるとして、10月26日の「ニューヨーク・タイムズ」紙に、次のように書いている。
〈近衛のようなものに、日本の新憲法案起草の音頭をとらせ、そうして日本の将来の計画を立てさせることは、彼を許すばかりでなく、彼に公的承認を与えることになる。それは奇怪な話である。……近衛を現在の地位にとどまらせることは、日本の降伏後の極東に起こった事態の中でもっとも危険なものであろうし、われわれが侵した最悪の失策であろう。それに比べれば、天皇の存在などは些細なことである。〉(憲法調査会資料)

しかし、近衛、佐々木は、箱根にこもって新憲法の作成に没頭する。その間中、高木(東大教授)はGHQと接触を保ち、アチソン政治顧問のスタッフであるエマーソンから、後にSWNCC-228となるアメリカ側方針の骨子を入手する。つまり天皇制の存続は国民が肯定するか否定するかによる、もし肯定するとしたらさまざまな制限が必要だ、という原則が書かれた文書である。

11月1日になってGHQは、
「近衛公は、連合軍当局によってこの目的(憲法改正)のために選任されたのではない。近衛公は、首相の代理としての資格において、日本政府は憲法を改正することを要求されるであろう旨通達されたのである」
と声明した。つまり、あの時は副総理としての近衛に依頼した。その後幣原内閣に変わったので、幣原新首相に命令を下した、というのである。

近衛は、憲法改正は内閣の交代とは関係なく日本の問題として取り組むのであると反論、アチソンにも問い質すが、GHQは手の平を返したように冷たくなる。
そして、近衛は11月22日、天皇に憲法改正「近衛案」を報告するが、その直後、戦争犯罪容疑者として出頭を命じられていた12月16日に、服毒自殺を遂げる。
(p.152〜158)
 

3)矢継ぎ早の日本改造指令
マッカーサー司令部は、矢継ぎ早に民主化指令を出す。
11月6日 財閥解体指令
11月7日、12月9日 農地解放指令
11月18日 天皇の資産凍結
12月2日 過去七年間の日本の指導者だった人物59人の追加逮捕
12月15日 国家神道の廃止

ケーディス大佐らの民政局員は、翌年の年明けに日本を揺るがすことになる公職追放のリスト・アップに専念していた。
「1945年の暮れにリスト・アップが終わったとき、ホイットニーを通じてマッカーサーに報告しました。すると、日本の家庭では、お正月に家族全員で楽しむものだ。急ぐ必要はないという返事でした。そして公職追放の実施は年明けに延期されました」(ケーディス氏)

日本側では政党、民間の手で続々と憲法改正案が書かれる。
日本政府の憲法問題調査会は、10月25日に組織され、翌年2月2日までに、7回の総会と15回の調査会が持たれている。
調査会のメンバーは、委員長・松本烝治国務大臣、顧問に清水澄、美濃部達吉、野村淳治、委員には、宮沢俊義、清宮四郎、河村又介、石黒武重、楢橋渡、入江俊郎、佐藤達夫である。
この委員会の推進役は、松本の他、美濃部、宮沢であったが、当初の流れでは、「暫定憲法の存在は考えられる」としながらも、「憲法の改正を軽々に実施するは不可なり」という意見が大勢を占めていた。
年末には、各政党や民間団体、憲法学者が次々と憲法改正の検討に入った。そして、それぞれに改正案や要綱を発表する。
保守の旧民政党系の進歩党、旧政友会系の自由党の草案は、明治憲法とあまり変わりない内容でしかなかった。

進歩党の要綱は、「臣民」という言葉が生きているほど、明治憲法そのままの案で、天皇の大権が議会の議決を必要とするという程度の修正がなされているに過ぎなかった。人権にいたっては、「自由の制限の法律は公安保持の為必要な場合に限り之を制限することを得」とするなど、治安維持法が生きているような錯覚を覚える。

自由党の憲法草案も極めて保守的だ。
一、統治権の主体は日本国家なり
二、天皇は統治権の総覧者なり
三、天皇は万世一系なり
四、天皇は法律上及政治上の責任なし

人権条項では、
「思想、言論、信教、学問、芸術の自由は、法律を以てするも猥りに之を制限するを得す」
と、進歩党よりはまだましという感じで、明治憲法を添削して、時代の流れに合わせたという感じのものだ。
注目しなければならないのは、この自由党案の起草者の中に、新憲法の帝国議会での審議の際に活躍した金森徳治郎(吉田内閣の憲法問題担当国務大臣)や長谷川如是閑などが名を連ねていることである。
GHQの憲法草案が出なかったら、どんなことになっていたかと思うほど、民主主義の原則の理解が及んでいない。

社会党は、10月25日に憲法改正を議題に載せており、草案作成のスタートは早かった。
内容は保革折衷という感じで、
主権は、主権は国家(天皇を含む国民共同体)に在り
統治権は之を分割し、主要部を議会に、一部を天皇に帰属(天皇大権大幅制限)せしめ、天皇を存置す
人権には生存権を主張しているところに特徴がある。
国民は生存権を有す、その老後の生活は国の保護を受く
国民は労働の義務を有す、労働力は国の特別の保護を受く

共産党は、「新憲法の骨子」という方法で発表、天皇制は否定している。
一、主権は人民に在り。
二、民主議会は主権を管理す、民主議会は十八歳以上の選挙権、被選挙権の基礎の上に立つ、民主議会は政府を構成する人々を選挙する。
三、政府は、民主議会に責任を負ふ、議会の決定を遂行しないか、又はその遂行が不十分であるかあるいは曲げた場合、その他不正の行為あるものに対しては即時止めさせる。
四、人民は、政治的、経済的、社会的に自由であり且つ議会及び政府を監視し批判する自由を確保する。
五、人民の生活権、労働権、教育される権利を具体的設備を以て保証する。
六、階級的並びに民族的差別の根本的廃止。

明治以降の日本現代史の中に、自由民権運動があり、大正デモクラシーがあったといっても、昭和に入って社会が右傾していく中、そのほとんどが消え去っていた。保守二党は、そうした中で信念を貫いてきた自由主義思想の持ち主を党の中に数人取り込んでいたが、大多数は大政翼賛会と同じ顔ぶれであった。民主主義が何であるかを理解できないというより、天皇が戦犯指名を受けるかどうかを気遣う人たちの集団であった。当時の日本保守陣営の思想はこのようなものであったのだ。
社会党までが、国民は神代の時代から天皇の所有物「おおみたから」であったというこれまでの立場と、国民主権という命題との矛盾に困惑の体であった。
(p.160〜163)



4)日本側にもあった進歩的憲法草案
憲法研究会というのは、高野岩三郎、馬場恒吾、杉森孝次郎、森戸辰男、室伏高信、鈴木安蔵ら進歩的学者の私的なグループである。
……
ケーディス氏の保存している文書の中に、この憲法研究会の草案を英語と日本語で併記した手書きの文書があるが、現行憲法ではないかと思わせるほど似た条項が見える。
〈憲法研究会の憲法改正要綱 (1945年12月27日)

根本原則(統治権)

一、日本国ノ統治権は日本国民より発ス
一、天皇ハ国政ヲ親ラセズ国政ノ一切ノ最高責任者ハ内閣トス

国民権利義務

一、国民ハ法律ノ前ニ平等ニシテ出生又ハ身分ニ基ク一切ノ差別ハ之ヲ
    廃止ス

一、国民ハ言論学術宗教ノ自由ヲ妨ゲル如何ナル法令ヲモ発布スルヲ得ズ
一、国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス
一、国民ハ休息ノ権利ヲ有ス国家ハ最高八時間労働ノ実施勤労者ニ対ス
    ル有給休暇制療養所社交教養機関ノ完備ヲナスベシ

一、民族人種ニヨル差別ヲ禁ズ〉

GHQ草案の作成に、この憲法研究会案が採用されたことは、憲法学者の中では広く知られている。
ケーディス氏は、
「この憲法研究会案と尾崎行雄の憲法懇談会案は、私たちにとって大変に参考になりました。実際これがなければ、あんなに短い期間に草案を書き上げることは、不可能でしたよ。ここに書かれている幾つかの条項は、そのまま今の憲法の条文になっているものもあれば、いろいろ書き換えられて生き残ったものもたくさんあります」
同氏は、二カ国語併記の草案を見ながら、それらを当然というような口調で私に教えてくれた。

この憲法研究会案が、どうしてGHQ案に採用されたか?
運営委員会のメンバーの一人、マイロ・ラウエル中佐は、日本上陸部隊より遅れて(1945年)10月に民政局に法規課長として赴任する。そこで当時民政局長クリスト准将から、大日本帝国憲法を分析研究するよう命じられた。
命令の内容は、「日本軍閥が政治をほしいままにするようになった原因を、明治憲法のどこに欠陥があるのかという点から分析せよ」というもので、ハーバードで法律を学んだ弁護士ラウレルの腕の振るいどころであった。ラウレルは、日本の法律学者にも接触し、翻訳文の分析と合わせて12月6日には、その報告書*を提出している。
その報告書は、過去二十年にわたり軍国主義者が政治を支配し得た原因には、数多くの職権濫用があったとし、自由主義的傾向にある憲法の権威者たちと会談を重ねて、この点を調査する必要があると提案している。
その中で、日本の民主化のためには旧来の弊風を抑止しなければならないとして9項目を指摘している。
a. 個々の市民の権利が実効性を持って保障されていないこと
b. 天皇に助言を与える地位にあるが、国民の意志には責任を負わない憲法外の機関が認められていること
c. 軍隊の兵力、組織および予算が、天皇の直接の統制下に置かれていること
d. (省略)
e. (省略)
f. 政府が国民の意志に対して責任を負わないこと
g. 行政府が立法権を行使しうること
h. 憲法改正権が国民に与えられていないこと
i. (省略)

そして結論として、
○憲法を改正する必要のあること
○憲法改正案は、総司令部の承認したものでなければならないこと
を提案している。わずか一か月の勉強でまとめたにしては、実に的確に問題点を指摘したものである。



*資料:
ラウレル報告書(英文テキスト)
3-5 ラウエル「日本の憲法についての準備的研究と提案のレポート」 1945年12月6日 
国会図書館 日本国憲法の誕生HP
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/046shoshi.html


解説

GHQ内部で、明治憲法の分析とその改正についての研究が進められていたことを示す文書。
民政局で憲法問題を担当していたラウエルが作成した。GHQは当初、日本政府に対し憲法改正の必要について示唆を与えて、日本側が自主的に改正案を作成するのを待つという態度をとっていた。そこで、日本政府の代表者らと会談する場合や日本側からやがて提出されるであろう改正案を分析する場合に備え、論点整理のための資料とする目的で、この文書を作成したのである。ラウエルはこのなかで、改正憲法に含まれるべき諸規定を提案している。


(英文テキスト)
Report of preliminary studies and recommendations of Japanese Constitution
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/046/046tx.html


ラウエル中佐は、翌1946年1月11日、前年12月に赴任したホイットニー民政局長と連名で「私的グループによる憲法改正草案に対する所見」*という覚書きを、幕僚長に提出している。
「私的グループによる憲法改正草案」が憲法研究会案であるとは書かれていないが、その内容から、そうであることは明確にわかる。

ラウレルとホイットニーはこの改正案を、「著しく自由主義的な諸規定」と高く評価し、「この憲法草案に盛られている諸条項は、民主主義的で賛成できるものである」と結論づけている。
その上で、
「若干不可欠の規定が入っていない。いかなる憲法も、承認を受けるには以下に示す原理を織り込んでいなければならない」
として、さまざまな細部にわたる箇条書きの条項を加え注文をつけている。
この文書には、先に説明した12月6日の報告書も評価の基準として添付されているが、要するに日本側の民主化も非常に進んでおり、日本政府案もこれに近い形のものが期待できるといったニュアンスが感じられる。つまり連合軍総司令部としては、憲法草案に関しては、日本の民主的な憲法の専門家に任せても大丈夫だという手応えを感じ取っていたのではないかと思われる。
しかし、ここで重要なことは、民政局の実務レベルにおいては、憲法改正の作業は日本政府あるいは日本側の憲法の権威に任せるが、最終的には総司令部が当然チェックすべきであるという現状認識が出来ていたことである。


資料:

*3-6 ラウエル「私的グループによる憲法改正草案(憲法研究会案)に対する所見」
1946年1月11日
国会図書館 日本国憲法の誕生HP
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/060shoshi.html

解説
GHQは、民政局のラウエルを中心として、日本国内で発表される憲法改正諸案に強い関心を寄せていた。なかでもとりわけ注目したのは憲法研究会案であり、ラウエルがこれに綿密な検討を加え、その所見をまとめたものがこの文書である。彼は、憲法研究会案の諸条項は「民主主義的で、賛成できる」とし、かつ国民主権主義や国民投票制度などの規定については「いちじるしく自由主義的」と評価している。憲法研究会案とGHQ草案との近似性は早くから指摘されていたが、1959(昭和34)年にこの文書の存在が明らかになったことで、憲法研究会案がGHQ草案作成に大きな影響を与えていたことが確認された。

英文テキスト
Memorandum for Chief of Staff.
Subject : Comments on Constitutional Revision proposed by Private Group.
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/060/060tx.html


ラウレル中佐は、当時のことを回想して、のちに憲法調査会のメンバーとして渡米した日本の憲法学者たちにこんなことを言っている。
〈日本人の憲法に関する考え方は、竹のようなもので、風が強い時は、撓んで圧力をやり過ごす。しかし西欧的な考えでは、石の塀を築いて防御する。憲法改正は、我々の力で行ってサンプルを提示する以外に方法はないと結論した。〉(憲法調査会資料)
彼らは、撓んだ竹が跳ね返って元に戻るように、占領が終わったら日本はまた軍国主義に回帰するかも知れないということを恐れていた。ここで徹底的に民主化の路線をしいておかなければいけない、というのは、日本改造計画を実施する占領軍の高級将校たちの共通した認識だったのである。

非常にユニークなのは、憲法研究会のリーダー役を務めていた高野岩三郎の個人の私案*というものがある。これは、天皇制を否定して大統領を置くという画期的な提案である。
まず、「根本原則」を〈天皇制ニ代ヘテ大統領ヲ元首トスル共和制ノ採用〉と定め、
〈日本国ノ主権ハ日本国民ニ属スル
日本国ノ元首ハ国民ノ選挙スル大統領トスル
立法権ハ議会ニ属ス
大統領ハ議会ヲ解散スルヲ得ズ
国民ハ生存ノ権利ヲ有ス
国民ハ休養ノ権利ヲ有ス
土地ハ国有トス
公益上必要ナル生産手段ハ国会ノ決議ニ依リ漸次国有ニ移スベシ
労働ハ如何ナル場合ニモ一日八時間(実労働時間六時間)ヲ超ユルヲ得ズ〉

としている。

*高野岩三郎の憲法改正案(日本共和国憲法私案要綱−テキスト全文)
国会図書館 日本国憲法の誕生
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/045/045tx.html


高野岩三郎は、戦後すぐに社会主義政党結成に奔走した人だけあって、憲法研究会の案ではとても満足できなかったのだろう。
〈わが国民は由来自主独立の気性欠如し、とかく既存勢力に依頼する傾き顕著なるをもって、五年十年の後連合軍の威圧力緩減したる暁において、反動分子が天皇を担ぎ上げて再挙を計ることも決して絶無なりとは断じがたい。〉(1946年1月14日付「朝日新聞」)
と、少し立場は違うが、民政局のラウエル中佐と同じ心配をしている。私たちが、憲法を改正した場合、すぐに徴兵制が行われるのではないかという憂いを持っているのに似ていると言えるだろう。

共和制を主張したのは、この高野案の他に、共産党の案*がある。随分遅れて発表されたものである。
基本的立場は日本を「人民共和国」と規定しており、

〈主権は人民にある
政治は人民の自由な意志に基づいて選出されたる議会を基礎として運営される
政府首席は国会によって任命される
政府員は首席が使命、国会の承認を受ける〉

日本側の各政党案、専門家による私案はまだあるが、共和制を主張した憲法案は、この二つだけであった。

*日本共産党の新憲法の骨子(昭和20年11月11日発表)
 国会図書館 日本国憲法の誕生 各政党の憲法改正諸案
 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/040/040tx.html



この他の各政党の改正案は下記サイトに列挙されている。
国会図書館 日本国憲法の誕生 各政党の憲法改正諸案
(自由党、進歩党、社会党、日本共産党)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/040shoshi.html



一方、松本烝治国務大臣率いる政府の憲法問題調査委員会の考え方は、憲法研究会案やその他の進歩的な草案とは違った歩みを見せていた。たび重なる会合を重ねても、草案作成にはほど遠く、12月に入ってやっといわゆる松本四原則*を打ち出した。

*
松本国務相「憲法改正四原則」 1945年12月8日

 國会図書館 日本国憲法の誕生
 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/047shoshi.html

1945(昭和20)年12月8日の衆議院予算委員会の席上、無所属倶楽部の中谷武世の質疑に対する答弁として、松本が表明した憲法改正の原則。1.天皇の統治権総覧の堅持、2.議会議決権の拡充、3.国務大臣の議会に対する責任の拡大、4.人民の自由・権利の保護強化の4つで、「松本四原則」として知られている。それは憲法改正の基本方針を政府が初めて明らかにしたものだったが、大きな反響はみられなかった。もっとも、続く11日の衆議院予算委員会において、社会党の水谷長三郎は、統治権の総覧者としての天皇制を存続させると、憲法の民主主義化はできないと批判した。松本は、この四原則に基づいて、1946(昭和21)年1月4日付けの松本私案を作成した。

第八十九囘帝國議會衆議院豫算委員會議録(速記)第七囘 昭和二十年十二月八日[憲法改正四原則(松本)
会図書館 日本国憲法の誕生

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/047/047tx.html


この憲法問題調査委員会のメンバーの中にも、松本国務相らの現状認識の甘さに呆れて、意見書を提出した人物がいる。東大名誉教授・野村淳治で、「憲法改正に関する意見書」*で130頁にものぼる膨大なものである。

*野村淳治「憲法改正に関する意見書」 1945年12月26日
国会図書館 日本国憲法の誕生HP 資料と解説
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/051/051tx.html

要約すると、
−日本国民の中には、自由なる意志により従来の立憲君主制をそのままに踏襲するとして、明治憲法制度を画期的に改正しなくても、連合国は異議を唱えないだろうと高をくくっている人がいるが、それは大きな間違いだ−
「日本国民が、デモクラシーを実行することだ」と提言、民主主義とは何かをきわめて丁寧に説明し、高野案と同様、土地、大工場、鉱山、銀行などの国営や、8時間労働の規定、労働権、休養の権利などを主張している。
これに対し、松本国務相は「あまりにも大きな変革で、私としてはそういう線はとれない」と退けている。
委員会の内部では、さまざまな動きがあり、「草案」の体裁を整えるには至らず、松本自身が正月、鎌倉の別荘に籠もって、とりあえず執筆を開始、その草案は(1946年)1月4日に完成する。それがいわゆる「松本甲案」である。



5)保守的に過ぎる松本案
その松本甲案も、これでは
GHQは受け取らないかも知れないという心配から、乙案も作成された。
それらは、宮沢俊義が引き受け、推敲を重ねて成案に至る。

宮沢甲案・乙案 1946年1月4日(解説)
国会図書館 日本国憲法の誕生
HP
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/058ashoshi.html


憲法問題調査委員会第6回総会(1945(昭和20)年12月26日)で雑談的に出た話を受けて、宮沢俊義が、それまでの議論を踏まえ、大幅改正の「甲案」と小改正の「乙案」という二つの案を試みに作成し、1946(昭和21)年1月4日の第8回調査会(小委員会)に提出したもの。このうち「甲案」が、2月1日の『毎日新聞』にスクープされた。しかし、この宮沢の案は、調査会(小委員会)における審議の参考とはされたが、実際の立案の基礎とはならなかった。

宮沢甲案(宮沢委員) テキスト全文 宮沢乙案(宮沢案) テキスト全文

国会図書館 日本国憲法の誕生HP
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/058a/058atx.html#t00



今の私たちの目で見ると、驚くほどの保守的な草案だが、松本国務相は「実質的には相当大きな改正」で、これでGHQも了解するだろうと信じていたようだ。
1月7日、松本国務相は、自分が書いた甲案を持って皇居に出向き、天皇に憲法改正問題の状況について奏上している。
こうした憲法問題調査委員会の作業の推移は、GHQにはまったく報告されずに進められていた。これは松本国務相の意向であった。

憲法調査会資料によると、
〈(松本は)後に天皇制に関して、松本案起草の心境を回顧して、当時は8月11日付連合国回答が、日本の政治形態は日本国民の自由意志によって決定されるべきものとしている以上、天皇制をいかになすべきかは、総司令部や連合国側の意向とは関係なく、もっぱら日本の決定に任せられているものと解していたと述べ、しかし今となって考えれば、それはあまりにも法律的な考え方であったと述懐している〉
とのことで、状況判断の甘さに驚かされる。

高木八尺博士(近衛のブレーンとして憲法草案の作成にあたっていた)の話
〈1月26日であったと思いますが、松本先生のオフィスをお訪ねしまして、「私どもの感じを申し上げると、どうもだんだん最小限度の改革ということでは、問題が解決しそうにも思われませんから、やはり一応司令部側の意向を御聴取になって、最後のご提案というのをなさった方がいいのじゃないかと思います。私どもがかって聞いておる情勢を顧みると、例えば多くの憲法の条章を元のまま残そうという程度のことではなかなか問題は解決しないかと思われます」と申し上げたのです。松本先生は、当然お察しがつくと思いますけれども、あくまでこの改正というのは、自発的に自主的にやることであるのですから、今後もアメリカの意向を問い、打ち合わせをする必要はないと思うというお答えでありました。〉

しかし、1月中旬頃から、終戦連絡事務局が内閣の首脳を通じて、
GHQから、早く日本側の憲法改正案を示せという督促がしきりに入るようになる。松本国務相はこうした示唆や動きにまったく動ぜずマイペースで作業を進める。閣議で松本案の審議が始まるのは1月29日になる。
29日の閣議では、松本は次のように説明した。
「総選挙が4月上旬に行われ、特別議会が4月下旬に召集されるということであれば、憲法改正案もその特別議会に提出する。進め方としては、2月10日頃改正案を司令部に提出し、その承認に二週間程度、枢密院の審議に三週間程度を見積もれば、4月中旬の特別議会提出には間に合うだろう」
1月30日から閣議では、かなり熱心に討議が交わされている。しかし、実際にGHQから矢継ぎ早に出されている日本改造プログラムや、1月4日に発表された公職追放など、大革命が起こっていることを考えると、松本国務相の認識や審議の内容は、社会の流れと隔たりを感じさせるものだった。

1946年1月30日の閣議における、軍に関する規定の討論の一部を紹介すると、
〈松本国務相「憲法問題調査委員会では、軍の規定は全部削除せよとの論があった。しかし自分は、独立国なら軍隊はある。わが国は軍は現在ないが、ある時期に国防軍的なものができたときに憲法を改正することは適当ではない。将来の軍は、独立してなんでもできるというような統帥権独立の上に立つべきものではなく、軍の行動も法律の制限を受けるべきであり、統帥も一般国務の中に含まして内閣の責任にするたてまえを取るべきであると思うが、そのようなたてまえを今日から、すなわち軍のない今日から、憲法で明示しておくことが望ましい」

幣原首相「軍の規定を憲法の中に置くことは、連合国はこの規定について必ず面倒なことを言うに決まっている。将来、軍ができるということを前提として憲法の規定を置いておくということは、今日としては問題になるのではないかと心配する。この条文を置くがために、司令部との交渉が一、二ヶ月も引っかかってしまいはしないか」

楢橋書記官長「これは世間的にも反対論が起こりはしないか」

石黒法制局長官「今日、軍の規定を排除しても、将来、軍を置こうとする場合、憲法を改正せずとも置けると思うから、この規定を外したらどうか」

芦田厚生相「第十一条では、天皇が軍を統制するという規定になっているが、国民の代表に服従するという規定の仕方はどうであろうか?」

岩田司法相「今日の政治情勢からいうと、この規定は削った方がよろしい。理論的には松本さんの説が正しいけれども、自分はこの規定を置くのは反対である」〉(憲法調査会資料)

2月4日の閣議では、天皇制について議論が行われている。
〈松本国務相「一、第一条ないし第四条については、乙案はいろいろな案を考えた。甲案としては、一条ないし四条にはなるべく触れない態度であるが、しかし、これらの条文に触れて改正案を提出することの方が、この問題を議会で十分討議することができるようになるので、かえってよくないか、これに触れないことは結局議会の論議を制限することになるから、むしろ進んで一条ないし四条の広い改正案を出した方がいいのではないかという論があった。
二、第三条について、「天皇の一身は」または「天皇の身位」と書いてはどうかという論があった。しかし天皇の不可侵は天皇御一身だけのことではない。一身として国王をギロチンにかけないというだけでは狭いのであるという論もあった。むしろそれならば乙案のA案すなわち「天皇ハ統治権ヲ行フニ付責ニ任スルコトナシ」という条文の方がいいかもしれないと自分は思う。
この報告に関連して、副島農相は、わが国には皇室と肇国の精神との関係、皇室と国民との関係を示す独特の言葉として「しろしめす」「仰ぎまつる」等のことばがあるといい、第一条は「大日本国ハ万世一系ノ天皇ヲ奉戴ス」と改めたい。また第三条は、「天皇ハ国ノ元首ニシテ侵スヘカラス」、第四条は「天皇ハコノ憲法ニヨリ統治権ヲ行フ」と改めたいと発言した。また安倍文部相は、天皇無答責ということは、天皇が道徳的にも責任を負わないという意味のように思われることについて疑問を述べた。〉(憲法調査会資料)

この憲法調査会の資料だけでは討論の深いところまではわからないが、雰囲気は伝わってくる。
そして、閣僚それぞれの民主主義への理解の差とか、思想の違いも見えてくる。
この論争の時点で、幣原首相はすでにマッカーサーと戦争放棄について語り合っていたし、芦田厚生相の勉強振りもうかがえる。
このように、日本側としてもそれなりに作業していた1945年12月から翌年2月にかけて、GHQ側では憲法草案作成へ向けてのドラマが進行していた。
(p.173〜181)


6)切迫していたGHQ
1945年12月27日、マッカーサーを慌てさせる決定がモスクワで合議された。米英ソ中の連合国四大国外相会議で、日本占領を遂行するための連合国の組織、極東委員会(EEC)と対日理事会(ACJ)の創設が決定した。
極東委員会は、カナダ、オーストラリアなどを含む連合国11カ国で構成され、ワシントンに置かれ、2月26日に発足することになった。その役割は、日本に降伏条項を完遂させるための政策と基準の作成のほか、参加国の要求があれば、連合国最高司令官の発令する指令や措置について、委員会が決定した政策に関するものも含めて、検討を行うというものであった。そして、その決議に対して四大国が拒否権を持っていた。
それまで、米大統領と統合参謀本部からの指令に従うだけでよく、かなり自由な裁量を委ねられていたマッカーサーにとって、この委員会がうるさい存在になることは目に見えていた。

対日理事会は四カ国で構成される諮問機関で、東京に置かれることになった。こちらは降伏条項の実施と日本の占領および管理について、最高司令官と協議したり、最高司令官に助言するための機関で、議長には最高司令官またはその代理が就任することになっていた。
極東委員会事務局のスタッフ、リチャード・フィン氏は、この決定を、
「いつどのような形で対日理事会の助言を求めるかは最高司令官が決定する。そして最高司令官は〈日本における唯一の連合国行政権所有者〉であるとされました。それまで独自の解釈に従って任務を遂行してきたマッカーサーに、広範な権限が公式に与えられたのです。つまり、アメリカとマッカーサーは、極東委員会の拒否権と対日理事会の大きな発言力によって自国の優先権を守ることが出来るようになったのです」
として、モスクワでの外交戦に勝利したバーンズ国務長官を高く評価していた。しかし、マッカーサーの受け取り方は違っていた。

〈対日理事会の仕事は、私が日本占領を監督するのを、さらに監督することだったらしい。〉
〈私が「新しい日本管理計画が、モスクワで承認される以前に、それに反対しなかった」という、極東委員会の一官吏が出したといわれる声明は正しくない。モスクワ会議が開かれる前の10月30日、私は国務長官の最高補佐官に宛てて、この協定の条項は、「私の見解では受諾できない」旨の電報を送り、いわれていた計画に対して最終的な反対を表明した。それ以後、私の見解を求められたことはなく、ブレイク氏(注・前出の「極東委員会の一官吏」のこと)の声明が、モスクワ会議中私が相談を受けたかのような印象を与えている点も、事実に反している。私はモスクワの決定に一片の責任も負っていない。(12月31日のワシントンへの声明)〉
〈日本の再転換や再建について、極東委員会から何一つ建設的なアイデアは寄せられなかった。
と回想録の中でさんざんにこき下ろしている。

リチャード・フィン氏は、極東委員会の雰囲気を次のように話してくれた。
「とにかく、オーストラリアとニュージーランドは日本が大嫌いで、天皇を戦犯にしろと大変に強硬でしたね。ソビエトと中国は、それほど強硬ではありませんでした。マッカーサーは、何とか天皇制を護りたいと考えていましたから、極東委員会はとても邪魔な存在だったでしょう」

日本国民の自由意志によって決定する憲法改正こそ、天皇制擁護の切り札と考えるマッカーサーが、この極東委員会の発足する2月26日を新憲法発表のタイム・リミットと考えたのは当然といえる。

1946年1月7日、
SWNCC-228が承認されワシントンから(GHQに)届く。
日本国民が天皇制を否定した場合は問題ないが、天皇制を維持するべきと決定したときには、さまざまな条件を必要とする……という例の「情報資料」である。
この文書の結論は、「最高司令官が先に列挙した諸改革を日本政府に命令するのは、最後の手段としての場合に限られなければならない」としている。憲法の改正という大改革は、当然、日本国民の自由意志によって、発議し決定されるべき問題であることが、大前提である。
この段階では日本政府の憲法草案は、
GHQに提示されていない。

この状況をさらに決定的にするのは、(1945年)10月にスタートしていた連合軍の占領諮問機関、極東諮問委員会*のメンバーの来日である。

マッコイ将軍を団長とする委員会のメンバーは、(1946年)1月17日、ケーディス大佐をはじめ民政局の主要メンバーと会見をする。そこで、財政問題、政党の状況、3月に予定されていた総選挙、法制度、裁判官、検察官など占領政策を網羅的に質問した。その中で特に関心が寄せられたのは、憲法改正についてであった。質問の主役は、フィリピン代表のトーマス・カンフェソール上院議員だった。その会話の資料が残っている。


  資料:
「極東諮問委員会付託条項」
(SWNCC 65/7) 1945年8月21日
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/019shoshi.html
国会図書館 日本国憲法の誕生HP

国務・陸・海軍三省調整委員会
(SWNCC)が1945(昭和20)年8月21日に決定した連合国最高レベルの対日占領管理機構の権限・組織等に関する案(SWNCC65/7)。米政府案として、正式に中英ソの各政府に送付された。この案では、極東諮問委員会は、軍事作戦の遂行や領土の調整にかかわる問題を除く、日本による降伏文書の履行に関する政策の立案に関して、関係諸政府に勧告を行う「諮問機関」であると規定された。本部をワシントンに置き、順次極東地域の連合国を委員会に追加でき、委員会の任務終了は、米英中ソのうち一か国が希望したときとされた。しかしこれに関して、米国主導であることや単なる諮問機関に過ぎないことに対する批判、また対日管理機構は東京に設置すべきだとの主張がみられた。さらに、ソ連は極東諮問委員会への不参加を明確にし、予定されていた10月23日の発足会議は一週間延期された。結局、この対日占領管理機構に関する問題は、12月のモスクワ外相会議に持ち越された。
 



極東諮問委員会メンバーと
GHQ
〈日本政府は軍関係機関と大東亜省、情報局を廃止したほかは、実質的にはまったく変わっていない。日本側は「責任を有する政府の樹立」について何の動きも見せておらず、総司令部の検討を受けるための改革案を何ひとつ提出していない。〉
と述べ、1945年10月4日の人権指令、1946年1月4日の公職追放令、幣原内閣を通じての議会による農地調整法、労働組合法の制定、選挙法の改正の実現など、総司令部が進駐後の半年足らずの間に行った日本の制度の変革を、逐一説明している。
GHQ総司令部の姿勢としては、日本政府への介入は最小限に止め、これからの目的は、さらに日本の非軍事化をすすめ、地方自治体の権限の拡大、封建的、全体主義的慣行の排除、潜在的に戦争能力を支えた政府と財界を解体することに限定される。そして、近々行われる総選挙は、ポツダム宣言の目的達成に大いに役立つだろうと見通しまで述べている。しかし、憲法改正については、
GHQ側の具体的な動きについての質疑はない。近衛や幣原にマッカーサーが会談で命令したことや、ラウレル中佐が調査を進めていることなども、まったく話題になっていない。

「この段階では、民政局で憲法草案を執筆するなど思いもよらないことでした。私たちは、第一次に続く第二次の公職追放のための調査など、とても多忙だったのです」
……ケーディス氏は、極東諮問委員会とのやりとりでは、意図的に何かを隠して発言したわけではないと、私の質問には短くしか答えてくれなかった。

しかし、GHQ内部に詳しいジヤスティン・ウイリアムズ氏(1946年から1952年までSCAP民生局課長)によると、
「1月17日現在における民政局全体の見解は、ホイットニー将軍が民政局スタッフとマッカーサーとの間を緊密に打ち合わせていたにもかかわらず、煮え切らないものだった」とのことである。
(つまり、表向きはそうした意志はないとしながらも、ホイットニーの心の中は、すでに動き始めていたようである)
ともあれ、日本現代史の上で決定的な意味を持つ事になる動きは、この直後からドラスティックに展開していく。
pp.181〜189



7)
GHQ憲法草案へのカレンダー
(1946年)1月24日正午、幣原首相がGHQ本部にマッカーサーを訪問する。
幣原首相は、正月過ぎから風邪をこじらせて病床に臥せっていたが、マッカーサーから贈られたペニシリンで全快した。そのお礼に訪れたのである。
その時の雑談の中で戦争放棄の話が出る。
『マッカーサー回想記』(朝日新聞社刊)によると、
〈幣原男爵は、私にペニシリンのお礼を述べたが、そのあと何かためらっているらしいのに気が付いた。首相としての自分の意見を述べるのに少しも遠慮することはないといってやった。
首相はそこで、新憲法を書き上げる際にいわゆる「戦争放棄」条項を含め、その条項では同時に日本は軍事機構は一切持たないことを決めたいと提案した。そうすれば、旧軍部が再び権力を握るような手段を未然に打ち消すことになり、日本が再び戦争を起こす意志のないことを世界に納得させるという、二重の目的が達せされるというのが、幣原氏の説明だった。
私は腰が抜けるほど驚いた。長い年月の経験で、私は人を驚かせたり、興奮させたりする事には不感症になっていたが、この時ばかりは息をも止まらんばかりだった。
戦争を、国際間の紛争解決には時代遅れの手段だとして廃止することは、私が長年情熱を傾けてきた夢だった。
現在生きている人で、私ほど戦争と、それが引き起こす破壊を経験した者は恐らく他にはあるまい。何百という戦場で生き残った老兵として、原子爆弾の完成で戦争を嫌悪する気持は、最高度に高まっていた。私がそういった趣旨のことを語ると、こんどは幣原氏がびっくりした。よほど驚いていたらしく、事務所を去る時には、顔をくしゃくしゃにしながら「世界は私たちを非現実的な夢想家と笑いあざけるかも知れない。しかし百年後には私たちは予言者と呼ばれますよ」と言った。〉

幣原首相は、その時の心境を後に、枢密顧問官大平駒槌に語っている。その場のことを大平の娘、羽室ミチ子がメモしている。それによれば、幣原がマッカーサーに天皇制の維持について協力を依頼したところ、協力し努力しようという返事をもらった。そしてホッとして雑談に入ったときに、幣原がこの話題を持ち出したということになっている。その後のストーリーは、マッカーサーの回想記と同じだ。
しかし、映画にでもすれば、まことに感動的なこのシーンを、信用しない人もいる。彼らの見解によると、マッカーサーは、後に警察予備隊の創設を命令していることから、第九条成立の提案者を幣原首相とすることで、自らの責任を回避しようとしたのだという。憲法草案の作成に携わった人たちの中にも、回想記の内容を否定する人は多い。
運営委員会のメンバーだったハッシーは、1950年に会ったときの幣原が、マッカーサーが、1949年末の記者会見で第九条の作者は幣原だと言ったことで自分は迷惑している、と語ったと述べており、人権小委員会のワイルズ、立法権小委員会のハウギも否定的意見を述べている。
このエピソードの真偽はともかく、憲法改正を前提にしたこの会談で、天皇制維持と戦争放棄という二本の柱が、ふたりの間で合意されたことに注意していただきたい。
(p.190-192)



8)マッカーサーは、心に決めてい

同じ1月24日ころ、ケーディス大佐はホイットニーから憲法についての命令を受ける。
それは、「連合軍最高司令官の憲法改正に関する権限」についての報告書を、至急作成するようにというものだった。
17日の極東諮問委員会との会議から一週間が過ぎていたが、その内容の報告を受けたマッカーサーが、ホイットニーに調査を命じたことは明らかだった。
年が明けてから、憲法改正についてさまざまな動きを感じていたケーディス大佐は、その調査の意味はよくわかっていた。
毎日新聞に問題のスクープが載るのが2月1日。ケーディス大佐が作成した「最高司令官のためのメモ−憲法の改革について」という文書も、2月1日付でホイットニーからマッカーサーに上がっている。
「この文書が2月1日に提出されているのは、全くの偶然です。多分一週間くらい前(1月24日頃)に、そういう報告書を作成するようホイットニー将軍から依頼されました。マッカーサー元帥に日本の憲法を改革できる権限があるかどうか、調べろということでした。〈日本の統治機構について憲法上の改革を行うという問題は、急速にクライマックスに近づきつつある〉という報告書の書き出しの文章は、今でも暗唱している程良く覚えていますよ。憲法改正への流れは、必然になってきたという感じでしたね」
ケーディス氏がメモを見ずに語った文章の次はこうなっている。
〈日本の憲法の改正案が、政府の委員会や私的な委員会によっていくつか起草された。次の選挙の際に憲法改正問題が重要な争点になるということは、大いにありうることである。

このような情況の下で、私は閣下が最高司令官として、日本の憲法構造に対する根本的変革の問題を処理するにあたってどの範囲の権限をもつか、日本政府によってなされる提案の承認または拒否をなし得るか、あるいはまた日本政府に対し命令または指令を発しうるかという問題について考察した。私の意見では、この問題についての極東委員会の政策決定がない限り――いうまでもなく同委員会の決定があれば、われわれはそれに拘束されるが――閣下は、憲法改正について、日本の占領と管理に関する他の重要事項の場合と同様の権限を有されるものである。〉

マッカーサーは、回想録の中で当時の気持ちをこう綴っている。
〈そのころ私は時間的な問題を抱えていた。これに先立って、日本の議会は私の提案で、婦人の参政権を含め、従来選挙権を持っていなかった多数の国民に選挙権を与えるよう、選挙法を改正していた。わたしはそれ(総選挙)までに新憲法が出来上がり、総選挙が新憲法に対する事実上の国民投票となることを期待していたのだが……。〉
その時間的な問題の中に、極東委員会の発足が大きく立ちはだかるという情況が加わったのである。

極東委員会の発足日、2月26日のプレッシャーは、ここでもマッカーサーに重くのしかかっていた。天皇制を守ることを決め、幣原首相にも約束していたマッカーサーは、「天皇を戦犯に!」と声高に叫ぶ、ニュージーランド、オーストラリア代表のいる極東委員会の場で、憲法の改正が議題になることは、どうしても避けなければならなかった。天皇制の維持は日本国民の意志である、と世界に認知させるには、憲法改正によってそれを決定的に知らしめるのが最良の手段であるという思いは、ますます強くなる。
マッカーサーは25日、天皇制は占領政策にとって重要であるという長文の電報をワシントンに打つ。これは、21日にオーストラリアの国連戦争犯罪委員会代表がロンドンで、天皇を戦争犯罪人として告発するよう訴えたことを、ワシントンを通じて知らされた返事として打電された。
電報の内容は、参謀長代理のリチャード・
C・マーシャルが起草したものだが、もし天皇を訴追し、裁判にかければ、
〈その恨みを晴らすための復讐が始まり、それが数世紀間にわたって繰り返されないとも限らない。そうした不測の事態に備えるためには百万の軍隊が必要となり、その軍隊を無制限に維持しなければならない、という予測も成り立ち得る。おまけに行政官をも募集して、派遣してもらわなければならなくなり、その規模は数十万にも達するかも知れない。〉(憲法調査会資料)
と脅かしている。その中には、天皇のために命を捧げる若者が無限に続く特攻隊の姿をほんの半年前に見てきたマッカーサーの実感が含まれていた。

ケーディス氏も、その前後のことは明確に記憶している。
「これも同じ1月に、多分1月20日過ぎだと思いますが、マッカーサーは統合参謀本部に長い電報を打って、〈天皇を戦犯として裁判にかけるべきではない、天皇は日本国民の象徴であるべきだと考える〉と言っているのですね。
それでも、プレッシャーはありました。アメリカ合衆国の上院・軍事委員会委員長ラッセル議員が、〈上院として天皇裕仁は、戦犯として裁判にかけるべきと考える〉という決議案を出したんですね。これはオーストラリアからのプレッシャーだったのですが……。
それに国際極東軍事裁判所の裁判長ウィリアム・ウエップが〈手下の者はみんな裁判にかけられているのに、親分はどうした。なぜ天皇はここに出てこないのだ〉と言ったのですね。ですから、これは私の推測に過ぎませんが、マッカーサーは、のんびりしてはいられない、何か早く手を打たなくては、天皇を裁判にかけるというプレッシャーから守ることは出来ないかも知れないと心配したんだと思います」

(1946年)1月29日、極東諮問委員会のメンバーは、離日を前にしてマッカーサーと会談する。会談は二時間半にも及んだが、憲法問題についてマッカーサーは、極東諮問委員会の興味を逸らすような不思議な発言をしている。
〈憲法改正問題は、モスクワ協定*によって私の手を離れてしまった。今後の作業がどのように進められるのか、まったくわからない。
私が日本で最初の指令を出した時には、この問題の権限は私にあった。私は示唆を与え、日本人は私の示唆に基づいて作業を始めた。ある委員会が憲法改正を行う目的で作られたが、この作業への
GHQ側の関与に付き、最高司令官は、いかなる行動もとることをやめている。私はなんらの命令も指令も発しておらず、示唆だけに限定している。
……憲法の内容がいかに立派で、よく書かれていても、武力によって日本に押し付けられた憲法は、武力が存在する限り続くであろうが、軍隊が撤退し、日本人が自由になるとともに、日本人はその憲法を廃止してしまうだろう。……私はこのことを信じて疑わない。〉(『マッカーサー回想記』)

しかし、マッカーサーの心のうちは、腹心のホイットニー准将との毎夜の意見交換の中で、外向きの発言とは違う方向に固まって行く。同じ時期に、日本政府は憲法問題調査委員会の総会の討議を受けて、閣議で甲案、乙案の検討を積み重ねていたが、そのことはマッカーサーには、詳しくは伝えられていなかった。
(p:192-197)

*モスクワ協定
1945年12月27日、モスクワで開かれた連合国外相会議で、11カ国で構成される極東委員会注が1946年2月26日に発足することが決定されていた。いろいろな形で日本に痛めつけられた国があり、アメリカの独走が気に入らない代表も加わっていた。
日本国憲法の作成は、その意味で世界の国々の感情を忖度しなければならなかった。その基本はポツダム宣言にあったが、加えて国際条約の原則の上にも立つ必要があった。
そのひとつは、ハーグ条約(陸戦法規)の「支障のない限り被占領国の基本的な国内法をそのまま尊重する」と決めた第43条。
もうひとつは、SWNCC-228(資料:「日本の統治体制の改革」(SWNCC228)を参照のこと)の原則に立つという点である。(p.74)

注:極東
委員会
極東委員会(Far Eastern Committee)は、太平洋戦争に敗北した日本を連合国が占領するに当たり、日本を管理するため設けられた政策機関。1945年(昭和20年)9月に設置されたが、12月のソビエト連邦・アメリカ合衆国・イギリスのモスクワ三国外相会議において、英・米・ソと中華民国、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、フィリピン、インドの11カ国代表で構成されることが決定した。第1回会合が1946年2月26日にアメリカのワシントン D.C.で開かれた。



9)誰が仕組んだ「毎日スクープ」
1946年2月1日の毎日新聞一面トップの見出し
〔憲法改正調査会の試案〕立憲民主制を確立 国民に勤労の権利義務

ケーディス氏の話
「私の記憶では、あの毎日新聞のスクープのことを知らせてくれたのは、民政局の通訳の一人、ジョセフ・ゴードン陸軍中尉だったと思います。これは重要だと思うと言ったので、大急ぎで翻訳するように命じました。どんな形にしろ、政府案が発表されたのは初めてでした」

その毎日新聞の内容は、
〈松本国務相を委員長とする憲法調査委員会は、昨年十月第一回会合を行ってから小委員会、委員会、総会を開くこと二十余回、各委員から甲案、乙案の憲法改正私案を提出、活発なる論議を展開、去る二十六日の委員会で漸く草案を脱稿、二日の総会で可決されるが、政府は憲法改正原案をマッカーサー司令部極東委員会に提出すべくこれが決定を急ぐこととなり、三十日の臨時閣議に緊急付議、松本国務相から逐条説明を行い各大臣から活発なる意見の開陳があり、更に三十一日も臨時閣議を開き討議した。しかして松本国務相の起草した憲法改正案は、調査委員会案を骨幹とし、これに修正甲、乙案を作成したものであるが、次の一次案は、調査委員会の主流をなすもので、試案から政府案の全貌が伺われ、特に重大なる意義がある。〉

そして記事に続いて、試案の全文*が掲載されている。

  *憲法問題調査委員会試案(『毎日新聞』)全文
国会図書館 日本国憲法の誕生 掲載資料一

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/070/070tx.html


松本委員会の憲法改正作業は厳重な秘密のうちに進められていたが、2月1日、『毎日新聞』第一面に突如「憲法問題調査委員会試案」なるスクープ記事が掲載された。これは正確には、松本委員会の内部では比較的リベラルな、いわゆる「宮沢甲案」にほぼ相当するものであった。しかし、毎日新聞が「あまりに保守的、現状維持的」としたのをはじめ、他の各紙も、政府・松本委員会の姿勢には批判的であった。この『毎日新聞』によるスクープ記事は、GHQが日本政府による自主的な憲法改正作業に見切りをつけ、独自の草案作成に踏み切るターニング・ポイントとなった。
 


そのうちの重要と思われる部分のみを抜粋する。

第一章 天皇
第一条 日本国は君主国とす
第二条 天皇は君主にして此の憲法の条項により統治権を行う
第三条 皇位は皇室典範の定むる所に依り万世一系の皇男子孫之を継承す
第四条 天皇は其の行為に附責に任ずることなし
第八条 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為の必要に
        より、帝国議会審議委員会の議を経て法律に依るべき勅令を行
        す この勅令は次の会期において帝国議会に提出すべし
        もし議会に於いて承諾せざるときは政府は将来に向かって其の
        効力を失うことを公布すべし

第二章 臣民の権利義務
第十九条 日本臣民は法律上平等なり、日本臣民は法律命令に定むる所の資格に応じ均く官吏に任ぜられ及其の他の公務に就くことを得

第二十五条 日本臣民は其の住所を侵さるることなく公安を保持する為必要なる制限は法律の定むるところに依る

全文で7章76条に上るこの試案は、基本的には明治憲法を添削した形をとっている。
現状、削除などと書かれた条項が半分以上あり、何も書いてない空白の条項もある。
特徴的なのは、第11条の統帥大権、第14条の戒厳大権が削除されていることで、軍に関する規定は書かれていない。

この毎日スクープによって報じられた試案は、憲法問題調査委員会のメンバーの一人、宮沢俊義博士の作成した、いわゆる宮沢甲案と呼ばれるものに近かった。
……
この宮沢甲案というのは、1月9日の小委員会のときに配布されたもので、審議の参考にはされたが、委員改案の直接の骨格にはならなかった。ともあれ、国民を臣民といっているあたりは、松本甲案と同じレベルの保守性を感じさせる。
……
この関連記事として「憲法改正に連合軍の承認不用、マッカーサー司令部言明」という見出しで、1月31日に行われた記者会見の内容が載っている。
〈(憲法改正は)ポツダム宣言にも明らかなように、日本政府が決定すべき問題だ。……司令部は日本政府に対し助言と協力を与え諮問に応ずるものであり……極東委員会の承認を必要とすることはない〉

1月29日のマッカーサーと極東諮問委員会との会談の内容を報じたもののようだが、この時点ですでにGHQは、逆の方向に向かって走りだしていたのである。

しかし、松本国務大臣が
GHQにも知らせずに進めている極秘の憲法改正作業の草案が、どうして毎日新聞の手に入ったのか?
この草案を手に入れたのは、枢密院詰めの29歳の政治部記者、西山柳造であった。彼は長い間沈黙を続けていたが、1973年になって憲法学者・田中英夫博士のインタビューに答えている。
〈1月31日、私が(松本)委員会の事務局から特ダネをとったのです。……事務局にあったから「もらった」ただそれだけなんですよ。……それですぐ社に帰りまして、プリントになっていたのですが、そのプリントの綴じをほぐして、デスク以上全員が手分けして書き、プリントは元の通り綴じ直して返したわけなんです。2月1日の朝刊に報道されたのは、ただ1月31日に取材したからというだけです。
あの時は、(松本委員会の審議は)全く極秘で、箝口令が敷かれてどこからも取材できないくらい厳しかったのですけれども、ぼくが偶然とって載せただけです。吉田外相のアドバルーンでも何でもないのです。〉
(田中英夫著『憲法制定過程覚え書』有斐閣 1980/1刊)

ケーディス氏との二日間に及ぶインタビューの最後に、毎日スクープは
GHQの素晴らしい演出だったように思えるのですが、と尋ねてみた。
それに対してケーディス氏は、
「事実は実につまらないもので、それに対しての答えはノーですよ。私たちの方が、日本政府側のアドバルーンではないかと思っていたほどなんです。ホイットニー将軍も、そんなふうに思っていたようですよ。新聞の検閲は、私たちの部署の担当ではありませんでしたから、まったくどのように運ばれていたのかは知りません。でも、憲法草案の記事は、各政党や学者の私案などすでに出ていましたから……」
p.197-204


9)民政局の2月1日

「翻訳が上がってきたのが何時頃だったか忘れましたが、すぐ日本政府に電話しました。すると、〈それは最終草案ではない〉と言っていました。そこで、もし新聞に出たのが正式に松本草案でないのなら、正式なものを見たいと言いました。そしたら、多分夕方近くになっていたと思いますが届けてきたのです」
……
「持ってきたのは、白洲か楢橋か覚えていません。A案(甲案)だったかB案(乙案)だったか忘れましたが、(明治憲法の)〈天皇は神聖にして侵すべからず〉の〈神聖〉が〈至尊〉に変わっていただけだったり、〈天皇は陸海軍を統帥する〉とあった条文が、〈天皇は軍を統帥する〉と変わっていた程度で、それはひどいものでした。毎日新聞がスクープした草案との間には、小さな違いはあったものの、それほど差はないことが明白でした。
日本文だったので、とりあえず翻訳の出来た毎日スクープをもとに報告書の作成をすることにしました。
そして翻訳が上がった段階でホイットニー将軍に見せたところ、早急にこれを批判した報告書を出せと命令されたのです」

〈2月1日、非公式の「要旨」および「説明」が最高司令官に提出された。外務大臣吉田茂は、2月5日火曜日、提案を検討する非公式会談を民政局長に求めた。2月1日夜、内閣書記官長楢橋渡は、毎日草案が松本委員会の草案を示したものであることを公式に否定した。2月2日、外務省の代表は、吉田が求めた会談の延期を申し入れた。一週間の延期が許された。如何なる議論もまったく非公式の記録外のものたるべきことが、明らかにされた。しかし、松本草案なりとされたものに対する激しい世論の反対にかんがみ、最高司令官が基本的と考える諸原則に基づき、内閣の方針を変えさせることが必要と考えられた。
2月1日、2月5日に仮会談が行われるという報告を受けたマッカーサー元帥は、民政局ホイットニー准将に、松本案を拒否する詳細な報告書を作成し、その会談において日本政府に手交することを命じた。その午後、民政局はこの拒否の準備をする仕事に着手した。〉
(GHQ民政局編『日本政治の再編成』1949年刊)

ケーディス大佐の周辺は、この毎日新聞スクープによって騒然となった。まず新聞に載った試案なるものに対する評価、それに夕方日本政府から届けられた日本政府案に対する分析、そしてそれらがなぜ受け入れられないかを文書化する作業が始まった。
「毎日スクープの試案の翻訳は、その日のうちに上がってきました。金曜日のことです。で、それを読んだラウエルが、非常に気にかかったらしく、ハッシー、ヘイズ、それに私に相談して、我々で、それをホイットニー将軍の所に持って行こうということになりました。グループとしての行動をとったわけです。するとホイットニーは、我々にこのスクープの翻訳文の周りの空いたところにコメントを書いてくれというのです。コメントを書いたものをマッカーサーに渡すからということでした。
というのも、金曜日ももう遅くなってきていましてね。多分夜になっていました。でも重要度からして、マッカーサーにこのまますぐ渡した方がよいという判断でした。つまりメモしたものを清書させている時間はない。それより、早く渡すことが先決だと。次の日に回さずに、その場で翻訳の頁の周りのスペースにコメントを書き込み、金曜日の夜遅く、マッカーサーに提出しました」

その2月1日の夜遅くに提出されたという文書が残っている。時間がなかったのか、前半だけが翻訳されている。そして、試案が翻訳された部分には、ケーディス氏の言うように、条文の後や欄外にさまざまなコメントが付いている。

著者が持参したたくさんの資料の中からその文書をケーディスに示した。2月2日付でホイットニーからマッカーサーに上げた「最高司令官への覚書き」という文書の付属文書であった。
ケーディスは、「そう、これがゴードンの翻訳したものですよ。そして、これがそのコメントです。〈天皇は制限なしに、自由に行動できるようになったまま〉と書かれたコメントを示した。「つまり単に上辺だけの変更に過ぎないことがわかったのです」

ラウエル、ハッシーらと手分けして作業したらしいが、注目すべき部分にはアンダーラインが引いてあって、ほとんど一条ごとにコメントが付いている。削除された条項の箇所は、元に何が書いてあったかまで書き込んであり、マッカーサーが一目で、どこに問題点があるかわかるようになっている。

一方ホイットニーもこの絶好のチャンスを逃さないために、必死になってタイプを叩いた。
2月2日付けのマッカーサー宛の上申書には、GHQ憲法の作成を誰が推進したかがよくわかる内容の文書だ。
その中に、
〈私は、憲法改正案が正式に提出される前に彼らに指針を与える方が、我々の受け入れ難い案を彼らが決定してしまって、それを提出するまで待った後、新規蒔き直しに再出発するよう強制するよりも、戦術としてすぐれていると考えたのです。〉

どんな草案を日本側から持って来ても、民主主義の根本的な部分のギャップが大きすぎるという判断である。まずい原稿に手を入れるよりも、破り捨てて書き直した方が、はるかに早い。

ホイットニーにとって、松本国務大臣ら日本政府の憲法問題調査会の頭の固さに、ほとほと困らされた結論がこれであった。
2月1日の毎日新聞のスクープがなかったら、日本の憲法制定史は変わっていたかも知れない。
ホイットニーは、その意味で、毎日新聞のスクープという「神風」を最大限に利用した。誰が「神風」を吹かせたのか? 謎は永遠の謎として残る。

(p.204-208)


参考資料:
憲法草案スクープ 西山氏、内幕を初めて明らかに
1997年5月3日 毎日新

https://mainichi.jp/articles/19970503/org/00m/010/998000c


憲法草案スクープ 西山柳造氏インタビュー
1997年5月3日 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/19970503/org/00m/010/999000c


(p.xxx-xxx)とあるのは、『日本国憲法を生んだ密室の九日間』の該当頁

つづく



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