2018/02/06up 論壇2018-01 日本国憲法成立まで その4 鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を読む 憲法草案作成作業 4.マッカーサーの日本改造プログラム(第5章) 記:2018/02/05 |
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目 次 4.マッカーサーの日本改造プログラム(第5章) 1)天皇を守る決意をしたマッカーサー 2)憲法改正への二つの流れ (1) 近衛副首相 マッカーサーを訪問 (2) 幣原首相、マッカーサーを訪問 3)矢継ぎ早の日本改造指令 4)日本側にもあった進歩的憲法草案 5)保守的に過ぎる松本案 6)切迫していたGHQ 7)GHQ憲法草案へのカレンダー 8)マッカーサーは、心に決めていた 9)憲法草案「毎日スクープ」 4.マッカーサーの日本改造プログラム(第5章) 「ドイツ連邦共和国基本法」(ボン基本法)は、日本よりずっと遅れて、1949年5月24日に施行された。当時、ドイツは米、英、仏、ソに分割占領されており、その四カ国の意見が一致しなかったためである。 しかし、西ドイツの場合、コンラート・アデナウアー初代首相を中心とした、憲法制定会議を議会の中に設置し、七十名の議員で討議し、「ドイツ共和国基本法」を制定している。 当初の前文には「過渡期のあいだ国家生活にひとつの新しい秩序を与えるために、その憲法制定権力に基づいて」制定されたものであることを明記している。 第146条で、「ドイツ国民が自由な決断で議決した〔統一ドイツの〕憲法が施行される日に、その効力を失う」とその暫定的な正確を認めている。 国民全体の意志で作った憲法ではないので、「憲法」という用語も使わず、「基本法」で押し通しているのは、その誕生の経緯を無言のうちに語っている。 同じ占領国でありながら、なぜ日本の場合、こんなに急いで、しかもGHQの手で憲法草案が作成されなければならなかったのか? マッカーサーは、連合軍最高司令官としてフィリピンから日本に向かう輸送機の中で、占領の仕事について次のように言ったという。 「まず、日本の女性を解放しなくてはならない。そして男女同権を実現して、女性を政治に参画させなければならない」 そのときホイットニー准将に、日本で実行しなければならない事柄を膨大にメモさせている。 軍事力の破壊、国民を代表する政府の確立、婦人の参政、政治犯の釈放、農民の解放、戦争犯罪人の処罰、自由な労働運動の育成、自由経済の促進、警察弾圧の排除、言論の自由と新聞の育成、教育の自由化、権力の中央集中の排除などなど、日本占領政策の重点項目すべてである。 占領初期に日本に来たケーディスら米軍将兵の描いていた日本像を集約すると、 ―日本は、神がかった天皇を中心とした極めて古い封建国家で、天皇イコール国家である。日本国民、特に農民、労働者、商人はひどい抑圧を受けており、人権は存在しない。彼らは天皇のために死を求められ、それを拒絶すれば逆賊となる。思想信条、言論、教育の自由はなく、世襲的独裁によって支配される組織に搾取されている。その独裁組織は、軍閥、財閥、官僚によって動かされている― …… マッカーサーに限らず、GHQ民政局の高級将校たちも同じ思いをもって、厚木空港や横浜港に降り立っていた。 マッカーサーは、1945年9月2日の戦艦ミズーリ号での降伏調印式の「今日、銃声は止んだ。大きな悲劇は終わった。今、全世界は平和の静けさを味わっている」で始まった演説の中で、 「ポツダム宣言によって日本国民が奴隷状態から解放されることを実現すると約束した。私の目的はこの約束をできるだけはやく達成することである」と語っている。 しかし、日本人にとって、敗戦直後、占領初期の最大の関心事は天皇がどうなるかということであった。 「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解のもとに……」(8月10日)という、日本政府が示したポツダム宣言受諾のための条件に対し、アメリカ政府からは*、 「天皇および日本国政府の国家統治の権限は、連合国最高司令官に従属す(subject to)」(8月12日)という返事があっただけだ。 この「従属す(subject to)の意味がよくわからず、まして9月17日、東条首相以下中枢の人物が戦犯として逮捕されるという状況の中で、日本側の心境は、不安そのものであった。また、マッカーサー自身も、腹の中は定まっていなかった。 (p.146-149)
上記の[subject to]は1945年9月2日の戦艦ミズーリ号での降伏文書の最後では次の通り引用されている。 The authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander for the Allied Powers who will take such steps as he deems proper to effectuate these terms of surrender. 降伏文書(1945年9月2日)は東京湾上のミズーリ号で署名された。
降伏文書英文全文は下記サイトにアップされている。 http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c05.html 1)天皇を守る決意をしたマッカーサー 9月27日、マッカーサーを天皇が訪問する。その時の記録が二つある。 奥村通訳官の「会談記録」から。 陛下「コノ戦争ニツイテハ、自分トシテハ極力之ヲ避ケ度イ考エデアリマシタガ、戦争トナルノ結果ヲミマシタコトハ、自分ノ最モ遺憾トスル所デアリマス」 マ元帥「……又聖断一度下ッテ日本ノ軍隊モ日本ノ国民モ全テ整然ト之ニ従ッタ見事ナ有様ハ、是即チ御稜威ノ然ラシムル所デアリマシテ、世界ノ何レノ元首ト雖モ及バザル所デアリマス」 (憲法調査会資料) 同じ部分を、『マッカーサー回想記』(上・下)ダグラス・マッカーサー著 津島一夫訳 朝日新聞社 昭和39年刊から。 「私は、国民が戦争遂行にあたって政治、軍事両面で行なったすべての決定と行動に対する全責任を負う者として、私自身をあなたの代表する諸国の裁決に委ねるためお訪ねした」
同回想記によると、マッカーサーは天皇のこの言葉に感動して、私はこの人を守らなければならないと決意したという。 天皇擁護へのマッカーサーの動きは、この日を境にして、ワシントンからも非難されるほど変化する。 マッカーサーは、日本軍の武装解除が驚くほどスムースに行われた理由に、天皇の力があったことを、ホイットニーらにも漏らしていたが、17日、「日本政府機構を利用して占領は極めて順調に進んでおり、最初の予定より占領軍を大幅に減らすことが可能であり、六ヶ月以内に二十万人で十分となろう」と声明を発表している。 (p.149〜151) しかし、連合国最高司令官といえども、天皇に厳しい連合国の声には配慮せざるを得ない。天皇の戦犯問題を抱えて、マッカーサーは頭が痛かった。 天皇がマッカーサーを訪問した直後の10月2日、秘書のフェラーズ准将からマッカーサーに、覚書き(Memorandum)*が提出されている。 「無血侵攻を果たすに際して、我々は天皇の尽力を要求した。天皇の命により、七百万の兵士が武器を放棄し、すみやかに動員解除されつつある。天皇の措置によって、何万、何十万もの米国人の死傷が避けられ、戦争は予定よりもはるかに早く終結した。したがって、天皇を大いに利用したにもかかわらず、戦争犯罪のかどにより彼を裁くならば、それは、日本国民には背信に等しいものであろう。……もし、天皇が戦争犯罪のかどにより裁判に付されるならば、統治機構は崩壊し、全国的反乱は避けられないであろう」 (『資料 日本占領1−天皇制−』大月書店 1990/02刊) *フェラーズ准将のメモ(全文−英語)は下記サイトにアップされている。 Brigadier General Fellers Memorandum http://www.bonnerfellers.com/uploads/B.Fellers_Memo_to_MacArthur_Oct_2_1945.pdf Bonner Fellers(HP) http://www.bonnerfellers.com/ フェラーズ准将の戦後日本における行動については秋山久(元NHK放送記者)のブログ下記サイトに詳しい。 第213回 映画「終戦のエンペラー」の「天皇発言」(2013・8・17記) http://www2u.biglobe.ne.jp/~akiyama/no213.htm 第214回 再考!終戦時の天皇免責工作(2013・9・16記) http://www2u.biglobe.ne.jp/~akiyama/no214.htm フェラーズ准将は数々の天皇免責工作を行ったという。 (その1)マ元帥・天皇会見の仕掛け (その2)幣原内閣を動かす (その3)裁判対策で「東條独断」を依頼 (その4)天皇の「独白録」求める その内容は、上記『第214回 再考!終戦時の天皇免責工作』にアップされている。 |
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2)憲法改正への二つの流れ GHQ民政局による憲法草案の作成作業が始まるまで(1945年初秋から1946年2月まで)、日本政府側の憲法改正作業の流れは二つある。 (1) 近衛副首相 マッカーサーを訪問 マッカーサーが初めて憲法のことを口にしたのは、1945年10月4日。東久邇内閣副首相であった近衛文麿が訪れた時である。
同じ10月4日の午後6時、マッカーサーは占領以来はじめて日本政府に指令を発している。いわゆる「人権指令」といわれるもので、内容は次のようなものであった。 (1) 政治犯人の即時釈放 (2) 思想警察その他類似機関の廃止 (3) 内務大臣および警察関係の首脳部、その他日本全国の思想警察及び 弾圧活動に関係ある官吏の罷免 (4) 市民の自由を弾圧する一切の法規の廃止乃至停止
そして翌日(1945年10月5日)、共産党の徳田球一ら三千人が釈放され、東久邇内閣が総辞職する。 近衛は、副首相の立場でなくなる寸前の8日、(GHQにいる顧問)アチソンを訪ね、アメリカが考えている憲法改正の要点を聞き出している。この時は、米国政治史の第一人者、高木八尺東大教授、同盟通信編集局長・松本重治らを伴って訪れ、綿密にメモを取らせている。 要点は、「議会」「人民の基本的権利」「警察制度」「教育制度」「憲法改正手続」など多岐にわたったが、天皇の地位や軍隊のありようそのものについては触れられていない。 これを受けて、近衛は木戸内大臣と相談し、憲法改正作業は内大臣府御用掛として近衛が行うことを決める。 そして細川護貞氏(細川護煕元首相の父)と相談し、実務作業を佐々木惣一京大教授に依頼することにする。 そして、近衛は翌9日、天皇に拝謁して一部始終を報告し、予定通り11日に御用掛に任命され、本格的に憲法改正作業をスタートさせる。13日の朝日新聞朝刊第一面トップで、「畏き大御心を奉體、近衛公、佐々木博士ら早急に草案を作成」と報じられ、前記したアメリカ側の要点に近い内容が解説の形で紹介されている。 (2) 幣原首相、マッカーサーを訪問 同じ10月11日に、もう一つの憲法改正の動きもスタートしている。11日に近衛が天皇陛下に拝謁している同じ頃、新しく就任した幣原喜重郎首相が、マッカーサーと会談している。 内容は非常に具体的で、 (一) 婦人解放 (二) 労働組合の助成 (三) 教育の自由化、民主化 (四) 秘密的弾圧機構の廃止 (五) 経済機構の民主化 となっているが、会談内容の説明として、 「ポツダム宣言を履行するにあたり、日本国民が何世紀もの長きにわたって隷属してきた社会の秩序伝統を矯正する必要があろう。日本憲法の自由主義化の問題も当然この中に含まれるであろう」 とマッカーサー元帥の見解が述べられている。
10月13日の朝日新聞は、先の近衛の憲法改正作業のスタートと、この五大改革指令、それに要求項目検討のための臨時閣議、加えて社説では欽定憲法に関する記事で埋まっている。 新聞を見る限りでは、マッカーサー司令部、天皇・内大臣府、政府の間に有機的なつながりがあって、憲法改正に向けてスタートしたように見える。 しかし、実態は大きく違っていた。 幣原首相は、10月13日、急遽松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会の設置を決めている。 しかも松本国務大臣は、 〈憲法改正は重大な国務である。政府が調査し、大権の発動に輔弼申し上げるのが、国務大臣の責である。〉(毎日新聞 1945/10/16付)と談話を発表し、競い合いに火をつけた。 これに対し、佐々木惣一博士は直ちに反論する。 〈内大臣は、単に天皇が或事についてご判断されるために、その材料として内大臣の考え方を申し上げるのであって、そのことの実際上のことを実現するようお願いするのではない。君徳玉成となるために申し上げることである。……憲法の改正ということについて、内大臣側で、天皇のご判断上の御心構えの材料のために、調査研究して申し上げることは、内大臣官制の定めた補弼として、何ら違憲とならないのである。〉 (毎日新聞 1945/10/21付) この双方の主張には、根拠がある。憲法改正を決めた明治憲法の第七十三条の解釈の問題である。 〈将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アリタルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スベシ〉 つまり、憲法改正は、天皇によって発議して初めて議会で審議ができることになっている。そのために、天皇に近い内大臣府がという主張と、議案だから当然内閣の仕事であるという主張が対立したわけである。どちらかと言えば、朝日新聞を始め、近衛を批判する声が多かった。 そうした雑音混じりで二つの流れが動く中で、アメリカの新聞に、近衛が憲法改正作業にあたることを強く批判する記事が出た。 コロンビア大学のナサニエル・ベファー教授は、近衛は中国侵略の時の首相を務めた人物であるとして、10月26日の「ニューヨーク・タイムズ」紙に、次のように書いている。 〈近衛のようなものに、日本の新憲法案起草の音頭をとらせ、そうして日本の将来の計画を立てさせることは、彼を許すばかりでなく、彼に公的承認を与えることになる。それは奇怪な話である。……近衛を現在の地位にとどまらせることは、日本の降伏後の極東に起こった事態の中でもっとも危険なものであろうし、われわれが侵した最悪の失策であろう。それに比べれば、天皇の存在などは些細なことである。〉(憲法調査会資料) しかし、近衛、佐々木は、箱根にこもって新憲法の作成に没頭する。その間中、高木(東大教授)はGHQと接触を保ち、アチソン政治顧問のスタッフであるエマーソンから、後にSWNCC-228となるアメリカ側方針の骨子を入手する。つまり天皇制の存続は国民が肯定するか否定するかによる、もし肯定するとしたらさまざまな制限が必要だ、という原則が書かれた文書である。 11月1日になってGHQは、 「近衛公は、連合軍当局によってこの目的(憲法改正)のために選任されたのではない。近衛公は、首相の代理としての資格において、日本政府は憲法を改正することを要求されるであろう旨通達されたのである」 と声明した。つまり、あの時は副総理としての近衛に依頼した。その後幣原内閣に変わったので、幣原新首相に命令を下した、というのである。 近衛は、憲法改正は内閣の交代とは関係なく日本の問題として取り組むのであると反論、アチソンにも問い質すが、GHQは手の平を返したように冷たくなる。 そして、近衛は11月22日、天皇に憲法改正「近衛案」を報告するが、その直後、戦争犯罪容疑者として出頭を命じられていた12月16日に、服毒自殺を遂げる。 (p.152〜158) |
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3)矢継ぎ早の日本改造指令 マッカーサー司令部は、矢継ぎ早に民主化指令を出す。 11月6日 財閥解体指令 11月7日、12月9日 農地解放指令 11月18日 天皇の資産凍結 12月2日 過去七年間の日本の指導者だった人物59人の追加逮捕 12月15日 国家神道の廃止 ケーディス大佐らの民政局員は、翌年の年明けに日本を揺るがすことになる公職追放のリスト・アップに専念していた。 「1945年の暮れにリスト・アップが終わったとき、ホイットニーを通じてマッカーサーに報告しました。すると、日本の家庭では、お正月に家族全員で楽しむものだ。急ぐ必要はないという返事でした。そして公職追放の実施は年明けに延期されました」(ケーディス氏) 日本側では政党、民間の手で続々と憲法改正案が書かれる。 日本政府の憲法問題調査会は、10月25日に組織され、翌年2月2日までに、7回の総会と15回の調査会が持たれている。 調査会のメンバーは、委員長・松本烝治国務大臣、顧問に清水澄、美濃部達吉、野村淳治、委員には、宮沢俊義、清宮四郎、河村又介、石黒武重、楢橋渡、入江俊郎、佐藤達夫である。 この委員会の推進役は、松本の他、美濃部、宮沢であったが、当初の流れでは、「暫定憲法の存在は考えられる」としながらも、「憲法の改正を軽々に実施するは不可なり」という意見が大勢を占めていた。 年末には、各政党や民間団体、憲法学者が次々と憲法改正の検討に入った。そして、それぞれに改正案や要綱を発表する。 保守の旧民政党系の進歩党、旧政友会系の自由党の草案は、明治憲法とあまり変わりない内容でしかなかった。 進歩党の要綱は、「臣民」という言葉が生きているほど、明治憲法そのままの案で、天皇の大権が議会の議決を必要とするという程度の修正がなされているに過ぎなかった。人権にいたっては、「自由の制限の法律は公安保持の為必要な場合に限り之を制限することを得」とするなど、治安維持法が生きているような錯覚を覚える。 自由党の憲法草案も極めて保守的だ。 一、統治権の主体は日本国家なり 二、天皇は統治権の総覧者なり 三、天皇は万世一系なり 四、天皇は法律上及政治上の責任なし 人権条項では、 「思想、言論、信教、学問、芸術の自由は、法律を以てするも猥りに之を制限するを得す」 と、進歩党よりはまだましという感じで、明治憲法を添削して、時代の流れに合わせたという感じのものだ。 注目しなければならないのは、この自由党案の起草者の中に、新憲法の帝国議会での審議の際に活躍した金森徳治郎(吉田内閣の憲法問題担当国務大臣)や長谷川如是閑などが名を連ねていることである。 GHQの憲法草案が出なかったら、どんなことになっていたかと思うほど、民主主義の原則の理解が及んでいない。 社会党は、10月25日に憲法改正を議題に載せており、草案作成のスタートは早かった。 内容は保革折衷という感じで、 主権は、主権は国家(天皇を含む国民共同体)に在り 統治権は之を分割し、主要部を議会に、一部を天皇に帰属(天皇大権大幅制限)せしめ、天皇を存置す 人権には生存権を主張しているところに特徴がある。 国民は生存権を有す、その老後の生活は国の保護を受く 国民は労働の義務を有す、労働力は国の特別の保護を受く 共産党は、「新憲法の骨子」という方法で発表、天皇制は否定している。 一、主権は人民に在り。 二、民主議会は主権を管理す、民主議会は十八歳以上の選挙権、被選挙権の基礎の上に立つ、民主議会は政府を構成する人々を選挙する。 三、政府は、民主議会に責任を負ふ、議会の決定を遂行しないか、又はその遂行が不十分であるかあるいは曲げた場合、その他不正の行為あるものに対しては即時止めさせる。 四、人民は、政治的、経済的、社会的に自由であり且つ議会及び政府を監視し批判する自由を確保する。 五、人民の生活権、労働権、教育される権利を具体的設備を以て保証する。 六、階級的並びに民族的差別の根本的廃止。 明治以降の日本現代史の中に、自由民権運動があり、大正デモクラシーがあったといっても、昭和に入って社会が右傾していく中、そのほとんどが消え去っていた。保守二党は、そうした中で信念を貫いてきた自由主義思想の持ち主を党の中に数人取り込んでいたが、大多数は大政翼賛会と同じ顔ぶれであった。民主主義が何であるかを理解できないというより、天皇が戦犯指名を受けるかどうかを気遣う人たちの集団であった。当時の日本保守陣営の思想はこのようなものであったのだ。 社会党までが、国民は神代の時代から天皇の所有物「おおみたから」であったというこれまでの立場と、国民主権という命題との矛盾に困惑の体であった。 (p.160〜163) 4)日本側にもあった進歩的憲法草案 憲法研究会というのは、高野岩三郎、馬場恒吾、杉森孝次郎、森戸辰男、室伏高信、鈴木安蔵ら進歩的学者の私的なグループである。 …… ケーディス氏の保存している文書の中に、この憲法研究会の草案を英語と日本語で併記した手書きの文書があるが、現行憲法ではないかと思わせるほど似た条項が見える。 〈憲法研究会の憲法改正要綱 (1945年12月27日) 根本原則(統治権) 一、日本国ノ統治権は日本国民より発ス 一、天皇ハ国政ヲ親ラセズ国政ノ一切ノ最高責任者ハ内閣トス 国民権利義務 一、国民ハ法律ノ前ニ平等ニシテ出生又ハ身分ニ基ク一切ノ差別ハ之ヲ 廃止ス 一、国民ハ言論学術宗教ノ自由ヲ妨ゲル如何ナル法令ヲモ発布スルヲ得ズ 一、国民ハ健康ニシテ文化的水準ノ生活ヲ営ム権利ヲ有ス 一、国民ハ休息ノ権利ヲ有ス国家ハ最高八時間労働ノ実施勤労者ニ対ス ル有給休暇制療養所社交教養機関ノ完備ヲナスベシ 一、民族人種ニヨル差別ヲ禁ズ〉 GHQ草案の作成に、この憲法研究会案が採用されたことは、憲法学者の中では広く知られている。 ケーディス氏は、 「この憲法研究会案と尾崎行雄の憲法懇談会案は、私たちにとって大変に参考になりました。実際これがなければ、あんなに短い期間に草案を書き上げることは、不可能でしたよ。ここに書かれている幾つかの条項は、そのまま今の憲法の条文になっているものもあれば、いろいろ書き換えられて生き残ったものもたくさんあります」 同氏は、二カ国語併記の草案を見ながら、それらを当然というような口調で私に教えてくれた。 この憲法研究会案が、どうしてGHQ案に採用されたか? 運営委員会のメンバーの一人、マイロ・ラウエル中佐は、日本上陸部隊より遅れて(1945年)10月に民政局に法規課長として赴任する。そこで当時民政局長クリスト准将から、大日本帝国憲法を分析研究するよう命じられた。 命令の内容は、「日本軍閥が政治をほしいままにするようになった原因を、明治憲法のどこに欠陥があるのかという点から分析せよ」というもので、ハーバードで法律を学んだ弁護士ラウレルの腕の振るいどころであった。ラウレルは、日本の法律学者にも接触し、翻訳文の分析と合わせて12月6日には、その報告書*を提出している。 その報告書は、過去二十年にわたり軍国主義者が政治を支配し得た原因には、数多くの職権濫用があったとし、自由主義的傾向にある憲法の権威者たちと会談を重ねて、この点を調査する必要があると提案している。 その中で、日本の民主化のためには旧来の弊風を抑止しなければならないとして9項目を指摘している。 a. 個々の市民の権利が実効性を持って保障されていないこと b. 天皇に助言を与える地位にあるが、国民の意志には責任を負わない憲法外の機関が認められていること c. 軍隊の兵力、組織および予算が、天皇の直接の統制下に置かれていること d. (省略) e. (省略) f. 政府が国民の意志に対して責任を負わないこと g. 行政府が立法権を行使しうること h. 憲法改正権が国民に与えられていないこと i. (省略) そして結論として、 ○憲法を改正する必要のあること ○憲法改正案は、総司令部の承認したものでなければならないこと を提案している。わずか一か月の勉強でまとめたにしては、実に的確に問題点を指摘したものである。
ラウレル中佐は、当時のことを回想して、のちに憲法調査会のメンバーとして渡米した日本の憲法学者たちにこんなことを言っている。 〈日本人の憲法に関する考え方は、竹のようなもので、風が強い時は、撓んで圧力をやり過ごす。しかし西欧的な考えでは、石の塀を築いて防御する。憲法改正は、我々の力で行ってサンプルを提示する以外に方法はないと結論した。〉(憲法調査会資料) 彼らは、撓んだ竹が跳ね返って元に戻るように、占領が終わったら日本はまた軍国主義に回帰するかも知れないということを恐れていた。ここで徹底的に民主化の路線をしいておかなければいけない、というのは、日本改造計画を実施する占領軍の高級将校たちの共通した認識だったのである。 非常にユニークなのは、憲法研究会のリーダー役を務めていた高野岩三郎の個人の私案*というものがある。これは、天皇制を否定して大統領を置くという画期的な提案である。 まず、「根本原則」を〈天皇制ニ代ヘテ大統領ヲ元首トスル共和制ノ採用〉と定め、 〈日本国ノ主権ハ日本国民ニ属スル 日本国ノ元首ハ国民ノ選挙スル大統領トスル 立法権ハ議会ニ属ス 大統領ハ議会ヲ解散スルヲ得ズ 国民ハ生存ノ権利ヲ有ス 国民ハ休養ノ権利ヲ有ス 土地ハ国有トス 公益上必要ナル生産手段ハ国会ノ決議ニ依リ漸次国有ニ移スベシ 労働ハ如何ナル場合ニモ一日八時間(実労働時間六時間)ヲ超ユルヲ得ズ〉 としている。 *高野岩三郎の憲法改正案(日本共和国憲法私案要綱−テキスト全文) 国会図書館 日本国憲法の誕生 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/045/045tx.html 高野岩三郎は、戦後すぐに社会主義政党結成に奔走した人だけあって、憲法研究会の案ではとても満足できなかったのだろう。 〈わが国民は由来自主独立の気性欠如し、とかく既存勢力に依頼する傾き顕著なるをもって、五年十年の後連合軍の威圧力緩減したる暁において、反動分子が天皇を担ぎ上げて再挙を計ることも決して絶無なりとは断じがたい。〉(1946年1月14日付「朝日新聞」) と、少し立場は違うが、民政局のラウエル中佐と同じ心配をしている。私たちが、憲法を改正した場合、すぐに徴兵制が行われるのではないかという憂いを持っているのに似ていると言えるだろう。 共和制を主張したのは、この高野案の他に、共産党の案*がある。随分遅れて発表されたものである。 基本的立場は日本を「人民共和国」と規定しており、 〈主権は人民にある 政治は人民の自由な意志に基づいて選出されたる議会を基礎として運営される 政府首席は国会によって任命される 政府員は首席が使命、国会の承認を受ける〉 日本側の各政党案、専門家による私案はまだあるが、共和制を主張した憲法案は、この二つだけであった。 *日本共産党の新憲法の骨子(昭和20年11月11日発表) 国会図書館 日本国憲法の誕生 各政党の憲法改正諸案 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/040/040tx.html この他の各政党の改正案は下記サイトに列挙されている。 国会図書館 日本国憲法の誕生 各政党の憲法改正諸案 (自由党、進歩党、社会党、日本共産党) http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/040shoshi.html 一方、松本烝治国務大臣率いる政府の憲法問題調査委員会の考え方は、憲法研究会案やその他の進歩的な草案とは違った歩みを見せていた。たび重なる会合を重ねても、草案作成にはほど遠く、12月に入ってやっといわゆる松本四原則*を打ち出した。 *松本国務相「憲法改正四原則」 1945年12月8日 國会図書館 日本国憲法の誕生 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/047shoshi.html 1945(昭和20)年12月8日の衆議院予算委員会の席上、無所属倶楽部の中谷武世の質疑に対する答弁として、松本が表明した憲法改正の原則。1.天皇の統治権総覧の堅持、2.議会議決権の拡充、3.国務大臣の議会に対する責任の拡大、4.人民の自由・権利の保護強化の4つで、「松本四原則」として知られている。それは憲法改正の基本方針を政府が初めて明らかにしたものだったが、大きな反響はみられなかった。もっとも、続く11日の衆議院予算委員会において、社会党の水谷長三郎は、統治権の総覧者としての天皇制を存続させると、憲法の民主主義化はできないと批判した。松本は、この四原則に基づいて、1946(昭和21)年1月4日付けの松本私案を作成した。 第八十九囘帝國議會衆議院豫算委員會議録(速記)第七囘 昭和二十年十二月八日[憲法改正四原則(松本) 國会図書館 日本国憲法の誕生 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/047/047tx.html この憲法問題調査委員会のメンバーの中にも、松本国務相らの現状認識の甘さに呆れて、意見書を提出した人物がいる。東大名誉教授・野村淳治で、「憲法改正に関する意見書」*で130頁にものぼる膨大なものである。 *野村淳治「憲法改正に関する意見書」 1945年12月26日 国会図書館 日本国憲法の誕生HP 資料と解説 http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/051/051tx.html 要約すると、 −日本国民の中には、自由なる意志により従来の立憲君主制をそのままに踏襲するとして、明治憲法制度を画期的に改正しなくても、連合国は異議を唱えないだろうと高をくくっている人がいるが、それは大きな間違いだ− 「日本国民が、デモクラシーを実行することだ」と提言、民主主義とは何かをきわめて丁寧に説明し、高野案と同様、土地、大工場、鉱山、銀行などの国営や、8時間労働の規定、労働権、休養の権利などを主張している。 これに対し、松本国務相は「あまりにも大きな変革で、私としてはそういう線はとれない」と退けている。 委員会の内部では、さまざまな動きがあり、「草案」の体裁を整えるには至らず、松本自身が正月、鎌倉の別荘に籠もって、とりあえず執筆を開始、その草案は(1946年)1月4日に完成する。それがいわゆる「松本甲案」である。 5)保守的に過ぎる松本案 その松本甲案も、これではGHQは受け取らないかも知れないという心配から、乙案も作成された。 それらは、宮沢俊義が引き受け、推敲を重ねて成案に至る。 宮沢甲案・乙案 1946年1月4日(解説) 国会図書館 日本国憲法の誕生HP http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/058ashoshi.html 憲法問題調査委員会第6回総会(1945(昭和20)年12月26日)で雑談的に出た話を受けて、宮沢俊義が、それまでの議論を踏まえ、大幅改正の「甲案」と小改正の「乙案」という二つの案を試みに作成し、1946(昭和21)年1月4日の第8回調査会(小委員会)に提出したもの。このうち「甲案」が、2月1日の『毎日新聞』にスクープされた。しかし、この宮沢の案は、調査会(小委員会)における審議の参考とはされたが、実際の立案の基礎とはならなかった。 宮沢甲案(宮沢委員) テキスト全文 宮沢乙案(宮沢案) テキスト全文 国会図書館 日本国憲法の誕生HP http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/058a/058atx.html#t00 今の私たちの目で見ると、驚くほどの保守的な草案だが、松本国務相は「実質的には相当大きな改正」で、これでGHQも了解するだろうと信じていたようだ。 1月7日、松本国務相は、自分が書いた甲案を持って皇居に出向き、天皇に憲法改正問題の状況について奏上している。 こうした憲法問題調査委員会の作業の推移は、GHQにはまったく報告されずに進められていた。これは松本国務相の意向であった。 憲法調査会資料によると、 〈(松本は)後に天皇制に関して、松本案起草の心境を回顧して、当時は8月11日付連合国回答が、日本の政治形態は日本国民の自由意志によって決定されるべきものとしている以上、天皇制をいかになすべきかは、総司令部や連合国側の意向とは関係なく、もっぱら日本の決定に任せられているものと解していたと述べ、しかし今となって考えれば、それはあまりにも法律的な考え方であったと述懐している〉 とのことで、状況判断の甘さに驚かされる。 高木八尺博士(近衛のブレーンとして憲法草案の作成にあたっていた)の話 〈1月26日であったと思いますが、松本先生のオフィスをお訪ねしまして、「私どもの感じを申し上げると、どうもだんだん最小限度の改革ということでは、問題が解決しそうにも思われませんから、やはり一応司令部側の意向を御聴取になって、最後のご提案というのをなさった方がいいのじゃないかと思います。私どもがかって聞いておる情勢を顧みると、例えば多くの憲法の条章を元のまま残そうという程度のことではなかなか問題は解決しないかと思われます」と申し上げたのです。松本先生は、当然お察しがつくと思いますけれども、あくまでこの改正というのは、自発的に自主的にやることであるのですから、今後もアメリカの意向を問い、打ち合わせをする必要はないと思うというお答えでありました。〉 しかし、1月中旬頃から、終戦連絡事務局が内閣の首脳を通じて、GHQから、早く日本側の憲法改正案を示せという督促がしきりに入るようになる。松本国務相はこうした示唆や動きにまったく動ぜずマイペースで作業を進める。閣議で松本案の審議が始まるのは1月29日になる。 29日の閣議では、松本は次のように説明した。 「総選挙が4月上旬に行われ、特別議会が4月下旬に召集されるということであれば、憲法改正案もその特別議会に提出する。進め方としては、2月10日頃改正案を司令部に提出し、その承認に二週間程度、枢密院の審議に三週間程度を見積もれば、4月中旬の特別議会提出には間に合うだろう」 1月30日から閣議では、かなり熱心に討議が交わされている。しかし、実際にGHQから矢継ぎ早に出されている日本改造プログラムや、1月4日に発表された公職追放など、大革命が起こっていることを考えると、松本国務相の認識や審議の内容は、社会の流れと隔たりを感じさせるものだった。 1946年1月30日の閣議における、軍に関する規定の討論の一部を紹介すると、 〈松本国務相「憲法問題調査委員会では、軍の規定は全部削除せよとの論があった。しかし自分は、独立国なら軍隊はある。わが国は軍は現在ないが、ある時期に国防軍的なものができたときに憲法を改正することは適当ではない。将来の軍は、独立してなんでもできるというような統帥権独立の上に立つべきものではなく、軍の行動も法律の制限を受けるべきであり、統帥も一般国務の中に含まして内閣の責任にするたてまえを取るべきであると思うが、そのようなたてまえを今日から、すなわち軍のない今日から、憲法で明示しておくことが望ましい」 幣原首相「軍の規定を憲法の中に置くことは、連合国はこの規定について必ず面倒なことを言うに決まっている。将来、軍ができるということを前提として憲法の規定を置いておくということは、今日としては問題になるのではないかと心配する。この条文を置くがために、司令部との交渉が一、二ヶ月も引っかかってしまいはしないか」 楢橋書記官長「これは世間的にも反対論が起こりはしないか」 石黒法制局長官「今日、軍の規定を排除しても、将来、軍を置こうとする場合、憲法を改正せずとも置けると思うから、この規定を外したらどうか」 芦田厚生相「第十一条では、天皇が軍を統制するという規定になっているが、国民の代表に服従するという規定の仕方はどうであろうか?」 岩田司法相「今日の政治情勢からいうと、この規定は削った方がよろしい。理論的には松本さんの説が正しいけれども、自分はこの規定を置くのは反対である」〉(憲法調査会資料) 2月4日の閣議では、天皇制について議論が行われている。 〈松本国務相「一、第一条ないし第四条については、乙案はいろいろな案を考えた。甲案としては、一条ないし四条にはなるべく触れない態度であるが、しかし、これらの条文に触れて改正案を提出することの方が、この問題を議会で十分討議することができるようになるので、かえってよくないか、これに触れないことは結局議会の論議を制限することになるから、むしろ進んで一条ないし四条の広い改正案を出した方がいいのではないかという論があった。 二、第三条について、「天皇の一身は」または「天皇の身位」と書いてはどうかという論があった。しかし天皇の不可侵は天皇御一身だけのことではない。一身として国王をギロチンにかけないというだけでは狭いのであるという論もあった。むしろそれならば乙案のA案すなわち「天皇ハ統治権ヲ行フニ付責ニ任スルコトナシ」という条文の方がいいかもしれないと自分は思う。 この報告に関連して、副島農相は、わが国には皇室と肇国の精神との関係、皇室と国民との関係を示す独特の言葉として「しろしめす」「仰ぎまつる」等のことばがあるといい、第一条は「大日本国ハ万世一系ノ天皇ヲ奉戴ス」と改めたい。また第三条は、「天皇ハ国ノ元首ニシテ侵スヘカラス」、第四条は「天皇ハコノ憲法ニヨリ統治権ヲ行フ」と改めたいと発言した。また安倍文部相は、天皇無答責ということは、天皇が道徳的にも責任を負わないという意味のように思われることについて疑問を述べた。〉(憲法調査会資料) この憲法調査会の資料だけでは討論の深いところまではわからないが、雰囲気は伝わってくる。 そして、閣僚それぞれの民主主義への理解の差とか、思想の違いも見えてくる。 この論争の時点で、幣原首相はすでにマッカーサーと戦争放棄について語り合っていたし、芦田厚生相の勉強振りもうかがえる。 このように、日本側としてもそれなりに作業していた1945年12月から翌年2月にかけて、GHQ側では憲法草案作成へ向けてのドラマが進行していた。 (p.173〜181) 6)切迫していたGHQ 1945年12月27日、マッカーサーを慌てさせる決定がモスクワで合議された。米英ソ中の連合国四大国外相会議で、日本占領を遂行するための連合国の組織、極東委員会(EEC)と対日理事会(ACJ)の創設が決定した。 極東委員会は、カナダ、オーストラリアなどを含む連合国11カ国で構成され、ワシントンに置かれ、2月26日に発足することになった。その役割は、日本に降伏条項を完遂させるための政策と基準の作成のほか、参加国の要求があれば、連合国最高司令官の発令する指令や措置について、委員会が決定した政策に関するものも含めて、検討を行うというものであった。そして、その決議に対して四大国が拒否権を持っていた。 それまで、米大統領と統合参謀本部からの指令に従うだけでよく、かなり自由な裁量を委ねられていたマッカーサーにとって、この委員会がうるさい存在になることは目に見えていた。 対日理事会は四カ国で構成される諮問機関で、東京に置かれることになった。こちらは降伏条項の実施と日本の占領および管理について、最高司令官と協議したり、最高司令官に助言するための機関で、議長には最高司令官またはその代理が就任することになっていた。 極東委員会事務局のスタッフ、リチャード・フィン氏は、この決定を、 「いつどのような形で対日理事会の助言を求めるかは最高司令官が決定する。そして最高司令官は〈日本における唯一の連合国行政権所有者〉であるとされました。それまで独自の解釈に従って任務を遂行してきたマッカーサーに、広範な権限が公式に与えられたのです。つまり、アメリカとマッカーサーは、極東委員会の拒否権と対日理事会の大きな発言力によって自国の優先権を守ることが出来るようになったのです」 として、モスクワでの外交戦に勝利したバーンズ国務長官を高く評価していた。しかし、マッカーサーの受け取り方は違っていた。 〈対日理事会の仕事は、私が日本占領を監督するのを、さらに監督することだったらしい。〉 〈私が「新しい日本管理計画が、モスクワで承認される以前に、それに反対しなかった」という、極東委員会の一官吏が出したといわれる声明は正しくない。モスクワ会議が開かれる前の10月30日、私は国務長官の最高補佐官に宛てて、この協定の条項は、「私の見解では受諾できない」旨の電報を送り、いわれていた計画に対して最終的な反対を表明した。それ以後、私の見解を求められたことはなく、ブレイク氏(注・前出の「極東委員会の一官吏」のこと)の声明が、モスクワ会議中私が相談を受けたかのような印象を与えている点も、事実に反している。私はモスクワの決定に一片の責任も負っていない。(12月31日のワシントンへの声明)〉 〈日本の再転換や再建について、極東委員会から何一つ建設的なアイデアは寄せられなかった。 と回想録の中でさんざんにこき下ろしている。 リチャード・フィン氏は、極東委員会の雰囲気を次のように話してくれた。 「とにかく、オーストラリアとニュージーランドは日本が大嫌いで、天皇を戦犯にしろと大変に強硬でしたね。ソビエトと中国は、それほど強硬ではありませんでした。マッカーサーは、何とか天皇制を護りたいと考えていましたから、極東委員会はとても邪魔な存在だったでしょう」 日本国民の自由意志によって決定する憲法改正こそ、天皇制擁護の切り札と考えるマッカーサーが、この極東委員会の発足する2月26日を新憲法発表のタイム・リミットと考えたのは当然といえる。 1946年1月7日、SWNCC-228が承認されワシントンから(GHQに)届く。 日本国民が天皇制を否定した場合は問題ないが、天皇制を維持するべきと決定したときには、さまざまな条件を必要とする……という例の「情報資料」である。 この文書の結論は、「最高司令官が先に列挙した諸改革を日本政府に命令するのは、最後の手段としての場合に限られなければならない」としている。憲法の改正という大改革は、当然、日本国民の自由意志によって、発議し決定されるべき問題であることが、大前提である。 この段階では日本政府の憲法草案は、GHQに提示されていない。 この状況をさらに決定的にするのは、(1945年)10月にスタートしていた連合軍の占領諮問機関、極東諮問委員会*のメンバーの来日である。 マッコイ将軍を団長とする委員会のメンバーは、(1946年)1月17日、ケーディス大佐をはじめ民政局の主要メンバーと会見をする。そこで、財政問題、政党の状況、3月に予定されていた総選挙、法制度、裁判官、検察官など占領政策を網羅的に質問した。その中で特に関心が寄せられたのは、憲法改正についてであった。質問の主役は、フィリピン代表のトーマス・カンフェソール上院議員だった。その会話の資料が残っている。
極東諮問委員会メンバーとGHQ 〈日本政府は軍関係機関と大東亜省、情報局を廃止したほかは、実質的にはまったく変わっていない。日本側は「責任を有する政府の樹立」について何の動きも見せておらず、総司令部の検討を受けるための改革案を何ひとつ提出していない。〉 と述べ、1945年10月4日の人権指令、1946年1月4日の公職追放令、幣原内閣を通じての議会による農地調整法、労働組合法の制定、選挙法の改正の実現など、総司令部が進駐後の半年足らずの間に行った日本の制度の変革を、逐一説明している。 GHQ総司令部の姿勢としては、日本政府への介入は最小限に止め、これからの目的は、さらに日本の非軍事化をすすめ、地方自治体の権限の拡大、封建的、全体主義的慣行の排除、潜在的に戦争能力を支えた政府と財界を解体することに限定される。そして、近々行われる総選挙は、ポツダム宣言の目的達成に大いに役立つだろうと見通しまで述べている。しかし、憲法改正については、GHQ側の具体的な動きについての質疑はない。近衛や幣原にマッカーサーが会談で命令したことや、ラウレル中佐が調査を進めていることなども、まったく話題になっていない。 「この段階では、民政局で憲法草案を執筆するなど思いもよらないことでした。私たちは、第一次に続く第二次の公職追放のための調査など、とても多忙だったのです」 ……ケーディス氏は、極東諮問委員会とのやりとりでは、意図的に何かを隠して発言したわけではないと、私の質問には短くしか答えてくれなかった。 しかし、GHQ内部に詳しいジヤスティン・ウイリアムズ氏(1946年から1952年までSCAP民生局課長)によると、 「1月17日現在における民政局全体の見解は、ホイットニー将軍が民政局スタッフとマッカーサーとの間を緊密に打ち合わせていたにもかかわらず、煮え切らないものだった」とのことである。 (つまり、表向きはそうした意志はないとしながらも、ホイットニーの心の中は、すでに動き始めていたようである) ともあれ、日本現代史の上で決定的な意味を持つ事になる動きは、この直後からドラスティックに展開していく。 pp.181〜189 7)GHQ憲法草案へのカレンダー (1946年)1月24日正午、幣原首相がGHQ本部にマッカーサーを訪問する。 幣原首相は、正月過ぎから風邪をこじらせて病床に臥せっていたが、マッカーサーから贈られたペニシリンで全快した。そのお礼に訪れたのである。 その時の雑談の中で戦争放棄の話が出る。 『マッカーサー回想記』(朝日新聞社刊)によると、 〈幣原男爵は、私にペニシリンのお礼を述べたが、そのあと何かためらっているらしいのに気が付いた。首相としての自分の意見を述べるのに少しも遠慮することはないといってやった。 首相はそこで、新憲法を書き上げる際にいわゆる「戦争放棄」条項を含め、その条項では同時に日本は軍事機構は一切持たないことを決めたいと提案した。そうすれば、旧軍部が再び権力を握るような手段を未然に打ち消すことになり、日本が再び戦争を起こす意志のないことを世界に納得させるという、二重の目的が達せされるというのが、幣原氏の説明だった。 私は腰が抜けるほど驚いた。長い年月の経験で、私は人を驚かせたり、興奮させたりする事には不感症になっていたが、この時ばかりは息をも止まらんばかりだった。 戦争を、国際間の紛争解決には時代遅れの手段だとして廃止することは、私が長年情熱を傾けてきた夢だった。 現在生きている人で、私ほど戦争と、それが引き起こす破壊を経験した者は恐らく他にはあるまい。何百という戦場で生き残った老兵として、原子爆弾の完成で戦争を嫌悪する気持は、最高度に高まっていた。私がそういった趣旨のことを語ると、こんどは幣原氏がびっくりした。よほど驚いていたらしく、事務所を去る時には、顔をくしゃくしゃにしながら「世界は私たちを非現実的な夢想家と笑いあざけるかも知れない。しかし百年後には私たちは予言者と呼ばれますよ」と言った。〉 幣原首相は、その時の心境を後に、枢密顧問官大平駒槌に語っている。その場のことを大平の娘、羽室ミチ子がメモしている。それによれば、幣原がマッカーサーに天皇制の維持について協力を依頼したところ、協力し努力しようという返事をもらった。そしてホッとして雑談に入ったときに、幣原がこの話題を持ち出したということになっている。その後のストーリーは、マッカーサーの回想記と同じだ。 しかし、映画にでもすれば、まことに感動的なこのシーンを、信用しない人もいる。彼らの見解によると、マッカーサーは、後に警察予備隊の創設を命令していることから、第九条成立の提案者を幣原首相とすることで、自らの責任を回避しようとしたのだという。憲法草案の作成に携わった人たちの中にも、回想記の内容を否定する人は多い。 運営委員会のメンバーだったハッシーは、1950年に会ったときの幣原が、マッカーサーが、1949年末の記者会見で第九条の作者は幣原だと言ったことで自分は迷惑している、と語ったと述べており、人権小委員会のワイルズ、立法権小委員会のハウギも否定的意見を述べている。 このエピソードの真偽はともかく、憲法改正を前提にしたこの会談で、天皇制維持と戦争放棄という二本の柱が、ふたりの間で合意されたことに注意していただきたい。 (p.190-192) 8)マッカーサーは、心に決めていた 同じ1月24日ころ、ケーディス大佐はホイットニーから憲法についての命令を受ける。 それは、「連合軍最高司令官の憲法改正に関する権限」についての報告書を、至急作成するようにというものだった。 17日の極東諮問委員会との会議から一週間が過ぎていたが、その内容の報告を受けたマッカーサーが、ホイットニーに調査を命じたことは明らかだった。 年が明けてから、憲法改正についてさまざまな動きを感じていたケーディス大佐は、その調査の意味はよくわかっていた。 毎日新聞に問題のスクープが載るのが2月1日。ケーディス大佐が作成した「最高司令官のためのメモ−憲法の改革について」という文書も、2月1日付でホイットニーからマッカーサーに上がっている。 「この文書が2月1日に提出されているのは、全くの偶然です。多分一週間くらい前(1月24日頃)に、そういう報告書を作成するようホイットニー将軍から依頼されました。マッカーサー元帥に日本の憲法を改革できる権限があるかどうか、調べろということでした。〈日本の統治機構について憲法上の改革を行うという問題は、急速にクライマックスに近づきつつある〉という報告書の書き出しの文章は、今でも暗唱している程良く覚えていますよ。憲法改正への流れは、必然になってきたという感じでしたね」 ケーディス氏がメモを見ずに語った文章の次はこうなっている。 〈日本の憲法の改正案が、政府の委員会や私的な委員会によっていくつか起草された。次の選挙の際に憲法改正問題が重要な争点になるということは、大いにありうることである。 このような情況の下で、私は閣下が最高司令官として、日本の憲法構造に対する根本的変革の問題を処理するにあたってどの範囲の権限をもつか、日本政府によってなされる提案の承認または拒否をなし得るか、あるいはまた日本政府に対し命令または指令を発しうるかという問題について考察した。私の意見では、この問題についての極東委員会の政策決定がない限り――いうまでもなく同委員会の決定があれば、われわれはそれに拘束されるが――閣下は、憲法改正について、日本の占領と管理に関する他の重要事項の場合と同様の権限を有されるものである。〉 マッカーサーは、回想録の中で当時の気持ちをこう綴っている。 〈そのころ私は時間的な問題を抱えていた。これに先立って、日本の議会は私の提案で、婦人の参政権を含め、従来選挙権を持っていなかった多数の国民に選挙権を与えるよう、選挙法を改正していた。わたしはそれ(総選挙)までに新憲法が出来上がり、総選挙が新憲法に対する事実上の国民投票となることを期待していたのだが……。〉 その時間的な問題の中に、極東委員会の発足が大きく立ちはだかるという情況が加わったのである。 極東委員会の発足日、2月26日のプレッシャーは、ここでもマッカーサーに重くのしかかっていた。天皇制を守ることを決め、幣原首相にも約束していたマッカーサーは、「天皇を戦犯に!」と声高に叫ぶ、ニュージーランド、オーストラリア代表のいる極東委員会の場で、憲法の改正が議題になることは、どうしても避けなければならなかった。天皇制の維持は日本国民の意志である、と世界に認知させるには、憲法改正によってそれを決定的に知らしめるのが最良の手段であるという思いは、ますます強くなる。 マッカーサーは25日、天皇制は占領政策にとって重要であるという長文の電報をワシントンに打つ。これは、21日にオーストラリアの国連戦争犯罪委員会代表がロンドンで、天皇を戦争犯罪人として告発するよう訴えたことを、ワシントンを通じて知らされた返事として打電された。 電報の内容は、参謀長代理のリチャード・C・マーシャルが起草したものだが、もし天皇を訴追し、裁判にかければ、 〈その恨みを晴らすための復讐が始まり、それが数世紀間にわたって繰り返されないとも限らない。そうした不測の事態に備えるためには百万の軍隊が必要となり、その軍隊を無制限に維持しなければならない、という予測も成り立ち得る。おまけに行政官をも募集して、派遣してもらわなければならなくなり、その規模は数十万にも達するかも知れない。〉(憲法調査会資料) と脅かしている。その中には、天皇のために命を捧げる若者が無限に続く特攻隊の姿をほんの半年前に見てきたマッカーサーの実感が含まれていた。 ケーディス氏も、その前後のことは明確に記憶している。 「これも同じ1月に、多分1月20日過ぎだと思いますが、マッカーサーは統合参謀本部に長い電報を打って、〈天皇を戦犯として裁判にかけるべきではない、天皇は日本国民の象徴であるべきだと考える〉と言っているのですね。 それでも、プレッシャーはありました。アメリカ合衆国の上院・軍事委員会委員長ラッセル議員が、〈上院として天皇裕仁は、戦犯として裁判にかけるべきと考える〉という決議案を出したんですね。これはオーストラリアからのプレッシャーだったのですが……。 それに国際極東軍事裁判所の裁判長ウィリアム・ウエップが〈手下の者はみんな裁判にかけられているのに、親分はどうした。なぜ天皇はここに出てこないのだ〉と言ったのですね。ですから、これは私の推測に過ぎませんが、マッカーサーは、のんびりしてはいられない、何か早く手を打たなくては、天皇を裁判にかけるというプレッシャーから守ることは出来ないかも知れないと心配したんだと思います」 (1946年)1月29日、極東諮問委員会のメンバーは、離日を前にしてマッカーサーと会談する。会談は二時間半にも及んだが、憲法問題についてマッカーサーは、極東諮問委員会の興味を逸らすような不思議な発言をしている。 〈憲法改正問題は、モスクワ協定*によって私の手を離れてしまった。今後の作業がどのように進められるのか、まったくわからない。 私が日本で最初の指令を出した時には、この問題の権限は私にあった。私は示唆を与え、日本人は私の示唆に基づいて作業を始めた。ある委員会が憲法改正を行う目的で作られたが、この作業へのGHQ側の関与に付き、最高司令官は、いかなる行動もとることをやめている。私はなんらの命令も指令も発しておらず、示唆だけに限定している。 ……憲法の内容がいかに立派で、よく書かれていても、武力によって日本に押し付けられた憲法は、武力が存在する限り続くであろうが、軍隊が撤退し、日本人が自由になるとともに、日本人はその憲法を廃止してしまうだろう。……私はこのことを信じて疑わない。〉(『マッカーサー回想記』) しかし、マッカーサーの心のうちは、腹心のホイットニー准将との毎夜の意見交換の中で、外向きの発言とは違う方向に固まって行く。同じ時期に、日本政府は憲法問題調査委員会の総会の討議を受けて、閣議で甲案、乙案の検討を積み重ねていたが、そのことはマッカーサーには、詳しくは伝えられていなかった。 (p:192-197) *モスクワ協定 1945年12月27日、モスクワで開かれた連合国外相会議で、11カ国で構成される極東委員会注が1946年2月26日に発足することが決定されていた。いろいろな形で日本に痛めつけられた国があり、アメリカの独走が気に入らない代表も加わっていた。 日本国憲法の作成は、その意味で世界の国々の感情を忖度しなければならなかった。その基本はポツダム宣言にあったが、加えて国際条約の原則の上にも立つ必要があった。 そのひとつは、ハーグ条約(陸戦法規)の「支障のない限り被占領国の基本的な国内法をそのまま尊重する」と決めた第43条。 もうひとつは、SWNCC-228(資料:「日本の統治体制の改革」(SWNCC228)を参照のこと)の原則に立つという点である。(p.74) 注:極東委員会 極東委員会(Far Eastern Committee)は、太平洋戦争に敗北した日本を連合国が占領するに当たり、日本を管理するため設けられた政策機関。1945年(昭和20年)9月に設置されたが、12月のソビエト連邦・アメリカ合衆国・イギリスのモスクワ三国外相会議において、英・米・ソと中華民国、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、フィリピン、インドの11カ国代表で構成されることが決定した。第1回会合が1946年2月26日にアメリカのワシントン D.C.で開かれた。 9)誰が仕組んだ「毎日スクープ」 1946年2月1日の毎日新聞一面トップの見出し 〔憲法改正調査会の試案〕立憲民主制を確立 国民に勤労の権利義務 ケーディス氏の話 「私の記憶では、あの毎日新聞のスクープのことを知らせてくれたのは、民政局の通訳の一人、ジョセフ・ゴードン陸軍中尉だったと思います。これは重要だと思うと言ったので、大急ぎで翻訳するように命じました。どんな形にしろ、政府案が発表されたのは初めてでした」 その毎日新聞の内容は、 〈松本国務相を委員長とする憲法調査委員会は、昨年十月第一回会合を行ってから小委員会、委員会、総会を開くこと二十余回、各委員から甲案、乙案の憲法改正私案を提出、活発なる論議を展開、去る二十六日の委員会で漸く草案を脱稿、二日の総会で可決されるが、政府は憲法改正原案をマッカーサー司令部極東委員会に提出すべくこれが決定を急ぐこととなり、三十日の臨時閣議に緊急付議、松本国務相から逐条説明を行い各大臣から活発なる意見の開陳があり、更に三十一日も臨時閣議を開き討議した。しかして松本国務相の起草した憲法改正案は、調査委員会案を骨幹とし、これに修正甲、乙案を作成したものであるが、次の一次案は、調査委員会の主流をなすもので、試案から政府案の全貌が伺われ、特に重大なる意義がある。〉 そして記事に続いて、試案の全文*が掲載されている。
そのうちの重要と思われる部分のみを抜粋する。 第一章 天皇 第一条 日本国は君主国とす 第二条 天皇は君主にして此の憲法の条項により統治権を行う 第三条 皇位は皇室典範の定むる所に依り万世一系の皇男子孫之を継承す 第四条 天皇は其の行為に附責に任ずることなし 第八条 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為の必要に より、帝国議会審議委員会の議を経て法律に依るべき勅令を行 す この勅令は次の会期において帝国議会に提出すべし もし議会に於いて承諾せざるときは政府は将来に向かって其の 効力を失うことを公布すべし 第二章 臣民の権利義務 第十九条 日本臣民は法律上平等なり、日本臣民は法律命令に定むる所の資格に応じ均く官吏に任ぜられ及其の他の公務に就くことを得 第二十五条 日本臣民は其の住所を侵さるることなく公安を保持する為必要なる制限は法律の定むるところに依る 全文で7章76条に上るこの試案は、基本的には明治憲法を添削した形をとっている。 現状、削除などと書かれた条項が半分以上あり、何も書いてない空白の条項もある。 特徴的なのは、第11条の統帥大権、第14条の戒厳大権が削除されていることで、軍に関する規定は書かれていない。 この毎日スクープによって報じられた試案は、憲法問題調査委員会のメンバーの一人、宮沢俊義博士の作成した、いわゆる宮沢甲案と呼ばれるものに近かった。 …… この宮沢甲案というのは、1月9日の小委員会のときに配布されたもので、審議の参考にはされたが、委員改案の直接の骨格にはならなかった。ともあれ、国民を臣民といっているあたりは、松本甲案と同じレベルの保守性を感じさせる。 …… この関連記事として「憲法改正に連合軍の承認不用、マッカーサー司令部言明」という見出しで、1月31日に行われた記者会見の内容が載っている。 〈(憲法改正は)ポツダム宣言にも明らかなように、日本政府が決定すべき問題だ。……司令部は日本政府に対し助言と協力を与え諮問に応ずるものであり……極東委員会の承認を必要とすることはない〉 1月29日のマッカーサーと極東諮問委員会との会談の内容を報じたもののようだが、この時点ですでにGHQは、逆の方向に向かって走りだしていたのである。 しかし、松本国務大臣がGHQにも知らせずに進めている極秘の憲法改正作業の草案が、どうして毎日新聞の手に入ったのか? この草案を手に入れたのは、枢密院詰めの29歳の政治部記者、西山柳造であった。彼は長い間沈黙を続けていたが、1973年になって憲法学者・田中英夫博士のインタビューに答えている。 〈1月31日、私が(松本)委員会の事務局から特ダネをとったのです。……事務局にあったから「もらった」ただそれだけなんですよ。……それですぐ社に帰りまして、プリントになっていたのですが、そのプリントの綴じをほぐして、デスク以上全員が手分けして書き、プリントは元の通り綴じ直して返したわけなんです。2月1日の朝刊に報道されたのは、ただ1月31日に取材したからというだけです。 あの時は、(松本委員会の審議は)全く極秘で、箝口令が敷かれてどこからも取材できないくらい厳しかったのですけれども、ぼくが偶然とって載せただけです。吉田外相のアドバルーンでも何でもないのです。〉 (田中英夫著『憲法制定過程覚え書』有斐閣 1980/1刊) ケーディス氏との二日間に及ぶインタビューの最後に、毎日スクープはGHQの素晴らしい演出だったように思えるのですが、と尋ねてみた。 それに対してケーディス氏は、 「事実は実につまらないもので、それに対しての答えはノーですよ。私たちの方が、日本政府側のアドバルーンではないかと思っていたほどなんです。ホイットニー将軍も、そんなふうに思っていたようですよ。新聞の検閲は、私たちの部署の担当ではありませんでしたから、まったくどのように運ばれていたのかは知りません。でも、憲法草案の記事は、各政党や学者の私案などすでに出ていましたから……」p.197-204 9)民政局の2月1日 「翻訳が上がってきたのが何時頃だったか忘れましたが、すぐ日本政府に電話しました。すると、〈それは最終草案ではない〉と言っていました。そこで、もし新聞に出たのが正式に松本草案でないのなら、正式なものを見たいと言いました。そしたら、多分夕方近くになっていたと思いますが届けてきたのです」 …… 「持ってきたのは、白洲か楢橋か覚えていません。A案(甲案)だったかB案(乙案)だったか忘れましたが、(明治憲法の)〈天皇は神聖にして侵すべからず〉の〈神聖〉が〈至尊〉に変わっていただけだったり、〈天皇は陸海軍を統帥する〉とあった条文が、〈天皇は軍を統帥する〉と変わっていた程度で、それはひどいものでした。毎日新聞がスクープした草案との間には、小さな違いはあったものの、それほど差はないことが明白でした。 日本文だったので、とりあえず翻訳の出来た毎日スクープをもとに報告書の作成をすることにしました。 そして翻訳が上がった段階でホイットニー将軍に見せたところ、早急にこれを批判した報告書を出せと命令されたのです」 〈2月1日、非公式の「要旨」および「説明」が最高司令官に提出された。外務大臣吉田茂は、2月5日火曜日、提案を検討する非公式会談を民政局長に求めた。2月1日夜、内閣書記官長楢橋渡は、毎日草案が松本委員会の草案を示したものであることを公式に否定した。2月2日、外務省の代表は、吉田が求めた会談の延期を申し入れた。一週間の延期が許された。如何なる議論もまったく非公式の記録外のものたるべきことが、明らかにされた。しかし、松本草案なりとされたものに対する激しい世論の反対にかんがみ、最高司令官が基本的と考える諸原則に基づき、内閣の方針を変えさせることが必要と考えられた。 2月1日、2月5日に仮会談が行われるという報告を受けたマッカーサー元帥は、民政局ホイットニー准将に、松本案を拒否する詳細な報告書を作成し、その会談において日本政府に手交することを命じた。その午後、民政局はこの拒否の準備をする仕事に着手した。〉 (GHQ民政局編『日本政治の再編成』1949年刊) ケーディス大佐の周辺は、この毎日新聞スクープによって騒然となった。まず新聞に載った試案なるものに対する評価、それに夕方日本政府から届けられた日本政府案に対する分析、そしてそれらがなぜ受け入れられないかを文書化する作業が始まった。 「毎日スクープの試案の翻訳は、その日のうちに上がってきました。金曜日のことです。で、それを読んだラウエルが、非常に気にかかったらしく、ハッシー、ヘイズ、それに私に相談して、我々で、それをホイットニー将軍の所に持って行こうということになりました。グループとしての行動をとったわけです。するとホイットニーは、我々にこのスクープの翻訳文の周りの空いたところにコメントを書いてくれというのです。コメントを書いたものをマッカーサーに渡すからということでした。 というのも、金曜日ももう遅くなってきていましてね。多分夜になっていました。でも重要度からして、マッカーサーにこのまますぐ渡した方がよいという判断でした。つまりメモしたものを清書させている時間はない。それより、早く渡すことが先決だと。次の日に回さずに、その場で翻訳の頁の周りのスペースにコメントを書き込み、金曜日の夜遅く、マッカーサーに提出しました」 その2月1日の夜遅くに提出されたという文書が残っている。時間がなかったのか、前半だけが翻訳されている。そして、試案が翻訳された部分には、ケーディス氏の言うように、条文の後や欄外にさまざまなコメントが付いている。 著者が持参したたくさんの資料の中からその文書をケーディスに示した。2月2日付でホイットニーからマッカーサーに上げた「最高司令官への覚書き」という文書の付属文書であった。 ケーディスは、「そう、これがゴードンの翻訳したものですよ。そして、これがそのコメントです。〈天皇は制限なしに、自由に行動できるようになったまま〉と書かれたコメントを示した。「つまり単に上辺だけの変更に過ぎないことがわかったのです」 ラウエル、ハッシーらと手分けして作業したらしいが、注目すべき部分にはアンダーラインが引いてあって、ほとんど一条ごとにコメントが付いている。削除された条項の箇所は、元に何が書いてあったかまで書き込んであり、マッカーサーが一目で、どこに問題点があるかわかるようになっている。 一方ホイットニーもこの絶好のチャンスを逃さないために、必死になってタイプを叩いた。 2月2日付けのマッカーサー宛の上申書には、GHQ憲法の作成を誰が推進したかがよくわかる内容の文書だ。 その中に、 〈私は、憲法改正案が正式に提出される前に彼らに指針を与える方が、我々の受け入れ難い案を彼らが決定してしまって、それを提出するまで待った後、新規蒔き直しに再出発するよう強制するよりも、戦術としてすぐれていると考えたのです。〉 どんな草案を日本側から持って来ても、民主主義の根本的な部分のギャップが大きすぎるという判断である。まずい原稿に手を入れるよりも、破り捨てて書き直した方が、はるかに早い。 ホイットニーにとって、松本国務大臣ら日本政府の憲法問題調査会の頭の固さに、ほとほと困らされた結論がこれであった。 2月1日の毎日新聞のスクープがなかったら、日本の憲法制定史は変わっていたかも知れない。 ホイットニーは、その意味で、毎日新聞のスクープという「神風」を最大限に利用した。誰が「神風」を吹かせたのか? 謎は永遠の謎として残る。 (p.204-208) 参考資料: 憲法草案スクープ 西山氏、内幕を初めて明らかに 1997年5月3日 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/19970503/org/00m/010/998000c 憲法草案スクープ 西山柳造氏インタビュー 1997年5月3日 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/19970503/org/00m/010/999000c (p.xxx-xxx)とあるのは、『日本国憲法を生んだ密室の九日間』の該当頁 つづく ■ 論文リストに戻る |
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