2018/03/27up 論壇2018-02 日本国憲法成立まで その5 鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を読む 憲法草案作成作業 5.2月6日(3日目)(第6章) 6.2月7日(4日目) (第7章) 7.2月8日(5日目前半)(第8章 記:2018/03/27 |
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目 次 5.2月6日(3日目)(第6章) 1)密室の苦闘 2)強者揃いの人権小委員会 3)一番乗りは天皇小委員会 6.2月7日(4日目)(第7章) 1)日本政府も「松本試案」のまま上奏 2)司法権の独立と権限でもめる 3)一目も二目も置かれた財政小委員会 4)議論が沸騰した行政小委員会 7.2月8日(5日目前半)(第8章) 1)大紛糾した行政委員会との会議 2)エスマン中尉に休暇を命ずる 5.2月6日(第3日目)(第6章) 1)密室の苦闘 ケーディス大佐は出勤するとホイットニー局長に「順調に進んでいます」と挨拶し、草案メンバー全員を会議室に集めた。 エラマン・メモを要約すると以下の通り。 ケーディス大佐、 「確認事項を通達する。この憲法草案作業の進行中は、日本人は民政局に一人たりとも入れてはならない。そのことは、この会議に出席していないスタッフに注意しておくように……。 書類や資料類は、夜間は一切金庫の中に入れておくこと。楢橋書記官長主催〈ナラハシ・パーティ〉に招待されている者もあると思うが、政治問題を議論しないように注意してほしい」 …… 「各小委員会の第一次草案は、明日2月7日までに完成すること。この試案は、原本一通、カーボン・コピー三通、ダブル・スペース(一行ずつ空白をあけて)でタイプ・アップすること」 明日!全員から驚きとも何ともいえない声が漏れた。しかし、当初の予定より一日遅れて2月13日に設定されている日本政府との会談に間に合わすことが至上命令だ。マッカーサー元帥の承認を取り付ける時間を考えると、週末の9日にはほぼ完璧な草案にしなくてはならない。となると物理的に第一次案は明日中という計算になる。 人権委員会のロウスト中佐が発言、 「日本流の述語と形式を使ってという方針が昨日の会合で確認されたが、民政局で考えた憲法を、完全に日本側の手になる文書として公表することは、心理的信憑性の点で問題があるのではないか」 …… ケーディス大佐は、 「……第一次草案が出来る段階で、SWNCC-228との整合性をどうするかだが、私はSWNCC-228を拘束力がある文書として取り扱うべきと考える。各小委員会の委員長は、それぞれの提案がSWNCC-228に矛盾しないかどうかチェックして貰いたい。時間がないので大変だと思うが、民政局員としてこの仕事はどうしてもやり遂げなければならない。マッカーサー元帥も、大きな期待を持っておられる。頑張って欲しい」 …… 2月6日は、各小委員会にとって非常に多忙な一日となった。明日までに何としてでも第一稿を間に合わせなくてはならない。 …… ラウエル中佐は、後に憲法調査会のメンバーに当時の思い出を語っている。 〈秘密は完全に守られたと思う。部屋の外に見張りがいて、他の部局の人間が来るとサッと信号を送る。とたんに一同は憲法関係の書類を裏返しにして、デタラメの数字を書いて誤魔化しました〉 …… 総司令部内にも、「敵」はいた。マッカーサーのもう一人の腹心、G2(参謀第二部、諜報・治安担当)のウィロビー少将は、民政局をアカの集団として警戒していた。ホイットニーとは特に仲が良くなかった。何をやっているか、しばしば部下を偵察に飛ばしてきたが、憲法草案が発表されるまで突き止められず悔しがったという。 2)強者揃いの人権小委員会 民政局の中でも、一番の重責を担うことになったのは人権小委員会であった。 マッカーサー・ノートには、人権条項に関する条件はまったく書かれていないので、基本方針を決定するところからの作業となるからだ。 もちろん、明治憲法は参考にはならない。 ……明治憲法の中で、人権に関する記述があるのは、第二章「臣民の権利義務」の条項。 日本列島及び植民地に住む人間は、みんな天皇の所有物としての臣民であるという立場だから、その精神は現行憲法とはまったく違う。 しかも全ての条項に「法ノ定ムル所ニ従ヒ」とか、「臣民ノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という制限が付いている。そしてその「法ノ定ムル所」という場合の法も、天皇の超法規的権力の前には無力なのである。 第三一条 本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ 第三二条 本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス 「上官の命は、朕の命と心得よ」という軍人勅諭の一節を思い出させる文言である。特攻隊の志願者を募るとき、しりごみする者は非国民であった。その法的根拠はここにあったのである。 SWNCC-228「日本の政治体制の改革」は、その問題を次のように指摘している。 〈6、人権保護の規定が不十分なこと (a)日本の国民は、特に過去十五年間においては、事実上、憲法が彼らに保障している人権の多くのものを奪われていた。憲法上の保障に「法律に定めたる場合を除き」あるいは「法律に非ずして」という文言による制約が設けられていたために、これらの権利の大幅な侵害を含む法律の制定が可能になった。同時に、日本の裁判所が、かりに直接的な政府の圧力ではないにしても、社会的圧力に屈従し、公平なる裁判を行い得なかったことも、はっきりしている。 (b)このような状態を改善するため、マッカーサー元帥は、1945年10月4日、言論、思想および信教の自由を制限する一切の措置を廃止し、日本政府に対して、1945年10月15日までに、人権を国民に対し保障するためにとった一切の措置を彼に報告するよう、命令した。 (c)別の一面においても、日本の憲法は、基本的諸権利の保障について、他の諸憲法に及ばない。それは、これらの権利をすべての人に対して認めるのではなく、それらは日本臣民に対してのみ適用すると規定し、日本にいる他の人はその保護を受けられないままにしている点である。〉 (高柳賢三・大友一郎・田中英夫(編集)『日本国憲法制定の過程 連合国総司令部側の記録によるI・II』有斐閣刊 1972刊) 人権小委員会は、医者であり人類学者でもある社会学者のピーター・ロウスト中佐が責任者であった。ハリー・エマーソン・ワイルズ博士は、55歳、経済学者で、慶應義塾大学でも教鞭を執った。ベアテ・シロタ、弱冠22歳。この三人の組み合わせ。法律の専門家はいなかった。しかし、ロウスト中佐は、インドでも教鞭を執っていた経験から、カースト、人権抑圧の実態を熟知しており、ワイルズ、シロタも、日本生活の実体験から、人権には一家言持っていた。 ベアテ・シロタは次のように流暢に話す。 「私は、日本での生活が長かったものですから、女性の権利がないことはよくわかっていました。日本の女性は、家庭の中では財布を握っていてなかなか強いし、子供の教育などにも意見が言える立場にあることも知っていました。しかし、いったん外にでると、夫の数歩後ろを歩かねばなりませんし、娘たちはお金がなくなると売られていくことも聞いていました。 私は、どうしても憲法の中に、女性の権利について詳しく書いておかないといけないと思ったんです。だって、後で民法を書く人たちは、男性でしょう。ですから、憲法にどうしてもちゃんと書いておかなければならないと思ったのです」 1993年にベアテが来日した際の講演でも、会場を埋めた女性から割れんばかりの拍手を浴びたが、それは、ベアテさんの話が、すべて女性が現実に経験する差別の実態をよく表していたからだ。 「だって、アメリカの憲法は、まだ男女同権ではないことを御存知ですか?連邦政府は議決したのですが、州議会が批准していないので成立しないのです。これは女性が男性と兵役義務も同じように果たさなければ、などという意見が出てまとまらないのです。 女性が女性でいることの得もあるし、難しい問題ですが、アメリカでも雇用とか会社内の地位に関しては、決して平等ではありませんから……」 「でも、私の書いた最初の草案は、ずいぶんカットされてしましました。その時、私は悔しくて泣いてしまいました」 ベアテさんの書いた最初の草案は、彼女の人柄が、そのまま伝わってくるような内容の条文である。 彼女が担当したのは、人権に関する章の「社会的権利および経済的権利」の一部である。 〈第18条、家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、法の保護を受ける。婚姻と家庭において、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である〔との考え〕に基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性支配ではなく〔両性〕の協力に基づくべきことをここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居の選択、離婚および家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。〉 「日本の女性は、夫から離婚されることはあっても、妻から離婚を申し立てることはできなかったのです。そんな不公平ってないでしょう。結婚もお見合いで、自分は決められない。すべて親や家のいいなりって悲しいですよね。 家庭は、一番大切だと思っていました。その中心は妻です。それにプロパティ・ライツって何と言いますか日本語で……、そう財産権、それに相続の権利もありませんでした」 実際に、かっての日本女性は、「女子供」とまとめて呼ばれたように、子供と成人男子との中間のような存在だった。それは、戦前の民法を見ればよくわかる。 明治二十九年に制定された民法には、妻の無能力規定というのがあって、女性は準禁治産者と同じ立場にあった。ベアテさんの言う通り、離縁されることはあっても、自分からそれを要求することなどとんでもなかったのだ。理不尽な仕打ちを受けたとしても、裁判を起こすこともできない、財産の相続権もない「無能力者」だったのである。 ウィーン生まれのベアテさんの父母は、キエフ生まれのロシア系ユダヤ人であった。彼らが1917年のロシア革命で住みづらくなった故郷を去って、ウィーンに生活の場を移した時にベアテは生まれている。天才的なピアニストであった父親のレオ・シロタは、その傑出した才能でヨーロッパの楽壇に地位を築いていく。 ベアテは、父が天才ともてはやされる裏で、血の出るような稽古と努力をしていたことを知っていた。しかし、努力と才能が地位を勝ち取ることを目にする一方で、潜在的にあるユダヤ人迫害、ユダヤ人蔑視のどうにもならない差別も見る。そして革命後のロシアを外から見ながら、主義主張の中で生命が簡単に消されていく事実を知る。それらの背後にある家庭の崩壊と、常に犠牲になる女性と子供の姿を見ていく。 シロタ一家が来日した1928年(昭和3年)は、大恐慌の時代だ。娘が売られていくのは日常的なことで、一部屋に何人もが住む家庭や、寒風の吹き抜ける家の中で、火の気も食べるものもなく震える子供たちのことも知った。日本女性は、接客業の人か、特別のハイソサエティのお嬢さんなど以外、お化粧もせず、なりふり構わず働いていた。 日本女性の地位の低さは、シロタ家のお手伝いの沢辺ミヨさんを通じて子守歌のように聞かされていた。シロタ家がアメリカに移住したあとにも渡米してお手伝いさんを続けた。今でもベアテさんが来日する度に、彼女の家に泊まり、夜中までおしゃべりする仲だ。ベアテさんが、彼女の家を訪ねる時の挨拶は今でも「ただいま」だ。沼津の貧しい漁村から口減らしのために奉公に出されてきていた彼女の体験談だけでも、十分に説得力があった。 …… シロタ家は乃木坂の近くにあったが、ミヨさんに連れられていった銭湯で、女の人が裸の男、たぶん夫の背中を流している風景を見て仰天した。礼儀正しい日本人は、風呂場だけでは恥ずかしくない不思議な民族だと、幼い頃の日記に書いている。 彼女の嫌いなものは、汽車の中に必ずおかれていた痰壺、それに人力車、人が乗るものを人が引くことが耐えられなかった。その人力車に一度だけ乗ったことがある。家の階段で転んで膝が腫れたときだ。そのとき以外、どんなに遠くても、どんなに寒くても、人力車には乗らなかった。 「こんなに風景が日常的にあった日本を、もう若い人たちは知らないでしょうね。日本が美しくなって嬉しい。しかし、アジアの国々には、まだまだ昔の日本よりひどいところがたくさんあります。まだ私の仕事が、いっぱい残っています」 …… ベアテ・シロタが1993年に来日した時、こうも語っていた。 「妊娠中のお母さんと子供を育てている最中の母親に、国から養育費を出すこと、これはどうしても書きたかったし、いわゆるお妾さんの子、嫡出子でない子供、それに養子は法律的にハンディキャップを持っていることも何とかしたかったのですが……。 それから、子供が搾取されることや、誰でもお医者さんに掛かれるようにするも書いておきたかったのです。このチャンスを逃したくなかったのです」 ベアテさん自身、日本で差別されたことがあった。小学校をドイツ学校で学んでいた頃、ヒトラーが権力を握ってナチの教師が本国から派遣されてきた。「ハイル・ヒトラー」を叫ばされ、ナチス党の歌「ホルスト・ベッセル・リート*1」を覚えさせられた。一度ドイツ学校で操行の点にCが付けられたこともあった。親がびっくりして、学校を訪ねると、パーティで「ザール地方*2は、ドイツに返されるよりも、国際連盟の管理下に置いた方がいい」と発言したことが原因とわかった。 ********** *1『旗を高く掲げよ』(Die Fahne hoch! ディー・ファーネ・ホーホ)は、ドイツの国家社会主義ドイツ労働者党の党歌。別名『ホルスト・ヴェッセルの歌』(Horst-Wessel-Lied ホアスト・ヴェセル・リート)。 *2ザール盆地地域(独: Saarbeckengebiet、仏: Territoire du Bassin de la Sarre)は、1920年から1935年までの15年間、ヴェルサイユ条約に基づいて国際連盟が管理した地域。現在のドイツのザールラント州に相当する。 人口は1933年時点で81万2000人。1935年に住民投票が実施され、ドイツ併合派が多数を占めたため、同年ドイツに復帰した。 施政委員会 ヴェルサイユ条約により、当分15年間、工業地帯のザール地域とその炭田について国際連盟の管理下に置かれることになった。 国際連盟では、この地域を管理するために「施政委員会」を設け、その委員長が地域を代表した。施政委員会は5人で構成され、その内1人はフランス人、1人は地元ザール地方の非フランス人で、残る3人は、フランス・ドイツ以外の国のメンバーとされた。 15年間の期限の最後に、ザールの帰属を決定する住民投票が行われることになっていた。それまでは、独自の通貨や切手を発行していた。 ザールの経済と政治は、フランスへの依存が強かった。フランスは、ヴェルサイユ条約によって得た炭田の権利によって炭坑の開発を進め、フランス語を使用する学校を設置した。 1923年6月からは、通貨がフランス・フランに統一されている。 1933年に、ドイツにナチス党政権が成立すると、多くの反ナチス派のドイツ人がナチスの影響下から逃れるためにザールに逃げこんだ。そしてナチス政権が続く限り、ザールの国際連盟管理の続行を求める活動を行った。しかし、一般の住民はフランスに対して複雑な感情を抱いていた。 1935年1月13日に住民投票(投票率98%)が行われ、ドイツ帰属90.73%、フランス帰属が0.4%、現状維持が8.86%であった。 1935年1月17日に、ドイツへの復帰が国際連盟理事会によって承認され、3月1日にドイツに復帰した。 出所:ウィキペディア ************ …… 近くに兵営があった赤坂の家には、毎日のように警察官や憲兵が来た。来客の置いて帰った名刺やパーティの時に集まった名簿なども、いつの間にかなくなっていた。外人であればすべてスパイ扱いされていたのである。 人権小委員会の草案は、ベアテさんが保存している原案を含めて、手書きや一、二、三というナンバーのついたもの、そして第○条という空白の見出しのあるものなど、実にたくさんある。ベアテさんの担当した草案は、先に紹介した第十八条を除いて、めまぐるしく変化していく。カットされる以前のベアテさんの原稿のめぼしいところを紹介すると、 ベアテ・シロタの執筆した草案(一部) 第十九条 妊婦と乳児を持つ母親は、国から守られる。必要な場合は、既婚、未婚を問わず、国から援助が受けられる。私生児は、法的に差別を受けず、法的に認められた子供同様に、身体的、知的、社会的に、発展することにおいて権利を持つ。 第二十条 養子にする場合には、その夫と妻の合意なしで家族にすることはできない。長子(長男)の権利は廃止する。 第二十一条 すべての子供は、生まれた環境にかかわらず均等にチャンスが与えられる。そのために、無料で万人共通の義務教育を、八年制の公立小学校を通じて与えられる。中級、それ以上の教育は、資格に合格した生徒は無料で受けることが出来る。学用品は無料である。国は才能のある生徒に対して援助することができる。 第二十四条 公立、私立を問わず、国の児童には、医療、歯科、眼科の治療を無料で受けさせなければならない。また適正な休養と娯楽を与え、成長に適合した身体検査を行わなければならない。 第二十五条 学齢の児童、並びに子供は、賃金のためにフルタイムの雇用をすることはできない。児童の搾取は、如何なる形であれ、これを禁止する。国際連合並びに国際労働機関の基準によって、日本は最低賃金を満たさなければいけない。 第二十六条 すべての日本の成人は、生活のために仕事につく権利がある。その人にあった仕事がなければ、その人の生活に必要な最低の生活保護が与えられる。 女性はどのような職業にもつく権利を持つ。その権利には、政治的な地位に就くことも含まれる。同じ仕事に対して、男性と同じ賃金を受ける権利がある。 「ホントに日本の女性は、かわいそうでしたね。奥さんがお妾さんと同居しているなんていうことは、ずいぶんありました。私なんか焼き餅焼きですから、とても辛抱できないでしょうが。 それから、夫がどこかで生ませた子を勝手に連れてきて養子にしたり……もちろん奥さんに一言の相談もなくです。法律的にも相談する必要がなかったのです。私は、そのような点も大問題だと思って草案に書き入れました。 …… 六カ国語を駆使出来たベアテさんならではの資料「人権条項を書くための資料として、ドイツのワイマール憲法の他にスカンジナビア憲法、人権宣言、アメリカ憲法、ソビエト憲法、国連憲章などを参考にしました。スカンジナビア憲法が役に立ったのを覚えています」 渉猟力である。こうした資質には天性のものもあるが、資料調査の能力は、ベアテさんが若い頃、悔しさの中で身につけた特技である。 19歳でカリフォルニアにあったミルズ・カレッジを卒業後、ニューヨークでタイム社に就職した彼女は、リサーチャー(調査担当者)という職種に就く。調査担当といえば何となく格好良く聞こえるが、実はライターの使い走りでしかなかった。理由は女性だからであった。男女同権のアメリカでも、ライターには男性しかなれなかったのである。年は若くても、文章を書くことには少なからず自信のあったベアテさんは不満だったが、その代わりに誰よりも優れたリサーチャーを目指した。人見知りをしないこと、それに、母国語のドイツ語をはじめフランス語、スペイン語、ロシア語、それに日本語ができることは、何よりの強みであった。タイム社では、多くのライターから引っ張りだこになった。 レッド(共産主義)条項などと非難された土地国有化の条項が取り入れられたのも、ソビエト憲法を十分に読みこなせたベアテさんがいたせいだろう。彼女が参考にした資料の原点をたどると、日本国憲法の条文のルーツがわかる。 …… 原典をたどってみると、明治憲法と世界の進歩的憲法の人権に対する違いがよくわかる。 ……実際、明治憲法の人権に関する条文である第二章「臣民の権利義務」は15条しかないが、現行憲法の第三章「国民の権利と義務」は31条と倍増している。しかし、ロウスト、ワイルズ、シロタら三人が書いた原案は41条もあった。 その特徴的な草案は232-233頁に紹介されている。 これらはいずれも、彼らがいかに人権の理想像の追求に燃えていたかが伝わってくる文章だ。 この草案の冒頭に、「すべて自然人は」というなじみのない表現が使われている。人権の本質は、彼らにとって、民族とか国によって束縛されるものではなかったのだ。ロウスト、ワイルズ、シロタとも、世界を渡り歩いたコスモポリタンだったが、彼らならではの発想といえる。この主語は、最終的に「国民」と変わるわけだが、「地球に住む人」とでも訳すと面白い。進歩的といわれるワイマール憲法すら「ドイツ人」という主語を使っているのと比較すると、意識してこの表現を使った意味が伝わってくる。 その他、〈土地および一切の天然資源に対する終局的権原は、国民の代表としての資格で国に存する〉とした条文は、レッド条項と騒がれたものだか、私権を制限している点で、特異なものといえる。ソビエト憲法の影響というよりも、進歩的執筆者としての先見性が書かせたものだろう。 ここに掲げたのは、シロタを除く二人の執筆になる部分だが、人権が守られるためのあらゆる条件を、微に入り細を穿って書き込んでいる。 〔四、司法上の人権〕については、ベアテさんによれば、たぶんワイルズ博士の手になったものだという。日本の暗い時代を知っている彼ならではの、思想犯の扱いや、憲兵による不法逮捕、予備検束に対する配慮の行き届き方には感服させられる。 (p.223-230) |
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筆者注: 後にベアテ・シロタは下記書物を出版している。 Beate Sirota Gordon (著)『The Only Woman in the Room: A Memoir of Japan, Human Rights, and the Arts 』(英語) ペーパーバック 2014/4/11 刊 ベアテ・シロタ・ゴードン『1945年のクリスマス』朝日新聞出版2016/6/30刊 3)一番乗りは天皇小委員会 原案ができると、順次、小委員会と運営委員会との間で会合が持たれた。プール少尉とネルソン中尉の天皇小委員会は、6日午後、ケーディス大佐の手元に原案を提出した。 ケーディスは、 「天皇の章については、マッカーサー元帥の三ヶ条のメモ(マッカーサー・ノート)にも注意されていたが、きわめて重要な問題なので、論議に入る前に確認しておく。運営委員会(ケーディス、ハッシー、ラウエル)としては、天皇の有する権限を厳重に制限しておくこと、および天皇は装飾的機能のみを有する旨を、疑いの余地のない程明白にしておくこと、を改めて強調しておく。さてそれでは、第一条から検討して行こう」 プール少尉はその時の情景を、保存していた草案を片手に次のように説明してくれた。 「まずいきなり、第一条の最初の二行がカットされました。〈日本の主権は日本国民に存し、それは国民の意志により動く国家により行使される〉。この部分は、前文に〈主権は国民に存する〉と書かれているので、必要ないというのがその理由でした。 次の第二条も、冒頭の二行〈日本国は、その皇位が世襲により継承される歴代の天皇により君臨される〉の部分がカットされました。〈rule(支配する)という言葉は、権力を暗示するので使いたくなかった。それで〈reign(君臨する)〉という言葉なら、君主の時に通常使う言葉だからと考えたのです。しかし、不必要ということで削除されることになりました。君臨というのが、政治的意味を含んでいるからだというのが理由です。 エラマン女史の議事録によると、不必要という発言の主はラウエル中佐で、〈reign(君臨する)〉という言葉は〈govern(統治する)〉という意味も含むものである旨指摘したとある。そして続いて、案文は、〈天皇は日本国の象徴であって……〉というふうに改められた。 このとき、プール少尉は次のように考えていた。 「我々の草稿では、まず〈throne(皇位)〉の象徴のところに重きを置いたのです。考えていたのは、例えば英国の場合、議会の開院式の勅語を〈the speech from the throne(王様からのお言葉)〉というでしょう。王様のお言葉でも、女王様のお言葉でもなく、王位からのお言葉という。だから〈throne(王位、皇位)〉は、制度であるわけですね。制度としての皇位という意味のわけです」 実際に、二番目の草案は〈An Imperial Throne shall be symbol of the State……〉となっている。 「そして結局〈天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって……〉となりました。これはたぶん6日の会合でそこまでいったと記憶しています。私の主張は最後まで通りませんでした」 ところが、エラマン女史の12日の会議のメモには、この6日の記録と同じ内容の記述がある。草案に「天皇」と「皇位」という二重の表現があったのを、「天皇」に統一したというのである。 エラマン女史のオリジナル・メモというのは、手帳サイズのメモ・ノートに自分だけがわかるような筆跡で書き留めてあり、アメリカ人に判読してもらっても、文章がつながらないほどのものだ。別の日に書き込んだらしい日付などもある。6日の天皇小委員会の頭の部分だけを再現すると、こんな文章が並んでいる。 エラマン・メモを後に文章化した記録と、今日のインタビューとでは、一致しないところもある。 ケーディス氏の話。 「皇位という言葉を使わず、天皇というふうに単純化したのは、6日だと思いますが、最終日にはさまざまな確認をしておりますのでね……。エラマン女史は忙しくしており、他の仕事も兼ねて書類を整理していましたので、混乱したのかも知れませんね」 プール少尉が保存する天皇条項の変遷を見ると、第三稿まで「皇位」となっている。議事録と、ケーディス、プール氏の記憶を交えて、会合の情況を甦らせてみよう。 「次の条項に行こう。私の個人的意見として、第5条に書かれた天皇が自らなしうる権限は多すぎると思うがどうかね。ハッシー、ラウエル両君はどう思うかね」 ケーディス大佐のリーダーシップの取り方は天性のうまさだったという。ハッシー、ラウエル両中佐の意見を交互に出させ、運営委員会の考え方をまとめる。それはすぐ、プール少尉への指示になっていく。 ケーディス大佐「第5条に、包括的な条項でも、制限条項でもよいが、〈天皇は内閣の助言と同意のもとにおいてのみ、一定の国の職務をなしうる〉という文言を追加してはどうだろう。 天皇の権限の中に〈裁判所の判決を確認する〉ことが挙げられているが、この部分は削除しよう。このような条項は、裁判所の独立を侵害するものであるし、すべての判決が天皇によって確認されねばならないという趣旨に、誤解されるおそれがある」 ハッシー中佐「どんなものだろう。立法府、および行政府から独立した、憲法の解釈にあたる裁判所を樹立する必要性があると思うが?」 ケーディス大佐「ところで、プール君。君の書いた第6条では、宮中に二名の内大臣、一名の国璽詔書、一名の宮内大臣の計四名の宮内官を置くことになっているが、これは反対だ。 この条文は、国会や国民に対してではなく、天皇に仕える、つまり天皇に対して責任を負う非立憲的な官吏が存在することを正式に認めることになる。そればかりか自由主義的な憲法のもとでは、事務官的な仕事以上の任務を行うことあり得ない官吏、つまりただの事務官を高い地位に置くという間違いをおかすことになる。これはとても賛成はできない」 ラウエル中佐「確かに、この条文があると、国会はこれらの官吏を養うための予算を承認する義務も負うことになる……」 プール少尉「この条項は、天皇の側近にいる官吏を厳しく制限するつもりで設けたものです。これ以上、宮内官が新しく増やされたりすることは憲法上の制約を設けるべきだと考えたのです。確かに木戸内大臣の果たした役割などを見ると、天皇の意向を利用できる存在ではありますが……」 結果的にこの第6条は全面カットの決断が下される。プール氏の四種類の草稿の第一稿には、プール氏本人のしっかりした筆跡で、追加した部分、変更した部分、書き直した部分が書かれており、カットした条項には、きっちり線が引かれている。 運営委員会の訂正は、まだまだ続く。 ケーディス大佐「プール少尉の草案によると、皇室に対する費用が予算から支出されることを義務づけているが、皇室の費用に関する規定は財政に関する章に置こう。天皇に関する章では、むしろ国会の事前の決議がない限り、皇位は金銭や財産を受け取ったり、支出する権限をまったく有しない点を強調すべきだ。 プール氏の原案では、 〈皇室は、国会が決定した皇室典範によって運営され、その費用は国家予算に含まれる。〉 プール氏は……日本国民の上に座る天皇の立場を配慮しているところがある。しかし、ケーディス大佐はSWNCC-28の立場を守って、国民がいつでも天皇を必要としない意志決定が出来るよう、訂正を加えている。原稿は線で消されて、第二稿の、 〈国会の決議がない限り、皇位に対し金銭その他の財産を与え、または皇位が支出を行うことはできない。〉 と、プール氏によって万年筆で書き込まれている。 実に従順に上官の命令に従っているように見えるプール少尉とネルソン中尉だが、憲法改正に関する規定については、猛然と反発する。エラマン女史が克明にメモしているこのくだりは、日本の当時の民主化の状況を反映していてなかなか面白い。発言の主は、おそらくケーディス大佐。 「(この草案の中で)国民の(憲法)改正権について厳重な制限が付いている点―1955年までは憲法の改正を一切許さないこと、改正については、国会の三分の二以上の提案がなければ発議されず、国会の四分の三以上の多数を得ねば承認されないこと―には反対だ。これは理論的には、後世の国民の自由意志を奪うことになる。また、憲法を保護するためにこのような制限するのはよくないと思う」 プール及びネルソン「私たちの考え方を言いますと、第一に日本国民は、まだ民主主義の運用が出来ていないと思います。しかも我々は、今なお神懸かり的(ミステリアス)な考え方をする国民のために民主主義的な憲法を起草するという立場に置かれています。ですから、10年間改正を禁止することにすれば、日本国民が新しく獲得した民主主義を学んでいる間に、自分たちで自主的に運用する技術を失ってしまうことを防ぐことができます。 1955年以降になれば、国会の特別議会を招集して憲法改正について検討でき、そして、このような特別議会は、その後も10年ごとに開かれるとしています。また、憲法改正の提案と承認を、三分の二と四分の三という高率の賛成が必要であるとした点は、単に多数派というだけの勢力による政治的気まぐれで、憲法が改正されることをなくすためであります」 プール氏は、この情景もよく記憶している。どうも激論だったようだ。大佐と少尉の間で、なおかつ法律の専門家と門外漢の間でも、フランクに言葉を投げ合っていること、しかも、それを記録にとっておいて、発表までするアメリカの民主的体質には、敬服させられる。 プール氏は、 「この記録は、百パーセント正確じゃありませんがね。日本人は、〈今なお神懸かり的な考え方をする国民〉……ミステリアスなんて言葉、どこから引っ張ってきたのだろう? 確かに日本が民主主義化していくかどうかは未知数でした。今から振り返ると、そのような心配は不用だったかも知れませんがね。逆に考えると、日本人はこの日本国憲法を行使することによって、確かに民主的プロセスを理解したと思います。歴史が、私たちが日本国民の民主的プロセスの理解について抱いていたあらゆる不安を越えさせたと思いますね」 ケーディスも、この問題については、やはりエラマン・メモは正確でないという。 「憲法改正のための発議を定数の三分の二以上とすること、そして議決は四分の三以上とするという高率に設定するということは、後世の歴史まで制限するので、私はこの記録にあるよりも、もっと強く反対しました。このエラマン・メモは、記録文書をチェックするという公式記録のための手続を踏んでいませんので、正確とは言えません。エラマン・メモの基本的な骨組みは正確ですから、今となっては非常に価値があります。しかし、これがすべてという訳ではありません。 確か四分の三という部分は、カットした記憶があります」 ケーディス氏には、1993年の来日時も含めて、前後四回のインタビューをしているが、エラマン・メモの記録性と信頼性については、1994年9月に聞いた話である。半世紀近く経過した今となっては、どちらが正確かなどと軽々には言えないが、密室の状況を活写する唯一の記録であるだけに、ケーディス氏の記憶とのズレや、欠落している部分が非常に気になる。 憲法改正に関する条項についてのケーディス大佐の結論は、次の通り。 「自由主義的な憲法の起草は、責任感ある選挙民を前提にしなければならないし、また、どの世代にあっても、次の世代が憲法を改正する自由を制約する権利があるわけではない。 憲法は相当に永続性のある文書であると同時に、弾力性のある文書でなくてはならない。その改正手続は、複雑であってはならず、簡明である必要がある」 ケーディス大佐の簡明主義は、……10年ごとの再検討条項も外すことを主張している。 それを受けてのハッシー中佐の発言。 「憲法改正は、国会が総議員の三分の二の賛成によって発議し、選挙民の過半数以上の賛成によって承認されるものとしてはどうだろうか?」 この結論が現行憲法の原型になるが、このように憲法改正の条件について厳しく論争されたことは、基本的人権の本質を述べた現行憲法の第97条*1の存在と併せて、プール氏も感じていた日本人の民主主義の理解度に対する不安を運営委員会も持っていたことを匂わせる。 *1憲法第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 *********** 参考資料: 硬性憲法*1の建前(96条)から派生する憲法の形式的最高法規性(98条)による実質的な根拠の意味として設けられたとも考えられていたが、宮澤俊義や芦部信喜によると、書くならば第3章に置かれるべきだったとの解釈がある。ただし、史実の沿革によると、97条はGHQの出したマッカーサー草案の「第3章 人民ノ権利及義務」にある10条に由来する。調整過程で、「条文の体裁にそぐわないから削除したい」という意見が出されたため、日本側も当初は当該条文を削除する方向で検討していた。ところがGHQ側から、マッカーサーの次に影響力があったコートニー・ホイットニー民政局長による自筆の条文であるので、後の章にでも良いから残してくれと要請があった。GHQと日本国憲法の条文についての交渉にあたっていた佐藤達夫法制局第一部長の当時の手記に、ホイットニーの体面を保つために重複していると分かっていても呑まざるを得ず、第10章に加えられたものであると記されていることや、実際に憲法の第3章11条*2と文言及び趣旨が重複することから、97条は不要な条文であるとする見解がある。 出所:ウィキペディア *1硬性憲法は、憲法に関する論考において改正の困難さで各国の(広義の)憲法を二つに分類した場合に、改正が困難な側に分類される憲法のこと。それ以外の憲法、すなわち改正が容易な側に分類されるものは軟性憲法と呼ばれる。 *2第三章「国民の権利及び義務」 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 ********** この天皇小委員会と、運営委員会の会合は……実に長い時間をかけたと、プール氏は記憶している。 その他、この会議では、条約締結権、弾劾、反逆罪、最高法規、承認などについて実の詳細に検討されている。最後に行われた、最高法規のありようについてエラマン・メモから紹介する。 ネルソン中尉からの提案から始まる。 「少数意見かも知れませんが、前文が最高法規の条項に、この憲法はその主権の基礎を国民の意志だけではなく、普遍的な道徳の諸原理に置いている旨、明記しておくべきだと思います。つまり物理的な力だけでなく、道徳的高潔さが権威の源泉であることを正面から謳っておくべきではないかと考えるわけです」 それは反対だ、と直ちにケーディス大佐は応酬する。 「国の憲法に、ユニバーサル・チャーチ(普遍的教会)というような類のものを入れるべきではないと思う。というのは、憲法の効力というのは日本国民に由来するものであって、どんなものであれ、普遍的道徳に由来するものではないからだ。主権は力に基礎を置くもので、どの国もその主権を行使する権利を擁護するには力に頼らざるを得ない」 法律的立場というより、実務家としての視点がはっきりしている。これは戦争放棄を謳ったマッカーサー・ノートから、独断で「自己の安全を保持するための手段としての」*という文言をカットしたのと同じ立場である。 ハッシー中佐は反論する。 「私は、ネルソン中尉と同じ意見だ。すべての国の国民を支配する、より高い次元の法があることを―これは若干気がかりな点はあるとしても―、世界が認める傾向になってきた。つまり、こういう高い次元の法によって、戦争犯罪人裁判を行っているのだから」 ケーディス大佐 「私はその考えに納得しない」 このやりとりは、12日の会合でもぶり返すが、この日の結論は、ハッシー中佐の次の言葉で締めくくられる。 「しかし、普遍的政治道徳の法則を満足すべき形で起草作業にあたる、という結論でこの場の意見を一致させておいたらどうだろうか」 (p.230-244) |
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6.2月7日(4日目) (第7章) 1)日本政府も「松本試案」のまま上奏 この日、松本国大臣は、午後二時に皇居に参内し、憲法改正試案を天皇陛下に奏上している。 この改正試案は一月末から四回にわたって、閣議で松本国務大臣が閣僚に報告し、二月四日にその全条項の説明が終わったものだ。 しかし、この日の上奏は、政府案としてではなく、松本試案として行われている。翌日の朝日新聞は、「閣議決定を経ずに上奏している点については注目すべきである」と指摘している。 この記事は、松本甲案乙案の内容を詳細に理解した上で書かれており、松本案の草稿を読んでいる人でなければ書けない内容のものである。 たとえば、天皇について明治憲法の「神聖」を「最高地位」に変えただけで問題があるなど幾つかの例を挙げて松本国務大臣の独走に疑問を投じている。 日本政府案については、この日までに全文らしきものが載ったのは例の毎日新聞の2月1日の記事だけで、松本案については、新聞発表はない。記事の内容と、憲法調査会の資料にある1月30日の閣議のやりとりを見比べてみると、この情報の出所が見える。 たぶん厚生大臣だった芦田均か楢橋渡書記官長から取材したものだろう。 いずれにしろ、この日奏上した理由は、松本案を翌日の2月8日に正式に民政局に提出する必要上、進捗状況を天皇に報告しておく必要があるからと考えたからだろう。何もかも、総司令部の内諾がなければ決定できないのが、当時の日本政府であった。閣議決定しようにも、総司令部の考え方がわからない以上、政府案は交渉の叩き台としての意味しか持たない。そこで幣原首相も、松本国務大臣も、試案のまま上奏するという手続きを取ったと思われる。 こと憲法改正に関する新聞記事は、このあとGHQ草案を発表した3月6日の政府の憲法改正要綱までまったく現れない。読者も記者も、この間にあったドラマは、もちろん知る由もない。 (p.246-247) 2)司法権の独立と権限でもめる 司法小委員会は、運営委員会のラウエル中佐が責任者で、ハッシー中佐がスタッフという構成だった。したがって、運営委員会と小委員会との会合は、運営委員会の三人が二つに分かれて折衝する形になった。 『日本政治の再編成』にも指摘されているが、この司法小委員会の第一稿で一番問題になったのは、司法権があまりにも大きな権限を与えられていることにあった。 〈第57条 強力で独立の司法部は、国民の権利の防塁であるから、すべて日本の司法権は、最高裁判所及び国会が時宜により設置する下級裁判所に属せしめられる。 特別裁判所を設けてはならないし、行政府の機関に終局的司法権を与えてはならない。 すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法およびこの憲法に従って制定された法律によってのみ拘束される。 最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士資格賦与、裁判所の内部規律、司法事務処理および司法権を自由に行使するのに関係があると認めるのが相当なその他の事項について、規則を定める権限を有する。 検察官は、裁判所の成員であり、裁判所の規則制定権に服さなければならない。 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。〔裁判官に対する〕懲戒処分を行政機関が行うことは出来ず、〔裁判官の〕罷免は、公の弾劾による場合にかぎられる。〉(『日本国憲法制定の過程』) この司法についての草案は、仮に付けられた条項番号57条から61条までの五条項のものが数種ある。 ……最終のGHQ案は、この五条項が八条項に別れるが、最初の草稿の各条項はおそろしいほど長く詳しい。 エラマン女史の記録をもとにして、どんな理由から変わったのか、会合の模様を雰囲気も含めて再現してみよう。 ケーディス大佐 「原案の様な性格の最高裁判所だと、政府の他のすべての部門を支配する〈司法的寡頭制〉が出来上がるか可能性があるように思えるがどうかね? というのは、裁判官は終身官として任命され、司法部自身の規律以外の一切の規律から独立している。また、諸々の行政的裁判所は禁止され、かつ最高裁判所に最高の規則制定権が与えられているからだが……」 ラウエル中佐 「これまでの日本の裁判所は、威厳もなかったし、独立もしていなかったんですよ。裁判所は検察の道具だったとも言えます。裁判官の昇進は、警察の意向に従順であるか否かによって左右された。だから裁判所の権限は、これまでの無力な立場を補うために、意識的に高くしたんです。 この憲法では、国会の権限は非常に強化されたし、独立性を与えられた司法部が、国会の権力を侵すということはないと思います。〈司法的寡頭制〉によって憲法が曲げられるということは、起こりそうにもありません。その理由は、国会に、権利章典にある規定に関する判決以外の一切の判決を審査する権限が与えられているからです」 憲法草案を書いた民政局のメンバーに一貫しているのは、日本の旧体制の復活を非常に恐れていることだ。その歯止めのための言葉を書き込んでおかないといけないという思いが、この長文の条項にも、内容の検討にも現れている。 運営委員会の三人は、民政局の中でも進歩的思想の持ち主だったが、常にケーディス大佐が保守的立場に回って、ハッシー、ラウエルが攻撃側に回って議論している。 この司法小委員会の草案で、非常に面白い内容の条項がある。 〈第60条 最高裁判所は、終審裁判所である。法律、命令、規則または処分の合憲性が問題となった場合に、最高裁判所の判決が第(三)章(人権条項)のもとで生じた事件または、同章に関連する事件についてなされたものであるときは、その判決は最終的である。しかし、法律、命令、規則または処分の合憲性が問題になった場合で、最高裁判所の判決がそれ以外の事件についてなされたものであるときは、その判決は、国民の審査に服する。 審査の対象になった最高裁判所の判決は、国会の総議員の三分の二以上の賛成投票があったときに限り、覆される。国会は、最高裁判所の判決の審査の手続きについての規則を定めるものとする。〉(以下略)(『日本国憲法制定の過程』) つまり、まず人権条項に関しての最高裁判所の判決は最終的であるとしている。旧憲法では、すべての人権は法律の範囲内でという制限があったが、GHQ草案では、人権は本来制限すべきでないという考え方で一貫している。公共の福祉に反しない限り、どんな法律ができても、人権は最高裁判所によって守られるということだ。 そして、それ以外の法律や処分に対して合憲性が問題になった時は、国会の審査に待つとされている。しかも三分の二の賛成が得られれば判決がひっくり返るということになっていた。どこまでも国会が、最高機関であることを貫いているのである。 違憲審査権については、のちに日米安保条約に関する判断(昭和34年)とか、衆議院の解散権に関する適用(昭和35年)などで、大きな話題になったが、この会合の議事録には、残念ながらそのような問題は出てこない。アメリカでは、議論するまでもない極めて常識的な事柄であったのかも知れない。 (p.247-251) 3)一目も二目も置かれた財政小委員会 財政小委員会のメンバーは、のちにケーディス大佐の後、民政局次長になり、ホイットニーが去った後民政局長まで登りつめるフランク・リゾー大尉一人だった。 リゾー大尉は、朝鮮戦争開始後のマッカーサー元帥時代と、リッジウェイ将軍時代になってからも、民政局を支えた人物である。戦後も、ビジネスで日米両国の架け橋的役割を果たし、日本政府から勲一等瑞宝章を受けているほどの人だったが、つい最近亡くなっている。 …… 「彼は、経済の専門家でしたし大変有能でした。ですから、財政については、一人で担当してもらいました。そのことでは苦労をさせてしまいました」 ケーディス大佐以下運営委員会のメンバーは、階級こそ大尉でしたが、年齢も上だったリゾー氏の見識には、一目も二目も置いていたことが、会合の記録から読み取れる。 ケーディス大佐 「原案の第5条では、国会はその年度に見込まれた歳入を越える額の歳出を認めてはならないとしている。これでは、公共事業につきものの長期計画は不可能になるから、この制限は賢明かどうか疑問がある。こういう計画の総資金は、一年の歳入と借入金で賄うのは不可能で、国会は、初年度の支出を認めるほか、年度を越えて継続して資金の支出計画を立てるべきだと思うがどうだろうか?」 リゾー大尉 「それは原案にあるように、国会には予算の削減、追加の権限がある。つまり国会は、毎年の予算を批判的に検討することが可能でなければなりません。国会は、歳出ばかりでなく、歳入の面からの要請も考えないといけないし、ある年の国会が、それ以降の国会による支出を約束する権限をもつのは、よくないと思いますが……」 このやり取りの後、運営委員会はさっさと意見を撤回し、「原案通りに承認した」とエラマン女史は書いている。 この財政に関する草案で特徴的なのは、各条項がほとんど明治憲法と対応することである。2月4日に打ち合わせた、形式は明治憲法にならうという申し合わせに見事なまでに忠実だが、中には明治憲法の条項を英訳しただけというものすら見える。 明治憲法の条項からカットされたもので目につくのは、 〈憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス〉という、戦前の日本人が、あの膨大な陸海軍の軍事費に悩まされ続けるもととなった第67条だけであった。 民主主義国家の根幹に触れない部分だからか、ケーディス大佐がリゾー大尉の識見に敬意を表したためか、財政小委員会との会合は極めて短い時間で終わったようである。 4)議論が沸騰した行政小委員会 二日間にわたって大激論になった。リーダーのピーク博士は、小委員会の責任者としては唯一の民間人、階級を気にしなくてもよい立場だったので、ホイットニー将軍とも直接会話を交わしたりしていた。ピーク氏は中国史が専攻で、漢字が読めたほどの東洋通、明朝の研究で、すでにこの頃学界では高い評価を受けており、日本占領の知恵袋として民政局に呼ばれていたもう一人のメンバー、エスマン中尉も、軍人は仮の姿、ヨーロッパ近代政治史の研究家としてすでに頭角を現していた、少壮学者といった趣があった。もう一人のメンバー、ミラ氏のことはよくわかっていない。 「皆アメリカへの忠誠心が強く、すべてがアメリカ的見解で作業が進む中で、唯一エスマンだけが、政治学者的な考えを持っていました。イギリス、アメリカ憲法についても知識があって、そのような異なった体制を日本に導入するのは無理だという見解の持ち主でした」(マクネリー教授) マクネリー教授も、ピーク、エスマン両氏には高い評価を与えている。行政小委員会の書いた原案は、第29条から第34条のわずか6条項。これがGHQ草案では第60条から第67条の8条項である。 エスマン氏 「蝋山先生のところから借りてきた資料を使って一生懸命に勉強しました。……適当な時間に司令部を出て銀座などにも出掛けましたよ」 人権小委員会が、完成した日本国憲法で31ヶ条になるほどの膨大な条項を書いたのに比べると、作業の絶対量の差がこんな印象を残しているのかも知れない。 〈第29条 行政権は、内閣に属する。内閣は、その首長たる内閣総理大臣および、国会の認めるその他の国務大臣で組織する。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 第30条 天皇は、国会の指名した者を内閣総理大臣に任命する。 内閣総理大臣は、国会の助言と同意を得て、国務大臣を任命する。 内閣総理大臣は、任意に大臣を罷免することができる。 内閣総理大臣が欠けたとき、または新しい国会が召集されたときは、内閣は総辞職し、新しい内閣総理大臣が指名されるものとする。 新しい内閣総理大臣の指命があるまでは、内閣は引き続きその職務を行う。〉 これは運営委員会との会合の後にまとめられた文案だが、その前段階に書き込みがされた草案がいくつかある。 行政権に関する条項は、最初の段階では11条項あった。会議はその草稿を見て進められている。 まずハッシー中佐の反対意見から始まる。 「〈内閣総理大臣は、天皇によって指名される〉という文章だが、これは内閣総理大臣の任命について、天皇の手に裁量権があって委ねられているという意味になるのではないだろうか?」 「天皇については、天皇が有する一切の権限を厳重に制限しておくこと、天皇は装飾的機能のみを有することを、疑いの余地のないように明白にしておくという大前提があるから、この文章は、……〈天皇は、国会の指名した者を内閣総理大臣に任命する。〉 この条項は、天皇条項に入れることにしよう」 この会合の段階で注目されるのは、内閣総理大臣が国務大臣を選任するのに、国会の助言と同意が必要という部分である。始めの頃の草案には、こんな箇所があった。 〈内閣は、常に文民の内閣総理大臣、国務大臣、無任所大臣によって構成されなければならない。閣僚は、そうした内閣の長と、時に応じて設立された立法府の代表と行政府によって選ばれなければならない。〉 ラウエル中佐 「閣僚の任命については、国会の内閣に対するコントロールを強化する必要があると思います。〈国務大臣は、国会が承認した特定の地位以外には、任命され得ない〉とすべきではないでしょうか?つまり、国会がある人物を郵政大臣に任命することを承認した時、その人物を外務大臣に付けるには、再度国会の承認が必要ということです」 この議論の結論として、「内閣総理大臣に閣僚の罷免権が与えられ、これによって内閣総理大臣は、適度の行政権を有することになった……」とエラマン女史のメモは結んでいる。 これとは別に、この第一稿に閣僚はシビリアン(文民)に限ると定めた「文民条項」が入っていることに注意を引かれる。これがのちに、「戦争を放棄し、武力を持たない国に武官はいない」ということで消え、紆余曲折を経て復活する経緯は、もう少し後で説明しよう。 もう一つ大事なことが、この会議のラウエルの発言である。 「国会が開かれていない間に行政権が濫用されることを避ける必要上、憲法の規定を実施するための政令および規則を制定することができるという内閣の権限を、制約するような規定を置くべきだと思います。つまり〈このような特別な状況下で生まれた政令または規則には、罰則を設けてはならない〉というように……」 これは運営委員会が、内閣総理大臣が行政府の中で優越的な地位を持つことよりも、内閣が連帯責任を負うことを強調した方がよい、という意見を出したところから議論が始まった。そして、その上内閣総理大臣が権限を濫用するのを防止するため、〈内閣総理大臣は、内閣に代わって法律案を提出する……〉という条文をおくと決めたところで、更に規制が必要だという意見を出している。 ラウエルは、明治憲法下で、緊急勅令によって議会が有名無実になっていったことを学んでいたのだろう。 行政権小委員会との会合は、時間切れでこの日は終わっている。議論がどこまで行ったかは、当事者もはっきり記憶していない。翌日の激論の記憶が強すぎたからだ。 (p.253-258) |
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7.2月8日(5日目)(第8章) 1)大紛糾した行政小委員会の会議 2月8日は朝一番から行政小委員会と運営委員会の会議が紛糾した。 ことの起こりは、内閣総理大臣の任命と権限の問題について、若いエスマン中尉が独自の意見を強く主張したからである。 議論はエスマン中尉とジェイコブ・ミラの書いた「内閣総理大臣は、天皇によって指名される」という条文が、天皇に裁量権が委ねられているのは問題だとして、「天皇は、国会が指名した者を内閣総理大臣に任命する」と改められて、天皇の章に入れられることが決まったところから始まった。 エラマン女史のメモからそれを再現すると、 エスマン中尉 「私たちが書いた原案を運営委員会が修正したことに対して、反対意見を言わせて下さい。 内閣総理大臣は、政党政治の上にある権威によって任命されるべきであり、それ故に天皇によって任命されるべきであると考えます。それは次のようなケースを考えた場合、どうなるかということです。 つまり、国会が多数の小政党からなり、その間には妥協できぬほどの相違があり、どの党も明確な多数を確保できないということが予想されます。こういう状況のもとでは、内閣総理大臣の選任が、数週間にわたる論争の後に妥協的な選択という以上のものにはません。したがって妥協の産物となるために、内閣総理大臣が内閣の政策に対する国会の支持を長期間保つことは難しくなります。 一方、天皇ならば、多数の指示を得られる者を短い日時で総理大臣に選任することが期待できます。ですから天皇に任命権を与えれば、政治の空白の発生を防止できます」 ラウレル中佐 「天皇によって内閣総理大臣が選任されることはSWNCC-228に反することになるが、どうかね」 ケーディス大佐 「……国会が、天皇が最初に指名した人物を拒否し、二回以降の指命も拒否することも有り得る。また、天皇が、内閣総理大臣任命についての裁量権を、国会抜きで国政を運用するための手段として利用するかも知れない。いずれにしろ、国会が内閣総理大臣の任命をするという手続きの能率の悪さの方が、天皇とその側近に裁量権を与える危険よりはましだと思うが」 エスマン中尉 「もう一点、行政権は合議体としての内閣にではなく、内閣の長としての内閣総理大臣に属する旨、明確にすべきだと考えます。内閣総理大臣に閣僚を自由に任命する権限を与えておきながら、行政権は内閣に属すると定義するのは矛盾だと思いますが……」 ラウエル中佐 「でも、SWNCC-228で行政府と呼ばれているのは、内閣総理大臣ではなく内閣となっているよ」 ケーディス大佐 「行政権の中でどこにも属さない権能は、内閣総理大臣に属するとしてはどうかね。したがってこの章の最初条文はこんな風になる。 〈行政権は、内閣の長としての内閣総理大臣に属する〉 エスマン中尉 「国家の内部が混乱した時には、絶対に強力な行政府が必要なことは、歴史が事実として証明しています。なかなか理解がいただけないので、文書にして提出させていただきます」 その意見書も保存されている。しかし、意見書を一読しただけでは、その内容を理解することは難しい。そもそもエスマン中尉は、この時すでに、ヨーロッパ政治史では一家をなしていた学者だった。 現在、エスマン氏はコーネル大学名誉教授として、ほとんど毎日研究室に顔を出していて、まことに元気で執筆に精を出している。資料を持参して、この論争を中心にしつこく聞いた。 「この時のことは、よく覚えています。私が、内閣総理大臣に強い権力を持たせることを主張したのは、1930年代のヨーロッパの政治について、他の人たちよりよく知っていたからです。というのも、私はこの時点の少し前まで、比較政治論の研究をしていたのです。 (私が心配したような点は)第一次大戦後のフランスで、実際起こったことですし、困った事態になったのです。これは歴史が教えていることです。 しかし、私の同僚たちは、ここにも書いてある通り、納得してくれませんでした。彼らは、強い立法府とそれに依存した行政府がいいと考えていました。私は彼らを説得できませんでした……」 (p.264-267) 2)エスマン中尉に休暇を命ずる 「その頃、ある面白いことがありました。私の上司にあたる将校の間では、私がうるさい厄介な存在になり始めていたのですね。この種の議論をして時間を費やし、作業を長引かせることを心配する人が出てきました。つまり、憲法の草案を短期間で仕上げねばならないのに、協力的でない人間がいると困るわけです。 それで、その時島流しにあったのですよ。たしか日光に行かされました。五日ほど骨休めしてこいと、お膳立てされてね。その間にどんどん作業が進んで、この部分(行政権に関する草案)のほとんどができていました。 ですから私個人の経験で言えば、ブラック・ホールがあったようなもので、最初の二〜三日と、最後の二〜三日を除いては、物理的に現場にいなかったのです」 ……寒い二月に日光見物に行かされて、凍った滝を見て、温泉に浸かっていたというのだから、GHQ憲法裏話としては、最高傑作のエピソードだ。 「たしか、民政局の管理職ロビンソン大佐から、単純明快に言い渡されました。簡単に言えばクビになったのですよ。主流派の方針に背いていたから……。でも、時間があれば、私の意見にも耳を傾けてくれたと思いますよ」 ケーディス大佐もエスマン中尉には、よほど困らされたようだ。 「彼は、殺人的な仕事をしている運営委員会の部屋へ来て、〈ねえ大佐!〉と議論を仕掛けてくるのです。それも度々ですから、草案の執筆がストップして困りました。そこで、一時的に遠ざけたのです。彼の意見自体は、傾聴に値すべきものでしたがね」 軍の組織にしては、エスマン中尉の識見に敬意を表して見事な配慮というか、大岡裁き的処置をしたわけだが、実はこの内閣総理大臣の権限をめぐる問題は、今日までも日本国憲法の欠陥部分として尾を引いている事柄なのである。 提出した反対意見書の解説を、エスマン博士から直接聞いた。 「内閣総理大臣に解散権がないと、たとえば、提出された法案が国会で内閣にとって好意的な扱いを受けなかった場合、解散して民意を問おうとしても権限がありません。こういう権能が認められないと、内閣制度の運用を極めて危うくするのです。つまり、行政府は、国会と意見が一致しない時に、駆け引きがまったくできないので、辞職せざるを得なくなります。これは、第一次大戦後にフランスにあったことで、その悪い面の再現になるわけです。 そうでなければ、国会が法案を拒否する一方で、力のない総理大臣は地位にしがみつくという事態を招き、立法府と行政府との信頼関係がなくなり、暗礁に乗り上げてしまうという結果につながります」 「たしかに、内閣総理大臣が解散権ばかりを濫用する危険はあります。しかし、その恐れはないだろうというのが、私の考えでした。というのは、解散ばかり繰り返していると、立法府の継続性がなくなり、ひいては総理の地位も危なくなるからです。 一方、この草案のような制度を取った場合には、国会はやたらに不信任案を提出する必要がなくなります。任期を縮めるという危険を冒さなくとも、他の方法で政府の政策を拒否することができるからです。 あの戦後のような難しい状況の中で、沢山の懸案を抱えた政府は、強力でかつ責任を負うための力が必要です。もちろん草案にも、そのことは書かれています。しかし、政府が行政力を発揮できるかどうかは、どう切り抜けるかにかかっています。 国会議員は、政治的、地域的、経済的な代表で構成されていますから、自己主張ばかりが優先して、無責任になる可能性が高い集団になります。その時、解散権で脅すことによって責任ある行政府を確保できる……とまあ、こう書いたわけです」 当時、日本の国会議員の資質は、未知数だった。ひどく右翼的な人物が数多く出てきたり、地域や、ある業種の利益代表がスクラムを組んだ場合、民主主義の運営に未経験だった日本にとって、重大な試練に立ち向かわなくてはならなくなる。 ……エスマン氏の話を聞いていると、総理大臣の解散権については、「そりゃあそうだ」と納得させられてしまう。(天皇に内閣総理大臣の任命権を与えてしまうという点については、同意できない。) 現実的には、昭和28年に吉田首相が抜き打ち解散で行った「バカヤロー解散」がきっかけとなって、第7条解散という形で、エスマン氏の主張通り、「内閣総理大臣に解散権を与えるという事実上の運用がなされている。現行憲法第7条の「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。……三 衆議院を解散すること(略)」という条項がその根拠だが、これはGHQ草案の第6条ほぼそのままの条文だ。 不思議なことに、国会法その他をみても、どこにも内閣総理大臣に解散権を与えるということは書かれていない。考えようによっては、天皇に対する我々の助言と承認だと称すれば、第7条を根拠として、なんでもできそうな感じさえする。エスマン氏の意見とは違う方向だが、明治憲法の統帥権を拡大解釈した軍部の危険性と同類の運用をしていることは、大いに気がかりである。内閣総理大臣の最大の権限とも言われる第7条解散について、かって保利茂衆議院議長が問題提起をした*こともあるが、「君主制的民主国家」を誕生させた時に、深く考えておかなければならなかった事柄が、憲法の行間にもっとあるのかも知れない。 (p.267-271) *********** 参考資料: 横山大輔氏の論文 『衆議院解散の条件: 2005年8月8日「郵政解散」を素材として』 抜粋 3.解散権にどう歯止めをかけるか 解散権の行使に一定の歯止めをかけようとする学説や発言がこれまでになかったわけではない。その代表例は、元衆議院議長・保利茂氏が在任中に「議長見解」として公表することも考えて衆議院法制局からも意見を徴するなど慎重に執筆したという基準(いわゆる「保利見解」である。それによれば、「@議院内閣制のもと、立法府と行政府が対立して国政がマヒするようなときに、行政の機能を回復させるための一種の非常手段、A予算案や重要法案が否決、または審議未了となったり、審議が長期間ストップし国会の機能がマヒしたとき、B党利党略などで内閣不信任案も提出されないまま国政が渋滞を続ける場合、C前回の総選挙の争点とはなっていなかった重大案件が提起され改めて国民の判断を求めるのが当然とされる場合」に、内閣による衆議院の解散は許される。 また、深瀬忠一教授の提示した条件、すなわち、「(a)内閣と衆議院の意思が衝突した場合、(b)政権担当者の政治的基本性格が改変された場合、(c)前総選挙時に、国民の承認を得ていない重大な立法・条約締結その他重要政策を新たに行う場合、(d)選挙法大改正、(e)任期満了時期の接近」によれば、このいずれかの条件を満たした場合に限り、解散は認められるという。 芦部信喜教授も、ほぼ深瀬教授の立場を支持し、「7条により内閣に自由な解散権が認められるとしても、解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるから、それにふさわしい理由が存在しなければならない」とし、具体的には「@衆議院で内閣の重要案件(法律案、予算等)が否決され、または審議未了になった場合、A政界再編成等により内閣の性格が基本的に変わった場合、B総選挙の争点でなかった新しい重大な政治的課題(立法、条約締結等)に対処する場合、C内閣が基本政策を根本的に変更する場合、D議員の任期満了時期が接近している場合」としている。 出所:衆議院解散の条件〜2005年8月8日「郵政解散」を素材として〜 横山大輔 九州大学学術情報リポジトリ https://doi.org/10.15017/13865 つづく ■ 論壇一覧表に戻る |
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