論壇2018-04

日本国憲法成立まで その7

鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を読む

11. 2月11日〜12日(8日目、9日目) (第11章)
12. 憲法草案日本側へ手交 2月13日 1時間10分の会議(第12章)
13. 終章(第13章)

文庫版出版に当たっての著者のあとがき

筆者あとがき


記:2018/05/14


目 次

11. 2月11日〜12日(8日目、9日目) (第11章)
 1) 積み残しの作業
 2) 遅れて完成した地方行政条項
 3) 疲労困憊、しかし念には念を入れて

12. 憲法草案日本側へ手交 2月13日 1時間10分の会議(第12章)
 1) 原子の光を満喫した……

13.終章(第13章)
 1) ジープ・ウェイ書簡
 2) 30時間の日米案翻訳戦争
 3) 草稿を抱えてワシントンに飛ぶ
 4) 守られすぎた秘密
 5) 日本の手に渡って

文庫版出版に当たっての著者のあとがき
筆者あとがき

記:2018/05/14



11.2月11日(第11章)
1)積み残しの作業

『日本政治の再編成』によれば、民政局内の草案作成作業は10日で完全に終わって、次にマッカーサー元帥の承認を得るために必要な説明文を用意する作業に入ったことになっている。
しかし実際には、運営委員会の仕事は、その説明文の作成に加えて、10日から11日にかけて、積み残しになっていた地方行政の部分の訂正案を仕上げる作業など、まだまだ残されていた。
11日には、運営委員会だけで地方行政の部分を検討する会合が持たれている。
……
特に人権小委員会は、8日と9日の運営委員会との会合の途中に書いた第二稿と、最終草案の間で、随分書き換えを行っている。二つの草案を比較してみると、ベアテさん担当の条項などは、もとの姿がほとんど一行ぐらいになるほどに凝縮され、問題の「レッド条項」も、大幅に書き直されている。
10日の夕方には、地方行政の部分を除いた全草案がマッカーサーに届けられているのだから、人権小委員会の書き直しに没頭したのは、9日の夜と10日の午前中しかなかったことになる。
……
ケーディス氏
「運営委員会と各小委員会との会議の中で条文が書き上げられたということは、ありませんでした。それぞれにメモを取り、小委員会に持ち帰って討議してまとめられるという方法でした。
ですから、各小委員会の人たちは、しょっちゅう運営委員会に出入りしたり、ホイットニー将軍の部屋で話し合っていました。論客ばかりでしたね。
11日は、疲労困憊という感じでしたが、マッカーサー元帥への説明文などは、誰が担当したのか覚えていません」

密室の9日間の前半は、実に明瞭に仕事運びを記憶しているケーディス氏も、終盤となると、前後の話が混乱している。
ホイットニー准将も、風邪を引いて熱が出ていたにも拘わらず、9日の会合から出席して、さまざまな意見を述べ、各小委員会を督促しに回っている。全員必死の追い込み作業だったので、もの凄い睡眠不足だったという思い出だけだ。しかし、なぜ自分たちが日本のためにこんな苦労をしなくてはならないのか、などというボヤキはまったくなかったという。

2) 遅れて完成した地方行政条項
ティルトン少佐が責任者を務める地方行政小委員会の原案は、運営委員会が引き取った後も、紆余曲折を経て成案となる。
11日の秘書エラマン女史の会議記録から、出来上がった案を要約すると、

――都道府県、市町村とそのさらに下の組織で、課税する権利を持っている法人は、一定限度で自治が保証される。それらの団体は、国会の定めた範囲で、自らの事務を処理し、基本法を定める権利を与えられる。
そして、課税の権限を持つ首長と都道府県、市町村の議員と、吏員の中で国会で定めるものを、直接選挙で選ぶ。
国会は、関係地方公共団体の有権者の過半数の同意を得ない限り、一般法を適用できる地方公共団体に対して、その地方公共団体のみに適用する特別法を制定してはならない――

となる。

市町村の「さらに下の組織」というのは、アメリカでは、州全域が市町村で埋まっているわけではなく、余ったところがさまざまな組織になっているが、そのことを指している。
「吏員の中で国会で定めるもの」とは、教育委員会などを予想していたのかも知れない。
ここまで出来上がるまでに、運営委員会の中でかなり揉めたようだ。
……
議事録によれば、地方行政に関する条項は、〈地方自治を強く主張するラウエル中佐と、中央による統治に同情的なケーディス大佐の主張の妥協の産物になった〉としている。
……
「ハッシーとラウエルは意見が分かれ、それぞれに別の草案を書きました。地方にどれだけの権限を持たすかという点で、かけ離れていたのです。ラウエル案はギリシャのポリスのような地方行政を考えたようなものだったと記憶しています。
結局収拾つかず、軍隊式の権限で、最終的には位が上である私がまとめました。運営委員会で、いろいろ作業はしましたが、最終原稿は私が書いています」
ケーディス氏の答えはキッパリしたもので、自分が、中央集権に好意的であるはずがないというのである。
ケーディス氏が書いた地方行政条項は、地方のための法律を国会が制定する場合、地方自治体の有権者の過半数の同意が必要、という中央の強権を封じる文言が加えられた。
これで、11日夕刻、地方行政を最後に、前文と全92条の
GHQ草案が出揃った。

筆者コメント:
地方行政小委員会の考え方は、地方の独立性を主張するアメリカの地方行政方式を採用することに極めて熱心であった。
一方、運営委員会は、それまでの日本が何でもかんでも、中央政府が地方を支配する中央集権主義体制を続けることには同意しなかったが、広大な面積のアメリカと違い、狭い国土のなかでの地域性を尊重し、それを高める方向に地方行政を持っていこうとした。そのため、地方行政小委員会の原案を受け入れず、運営委員会が地方行政条項を自ら作成したのである。


3) 疲労困憊、念には念を入れて
2月12日、ホイットニー局長も加わって、運営委員会は最終検討会を持つ。そこで章ごとに再検討され、修正が行われた。
反逆罪についての条文が削除されたり、ハッシー中佐の意見によって、最高法規の章に、憲法制定時の公務員も憲法を擁護する義務を負う、ということが加えられたり、行政権が、内閣総理大臣から再び「内閣に属する」というふうに、細かく変えられた。

天皇条項についても、この時点まで、「皇位」と「天皇」という言葉が並んで使われていた。これでは、象徴の二重性の問題が生じる。そこで「皇位」という言葉が棄てられ、現行憲法と同じ、「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって……」という文章に直される。

エラマン女史の記録は、相変わらず細かく記されているが、非常に注目されるのは、前文をめぐるやり取りである。

ハッシー中佐
「前文にこんな一文を加えたらよいと思うがどうだろうか?〈我々は、いずれの国民も自己に対してのみ責任を負うのではなく、政治道徳の法則は普遍的なものであり、我々は、この法則によって主権を有しているものであることを認める。〉

ケーディス大佐は、直ちに反論する。
「普遍的な道徳法則を宣明にすることは、実用主義的な考えではなく、イデオロギーに基づくものだ。それは、かっての王権神授説を思わせる。
すべての国民、すべての国家は、節度を守って行動し、他の国民や他の国家が持つ同様の権利を侵害しない限り、自らの道を進むという、侵されない権利を持っている。
たとえ世界国家というものが存在し得るとしても、それが、他の国、あるいは国民に対して干渉する権利は持ち得ないと思う。
各国家は、自分の運命の最終的決定者であって、もし国際協力の道を選ぼうとしたらその国が決めればよい。しかし、国の主権は、あくまでも国家自身の必要性に由来するものであって、他から由来するものではない
実際問題として、政治道徳と主権とは、お互いに何の関わり合いもないものだ。私としては、反対だよ」

ケーディス氏は、現実主義者の一面が強い。これは、戦争放棄の条項に対して「国家にとっての自衛権は、個人にとっての人権と同じ」と言わせているのと同根の思想である。

ケーディス氏
「ハッシーは、理想主義者でした。私は、そんな高尚なことを言っても、現実はとてもついてこないと主張したんですがね。
この草案を作成するにあたっての、国連憲章を参考にしろというホイットニーの注意が思い出されるような場面だが、この後の議論は、平和と人権について、彼らがどのような未来の夢を見ていたかをよく表している。

ハッシー中佐
「国際連合の成立によって、あなたのような議論は時代遅れにもなったし、馬鹿げたものになったと思う。すべての国家を拘束する基本的な政治道徳を認めることは、50年以内に自明の真理になるだろう。
どのような国家でも、主権の行使が普遍的な政治道徳を破る場合には、主権を行使する権利はない。このような前提が一般に認められていることが、現在進んでいるニュールンベルグの戦争裁判の基礎になっている。ドイツの軍人や政治家に対し、彼らが自分の国の国民に対してしたことをもとにして、裁判しているのだから……」

ケーディス大佐
「たしかに百年後には、この条項が当たり前になっているかも知れない。それは認めるが、私は説明したように、この条項は誤った命題を述べていると考える。これが憲法に入れられると、憲法に書かれている実際的原理が弱められる。われわれの書いた憲法は、言葉の遊び以上のものではないと受け取られることになるだろう」

この議論の決は、ホイットニー准将がとる。
「〈我々は、この法則によって主権を有しているのである〉の文章は、二千年にわたって日本国民の心に刻み込まれてきた信念と対決するものだと思う。この条項によって打ち樹てられる原理は結構だが、もっと柔らかい文章の方がよいのではないかね。私の案を書いてみよう。

〈われらは、いずれの国民も自己に対してのみ責任を負うものではなく、政治道徳の法則は普遍的なものであり、このような法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国との対等関係に立とうとする各国民の責務であると考える。〉

ホイットニー将軍の書いたこの部分は、日本側の手に渡ってからもほとんど修正されず、現行憲法の前文の最後の部分に生きている。

(日本国憲法前文の最後の部分)
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

各小委員会の草案がまとめられて、10日マッカーサー元帥にあげられた時は、まだまだ未完成の部分が多かった。GHQ草案の体裁を最終的に整えたのは、この12日のホイットニーを交えた会合だったようだ。

人権に関する第三章の標題も「人権」から「国民の権利および義務」と改められ、外国人に対して法の平等を求めた条文から、「〔外国人が〕犯罪について訴追を受けたときは、外交機関および通訳の助けを受けることができる」という文章が削除されるなど、膨大な修正が行われている。

運営委員会が、全条項について検討を終え、11章、92条の
GHQ草案が完成したのは、12日も夜になっていた。
ダブル・スペース20枚の原稿は、謄写版用の原紙に打たれ、複写は30部作られた。
そのNo.1とNo.2がマッカーサー元帥に届けられた。
その時の上申書のタイトルは、〈
Proposed Constitution for Japan (日本国憲法草案) 〉となっている。SWNCC-228やまもなく発足することになっている極東委員会などへの配慮が見える。

〈ホイットニーより最高司令官へ 1946年2月12日
一、日本国憲法草案の正本第一号および第二号をお届けしますので、あなたのファイルに保存下さい。正本第一号には、この文書の原案を閣下のご検討を仰ぐべく提出しました説明書が添付されております。(以下略)〉

このあとに、人権条項の草案をマッカーサーがカットしたことについて、それが運営委員会の考えと一致したというコメントと、日本側との会議が明日(13日)午前10時に外務大臣官邸で行われることが決定した、という報告が付け加えられている。
この12日の文書には、憲法草案に加わったメンバーのサインがついているが、強制的に日光に追放休養させられたエスマン中尉、キーニ中尉、ベアテさんのサインがない。
ベアテさんは、メンバーが署名したときに何らかの理由でその場にいなかったようだ。彼女は「とても残念、今からでもしたい気持です」と悔しがっている。

いずれにしろ、民政局上げての憲法草案作成作業は、この日、12日深夜に終わる。

ケーディス氏
「ホイットニー将軍は具合が悪くて、日曜日あたりから気分がすぐれなかった。熱があったらしく、額にビッショリ汗をかいていて気の毒でした。だから〈明日の日本側との会議は、延期しましょう。ご病気なのですから〉と言いましたら、彼は〈いや、日本側は信じてくれないよ。外交によく使う駆け引きの仮病だと思われるだけだ〉と言いましてね……」
(p.306-319)


12. 2月13日 1時間10分の会議(第12章)
 1) 原子の光(Atomic Energy)を満喫した……

2月13日の朝、ケーディス大佐は、ホイットニー将軍の病状が心配だった。9時前に、帝国ホテルの将軍の部屋をノックすると、気息奄々とした声が聞こえた。彼はまだベッドにいた。
「これはだめだ、と思ったら、起きるから手を貸せと言うんです。ベッドから起こしてズボンを穿かせましたよ。もう精神力だけという状態でした」
ケーディス大佐は、ホイットニー将軍を抱きかかえるようにしてジープに乗せ、ハッシー、ラウレルと共に外務大臣官邸に向かった。

GHQ民政局長コートニー・ホイットニー准将、民政局草案作成の運営委員会リーダーであるチャールス・L・ケーディス陸軍大佐、そのメンバーであるアルフレッド・R・ハッシー海軍中佐とマイロ・E・ラウエル陸軍中佐の4人が、約束の午前10時、外務大臣官邸に到着。
終戦連絡事務局次長の白洲次郎が出迎えて、庭に面した長い廊下がついている和室に案内した。

そこには、吉田茂外務大臣、松本烝治国務大臣、通訳として呼ばれた外務省嘱託長谷川元吉が待っていた。
この13日の会合の記録は双方に残されている。アメリカ側の報告(ケーディス大佐が後に作成したもの)は、詳細な描写付きで書かれている。

  〈ホイットニー将軍は、太陽を背にして座った。日本側の代表の向かい側のその席は、明るい日差しに照らされていた。われわれ随員は、ホイットニー将軍の隣に、日本側と向かいあって席に着いた。
ホイットニー将軍は、2月8日に日本側が提出していた松本案(憲法改正要綱)の討論になるのを制して、ゆっくり一語一語重みを付けて話し始めた。

「先日、あなた方から提出された憲法改正案は、自由と民主主義のための文書として、最高司令官が受け取ることのできないものです。しかし、最高司令官は、日本の人々が、過去に経験した不正と専制支配から彼らを守る、自由で啓発的な憲法を熱望していることを十分に理解しており、ここに持参した文書を、日本の情勢が要求している諸原理を満足させているものとして承認し、あなた方に手交するよう命じました」〉
            (2月13日のアメリカ側記録)
 

ホイットニーは、ここで草案を日本側に渡すように命じる。そして、コピー番号六号を吉田外務大臣に、七号を松本国務大臣に、八号を長谷川氏に、九号から二十号を白洲氏に渡す。十分に読む間、われわれは席を外すと言って、四人は庭に出る。
日本側としては、松本案についての意見を聞くつもりで、その準備をしてこの会談に臨んでいたのだから、ショックは一通りではなかった。

アメリカ側の表現だと、

  このホイットニー将軍のこの発言を聞いた日本側の人々は、あきらかに呆然とした表情を示した。特に、吉田外務大臣の顔は、ショックと憂慮の色を隠しようもなかった。この時のすべての雰囲気は、劇的緊張に包まれていた。
              (2月13日のアメリカ側記録) 
 

となる。ケーディス大佐は、熱の引かないホイットニーが心配だったというが、日本側の誰もそのことに気が付いていない。

  10時10分にホイットニー将軍とわれわれ随員は、ポーチを出て、陽光の降り注ぐ庭に出た。ちょうどその時、一機のアメリカの軍用機が官邸の上空を飛び去った。15分後に白洲氏がわれわれと合流したが、ホイットニー将軍は物静かな口調で、「私たちは戸外で、アトミック・エナジーの暖かさ(太陽の熱を指す)を楽しんでいるのです」と話しかけた。

10時40分、白洲氏は二人の大臣との会議に参加するよう呼び戻された。そして数分後、準備ができたと告げに来て、われわれは再びポーチへ戻った。

(2月13日のアメリカ側記録)
 

この間、日本側の状況はこんな具合だった。

  早速、どういうことが書いてあるのかと思ってみると、まず前文として妙なことが書いてある。それから天皇は象徴である、シンボルであるという言葉が使ってあった。憲法のようなものに、文学書みたいなことが書いてあると思って大いにびっくりした。また、国会は、一院制で衆議院しかない。それから国民の権利義務に当たるところには、いろいろ細かい規定が書いてあって、その中に驚くべきことには、土地その他の天然資源は国有とする。ただし適当な補償は払うという規定があって、これには一番驚いた。
そういうものをめくって見て、大変驚き、約20分ほどずっと見たが、これではとてもだめだ。こんなものをいま即答することはできないから、持って帰るより仕方がないと相談しているうちに、先方は席に戻った。
                  (憲法調査会資料)
 


この内容は、松本国務大臣がのちに、憲法調査会で報告したものの、ほんの一部だが、「こんなもの」という表現の中に、いろいろな意味が汲み取れる。

ホイットニーは、席についてからさまざまな質問に答えるが、日本側に向けて決定的ともいえる発言をする。

  あなた方がご存じかどうかわかりませんが、最高司令官は、天皇を戦犯として取り調べるべきだという、他国からの強まりつつある圧力から、天皇をお護りしようという固い決意を持っています。これまでも最高司令官は天皇を護ってまいりました。そうすることが正義に合致すると考えていたからで、今後も力の及ぶ限りそうするでしょう。しかし、最高司令官といえども、万能ではありません。
しかし、最高司令官はこの新しい憲法の条項が受け入れられるならば、事実上、天皇は安泰になると考えています。

最高司令官は、この憲法をあなた方の政府と党に提示し、採用するよう考慮を求め、希望されるならば、この草案を最高司令官によって完全な支持を受けた案として、あなた方が国民に示されてもよい旨を伝えるよう、私に指示されました。
もっとも、最高司令官は、これを要求しているのではありません。しかし、最高司令官は、この案に示されているさまざまな原則を、国民に示すべきであると考えています。最高司令官は、可能ならば、あなた方自身の手で示されることを望んでいますが、それができないならば、最高司令官自身で行うつもりです。
 


松本国務大臣は、この時「パーソン・オブ・ジ・エンペラー(天皇のご身体)」というメモをしており、ホイットニーの発言を脅迫に近い受け取りかたをしている。占領政策の全体の流れとその背後の動きを知っていれば、このホイットニーの演説は非常に好意的なものとして受け取れるが、「発表しなければ当方で国民に知らせる」という部分と合わせると、相当強烈なパンチであったろう。

ケーディス氏は、この場面を後から文書化したこともあって、アメリカ側の記録とほとんど同じ描写で語ってくれたが、「パーソン・オブ・ジ・エンペラー」という表現には記憶がないという。

「当時の時代背景としては、アメリカの議会で天皇を戦犯にという議論が行われていましたし、極東軍事裁判所のウエップ(オーストラリアの裁判官。オーストラリア高等裁判所判事)が、〈部下ばかりが戦犯に問われているが、親分はどうした〉と言っていました。その意味で、マッカーサー元帥は非常に困難な立場にあったことはたしかです」

極東委員会の事務局員であったリチャード・フィン氏(元国務省日本課長、現アメリカン大学準教授)によれば、
「極東委員会は発足前で、この時は極東諮問委員会でしたが、オーストラリアとニュージーランド代表が天皇戦犯問題を強硬に主張していました。中国とソビエトは、そんなに強く主張はしていませんでしたが、アメリカ代表のマッコイ将軍は、高齢であまり力がなかったのです。しかも中国・ソビエトには拒否権がありましたし、マッカーサー元帥は、頭が痛かったと思いますよ」

極東軍事裁判との関係については、清瀬一郎氏の証言がある。

  極東軍事裁判が始まったのは四月であるが、はじめのころ、キーナン検事その他に天皇を呼びたいという空気があり、非常に危険な状態であった。それ故に、2月13日頃は、やはり憲法の草案を拒絶するのであるならば、証人くらいに呼んでおどかそうという時であったろうと思う。
                  (憲法調査会資料)
 


「最高司令官も万能ではありません」という言葉の裏にある状況は、切迫していたのだ。
その意味で、この2月13日という日は、
GHQにとって微妙な日だったとも言えるのである。

この会議は、このあと一院制の問題などで細かいやり取りをしているが、ホイットニーは、「憲法問題は4月10日に予定されている総選挙よりかなり前に国民に示されるべきである」と念を押して終わる。ホイットニー将軍以下4人が、外務省官邸を引き上げたのは、11時10分。
日本のその後の半世紀を決定する会議は、わずか1時間10分で終わった。

13. 終章(第13章)
 1) ジープ・ウェイ書簡

GHQ案を受け取った日本政府側のショックは並大抵ではなかった。
13日、外相公邸から帰った松本国務相は、すぐに幣原首相に報告した。
ところが、
GHQ側が説明した「国際的に緊迫した状況」という点は理解していなかったらしく、相談の結果、松本案の再説明書を書いてGHQの再考を促そうという話に落ち着く。

松本は、ことここに至っても、まだ日本政府の自主性が認められるとものだと思っていたらしい。学者としてのプライドと実力を持っていた人だけに、
GHQを説得できると考えていたようだ。そして大部の説明書を書き上げる。

この再説明書は、「憲法改正案説明補充」という標題が付けられて、18日に民政局に提出されるが、「これについては再考の余地はない」と一蹴される。そして「20日までに回答せよ。でなければ総司令部案を当方で発表する」と通告される。
この使者に立ったのは、終戦連絡事務局次長・白洲次郎だったが、彼はこれより前の15日、いわゆる「ジープ・ウェイ・レター」と呼ばれる書簡をホイットニーに送っている。

「松本博士は、若い頃相当な社会主義者だった。今でも心から自由主義者である。そういう資質の彼にして、あなたの草案は非常にショックだった。
しかし、あなたの草案の目的も、彼の目的も精神においては一つのものであると考える。
しかし、あなたの道は、直線的で非常にアメリカ的なものである。彼らの道は、回り道で、曲がりくねり、狭い道で、日本的なものである。
あなたの道はエア・ウェイであり、彼らの道はジープ・ウェイでありましょう」

この書簡には、挿絵(スケッチ)まで描かれていた。

ホイットニーは、その翌日、丁寧な言葉で返事を書いている。
あなたのいう意味は理解できますと、紳士的に前置きした上で、

「この問題は不必要な遅滞を許さないものであり、外部から別の憲法を押し付けられた場合、最高司令官が保持できるように取り計らっている伝統と機構(天皇制のこと)も、洗い流されてしまうでありましょう」

と、事は急を要するのだと強調している。

日本国民が、この憲法を自らの意志で一日も早く世界に宣言して、平和国家への誓いをたてることが、天皇制を守り、天皇を強硬派の虎口から守ることになるのだ……という意味が、日本側にまったく通じないもどかしさがよく現れている。
……
20日まで返答せよ、と迫られてやっと19日、閣議が開かれる。この時、閣僚のほとんどは、初めて事の真相を聞かされる。そこで幣原首相がマッカーサーと会見して、真意を確かめることになる。そして20日までの回答を22日まで延期して欲しいと申し入れる。

  我輩は日本のために誠心誠意計っておる。天皇に拝謁して以来、いかにしても天皇を安泰にしたいと念じておる。しかし、ワシントンの極東諮問委員会の討議の内容は、実に不愉快なものであったと報告を受けている…… 
                 (憲法調査会資料)
 


22日、マッカーサーは、例によって幣原首相に大演説をぶつ。そしてベーシック・ホームズ(原文のまま)を主張する点は、天皇を象徴とすること、および戦争放棄の二条項であると説明した。
同じ22日、松本国務相は、ホイットニーと会談し、さまざまな条件を出す。
GHQ案は、人民の発議になっているが、大日本帝国憲法は、
  第73条で、天皇の発議以外には憲法を改正できないとしている。
○戦争放棄の条項は、前文に入れられないか?
○我が国の国情から二院制が必要だ。

*大日本帝国憲法第73条:
1. 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2. 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

ホイットニーは、そのほとんどを拒否し、二院制だけを認める。
同日午前、マッカーサーとの会見を終えた幣原首相は、皇居に参内し、天皇陛下に事の次第を言上する。
『日本政治の再編成』によると、
〈内閣総理大臣は、最後の手段として吉田と楢橋を伴い天皇のご意見を伺った。裕仁は躊躇されなかった。彼は幣原に最も徹底的な改革を、たとえ天皇ご自身から、政治的機能のすべてを剥奪するようなものであっても、全面的に支持すると勧告された。〉
となる。
GHQ憲法の受け入れについても、「御聖断」があったのである。

これを受けて、松本国務相は、いわゆる3月2日案といわれる、
GHQ案をベースにした日本政府案の執筆にかかる。佐藤達夫法制局第一部長、入江俊郎法制局次長らをスタッフに3月11日を目処に極秘で作業を進める。
ところが、総司令部から矢のような督促があったため、3月2日に一応完成した政府案を、日本語のまま、3月4日に民政局に提出する羽目になる。
(p.330-334)

 2) 30時間の日米案翻訳戦争
ケーディス氏
「提出された日本案を、日本政府の代表者達を待たせたまま、すぐに翻訳させました。ところが、英語になったものを見ると、元の案と大幅に変わったものでした。私たちは、その日のうちにでも発表したかったので、ただちに松本博士との検討会議に入りました。日本政府修正案の英語版を、GHQの原案と対比しながら、英語、日本語を選んで一字一句、対応させなければならないので、大変な作業になりました。〈
sovereignty(主権)〉〈advice and consent(助言と同意)〉などの単語では、随分揉めました。日本側とお互いに字引を見せ合って、これでは、どうだろう。この単語はどうだ。といった調子で、いつ果てるとも知れない論議が続きました。そういえば〈people(人民)〉なんて単語も問題になりましたね。〈nation(国民)〉との関係はどうなるのかということでね……」

3月4日午前十時から第一生命ビル6階の民政局602号室で行われたこの会議には、日本側から松本烝治国務相、佐藤達夫法制局第一部長、白洲次郎終戦連絡局次長、外務省の小畑薫良、長谷川元吉氏が出席、民政局側から、ホイットニー民政局長、運営委員会のメンバーであるケーディス大佐、ハッシー、ラウエル中佐の他に、ヘイズ、ロウスト、プールらの執筆陣が控え、通訳としてベアテ・シロタも末席にいた。

この会議も、両者の思惑違いで始まる。松本国務相は、ホイットニー将軍に、この案は、まだ閣議決定を経ない試案に過ぎないという説明からスタートした。日本側はこれを叩き台にして折衝を続け、時間をかけて確定案にしていくものと考えていた。
しかし、ケーディス大佐は、その案をすぐさま翻訳に回し、英文が出来上がるごとに検討を始めた。そして、第一条から国民主権の部分がカットされていることに怒り、このような案では、審議はできないと言い出す。
何とか第1条をまとめて、次は第2条というふうに進み始めたが、第3条でまた暗礁に乗り上げる。天皇のすべての国事行為は「〈内閣の助言と同意(
The advice and consent of the Cabinet)〉という箇所が、「〈輔弼〉を必要とする」に変えられていると、また激論に火がついたのである。

  アメリカ側は内閣の「コンセント」を必要とするとなっている先方案を改めて、これを単にアドバイスを意味する補弼だけとしたのはなぜか、と詰問した。そこで松本は、輔弼をアドバイスと直すのは適当ではないと思うが、輔弼なくしては、天皇はなんらの行為も有効には行うことはできない。輔弼が憲法の要件である以上、これを掲げて十分ではないか。協賛の語は議会に限って用いられてきたものであり、この場合はこれを使うのはおかしいと答え、卓が震えるくらいに激論を交わした。
かくして、松本は二時半頃まで司令部にいたが、先方は相当に興奮しているので、激論激化の結果、他日の妥協の余地を減殺することを恐れ、佐藤部長に後事を託して、用務にこと寄せて帰り、幣原首相に報告をした。
                 (憲法調査会資料)
 


この激論は、「コンセント」に対する「賛同」という日本語を発見して一件落着する。
字引にある同意、賛成、承認という単語では、民政局側にはなかなか伝わりにくかった。

プール少尉は、
「私は後の席で待機していて、質問があれば答える立場でしたが、天皇条項は一語一語が論議になりました。私が発言する機会も多かったのですが、日本語の制約と意味の深さは、閉口するほど理解しにくいものでした」

松本国務相が帰った後は、専門家は佐藤部長一人が残され、まさに孤軍奮闘になった。
ベアテ・シロタも、達者な日本語が重宝されて、通訳としてメイン・テーブルで八面六臂の大活躍をする。

「会議が持たれた602号室には、コーヒーやサンドウィッチが運び込まれ、休憩もなしで、ぶっ続けで対訳作業を続けました。とにかく、日本案はあまりに修正されたものだったので、なぜ変えたのかということで、しばしば論議が紛糾しました。その大声を大声で通訳するので、声がかれてしまいました……。
何時
頃か忘れましたが、白洲さんがトイレか何かに立った後の椅子の上に、GHQ案を日本語に訳したものがありました。それを見つけたので、その後は、これを使おうじゃないかということで、翻訳の作業が大部早くなりました」

その段階で、日本政府の作った3月2日案は、実質的にボツになっていたのである。
そして、4日の午後6時、日本側案の英訳作業が一段落した頃、民政局側から、「今晩中に日本国憲法の確定草案を作成することになった。日本側もこれに参加してもらいたい」という申し入れがなされる。
この作業を、執務室でずっと待機しながら見守っていたマッカーサーが、ホイットニーに命令したらしい。
マッカーサーもホイットニーも、翌日の午後4時半まで、宿舎に帰らず、紛糾した問題点の報告を逐一聞き、翻訳、検討を終わった条項に目を通していたというから、鬼気迫るものがある。

日本側も、法制局から数人が応援に来たが、松本国務相を代行する責任は、佐藤達夫氏の肩に重くのしかかる。
「午前2時頃になって、人権の条項に入り、女性の権利の部分になったところで、日本側は大騒ぎになり、また激しい議論になりました。そしたらケーディスが、日本側にこう言ったのです。

〈女性の権利については、ミス・ベアテ・シロタが確固たる信念で書いたものです。このまま通しませんか?〉

彼がそんなことを言いだしたことに驚きました。でも、私は通訳として、時々は日本の立場に立って、一生懸命にやっていましたので、日本の人たちにも好感を持たれていました。それで議論はストップして、スピーディに進み始めました」

ベアテさんの名通訳で大いに助けられたというのは、この会議に顔を出していた全員が口を揃えていう。彼女の明るさと才気煥発さが、どれだけこの刺々しい会議を救ったかもしれないと。

それでも、あのレッド条項といわれた「土地、天然資源の国有化」の条項は、葬り去られた。

日本側から出された修正箇所は多岐にわたった。国会が、最高裁の判決をさらに審査するという条項の削除は認められ、一院制だった原案から二院制への修正についても、参議院に対する衆議院の優位性を認めるという条件付きで了承される。
しかし、日本側の3月2日案で葬られた条項の中で、この時に復活したものも多かった。

佐藤達夫氏の述懐は、

  天皇に関する部分が最も厳密であり、その他の部分についても先方(GHQ側)は、基本的な部分については一歩も譲らなかった。
午後4時か4時半頃でしたが、やっと終わったところへホイットニー将軍が入ってきて、私どもの手を握って感謝の意を表明した。それは不自然と思われるくらいであった。
                  (憲法調査会資料)
 

(p.334-339)


筆者コメント:

憲法日本案作成の中心となった松本国務相は、日本が戦争して負けたという現実をまったく理解せず、ただひたすらに日本案を押し通そうとした。彼は敗戦に伴う世界的な状況についての情報を知らず、知ろうともせず、しかも、それにはまったく無頓着であった。
GHQ側との交渉では、自論に固執し、感情を爆発させ、自分の意見が受け容れられないと、重大問題を肝心要なときに、役人である佐藤達夫に任せて敵前逃亡してしまった。まるでダダをこねている子供同然であったといえる。
このような人間が日本の指導層であったとは、驚くとともに怒りを覚える。シベリア出兵、中国大陸、東南アジアへの侵略、そしてアメリカを主力とする連合軍との戦争を開始して惨敗したわが国の指導層が、世界を知らずに、知ろうともせず、やたら自惚れた神懸かり精神力を振り回し傲慢な振る舞いで国民を塗炭の苦しみに追いこんだのである。

 3) 草稿を抱えてワシントンに飛ぶ
3月5日は、朝から閣議が開かれた。そこに総司令部で審議が終わった条項の草案が次々と運び込まれてくる。それを受けて審議が進められた。しかし、そこでここは問題だから修正したいなどと、GHQ側へ撃ち返せるような状況にはなかった。午後に入って、総司令部側から、今日中に草案を発表したいという申し入れが来る。まさに足元から鳥が飛び立つような慌ただしさだ。
これに対して日本側は、日本文を推敲する時間がないので、何とか発表を明日に延ばせないかと、申し入れる。この時点で6日の発表は決定的になった。
夕方になって、内閣としてはこの草案を採択する他はないと決断し、幣原総理大臣と松本国務大臣が宮中に参内して、天皇陛下に奏上、憲法改正についての勅語を出していただくことを奏請するという展開になる。

この時の閣議のメンバーだった芦田均氏(厚生大臣、日本自由党、戦前は外務省官吏)の話

午後引き続いて閣議が開かれた。2時15分、白洲君は、英文で書いたアメリカ案を10部下げてきて、それらについておるアメリカ側の手紙を渡して、今日中にアメリカ案を受諾するかどうか返事をもらいたいと言っておった。でなければ、今晩アメリカ側のテキストを発表する。アメリカ側は、本国の空気を見て一刻も猶予はできないと感じておるように見えるというのが、その時の白洲君の話であった。

アメリカが、もし発表するとすれば、日本側でも発表しないわけにはいかない。そうかといって、アメリカ案を直訳したような日本文しかできておらず、ことに前文にある
[We the Japanese people]などという言葉は、まったく欽定憲法を覆すものであって、現行憲法73条と相入れない。これをどうするかというので、閣議ではいろいろな論議をしたが、結局はアメリカのいうことを聞くとしても、文句は何とか変えることはできないだろうかという話をしたのが結論である。
                  (憲法調査会資料)


ケーディス氏の記憶でも、
「〈現行憲法は欽定憲法なので、国民が憲法改正を発議できない〉と誰かが言ってきたことを覚えています。そこで、天皇の勅語を出していただいて、国会にそういう作業を命じる、とすればよいというアイデアを出した記憶があります。何しろ時間がありませんでしたから……」
とのことである。

そういう切羽詰まった情況の中で、慌ただしい勅語の原稿を作り、午後4時半に、幣原総理と松本国務相が参内する。
天皇は、

  今となっては仕方あるまい。勅語通りでよろしい。しかし、皇室典範改正の発議権を留保できないだろうか?華族制度廃止についても、せめて堂上華族(元公家の家柄の華族)制度だけでも残すわけにはいかないだろうか?
                                   (憲法調査会資料)
 

とし、裁断を下した。

午後8時になって、総理大臣が宮中から退出し、総司令部に出掛けたままだった吉田外相も戻ってきて、再び閣議が開かれる。その時やっとアメリカ案の翻訳の前文が閣僚に配布された。
これはいかにも翻訳調でごつごつした文章だったので、安倍文部相が手直しすること、発表は要綱の形で行うことが決まり、閣議は午後9時15分に終わる。

芦田氏の話

閣議が終わる直前に、幣原総理が申された。
「かような憲法草案を受諾することはきわめて重大な責任である。おそらく子々孫々に至るまで、責任であろうと思う。この案を発表すれば、一部の者は喝采するであろうが、また一部の者は沈黙を守るであろう。しかし、深く心中われわれの態度に対して憤激を抱くに違いない。だが今日の場合大局の上から、そのほか行く道はないと思う」
閣僚の中には、涙を拭いた人もあった。
                                   (憲法調査会資料)


天皇の出した希望も、この大変革の時に出すことはどうか、という岩田宙造司法大臣の意見で断念された。それでも最後まで粘る内閣は、次の三点について修正を申し入れる。
一、皇室財産が国有になる規定を緩和できないか?
二、外国人が政治上の関係で平等になる規定は、外国人にも選挙
    権を与えることになるので困る。
三、裁判官の定年は、憲法ではなく、法律で決めることにしたい。

この申し入れに、
GHQ側は、二、三、については了承を与えたが、皇室問題は、オープン・ディスカッションによって国会で決めるべきであるとつっぱねた。
日本政府にとって、憲法誕生の一番長い日は、まだ続く。一応条文の形になっている草案から要綱にする作業が残っていた。入江法制局次長らが、徹夜でこれを進めた。
翌3月6日、朝9時から引き続き閣議が開かれる。前文の字句修正、首相談話の検討と慌ただしく進められ、午後5時に新聞発表という運びになる。

  憲法改正に関する勅語(昭和21年3月6日)
朕曩ニポツダム宣言ヲ受諾セルニ伴ヒ日本国政治ノ最終ノ形態ハ日本国民ノ自由ニ表明シタル意思ニ依リ決定セラルベキモノナルニ顧ミ日本国民ガ正義ノ自覚ニ依リテ平和ノ生活ヲ享有シ文化ノ向上ヲ希求シ進ンデ戦争ヲ放棄シテ誼ヲ万邦ニ修ムルノ決意ナルヲ念ヒ国民ノ総意ヲ基調トシ人格ノ基本的権利ヲ尊重スルノ主義ニ則リ憲法ニ根本的ノ改正ヲ加ヘ以テ国家再建ノ礎ヲ定メムコトヲ庶幾フ政府当局其レ克ク朕ノ意ヲ体シ必ズコノ目的ヲ達成セムコトヲ期セヨ
 


ポツダム宣言と
GHQ草案の字句の、パッチ・ワークのような勅語である。
当初からの方針通り、憲法改正草案要綱は、日本政府の手によって自主的に提案されたものとして発表された。連合軍司令部は、それを承認する立場をとった。実際に書いたのが民政局の25人であったことなど、もちろん表面に出るはずもなかった。

3月7日の新聞は、「戦争放棄の新憲法草案!」という大きな見出しでこれを報ずる。2月1日の政府案からわずか一か月余りで、まったく発想のかけ離れた憲法が発表されたことをいぶかしむ記事はどこにも見当たらない。敗戦以来驚きの連続だったため、不感症になっていたような感じである。

朝日新聞は、
「わが日本国民が、人類社会の間に名誉の地位を占むるがためには、新たに制定せらるべき憲法に於いて、内は根本的民主政治の基礎を確立し、外は全世界に率先して戦争の絶滅を期すべきであります。即ち、国家主権の発動としての戦争は永久に之を放棄し……」
GHQ草案の一部をそのまま引用している。その最後に載せられた、
「政府は、連合国総司令部との緊密なる連絡の下に、憲法改正草案の要綱を発表する次第であります」

マッカーサーも、
「余は今日、余が全面的に承認した新しきかつ啓蒙的な憲法を、日本国民に提示せんとする天皇ならびに日本政府の決定について声明しうることに深き満足を表すものである……」
と、同じ日の新聞で支持の声明を発表している。しかし、この声明をよく読むと、皇位を残した理由、戦争放棄などについては、執筆者の立場を代弁している。この日本国憲法草案は、まさにマッカーサー自身の、世界に向けての宣言でもあったのだ。

この前日の3月6日、楢橋書記官長のところに、民政局の担当者が、13部の英文憲法草案を持ってきて、確認のサインを求めている。そして、同じ日の夕方、厚木基地からグアム、ハワイ経由でアメリカに向かう軍用機が飛び立った。その飛行機にはひとりの海軍将校、サイン入りの日本国憲法草案を持ったハッシー中佐が乗っていた。
(p.339-345)

 4)
守られすぎた秘密
13部のサインされた英文の日本国憲法草案のうち、ハッシーが何部を持っていったかはわからないが、持って行った先は、統合参謀本部、国務省、それに極東委員会であった。
極東委員会は、2月6日に予定通りに発足した。事務所は当時閉ざされていたワシントンの日本大使館に置かれていた。発足してわずか一週間目に、この重大発表が、東京からは新聞記事として届いた。

当時、極東委員会の中の憲法委員会と教育委員会の責任者だったリチャード・フィン氏の話
「東京で日本国憲法草案が発表されたというニュースは、寝耳の水でした。極東委員会はもちろん、国務省もまったく知らされていませんでした。
憲法改正は、非常に高度な占領政策ですから、当然極東委員会の仕事だと思っていました。米国政府から知らされていなかったことに対して、全員大変怒りました。会議を開いて国務省に説明を求めましたが、彼らも説明できませんでした。
3月上旬、ハッシー中佐が持ってきた草案が届けられて、私の憲法委員会で細かく分析しました。みんな日本政府が作ったということを信用しませんでした。説明を聞かされても、〈本当か?〉という雰囲気でした」

ワシントンどころか、総司令部の同じ建物の中にいた国務省政治顧問室のマックス・ウォルド=ビショップ次長も、寝耳の水の一人だった。かれは、戦前に日本に在勤した経験のある人物だが、3月8日、新聞の切り抜きなどを同封し、大急ぎでバーンズ国務長官に極秘書簡を送っている。

  信頼できる情報に依りますと、日本政府は、現在の政府憲法草案を受け入れる前、重大な危機に陥ったということです。この危機を克服したのは、明らかに天皇および総司令官の全面的支持を得た首相の確固とした態度でした。

この草案に関しては、将来、日本人が自分たちでつくったというより、むしろ自分たちのためにお膳立てされたものと見る危険性があります。
私たちは、この日本政府案の詳細な分析、草案発表に至った経過の全報告、日本における反共の慎重な研究を国務省のために行うつもりです。
                                    (憲法調査会資料)
 

バーンズ国務長官は、極東委員会の不穏な空気を気遣い、自分も発表されるまでまったく知らなかったことをひた隠しにして、3月12日に釈明のための記者会見をする。

その内容は、

  極東委員会は、日本の憲法がポツダム宣言その他の管理文書と合致するか否かを検討する権利があり、従って憲法が憲法上の手続きにより実施される前に、何らかの方法で、極東委員会に提出せられるであろう。
                  (憲法調査会資料)
 

というもので、かろうじて極東委員会の機嫌を取り結ぶことに成功した。

その極東委員会は、3月20日初会合を開き、極東委員会の最終審査権を留保するとともに、制定過程で、日本の世論に訴える必要があること、そして進捗状況について、逐次極東委員会に報告することなどの政策を、全会一致で決定する。この決定は、アメリカ政府からマッカーサーに送られる。

マッカーサーは、4月5日、東京で開かれた対日理事会の開会式で、日本国憲法の意味を、格調高く演説する。

「これは、ただ一つの道を指し示すものである。連合国の安全保障機構は、その意図は賞賛すべきものであり、その目的は偉大かつ高貴であることは疑えないが、しかし、日本がこの憲法によって、一方的に達成しようと提案するもの……即ち、国家主権の戦争放棄ということを、もしすべての国家を通じて実現せしめうるなら、国際連合の機構の永続的な意図と目的とを成就せしむるものであろう。戦争放棄は、同時かつ普遍的でなければならない」
……
マッカーサーは、この演説内容を極東委員会に対する答えと考えていたが、極東委員会側は何の回答もなく無視されたと受け取る。
アメリカ代表のマッコイ将軍は、弁解に務めるが、連合国の他の代表者達は満足せず、4月10日、全会一致で、極東委員会が日本国憲法採択の協議に参加できるよう要請する決議を可決する。そして、マッカーサーに、説明のための幕僚を派遣するよう求める。

これに対してマッカーサーは、4月13日、長文の返事を書く。その内容を要約すると、

「占領政策がポツダム宣言の範囲内で行われる場合、すべての権限は最高司令官にある。極東委員会は、政策決定体に過ぎない。憲法改正もポツダム宣言および降伏条項の枠内の指導である」
というもので、これが不幸なことに国務省で一か月半も止め置かれた後、5月末になって、漸く極東委員会の手に渡る。おまけにマッカーサーは、極東委員会でのことを説明できる将校は自分しかいないが、とても忙しくワシントンまで行くことはできないと、幕僚を派遣せよとの要請を突っぱねる。

ところが同じ情報を極東委員会は別ルートで受け取っていた。それは、ホイットニー民政局長から直接に送られてきた文書である。そこには、

  マッカーサーが、「個人として憲法草案を承認した」のは、日本国内の因習や反動と戦っているリベラル派を「精神的に支援し、勇気づける」のがねらいで、新憲法草案は、「おそらく史上、もっとも自由な討議と検討の結果として成立した憲法」であり、私の提案によって、日本側が「何者にも拘束されたり、縛られたりすることなく、完全に自由な状況で作業を進めること」を保障したから、それ以上極東委員会といえども干渉できないだろう。
(リチャード・B・フィン著『マッカーサーと吉田茂』*)
 


と書かれていた。フィン氏に言わせれば「嘘八百を並べたてていた」ことになる。

*参考書籍:
リチャード・B・フィン著『マッカーサーと吉田茂』〈上/下〉
 角川文庫1995/5刊 Richard B. Finn (原著)

極東委員会は、GHQにとって実に手強い魑魅魍魎の集まりだったように聞こえるが、実際はもっとソフトな集団だったようだ。

「たしかに、1945年から46年の1月頃までは、ニュージーランド代表やオーストラリア代表が非常に強硬でした。両国の国連代表は、戦争犯罪人に天皇ヒロヒトを指名し、1月にマッカーサーに決定書を送っていました。極東諮問委員会も天皇に関することは、すべてワシントンに報告するように通知しました」

マッカーサーの心胆を寒からしめたのは、この通知だった。
「しかし、強硬だったのは46年1月頃までで、ニュージーランド、オーストラリアもその後、次第に穏やかになり、ソビエトも中国も、天皇制の存続には反対しませんでした。これは、憲法委員会(正式には第三委員会)のアメリカ代表ヒュー・ボートン博士が、詳細な報告書を書いたからです。日本国民は、天皇制を選ぶことができる。いろいろ条件を付けた天皇制を認めると、占領がスムースに行く、という説明が書かれていました。
極東委員会のメンバーがその報告書を勉強しました。反対者はいませんでした。
ですから、ハッシー中佐が持って来た憲法草案を分析した時、天皇制の存続に反対しなかったし、戦争放棄についても、前文に入れた方がよいという意見や、政府の閣僚はシビリアンでなければいけないという話なども出ましたが、総論では極東委員会は賛成していました。
でも仮にGHQ案が作られず、極東委員会の主導で憲法草案作業を進めたとしたら、どういう結果になったかはわかりませんね」

結果論として聞けば、何だという気がしないでもない。極東委員会に報告書を書いたボートン博士は、……日本の占領政策立案の生きた歴史ともいう人物で、SWNCC-228の大部分を執筆している。しかも知日派で日本びいきだった。
しかし、フィン氏がいうのも一つの顔ならば、冷戦の兆しを覗かせるこわもての顔も極東委員会は持っていた。
(p.345-350)

 5) 日本の手に渡って
マッカーサーが憲法草案の作成を急いだ理由は、一つには、極東委員会でソビエトその他二、三ヵ国が独自の共和国憲法を出すかも知れないと噂されるなど、当時のかなり追い込まれた国際的状況にあったが、もう一つは、4月10日の総選挙に間に合わせることにあった。
新憲法によって、世論を味方に付け保守勢力を一蹴すること、そしてポツダム宣言の内容、すなわち「日本国民の自由意志により」の条件を満足させること、この二つの目的を同時に果たして、極東委員会など連合国側の雑音を中央突破しようとしたのである。

その4月10日の選挙では、憲法は一応争点にはならなかったものの、民衆の差し迫った食糧問題などの前には、存在感が薄かった。しかし、民主主義なるものがわかりかけてきた世論は、新憲法の草案に対して好意的だった。マッカーサーの計算は、日本人が積極的とは言えないまでも、占領軍の日本改革路線に肯定的なサインを出したことで、一応成功といえた。

憲法草案は、4月17日の要綱から法文化する作業が終わって、草案と英訳が発表される。この草案作成には、ひらがな口語体にした方がよいという山本有三、横田喜三郎らの意見が通り、GHQも了解して、日本の法制史上画期的な文体となる。

この日本語分の中で、「補弼・賛同」が「補佐・同意」に変わっていたことで、またまた民政局と揉めることになった。頑固な松本国務相に手を焼いていた感じのケーディス大佐らだったが、折角苦労して民主化の指針を出した以上、監視の手を緩めることは出来なかったようだ。

あの、憲法の改正を10年間禁ずるという条項を書いたプール氏も、次のように述べている。

「日本がその後、チャンスがあったにも拘わらず、憲法を改正しなかったのは、当時からすれば思いもよらないことです。ですから議会の推移はとても気になりました。日本の保守勢力をどれだけ消し去ることができるかが、日本占領に対する、世界からの評価になるわけですから」

6月20日、第90回帝国議会が開催された日、帝国憲法改正案は、勅語によって衆議院に提出された。翌日マッカーサーは、憲法審議にあたって長文の声明を出す。日本国民は、日本の歴史において真に重大なる時期に直面していると注意を喚起し、その中で、いわゆる「議会における討議の三原則」を示す。

○新憲法の規定を討議するために、十分な時間と機会が与えられなく
  てはならないこと。
○憲法改正が、明治二十二年発布の現行憲法と完全なる法的持続性を
  保障されること。
○憲法の採択が、日本国民の自由なる意思を表明することを示すこと
  が絶対に必要であること。

この三原則は、5月13日に極東委員会が決議したものとまったく同じである。マッカーサーには、日本の民主化を最後まで見届ける責任があったが、極東委員会といたずらに事を構えたくなかったのだろう。見事な配慮である。

衆議院には、憲法改正案特別委員会が置かれ、さらにその中に小委員会が組織され、どちらの委員長にも芦田均氏が選ばれた。
ここで行われた修正の最大のものは、第9条の戦争放棄の条文(GHQでは第8条だったが、日本政府提出案になった時点で第9条になった)の第一項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し……」の一文を挿入し、第二項に「前項の目的を達するため……」という文を加えることであった。

いわゆる芦田修正といわれる修正である。

私は、第9条の二項が原案のままでは、わが国の防衛力を奪う結果となることを憂慮致したのであります。それかといってGHQは、どんな形をもってしても、戦力の保持を認めるという意向がないと判断しておりました。そして第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」という修正を提議しました際にも、あまり多くを述べなかったのであります。
修正の辞句はまことに明瞭を欠くものでありましたが、しかし私は一つの含蓄を持ってこの修正を提案致したのであります。「前項の目的を達するため」という辞句を挿入することによって、原案では無条件に戦力を保持しないとあったものが、一定の条件の下に武力を持たないということになります。日本は無条件に武力を棄てるのではないことは、明白であります。
            (芦田均委員・憲法調査会資料)
 


これは、後日憲法調査会が調査を行ったときの芦田氏の答えだが、ケーディス氏からその前後の状況を詳しく聞くことができた。
「たしか、7月の終わり頃だったと思います。芦田氏が一人で、戦争放棄の条項を修正したいと相談に来ました。その〈日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し……〉という文章と、〈前項の目的を達するため〉という文章を入れたいと言いました。

文章は、固く、何となく曖昧な感じがしましたが、その意味するところはわかりました。マッカーサー・ノートの戦争放棄の条項をカットしたところでも話しましたが、個人に人権があるように、国家にも自分を守る権利は本質的にあると思います。

そこで、私は、私の責任でOKを出しました。すると芦田氏は、ホイットニー、マッカーサーと相談してこなくてもいいのですかと聞きました。私は、まったく問題ないと返事をしました。

これは別の人から聞いた話ですが、このやり取りを聞いていたハッシーとピークが、ホイットニー将軍のところへ確認に行きました。私は、不愉快だったので一緒には行きませんでしたね。

彼らは、将軍に〈この修正は、日本が《自衛の軍隊(Defense Force) 》を持つことになると思うが、どう思われますか?〉と尋ねたんですね。すると、ホイットニー将軍は、〈それがどうした?君はよい考えだとは思わないかね!〉と答えたというんですね」

ジャスティン・ウィリアムズ氏によれ、マッカーサーも、第9条は国の安全保持に必要な措置を妨げるものではない、という意見の持ち主だったという。事実、「第9条は、外国への侵略だけに照準を合わせたものである」と、マッカーサーは回想録の中で自分の口から語っている。

ケーディス氏は続けて、
「マッカーサーが、平和国家であるという点で日本がリーダーシップを取るべきであり、他の国々は日本を見習い、後に続くべきだと考えていたことは、疑う余地がありません。しかしそれだけでは私自身すっきりしませんでしたね。芦田が第9条の修正案を提案してきた時は、むしろうれしく思いましたね。というのは、あの修正によって、独立国としての立場が明らかになったからです。使われている言葉は重苦しいものでしたが、それによって、たとえば日本が国連加盟国になる場合の助けになると思いました」

実際、この修正案が提出される前の特別委員会で、金森国務相は芦田均委員長の質問に答えて、
「将来国際連合に日本が加入するということを念頭に置きまする場合に、現在の憲法の定めておりまする所と、国際連合の具体的な規定が要請しておりまする所との間に、若干の連携不十分なる部分があることは認めねばならぬと思います」
と国連加盟を想定した際の第9条の不備について認めている。

このように芦田は、衆議院の委員会で問題が起こる度に、しょっちゅうケーディス大佐の下に了解を求めに通っていたが、当時の戦争忌避の民衆の声の中では、こうした考えは伏流水として言葉の中に潜ませておくしかなかったようだ。

この戦争放棄の条項は、特別委員会、小委員会、そして本会議とかなり時間を費やして審議されるが、その中での、自衛権についての政府見解が注目される。

吉田首相は、二回答弁を行っている。これは芦田修正前のものだが、憲法を考える時、非常に重要なポイントなので、次に紹介しておこう。

「本案の規定は、直接には自衛権を否定しては居りませぬが、第9条第2項に於て、一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものであります」(1946年6月26日)


「国家正当防衛権に依る戦争は、正当なりとせらるるようであるが、私は斯くの如きことを認むることが有害であると思ふのであります。近年の戦争は、国家間の防衛の名に於て行はれたことは顕著なる事実であります。如に正当防衛権を認むることが戦争を誘発する所以であると思ふのであります。正当防衛権を認むることそれ自身が有害であると思ふのであります」(1946年6月28日)

この答弁を受けて当時の新聞は、この解釈通り、戦争放棄の条項は自衛権も否定したものとして記事にしている。これが、戦後ずっと続く第9条の解釈になるのだが、GHQが自衛権を認めていたということは、もちろん公にはされないまま、審議は進んだ。



参考サイト
国立国会図書館 日本国憲法の誕生 文書庫
a. 芦田均「芦田均日記」(1945年〜1946年の憲法改正関連部分)
芦田修正について関連の深い『芦田日記』は国立国会図書館デジタルコレクションの『日本国憲法誕生』のなかの『「芦田均日記」(1945年〜1946年の憲法改正関連部分)』に、昭和20年10月16日から昭和22年5月4日までの16日分がデジタル化されてアップされている。

日誌[芦田均日記 憲法改正関連部分]
http://www.ndl.go.jp/constitution/library/06/002_41/002_41tx.html



次に大きな修正は、前文と第1条の後段に「主権在民」を明確にした字句を入れたことだ。これは、もともとGHQ案にあった字句で、政府提出案の段階で消されていたものだった。
特別委員会での金森国務相の答弁が、「新憲法下でも国体は変わりない」とか「主権は天皇をも含む国民にある」というふうに、誤解をされやすい表現だったことから、この修正が行われることになった。マッカーサー元帥の立場と国際情勢(主として極東委員会の問題)を説明したケーディス大佐は、前文か条文のどちらかに、主権が国民にあることを明文化してもらいたいと要求した。それは屋上屋を架することになる、と主張する金森国務相とかなり激しい応酬があって、結局、日本側が折れた。

衆議院修正で興味深いのは、人権条項の第23条に、第一項として、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という、私たちになじみの深い文章が挿入されたことである。これは、あの憲法研究会案にあった文章なのだ。

憲法研究会:
高野岩三郎の問題提起により、第二次世界大戦後の日本の憲法制定の準備・研究を目的として1945年に発足した研究会。1945年12月26日に「憲法草案要綱」を首相官邸に提出し、翌々日に新聞発表された。なお、これにGHQが注目した記録があるため、GHQ案を原型とする現行の日本国憲法の内容に、国民主権などの点で間接的に多くの影響を及ぼしたと、小西豊治は主張している。

ケーディス氏は、憲法草案が全部GHQ製ではないことを言いたいのか、何度もそのことを繰り返した。
衆議院での修正は、およそ11項目が数えられるが、このような段階を経て、条文も何とも生々しい翻訳調から日本語らしくなる。そして8月24日、本会議で決議され貴族院に回される。

その貴族院で、審議がほとんど終わりに近づいた9月末、まままた大きな修正が行われることになる。
ことのきっかけは、極東委員会であった。中国代表S・H・タン氏が、閣僚が「シビリアン(文民)でなくてはならないという条項が必要だと要求したのである。戦争放棄の条項の修正によって、自衛権を保有することが出来るとすれば、武官が閣僚につく可能性も生まれたという主張である。
これに、第三委員会(憲法・法制改革)の、カナダのコリンズ委員長も賛成した。この会議の中で、またまたボートン博士が説明に立たされる。ボートン博士は、もともと文民条項を重要と考え、SWNCC-228にも書き込んだ人物である。

彼は、第9条の修正の意味が不明瞭だということで、マッカーサーに問い質すことを提案する。イギリス代表のジョージ・サンソム卿も、パターソン・カナダ代表も問い合わせに賛成し、プリムソル・オーストラリア代表は、文民条項の挿入を強く要求する。

この結果を受けて、ペーターセン陸軍次官補から、マッカーサーのもとに、電報が送られる。第9条の修正の意味と、文民条項の必要性について、極東委員会の審議の雲行きを伝えて問い合わせたのである。それに対してマッカーサーは「第15条に成人による普通選挙が保障されることと、第66条に首相と国務大臣は文民とするという修正を日本政府に申し入れたこと、及びこのような遅い時期の修正は困難なので、これ以上の修正はしないと約束した」と回答した。
極東委員会は、9月25日の会議で、文民条項の再確認という形で政策決定をしたが、これより前の9月24日、マッカーサーから命令を受けたホイットニー将軍は、ケーディス大佐を伴って吉田首相を訪ね、二項目の修正を申し入れている。
第15条に「成年者による普通選挙は保障されている」を加えること。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

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解説:
憲法15条1・2項は、国民主権の原理の下における、全ての公務員の地位と制度の基本理念である。

公務員はその選定および罷免が国民の固有の権利に属する。そのため国民は議会の代表者である公務員を選挙により選任する。

また、その他の公務員についても、「全体の奉仕者」であり(憲法15条2項)、その選定罷免が国民固有の権利である以上(同1項)、公務員の究極の使用者は国民であるから、国民主権原理の下、国民の代表者たる国会・地方議会が公務員の組織・事務・勤務条件等の決定権限を有すべきことは、議会制民主主義から導かれる憲法上当然の要請だと解される。憲法73条4号は、このことを前提とした定めと位置づけられる。

上記のように、公務員の究極の使用者は国民であり、公務員の勤務条件が議会制民主主義・財政民主主義のプロセスを持って決定されることから、公務員のストライキなど一定の労働基本権は制限されるというのが、最高裁の立場である。

民主主義プロセスを重視する立場からは、公務員の労働組合自体がこの憲法15条の理念に対して違憲な存在であるとする立場もある。

4項は、主として普通選挙、秘密選挙を規定するものである。本項に基づく規定の具体化立法としては、公職選挙法がある。
出所:ウィキペディア
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第66条に「内閣総理大臣および国務大臣は、シビリアンでなければならない」をくわえること。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

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解説:
本条にいう「文民」とは、政府見解によれば、次に掲げる者以外の者をいう。
1. 旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に
   深く染まっていると考えられるもの
2. 自衛官の職に在る者

なお、同じ政府見解によれば、軍国主義思想とは、「一国の政治、経済、法律、教育などの組織を戦争のために準備し、戦争をもって国家威力の発現と考え、そのため、政治、経済、外交、文化などの面を軍事に従属させる思想をいう」と定義づけている

法律の定め: 内閣法
もともと、GHQ草案に沿えば、日本は戦力を保有しないことが想定されているため、軍人の存在を前提とする文民条項が草案に盛り込まれることはなかった。しかし、衆議院での憲法改正審議の中で、いわゆる「芦田修正」が行われたことがわかると、連合国の最高政策決定機関である極東委員会は、「芦田修正」により、今後日本が軍隊を保有しうることを問題視した。検討の結果、1946年9月25日、極東委員会は文民条項の規定を求める決定を下し、GHQを通じて日本政府に修正が要請された。これを受けて、貴族院での審議において、憲法66条が修正され、文民条項が設けられた。
出所:ウィキペディア
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前者は問題ないが、後者については、日本はすでに戦争放棄をしており軍隊は存在しないのだから、文民条項は矛盾しているという日本側の主張に、ホイットニーは極東委員会の事情を説明し、マッカーサーも「気の毒だが呑んでもらいたい」といっていると、かなりゴリ押ししている。

「随分日本政府にも、無理難題を持ち込みました。日本語には、シビリアンに対応する言葉がないので困りました。〈文民(civilian)〉という新しい単語を私たちも一緒になって作ったのです」
ケーディス氏は、「ブンミン」という単語を何度も復唱しながら、この前後の事情を私たちに語った。いずれにしろ、このころには憲法草案の背後にGHQがいることは、公然の秘密になっていた。貴族院の憲法改正案特別委員会は、9月28日にこのために小委員会を開き、これはGHQ側の申し入れであると説明する。

この修正のために、法案は貴族院での可決の後、もう一度衆議院で審議され、結局10月7日、本会議で可決される。その後さらに枢密院本会議で可決され完全な日本国憲法が生まれる。
この段階でも極東委員会は、まだ決定したわけではないと発言するなど、その小姑振りは続く。国会の承認は、果たしてポツダム宣言の要求する「日本国民の自由に表明した意志」に沿っているかどうか疑わしいと非難する国があったからである。言外にアメリカ製であることを問題にしようとしていたのである。

しかし、さまざまな曲折を経て、10月17日、極東委員会は一つの政策決定をする。
「日本国民がその運用の経験に鑑みてそれを再考究する機会を持ちうるために、委員会は、憲法が施行せられてから一年より早くなく二年より遅くない期間内に、新憲法に関する事情が国会によって再検討せられなければならないことを政策事項として決定する」
つまり、承認するとも不承認であるとも言わずに、結論めいたものを出しているのである。

リチャード・フィン氏によれば、

「採決をしないということで、先送りしたような決定でした。アメリカ代表は、うまくやったのです。しかし、二年後には、言い出した当の極東委員会も、マッカーサーも、吉田も、憲法改正の検討に熱心ではありませんでした」

マッカーサーが一番心配していた、連合国の一国による拒否権が発動されないまま、日本国憲法は世界へのパスポートを手にしたのである。

極東国際軍事裁判は、5月3日開廷し、東条英機、廣田弘毅らの尋問が続いていた。彼らは、天皇に累を及ぼすことを懸命に阻止しようと、努力していた。天皇が被告に呼ばれる、証言台に立たされる……そうした心配の声は、まだ巷にあった。
しかし、日本の分割占領を避け、天皇を守ったマッカーサーにとって、すでに最大の関心事は、世界を二つに分けつつあった「冷戦構造の兆し」となっていた。

1946年11月3日、日本国憲法は公布される。民政局の25人は、その日、本会議場の傍聴席の片隅に座っていた。新憲法成立に拍手を送る人たちのほとんどは、彼らがなぜそこに座っているのかを知らなかった。

半世紀を経過して、日本国憲法を生んだ人たちは、6人が健在である。関係者も含めて、生涯忘れない仕事を振り返ってコメントをもらった。

チャールズ・L・ケーディス氏(当時陸軍大佐 草案執筆の責任者)
「当時、日本国民は、国会による代議制民主主義を非常にすんなりと受け入れました。私たちは、日本政府に民主主義の指針を示すだけの仕事をしたと思っていました。時代が変わると、憲法は幾分修正されることになると考えていました。
しかし、日本には、日本国憲法の改正案を起草するより、はるかに優れた憲法運用の専門家達がいたのだと思います」

リチャード・A・プール氏(当時海軍少尉、天皇・条約・授権小委員会)
「歴史が、日本国民の民主的プロセスの理解について我々が抱いていたあらゆる不安を乗り越えさせたということでしょうか?今や日本国民は、完全に民主的プロセスを理解しています」

ミルトン・J・エスマン氏(当時陸軍中尉、行政権小委員会)
「政治で重要なのは、実績です。意図された通りなのか、運がよかったのか、どちらにせよ、この憲法は歴史に残る成功物語です」

オズボーン・ハウギ氏(当時海軍中尉、立法権小委員会)
「日本が他の国に先んじて、〈理想〉のゴールに達したという感じがしています。新しい国の新しい憲法といえますね」

ベアテ・シロタ・ゴードン氏(人権小委員会)
「モデルみたいな憲法だと思いますね。私は。日本の女性の幸せな顔を見ると、とても嬉しく思います。世界には、まだまだ不幸な立場の女性が大勢います。そんな国は多いのです。こんどは、日本の女性が、世界に出掛けて助けてあげて下さい」

ジョセフ・ゴードン氏(当時陸軍中尉、翻訳担当)
「日本国憲法の英語の正文は、非常に格調の高い立派な文章です。その価値の高さが、半世紀を支えたのでしょう」

ジャスティン・ウィリアムズ氏(当時陸軍大尉)
「私は、不幸にして漆にかぶれて、憲法草案の作成に参加していません。残念な思いが今も残っています。参加していたとしたら、憲法第9条には、多分反対したでしょう。しかし、(第9条は)結果的に日本を経済的に豊かな国にしました」

セオドア・マクネリー氏(メリーランド大学名誉教授、日本国憲法研究の第一人者)
「それは、広く世界中の人々が抱いていた理想でした。その意味で、理想的な国の理想的な憲法といえるでしょう」

リチャード・フィン氏(当時極東委員会)
「新憲法は、酷い戦争から生まれた〈美しい真珠〉だといった人がいます。これは日本国憲法を言い表す最高の言葉だと思いますね」
(p.351-365)

文庫版出版に当たっての著者のあとがき
世界における戦争抛棄の憲法にはすでに二百年を越える歴史がある。
フランス革命直後の1791年のフランス憲法第六編の条文には次のように記されている。
「フランス国民は、征服を行うことを目的とする、いかなる戦争を企てることを抛棄し、かついかなる人民の自由に対しても、その武力を決して行使しない」

この1971年の第一共和制の不戦憲法は、二年で消え、57年後の1848年の第二共和制の前文に登場する。そして1875年の第三共和制で姿を消す。
1916年第一次大戦がはじまり、毒ガスなど新しい殺戮兵器が生まれ、70万の死傷者を出したヴェルダン要塞の攻防戦が展開された。誰が見ても、戦争はやめるべきだと決意させる惨状であった。ドイツの悲劇的敗北によって、民主主義と人権を尊重したワイマール憲法が生まれる。
その10年後、フランス外務大臣ブリアンが米国国務長官ケロッグに提案、パリ不戦条約が生まれた。この提案に日本も賛同、最終的に八十五カ国が加盟する。

その第一条
「条約国は、国際紛争解決のための戦争に訴えることを非とし、かつその相互関係に於いて、国家の破壊手段としての戦争を放棄することを、人民の名に於いて厳粛に提案する」

これを受けて、1931年にスペイン、1935年フィリピンに「侵略戦争の放棄」の憲法が誕生した。

この潮流はファシズムによって破綻、第二次大戦の悲劇が起こる。
原子爆弾はその極限的兵器であった。その使用前の戦争中、国連憲章は6月26日の総会で発表されていた。
「3. 全ての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって、その国際平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
4. 全ての加盟国は、その国際関係に於いて武力の威嚇又は武力の行使を、いかなる領土保全又は政治的独立にたいするものも、国際連合の目的と両立しない他の如何なる方法によるものも、慎まなければならない」

戦後、日本国憲法誕生の少し前にフランスの第四共和制憲法をきっかけに、イタリア、韓国、ドイツと「戦争抛棄」あるいは「侵略戦争の否定」の憲法が相次いで生まれる。
日本国憲法第9条は、あの悲劇的戦争を二度と起こしたくないという世界的合意の中で平和への潮流を生み出したとも言える。
p.374-375


者あとがき
鈴木昭典著『日本国憲法を生んだ密室の九日間』を読んでまとめた『日本国憲法成立まで』シリーズを今回で終える。

1946年11月3日、日本国憲法は公布された。
それ以降、憲法改正問題がさまざまに論議されてきた。
現在、安倍首相は積極的に憲法改正問題を進めている。
とりわけ「戦争放棄」条項(第9条)に的を絞って論議を進めている。
日本国憲法は、制定後、いちども改正されずにきたが、「条文解釈」でときの政権がやり過ごしてきた。

筆者は、歴史とは、これまで学校で行われてきた古代から順次時代を追って学ぶのではなく、なぜ現代があるのか、その背景を探るために現代から過去へとさかのぼって学ぶべきであると考えてきた。
昭和10年代はじめ生まれの筆者の世代は、中学校、高校で日本の歴史を学んだ。

しかし、それは明治維新で終わり、現代史、すなわち、明治時代から大正・昭和の時代については時間切れを理由にまったく学んだ記憶がない。

安倍首相となって憲法改正問題が急激に高まってきたので、初めて本格的に日本国憲法成立の経緯について学んだのが今回のシリーズであった。

その契機は、白洲次郎について書物を数冊読んだことに始まる。
戦後70年を経て、時代に応じた未来に向けた憲法改正が必要である。
しかし、「押しつけ憲法だ」と声高に叫ぶ前に、まず、どのような経緯で日本国憲法が制定されたかを振り返る必要がある。
そして、70年を経て、「条文解釈」で誤魔化してきた日本国憲法全体を見直し、将来を展望して全体的な視野を拡げて改正を考える必要がある。

具体的には、人権問題、とりわけ女性の人権問題についての男女平等の徹底、安倍首相が強行した恣意的な首相特権といわれる内閣解散権問題、すでに二院制の目的を失っている国会の衆議院・参議院改革など、憲法素人の筆者が見ても問題山積である。

憲法が生まれた歴史を振り返ると、例えばイギリス憲法が、疲圧迫階級(農民や一般庶民)が、国王の専横をルールによって制限したことから始まる。マグナ・カルタ(Magna Carta:ラテン語、the Great Charter of the Liberties 英語、直訳すると「自由の大憲章」)である。
イングランド王国においてジョン王により制定された憲章である。
イングランド国王の権限を制限したことで憲法史の草分けとなった。マグナ・カルタは前文と、63ヶ条から構成される。原文はラテン語が用いられている。

マグナ・カルタはラニーミードにおいて1215年6月19日に制定された。
ラニーミード(Runnymede)は、イングランド南東部サリーにあるテムズ川河畔の町である。
ジョン王が1215年にマグナ・カルタに署名した場所である。
「マグナ・カルタ」という歴史の言葉は、「西洋史」で学んだが、憲法の成り立ちは、そういうものだったのだ、ということを、恥ずかしながらはじめて知った。

われわれ国民が自らの自由と平等の権利を主張し、人間差別をなくすこと、戦争をなくすことを、自分の国に求め、そして世界に認めさせることである。

電子兵器や核兵器を持った国々や人々の既得権益、その既得権益に対抗しようとする国々や人々、全てのさまざまな武器の破棄を叫ぶ国々や人々という構図の中に、新たにテロ集団が加わり、彼らが核兵器を持ち、核兵器その他の武器を用いて無差別テロの可能性のある時代に入ってきた。

人類は、なぜ戦争・闘争を止められないのか。人種差別がなくならないのか。自由・平等、民主主義がなぜ全世界に行き渡らないのか。
二十一世紀とは、それ等の諸問題の危機の拡散・暴発を、人類がどうやって乗り越えるのか、が問われている。



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