2018/04/28up
論壇2018-03

本国憲法成立まで その6
鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を読む

憲法草案作成作業

   8.2月 8日(5日目後半) (第8章)
   9.2月 9日(6日目) (第9章)
 10.2月10日(7日目) (第10章)


記:2018/04/28

 

目 次

828(後半)

1) 人権小委員会の人権闘争

2) カットされた女性の権利

9. 2月9日(6日目)
  1) 寒く熱い週末
  2) 世界一の人権条項はかくして誕生した
  3) レッド(共産主義)条項

10. 210(7日目)

1) 公職追放に揺れた日本政界

2) 地方行政小委員会の第一稿は、全面的に書き直し

3) 前文、第一条と動き回った戦争放棄条項

4) 締切日に間に合った

 

8. 28(後半)

1) 人権小委員会の人権闘争

人権小委員会の担当した仕事は、近代憲法の骨格をなす部分である。人間社会の普遍的なモラルの有り様を定義づけるための草案だけに、膨大な原稿が出来上がった。しかも書き手が、凝り性で、完璧主義者で、頑固で、個性的で、といくつも形容詞がつくような三人組だったために、締切日を目前に控えて間に合わなくなりそうになってしまった。第一稿の締切日から一日遅れて、運営委員会との会議が始まり、こちらも行政小委員会に負けず、二日がかりのマラソン会議になった。

 

この推移は、ベアテ・シロタ・ゴードンさんとケーディス氏と証言者が二人もいるので、その状況は、エラマン・メモと合わせると様子がよくわかる。関連資料も膨大にある。

 

この会議も最初から激しい議論で始まった。

ハッシー中佐

「人権の章の原案第2条だが、〈この憲法に列記されていない権利は、国民に留保されている〉としているのは反対だね。残された権能も国会にあるべきだ。国民が、彼ら自身が創設した国会に反した権利を持つということはあり得ない。そもそも、この憲法は他の条文で、国会を通して行使される国民の意志が最高である、としているが、どうかね?」

 

人権小委員会の草案の第一稿らしきものは、数種類あって、ハッシー中佐の言う原稿がどれかはよくわからない。(一番最初のものと思われる草案の第条は、〈憲法によって定められた自由と権利、機会は他人によって侵されない〉という簡単なものだった)

 

しかし、この会議の結果、第2条は次のように変わる。

〈この憲法が日本国民と協議して保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の結果、過去の長い時間と経験を通して、現在及び将来の国民に対して侵すことのできない、永久の権利として信託されたものである。〉

 

ケーディス大佐

第4条には、さまざまな制限が記されているが、これには反対だ。つまり、これは暗黙のうちに、この憲法の無謬性を前提としている。一つの世代が、他の世代に対して、自らの問題を決する権利の否定を強要することになる。原案のままだと、権利章典(人権に関する条項)の改正は無効。つまり権利章典の変更は、革命によってしか成就されないことになる。とても賛成はできないね」

 

その原案の第4条に書かれていた問題の箇所。

〈第4条 この憲法の後日の改正と、将来できる法律、法令は、すべての人に保障された平等と正義、権利を廃止したり、限界を付けることはできない。公共の福祉と民主主義、自由、正義はいかなることがあろうとも、将来の法令によって侵されない。現行の法律は、この基本にないものがあれば、すべて無効となる。〉

 

ロウスト中佐

「しかし現代は、ある発展段階に達しており、現在人間性に固有のものとして認められている諸々の権利を、将来の世代が廃止するということは許されるべきでないと考えます。今回の憲法改正は、日本に民主主義を樹立するだけでは不十分です。今日までに人類が達成した社会及び道徳の進歩を、永遠に保障すべきだという理想を掲げなくてはなりません」

 

ワイルズ氏

「この第4条を削除すれば、日本が再びファシズムへの扉を開くことは避けられないと思いますよ」

 

ハッシー中佐

「第4条は、政治についての意見と論理を、憲法という高次元の存在としようとするものであるだけでなく、実際的でないことも指摘しておきたい。この条項の趣旨は、憲法に厳密に書き込んでおくというよりも、最高裁の解釈の問題だと思うが……」

 

この問題は、この運営委員会と人権小委員会との会議が行われたのが作業も大詰めの9日だったことから、最終段階まで持ち越し、結論が出ないまま、ホイットニー、マッカーサーに上げて、判断を仰ぐ形になった。

 

人権小委員会の討議の議事録は、克明すぎてほとんど割愛しなければならないが、その中に、やはり占領軍なのだと思わせるやり取りがある。

小委員会の原案の第12条は、「大学における教育及び研究の自由並びに合法的な調査研究の自由を保障する。教員の罷免権を有するのは、教育・研究専門職従事者の組織ないし協会に限られるべきである」となっていた。これに対し運営委員会は、連合国がある種の研究を厳しく制限し、ものによっては完全に禁止しようと考えていることを理由にあげて、調査研究の自由に反対した。〉

 

これは、占領軍が上陸するや否や、日本の原子力研究のためのサイクロトロンを破壊したり、航空機の研究と生産を停止させたことなどの一連の占領政策に関係している。

 

占領の本来の目的は、日本の軍国主義、侵略主義を根絶し、日本の持つ軍備、武器生産の潜在能力を完全に抹消してしまうことにあった。その上で、民主主義を移植しようという意図であった。

その最高の保障が、憲法によって日本民族が全世界に対して侵略戦争を反省し、民主国家に生まれ変わったという宣言をすることにあった。つまり、自由を保障されたといえても、あくまでも「占領下の自由」でしかなかったのだ。

 

この会議で議論が白熱してくるのは「自由権」についての条項と、ベアテさんが書いた「社会的権利及び経済的権利」の条項に入ってからである。

いつの間にかホイットニー民政局長も会議に加わって意見を述べた。

13日までに完全な草案にするには、10日が日曜日だから、9日、つまり翌日(明日)にはほぼ完全なものにしてマッカーサーに提出しなければならない。否応なしに意志決定を迫られるものが続出するだろうと判断してホイットニーも議論に加わったのだ。

 

ベアテとケーディスのやり取りは、半世紀近く経って、19935月、東大で行われた憲法学者とのシンポジウムの中でも再現された。

 

ベアテ・シロタ

「私は、どうしても女性の権利と子供の保護を憲法に詳しく書いておかなければならないと思って、とても細かく書きました。特に日本社会に概念のなかった社会福祉制度、公衆衛生、教育の無償、それに養子法、幼年労働……どれもこれも大切だと思いました。ロウストとワイルズは、私の考えに賛成してくれました。しかし、運営委員会は、それを認めてくれませんでした」

 

ケーディス氏

「私は、憲法に細かく書きすぎると改正手続きが大変なので、原則を書いておいて、細部は法律で決めたらよいということを言いました」

 

ベアテ・シロタ

「その法律を決める人も男性ですから、任せておくとだめだと思ったのです。どうしても憲法に書いておかなければと主張しました」

このやり取りはシンポジウムでも、特に白熱した部分だが、運営委員会と人権小委員会との会議でも面白い言葉が飛び交っている。

 

ロウスト中佐

「社会保障を憲法に入れることは、最近のヨーロッパ諸国の憲法では、広く認められている。日本では、このような規定を入れることは特に必要だと思う。というのは、日本では、これまで国民の福祉に国家が責任を負うという観念はなかった。この観念を一般に受け入れられるようにするには、憲法に謳っておく必要がある。

実際に、現在の日本では、父親の気まぐれによって、庶子が嫡出子に優先することもあるし、婦人は動産に等しく、米の作柄の悪いときには、農民は娘を売る事もできるのだ」

 

スウォーブ中佐

「しかし、乳幼児を抱えている母親の保護や子供を養子にすることについて、詳細な指示を憲法に織り込んでも、それを補う立法を国会が行わない限り、事態は改善されないだろうね」

 

ワイルズ氏

「おっしゃる通りだ。だが、我々はこれらの事項について、日本政府に確約させなければならない。これは、是対に必要だ」

 

ラウエル中佐

「でも、社会保障について完全な制度を設けるということは、民政局の業務ではない。もし、この規定を入れることを強く主張したら、日本政府は憲法草案を全面的に拒否するおそれもある」

 

激論は止まるところを知らず、妥協点は見出せなかった。

この応酬の中に、ベアテさんの発言はない。彼女は、討論に参加していなかったからだ。

(p.271-278)

 

2) カットされた女性の権利
ベアテ・シロタ・ゴードン
「私は、私の書いたものがどんどんカットされていくので、エモーショナルになってとうとう泣いてしまいました。それは、とても悔しかったんですもの……」

 

ケーディス

「ベアテは、私の胸に顔を埋めて大きな声で泣きました。私の服の胸のところが涙で濡れましたよ。軍服に涙の地図ができました。」

 

ベアテさんの泣き声が外に漏れるのではないかと心配になったと、ケーディス氏はしぐさ付きで話してくれた。かなりドラマティックな情景だったようだ。

この激論の結末は、ホイットニー民政局長が引き取って結論を出した。

ベアテさんの書いた条項は、「家庭は人類社会の基礎であり……」という前出(p.77)の第18条の他は、無惨にカットされた。ベアテさんの原案を現行憲法と比較すると次のようになる。

 

19条 妊婦と乳児を持つ母親は、国から守られる。必要な場合は、既婚、未婚を問わず、国から援助を受けられる。私生児は、法的に差別を受けず、法的に認められた子供同様に、身体的、知的、社会的に発展する事において権利を持つ。-----〔最終的にカット〕

 

20条 養子にする場合には、その夫と妻の合意なしで、家族にすることはできない。養子になった子供によって、家族の他のメンバーが、不利な立場になるような偏愛がおこってはならない。長子(長男)の権利は、廃止する。-----〔最終的にカット〕

 

23条 すべての公立、私立の学校では、民主主義の基本と自由と平等、正義、義務について教育することに力を入れる。学校では、平和的に向上することを、最も重要として教え、常に真実を守り、科学的に証明されたことを、研究について教えなければならない。-----〔最終的にカット〕

 

24条 国の公立、私立の児童は、医療、歯科、眼科の治療が無料で受けられる。-----〔最終的にカット〕

 

25条 通学している児童は、賃金のため、フルタイムで雇用することはできない。児童の搾取は、いかなる形であれ、これを禁止する。国連の組織と国際労働機関の基準によって、日本は最低の賃金を満たさないといけない。〔最終的に、現行憲法第27条の3項「児童は、これを酷使してはならない」となる〕

 

26条 すべての日本人の成人は、生活のために仕事をする権利がある。その人に合う仕事がなければ、その人の生活に必要な、最低の生活保護が与えられる。

女性は、どのような職業にもつく権利を持つ。その権利には、政治的な地位に就くことも含まれる。同じ仕事に対して、男性と同じ賃金を受ける権利を持つ。

〔「女性は……」以下がカットされ、最終的に現行憲法第27条に入る〕

 

27条 老齢年金、扶養家族手当て、未婚の母の手当て、事故保険、健康保険、障害保険、失業保険、生命保険などの十分な社会保険システムは、法律によって与えられる。

国連の組織、国際労働機関の基準によって、最低の基準を満たさなければならない。

女性と子供、恵まれないグループの人々は、特別な保護が与えられる。

国家は、個人の責任や義務を怠ったことによる場合でない限り、国民を守る義務がある。

〔具体性がなくなり、簡潔な現行憲法第25*となる〕

 

*25 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

昭和の初期、日本の乳幼児の死亡率は非常に高かった。それが、平均寿命を四十歳台に下げていた。その子供が成長し、学校に入る頃になると、今度はトラホームで目を真っ赤にし、虫歯でほっぺたを膨らませていた。医者にかかれないばかりに、おたふく風邪で命を落とすのは、そんなに珍しいことではなかった。

 

ベアテさんの話は、一つ一つの条項について、「こんなことは昔は普通でした。私くらいの年の人はご存じでしょう?」「だから……」と展開していく。

来日したときの講演で、大勢の女性を感激させたのは、彼女の書いた条文の中の「既婚、未婚を問わず」とか「私生児は法的に差別を受けず」「女性はどのような職業にもつく権利がある」「男性と同じ賃金を受ける権利を持つ」といった部分だ。聴衆の多くの女性が、「この意味は男の人には通じないわね」と頷き合っていたのが印象に残った。事実、カットされた女性の権利は、今以て宿題として残っている。

(p.278-282)

 

 

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参考資料:

映画「ベアテの贈りもの」上映時間1時間32

製作:「ベアテの贈りもの」製作委員会鞄本 映画新社 企画:赤松良子/岩田喜美枝/落合良

ベアテの贈り物HP (ドキュメンタリー映画とDVD)

http://www.beateg.com/index.html

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9. 29(6日目)

1) 寒く熱い週末

この土曜日、第一生命ビル6階の民政局は、熱気でむせかえっていた。

「週末までに各小委員会は、第一稿を書き終えること」軍隊の組織でなければ、到底不可能であった作業は、各小委員会とも曲がりなりに条文の体裁を整えていた。

 

各小委員会は運営委員会との検討も終わって、条文を確定する作業に入っていた。

その中で、三人で実に41ヶ条もの条文を書いた人権委員会と運営委員会との会合は、ベアテさんの担当した女性の人権に関する部分を除いて、かなりの条項をこの土曜日に持ち越し、行政小委員会にまけずおとらず大論争が巻き起こったからである。

 

涙で抗議したベアテさんばかりでなく、それまで日本や他の国で、人権が如何に無視されてきたかを見てきたロウスト中佐、ワイルズ氏は、憲法に細かな規定を書き込んでおくことを主張した。

これが、すべてに簡潔、原則主義のケーディス大佐と合わないのは当然と言えた。

 

ベアテさんはいう。

「みんなこの仕事に、それは純粋に打ち込んでいました。理想に燃えていたのです。誰のためにというものではありませんでした。法律というものは、支配者の都合や運用する人によって、違った方向に動きます。そのために泣く人が出ないようにというのが私たちの思いでした。

生涯の中で、一国の憲法を書くなどということは、願ってもない経験です。一生懸命でした。ロウスト中佐もワイルズさんも、同じように考えていたと思います。

『日本政治の再編成』は「権利章典(人権に関する条項)の草案は、担当の小委員会と運営委員会との間に重大な論争を引き起こした。両者は、社会的保障についてのどの程度条文に盛り込んでおくかという点に関して、意見が非常に違った」と率直に記している。

 

成り行きを心配したホイットニー局長も、この日は朝から会合に顔を出し、討議に参加している。しかし、ベアテさんは民政局長まで顔を出した9日の会合についてまったく記憶が残っていないという。自分の席に戻って無惨にカットされた文章を、つじつまが合うように修正するのに一生懸命だったのだろう。

 

2) 世界一の人権条項はかくして誕生した
「日本国憲法が世界でも高く評価されるところは、前文でも、戦争放棄の条項ばかりでもなく、人権条項でしょう。これは人類の基本的な権利だから修正しないという条項を、初めて入れたほどですからね」
と、マクネリー教授が高く評価する人権条項の検討は、時間的に追い込まれているにも拘わらず、精細を極めている。

 

ケーディス大佐

「原案の〈第三条 この憲法によって定められた自由、権利および機会は、国民の自律的協力に由来する〉にある〈自律的〉という語は、意味が曖昧で誤って解釈されると思うが、どうだろうか?」

 

ラウエル中佐

「同じように第26条にも曖昧な字句がある。原案の〈第26条 法律は生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義および民主主義の増進と伸張のみを目指すべきである〉という条文だが、社会福祉以外の目的を目指す法律が、数多くあるのは当然だ。もし、このような法律がすべて無効になると、私的な契約も、多くのものが無効になる。この種の規定は、私事に関する立法の干渉になるのではないか?」

 

エラマン女史の記録は、第三条は次のように修正されたとメモしている。

〈この憲法が宣明した自由、権利および機会は、国民の絶え間ない警戒によって、保持されるものである。〉

国民の絶え間ない警戒……。この非常にわかりやすい表現は、つい半年前まで超国家主義だった日本はもとより、地球上にはさまざまな政治形態の国が存在し、世界的にも人権の概念が成熟していなかったことを物語る字句だ。

この条項は、GHQ草案の第11条になり、最終的に現行憲法第12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって……」という風に変わっておなじみの文章になる。

 

ラウエル中佐が指摘した第26条というのは、ベアテさんの書いた条項だ。検討の内容と条文を付き合わせてみると、この会合の途中で、第一稿から第二稿に移っている。ベアテ、ラウエル氏が、検討が済んだ原稿をタイプし直して運営委員会に届け、それが配られて、検討が進んだらしい。

 

41ヶ条もあった第一稿は、第二稿で33ヶ条になっているが、それでもかなり膨大なものである。

 

第○条 法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義、および民主主義の増進と伸張〔のみ〕を目ざすべきである。国民の福祉を制限しまたは破壊する傾向を持つすべての法律〔合意、契約または公的、もしくは私的な関係〕は、国民の福祉を増進するものによって代置されるべきである。この目的を達成するため、国会は次のような法律を制定するものとする。

 

妊婦および乳児の保育に当たっている母親を保護援助し、乳児および児童の福祉を増進し、嫡出でない子および養子並びに地位の低い者のために正当な権利を確立する立法

確立された真理に基づいた無償の普通義務教育を設立し、維持する立法

児童の搾取を禁ずる立法

公衆衛生を改善するための立法

すべての人のために社会保険を設ける立法

勤労条件、賃金および就業時間について適正な基準を定め、勤労者の団結する権利および団体交渉をする権利並びに〈〔生活〕に必要欠くべからざる職業以外のすべての職業において〉ストライキをする権利を確立する立法

知的労働並びに内国人たると外国人たるとを問わず、著述家、芸術家、科学者および発明家の権利を保護する立法

 

この段階でも、まだまだ法律の条文としては冗長な文案を、運営委員会は限られた時間で成案に持っていかなくてはならない。

関係者全員が、非常に明晰な頭脳の持ち主だったと評価するケーディス大佐も、「疲労の極でした」というほどの、知的ハード・ワークの連続だった。

この条文に関するホイットニー将軍の発言がある。

「原案32条は、労働者にストライキ権を認める明文を置いているが、私には異議がある。この条項は、憲法がストライキを奨励しているものだというような、不幸な解釈を生む可能性があると思うがどうかね」

 

この異議を採用し、スマートなGHQ案の第24条〜第26条になる。

24条 法律は、生活のすべての面につき、社会の福祉並びに自由、正義、および民主主義の増進と伸張を目ざすべきである。

無償の普通義務教育を設けなければならない。

児童の搾取は、これを禁止する。

公衆衛生は、改善されなければならない。

社会保障は設けなければならない。 

勤労条件、賃金および就業時間について基準を定めなければならない。

 

25条 すべての人は、勤労の権利を有する。

 

26条 勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

この条項が、最終的に現行憲法の第25条〜第28条になる。おなじみの「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の文言は、日本の手に渡ってから加えられる。そのルーツは、高野岩三郎らの憲法研究会による草案である。

 

3) レッド(共産主義)条項
エラマン女史が小さなメモまとめたこの人権小委員会に関するやり取りは克明に記されている。
その中で、日本側で「レッド条項」といわれた土地の潜在的国有を書いた条項だけを見る。これは、現行憲法では消えている幻の条項だ

 

ケーディス大佐

「原案第36条では、土地および一切の天然資源に対する終局的権原は、国に与えられ、〈したがって、土地およびその資源に対する所有権は、賃借権と解釈され、不当な使用または継続的不使用があれば、それらのものに対する権利は、国に帰する〉とされている。これは厳密に解釈すると、不動産に対する所有権はすべて否認されることになってしまう。土地および資源に対する私的所有を〈賃借権〉と呼ぶべきではないと思う」

 

ロウスト中佐

「この条文は、個人はその土地に対して、一般の福祉に考慮を払うことなく、何でもやりたいことができるという、地主の伝統的な考え方を弱めることを意識的に目指したものなのですが……」

 

ケーディス大佐

「まあ、すべての土地とその資源に対する終局的権原は国に存し、国は、土地またはその資源を公の用に供する必要があるときは、どんな土地またはその資源でもこれを収容する権利を持つ……ということは必要だと思うがね。しかし、その場合にも、それには十分の補償がなされるべきだという規定を置くべきだろうね」

 

この条項があれば、空港建設などのさまざまな公的事業に膨大な土地購入資金を必要とする今の状況は、若干避けられたかも知れない。しかし、民主主義の原則である個人の財産権との折り合いは、数時間程度の議論で結論など出るはずもない。結局、運営委員会の勧告を考慮した文章にすることで落着し、次のようなGHQ草案第28条になる。

 

28条 土地および一切の天然資源に対する終局的権原は、国民全体の代表としての資格で国に存する。土地その他の天然資源は、国が、正当な補償を支払い、その保存、開発、利用および規制を確保し増進するために、これを収用する場合には、このような国の権利に服せしめられるものとする。

 

条文ナンバーがまだついていない段階の文案は、以下の通り

第○条 土地および一切の天然資源に対する終局的権原は、国民全体の代表としての資格で国に存する。〔従って〕土地およびその資源は、国が正当な補償を支払い、その〔適正な〕保存、開発、利用および規制を確保し増進するためにこれを収用する場合、〔並びにそのために必要また便宜な法律を制定する場合〕には、このような国の権利に服せしめられるものとする。(p.232-233)

 

この人権小委員会と運営委員会のメモは、まだ延々と続く。中でもホイットニーの発言は面白い。「自白の効力について、日本の検察官は伝統的に自白を濫用した歴史があるので、その防止条項が絶対必要だ」とか、「公判における弁護人を通じて反対尋問を行うことを許されるべきだ」という点などいくつかの例を挙げているが、明治憲法下の法の運用の歴史を実によく勉強している。

この中で、七日に死刑が確定したばかりの山下奉文陸軍大将の戦争犯罪人の裁判には、反対尋問の機会を与えられなかったことも話題に上っている。つまり、「憲法にそうした反対尋問の権利を書いた場合、日本人は我々を批判するだろう」というのである。

 

人権に関する草案の数は、41条から33条、そしてGHQ草案の30条、というふうに推移する。GHQ草案は全体で92条だったから、人権条項の占める比率の高さは大変なものだ。

条文が書き直されては、タイプされ、また手が加えられるという繰り返しは大変な作業だった。

書き込みがあったり、条文に番号のないもの、あるもの、さまざまの原稿が断片的に残っている。ベアテさんやケーディス氏の記憶にないものもある。いかに情熱を傾けた激しい論議が交わされ、修正が行われたかを物語る貴重な証拠である。

(p.290-293)

 

筆者コメント:

人権に関する小委員会のメンバーの経歴についてはすでに紹介した。ロウスト陸軍中佐(当時47歳)は多彩な学歴、海外活動、職歴を持ち陸軍少佐として任官、バージニア大学軍政学校、エール大学民事要因訓練所卒業、GHQには1945年秋に赴任した社会学者・人類学者である。

ワイルズ氏(当時55)は、ハーバード大学で経済学を学び、ペンシルバニア大学で博士号取得、テンプル大学で人文学博士取得、多彩な職歴、戦前1924年から25年、慶應義塾大学で経済学の講義、日本についての著作で早くから日本にも知られていた。戦時中はワシントンの戦時情報局で日本関係の仕事に協力、民事訓練所で日本の占領行政に携わる要員将校の教官を務め、終戦とともにGHQに配属、民政局勤務の後、参謀第二部(G2)配属のうるさ型長老である。

もう一人女性のベアテ・シロタ(22)は父(ユダヤ系でロシア・オーストリアでピアニスト)母とともに1928年に来日、5歳から15歳まで日本で過ごした後、単身渡米しサンフランシスコのミルズ・カレッジ卒業後ニューヨークでタイム社の調査担当記者。194512月、日本に残した両親に会いたくて、占領軍の要員に志願して来日、民政局勤務。六カ国語に堪能で才気活発な女性であった。

 

彼らだけでなく民政局のメンバーは、日本の軍人や官吏の学歴やその後の経歴のバラエティのなさに比べると、まったく違って、豊富なそして積極的な人生経験を持つ人たちである。

 

この三人のチームは、日本国憲法原案作成の中で人権条項原案を作成し、上述のようにケーディス氏がトップの運営委員会の間で、激論を繰り広げたが、提案原案は大幅に削除された状況を簡単にまとめた。

彼ら三人の奮闘により、当時世界最新の憲法条項を収集・分析・引用して成立した人権条項は、世界でも高く評価された。しかし、最終的にカットされた条項、とりわけ女性の権利についての条項は、成立後七十年を経ていまだに改善されずに残っていて、現在でもさまざまな社会問題化している。

日本国憲法改正論議は第9条改正問題に終始しているのが現状だが、人権問題、とりわけ女性の人権についての改正論議が高まることを期待する。

 


10. 2月10日(7日目)(第10章)
1) 公職追放に揺れた日本政界

2月10日、1月4日にGHQから指令を受けた日本政府がこの日閣議決定し、公職追放該当者の範囲を発表した。示された「極端なる国家主義団体、協力主義的団体または秘密愛国団体の有力分子(C項)」、「大政翼賛会、翼賛政治会および大日本政治会などの有力分子(D項)」などという対象範囲は、満州事変以降日本を動かしたすべての人たちと言ってよかった。この段階では、戦後初の総選挙は三月末に行われることになっていたが、朝日新聞では、本社調査として該当者氏名を発表している。この新聞を読んだ政治家の青ざめた顔が見えるような名簿だ。
公職追放の記事が七割を占める一面の片隅に、対日講和条約一年半以内、占領期間は十五年という、バーンズ国務長官の声明が載っているのが目につく。
(p.296)

2) 地方行政小委員会の第一稿は、全面的に書き直し
各小委員会と運営委員会の会合は、地方行政に関する部分を残すだけになった。
ティルトン少佐を長とする地方行政小委員会と運営委員会の第一回の会合の記録は見つかっていないので、それがいつ開かれたかはわからない。
11日に開かれた二回目の議事録によると、最初の小委員会案は不十分として棄てられ、運営委員会が書き直したとなっている。

ケーディス氏
「地方小委員会の最初の草案は、地方自治の権限について問題があるということで、10日には、マッカーサー元帥に見ていただかなくてはならないので、この条項抜きでまとまった草案を、民政局長に提出しました」

時間的に間に合わすために、地方行政に関する草案を引き取らざるを得なかったと話す。出来が悪かったということではなく、基本的な立場が違ったためだったという。
ティルトン少佐は、1945年10月に民政局に来てすぐ、地方行政について、東京帝国大学の田中二郎教授をGHQに招いて熱心に学んでいる。彼は極東の経済・行政の研究家で、それまでに日本、中国、朝鮮を旅行した経験もある。その意味で、日本の地方自治にはある程度通じていたようである。
問題は、現在でも道路交通法まで違う州の自治の個性が非常に強いアメリカと、小さな府県単位でそんなに規則を変えられない日本の事情をどう判断するかにあった。
明治憲法は、地方自治にはまったく触れておらず、実務は、内務官僚による完璧な中央集権体制によって行われていた。
小委員会の原案は、〈(地方自治体は)憲法や国会で制定した法律と矛盾しない範囲でのその他の統治権限を持つ。〉
つまり、中央政府に与えられていない権限は、地方自治体に留保できる、という一種の地方主権を打ち立てていた。
……
ケーディス氏の説明。
「『日本政治の再編成』にも書かれていますが、地方主権が強すぎるという話だったように記憶しています。
ティルトンは、地方政治に一つの意見をもっていましたが、日本は狭い国なので、アメリカの州の自治のような形は現実的ではないという話になったように思います。彼の能力がないということではなく、運営委員会の中でも、ラウエルとハッシーの間で意見が割れていました」

3) 前文、第1条と動き回った戦争放棄条項
もうひとつ、いつ草案が書かれたのかわからないのは、ハッシー中佐が一人で担当したとされる憲法前文である。
日本国憲法が日本人の手で書かれていないと極東委員会がのちに見破ったのも、私たちが今もって自国の憲法にバタ臭さを感じるのも、この前文に負うところが大きい。

セオドア・マクネリー教授*によると、
「前文の出典を追求すると、書き出しのスタイルはアメリカ合衆国憲法、典拠としたものは、リンカーンのゲティスバーグ演説、テヘラン会議宣言、大西洋憲章、アメリカ独立宣言、国連憲章などがあげられます。
ハッシーもラウレルも文章には一家言持っていて、参謀役として司令官の演説の草稿などは書き慣れていました。
しかし、いくつかの歴史的名文を参考にして、いかに世界に訴える文章を綴るかに心血を注いだのだと思いますよ。憲法を執筆するなんていうチャンスは、あだやおろそかに巡ってくるものではありませんから……」
ということだ。

*日本国憲法研究の第一人者で、メリーランド大学教授セオドア・マクネリー博士-----著者・鈴木昭典氏が米国でインタビューした人物

……前文を通して一貫した思想は、誰の発想だったのか?
ケーディス氏
「百パーセント、ハッシーです。マッカーサーでもホイットニーでもありせん。彼はこの前文に、エネルギーのすべてをかけていましたから……。しかも彼は文章にはある種の自信を持っていて、他人に直されるのを非常に嫌いました。
私は、世界原則とかモラルとか高尚なことを言っても、現実的ではないと思っていましたから、彼の考えには反対でした。〈百年先にはあり得るかもしれんが〉といった論争をしました。
結局は、ホイットニー将軍が〈あってもよいのではないか〉といったので、前文は残すことになりました。彼は准将で、私は大佐でしたから……。階級は一つしか違わなくても、軍において、将軍と佐官では大きな違いがありますからね(笑)。
そんな経緯があったわけですから、私個人としては、前文は重要なものとは考えていませんでした。日本政府に渡ってからカットされると思っていたほどです。でも、日本政府から返ってきた草案では、一文字も修正されていませんでした。

しかし、憲法前文のような重要な内容が、とてもひとりの中佐の文学性で成り立つわけはない。
その証拠に、ホイットニーが書いたとされるミズーリ号での降伏調印のマッカーサー元帥の演説に、ハッシーが書いた憲法前文と同じ文脈が見える。ホイットニーが情熱をかけて推進した憲法草案のその前文に、彼の影を見ないわけには行かない。

「しかし、文章の長いのには閉口しましたし、他からの引用が多いので、GHQの誰かが関係しているのがわかってしまうことを心配しました」

実際に、3月6日に憲法改正要綱が日本政府案として発表された時、各新聞は「予期せざるほど民主的(毎日)とか、「連合軍最高司令部と深い諒解が存在する点に於いて意味がある」(朝日)というふうに、その裏の事情を見破っている。
……当時スタッフの中で日本語から英語に、英語から日本語にと翻訳の作業に情熱を傾けたジョセフ・ゴードン氏は、英語としては当時の国際環境や日本の立場を見事に表現した名文だという。

その前文も何度か書き直されている。戦争放棄に関する文章が、前文の後段にある世界への誓いを述べた部分に入っていた。
「前文については、ハッシーは自分から志願した関係もあって、熱心に取り組んでいました。ラウエルも少しは手伝っていたかも知れません。しかし、私が修正した戦争放棄の条項が、いつ前文に取り入れられたかはわかりません。運営委員会全員が、混然として作業をしていました。私の書いた戦争放棄の条項も、誰もが見ることが出来ましたから……。
また、ホイットニー将軍は、戦争放棄の条項を第一条にしたかったようですが、早い段階で、第一条は天皇条項と決まっていました。
マッカーサー・ノートの原型から、〈日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる〉の部分をカットした時、その精神を前文に入れることを考えました。そして、〈われらは、われらの安全と生存を、平和を愛する世界の諸国民の公正と信頼に委ねようと決意した〉という文言で、日本の立場をはっきりさせました」

このあたりの判断を、今も間違っていたとは思わないと、ケーディス氏は明快に答える。
戦争放棄については、信念をもって処理したという自信が伝わってくる様な話しぶりである。

4) 締切日に間に合った
こうしてまとめられた草案は、10日夜、ホイットニー民政局長からマッカーサーに上がっていく。その経過も文章で残っている。
〈一、日本国民のための憲法改正草案を提出致します。
二、この草案は、民政局全体でよく検討した見解をあらわすもので、アメリカの政治思想のほとんどを反映しています。〉
このあと自信に溢れた七ヶ条の報告が続いている。この書類は、各章についてなぜこのように書いたかの覚え書きが添付された。きわめて懇切でわかりやすいものだが、この覚え書きを作成する作業は、実に大変だったようである。9日一杯かかった運営委員会と各小委員会の会合の後、ケーディス、ハッシー、ラウエルの三人は、草案の修正原稿をまとめ、10日の朝までかかって書き上げたという。

ケーディス氏
「直接私が最高司令官に説明に行くということは、ありませんでした。マッカーサー元帥には、この草案の段階と、12日の最終案の二回、目を通していただいています。
10日は日曜日でしたが、元帥も民政局長も夜遅くまで草案のチェックをされていました。
一つ非常に気にかかった条項がありました。それは、たしか人権小委員会が強く主張するので入れたのだと思いますが、〈第三章(人権条項の改正を禁ずるという条項でした。その制限を付けたままでマッカーサーに届けられましたが、その後、運営委員会としてそれを嫌いまして、最終段階で省くことにしました。
驚いたことに、マッカーサーから戻ってきた文書を見ると、同じ部分が消してあったのですよ」

その条項とは、
〈この憲法の後日の改正と、将来できる法律、法令は、すべての人に補償された平等と正義、権利を廃止したり、制限を付けることはできない。
公共の福祉と民主主義、自由、正義はいかなることがあろうとも将来の法令によって侵されない。
今ある法律は、この基本にないものがあれ、すべて無効となる。〉

「この精神は、現行憲法のたしか第97条に受け継がれています。しかし私たちには、未来に生きる人たちの権利を奪う資格はありませんからね……」
まさにケーディス氏は、正論の人である。
(p.303-304)

つづく


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