2006/06/22 公共工事の諸問題 その1 最近の低価格入札と落札率について 阿部賢一 |
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1. 予定価格の公表 予定価格については、予決令第79条に「契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。」と規定されている。 国交省はじめ発注者側は、この規定を根拠として、長年にわたり予定価格を公表してこなかった。* |
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発注者が長年にわたり秘密扱いにしてきた予定価格を公表へと進路を大転換したのは、予定価格の遺漏を巡る事件が発生するところから、その防止を図るためであった。予定価格を公表してしまえば、遺漏事件も起こらないということになる。さらに入札制度の「透明性の向上」に努めるという改革姿勢を示すことでもあった。 予定価格については、入札前後に公表されるように改善され、入札不調の場合も再入札は最大二回にするなどが計られるようになった。これで、予定価格を超える応札を無理やり二回目で終わらせることとなった。 平成14年3月に出された『公共工事の入札契約のよりいっそうの適正化に向けて』(公共工事の入札契約の適正化徹底のための方策検討委員会報告)によれば、「透明性の向上」施策として、国交省所管特殊法人等(11法人)において、全体発注件数の1割程度を目途に試行し、その結果を検証するとしている。 平成18年3月9日付国交省・総務省・財務省連名の『公共工事入札及び適正化の促進に関する法律に基く入札・契約手続に関する実態調査及び公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施状況調査の結果について』*によると、下表の通りである。 *財務省HP http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy180309a.htm なお、平成14年3月31日現在でその第一回調査報告書が出されており、下記サイトに掲載されている。 総務省HP http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/021031_6_1.pdf 平成14年9月27日付『入札契約適正化法及び適正化指針の措置状況調査について』 調査対象は、国18機関、特殊法人等133法人、地方公共団体47都道府県、14指定都市、2,225市区町村 調査時点は平成17年10月1日現在である。 |
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表−1 予定価格等の公表実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表−2 予定価格の積算内訳の公表実績 |
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予定価格及びその積算内訳の公表もかなり進んできた。しかし、国についてはいまだ事前公表はなされていない。その理由については、平成18年5月23日、閣議決定された『公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針』(改正適正化指針)*に述べられ手いる。この中で「透明性の確保」の中で入札価格の公表について次のように述べられている。 *『公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針』 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/tekiseikahou/sisin/sisinhonbun.pdf |
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「入札価格については、入札の前に公表すると、予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格が高止まりになること、建設業者の見積努力を損なわせること、談合が一層容易に行われる可能性があること等にかんがみ、国においては、入札の前には公表しないこととしている。このため、各省庁の長等は、契約締結後に、事後の契約において予定価格を類推させるおそれがないと認められる場合において、公表するものとする」という従来からの指針については改めていない。 予定価格及び最低制限価格の事前公表については、弊害が生じないよう取り扱うこととし、事後公表を推進するとしている。 地方公共団体については法令上の制約がないため、平成17年10月1日現在、予定価格の事前公表が都道府県で59.6%、指定都市で57.1%、市区町村で32.4%と第一回の調査時点よりもさらに進んでおり、国と対照的である。 改正適正化指針では、「-----事前公表を行うこともできるが、事前公表の実施の適否について十分検討した上で、上記弊害が生じることがないよう取り扱うものとし、弊害が生じた場合には、事前公表の取り止めを含む適切な対応を行うものとする。また、低入札価格調査の基準価格及び最低制限価格を定めた場合の当該価格の基準価格の公表の取り扱いは、基本的には予定価格の取り扱いに準ずるものとするが、最低制限価格及び裁定制限価格を類推させる予定価格の事前公表については、最低制限価格と同額での入札による抽選落札を増加させ、適切な積算を行わず入札を行った業者が受注する事態が生じることが特に懸念されることから、これらの弊害が生じることがないよう取り扱うものとする。」と述べている。 太字・下線を引いた部分が今回の改正部分である。(前回は平成13年3月 入札適正化法施行により作成) これは予定価格の事前公表後、地方自治体の入札で、同額の最低制限価格応札者が多数出て抽選で落札を決めるという事態が発生している実態をふまえ、それに対する懸念を表明し、適切な措置を求めているのである。 予定価格の事前公表 建設業界「窓」 2003年4月号 このような情勢の中でも、予定価格を事前公表する公共工事の発注機関が増加している。国交省が47都道府県と12政令指定都市を対象に実施した調査結果によると、59団体のうち51団体が何らかの形で入札前に予定価格を公表している。このほか国交省関連の公団・事業団等でも試行として実施しているので、現在ではかなりの工事で予定価格が事前公表されていることになる。 発注者が秘密扱いしてきた予定価格を公表することにしたのは、前述の通り、予定価格の漏洩をめぐる事件が発生するところから、その防止を図るためである。予定価格を公表してしまえば、漏洩事件も起こらないという考えだが、反面、落札率が高止まりになる、積算をしないで応札する業者が増えるなどの問題点も指摘されてきた。 国交省はこうした問題点の追跡調査も実施している。公表した工事での落札率については、半数以上の発注者がわずかながら低下したと回答したものの、大きな変化は見られず、問題点の一つと見られた落札率の高止まり、上昇は起きていない。また、入札した業者が実際に積算業務を行ったかどうかを見るため、ほとんどの発注者は工事費内訳書の提示、提出を求めている。 この調査結果をみれば、予定価格の事前公表に伴う問題点は杞憂に過ぎないということになるが、むしろ落札率の高止まりを事前公表の問題点とすることの方がむしろ問題であったのではないか。 最近、国民の公共事業に対する関心が高まって、落札率が90%台だと談合であるという批判が市民オンブズマン等から続々と出されている。 |
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金本・東大教授は『公共調達制度のデザイン』*で、我が国の公共調達の特徴は「指名競争・予定価格・談合の3点セット」である、十年以上も前に指摘した。 *金本良嗣『公共調達制度のデザイン』「会計検査研究」第7号(1993.3) http://www.jbaudit.go.jp/kanren/gar/japanese/article01to10/j07d02.htm 現在の高落札率談合論を辿れば、彼の主張を発展させたものである。少々長いが以下に引用する。 |
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金本教授の3点セットのうち、「指名競争」は世論に押され、会計の原則に立ち戻って、最近「一般競争」へと大きく転換した。 しかし、予定価格へ限りなく近い落札率だから即「談合」だというのがジャーナリズムや談合論者の主張である。しかし「談合の疑いがある」というあくまで推論にしか過ぎず、事実が確認されたものではない。「疑い」が次第に既成事実になるような事態は極めて危険であり、地道な検証がなされるべきである。 今年2月末に開かれた中央建設業審議会(中建審)ワーキンググループに提出された資料の中に「落札率・入札参加者数の日米比較」があり注目された。それは2004年6月の米国運輸省が連邦補助道路工事の入札状況を報告している『Bid Opening Report』*の数字を紹介したものだ。それによれば、過去5年間の平均落札率は95.5%、2004年度上半期は97.0%である。米国には予定価格があるが、我が国のような精緻に積み上げた「予定価格」というよりも「概算見積価格」的位置づけである。上限拘束性もないから、予定価格を上回る落札価格があり、ある程度落札率が高くなる要因がある。一方国交省直轄工事の過去5年間の平均落札率は95.3%、米国の資料よりもわずかに低い落札率である。2004年度は94.2%である。米国道路管理局資料よりも約3%低い。 高い落札率は「談合の疑いがある」というならば、米国の方がもっと「談合が蔓延している」ということになる。 1件当りの入札参加者数は、米国が4.3社、国交省直轄工事は9.8社、一般競争で入札者数が少なければ、米国は「談合がやり易い環境」であるということにもなる。我が国より遥かに緻密な公共調達制度を持ち、談合に対する厳しい罰則や社会的な制裁もある米国が「談合蔓延社会」であるということになる。 *Bid Opening Report, Federal-Aid Highway Construction Contracts -Published semi-annually, the Bid Opening Report summarizes data for Federal-Aid highway construction contracts awarded by the various State DOTs. Data contained in the report is from Federal-Aid highway projects on the National Highway System (NHS). 連邦政府運輸省道路管理局(Department of Transportation Federal Highway Administration)が半期ごとに発表する各州連邦補助道路工事発注資料。 |
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「公共工事の予定価格は、いつも同じ価格で発注されるわけではない。例えば、落札率80%の工事の後に発注される同種の工事は、前の工事等も基準にして予定価格が設定されるので、通常、価格が引き下げられることになる。したがって、その工事を前の工事と同じ率で落札していたのでは、赤字になってしまう。予定価格自体が引き下げられるのだから、落札率は本来100%に収斂していくのが自然な成り行きである。落札率が高止まりするのは、それだけ予定価格が適正に設定されていると考えるべきである」という主張が関係者間にある。落札率を下げることは、自ら墓穴を掘ることになり、自らを苦しめる結果になるという、この主張は予定価格の上限拘束性がある限り、当然の帰結である。 「予定価格の事前公表を競争性の観点からみると、上限価格を明示して、その範囲以内で受注を希望する企業間の競争になる。この方法だと落札価格の下方硬直性が働き、とくに現在のように、公共事業減少、業界の過剰供給構造のもとでの生き残りをかけた過激な受注競争の結果、入札価格の低下が一段と進む。地方における業者の倒産多発の一因が予定価格の公表にもあるのではないか」というのも関係者の見方である。 競争する業者にとっては、過当競争による利益を生まない構造、赤字受注への傾斜を懸念する声である。 表−3 国交省直轄工事月別契約状況報告(速報値を含む) |
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* 2005年11月より毎月の落札率を公表、従来は年平均のみ公表 出典:日刊建設工業新聞 2006/4/02及び国交省直轄工事等契約関係資料 |
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2. 平成17年度末の大型工事低価格落札事例 平成17年度、低価格入札は例年の2倍近くになったほか、これまで年間数件しか起きなかった大規模工事でも多く発生しており、公共事業の縮小で受注競争が一段と激化していることが示されている。 国交省は2005年10月、一般競争入札の対象拡大と、指名競争入札の原則廃止を打ち出した。競争参加制限の緩和が低価格入札増加の一因と見られている。 入札工事減少で、地方業者によるダンピング入札が多発傾向にある中で、平成17年度末の大手ゼネコンによる低価格落札事例6件が注目された。しかも価格のみによるダンピングを防止する有力な対策として導入された価格のみではない総合評価落札方式でも過激なダンピングが発生するという事態である。 1) 夕張シューパロダム骨材製造第1期工事(北海道夕張市) 国交省開発局石狩川開発建設部 一般競争入札(総合評価落札方式) 平成18年2月22日入札・落札 予定価格3,117,2000千円 調査基準価格2,551,280千円 落札率54.5% |
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Value Engineering(VE)提案を加算する総合評価落札方式であるが、一番札の評価値が6.33、二番札は5.9260、そして評価項目加算点で最高の10点を取った三番札が5.6122、総合評価をしても価格が一番安い落札率54.5%の業者が落札した。 2) 防災拠点有明の丘地区本部施設棟建築工事(東京都江東区) 国交省東京第二営繕事務所 一般競争入札(総合評価落札方式) 平成18年2月22日 入札・落札 予定価格 2,624,000千円 調査基準価格2,230,400千円 落札率75.5% |
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同時期に行なわれたエレベーター設備工事(公募型指名競争入札)、電気設備(電力)工事(一般競争入札)、機械設備(衛生)工事(公募型指名競争入札)、電気設備(通信)工事(一般競争入札)などでは、この建築本体工事のような安値落札は生じていない。なぜ75.5%の落札率になったのかは資料不足のためわからない。 3) 大河津可動堰改築本体1期工事(新潟県燕市) 国交省北陸地方整備局 一般競争入札(総合評価落札方式) 平成18年3月3日入札・落札 予定価格 9,357,410千円 調査基準価格 7,520,350千円 落札率67.1% |
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技術提案の提案値及び提案内容を評価し、標準案より優れた者に最高30点を加算する総合評価。この加算点と標準点の合計点を入札価格で除して、評価値とする。落札者は評価値が最も高いものとする、という落札者決定方式である。総合評価の評価値等はインターネットで検索できなかったので詳細は不明である。予定価格よりも30億8千万円安い落札価格というのも、これまでの常識を覆す異常な低価格落札である。 4) 国道1号原宿交差点立体工事(横浜市戸塚区) 国交省関東地方整備局横浜国道事務所 一般競争入札(総合評価方式) 平成18年3月7日入札・落札 予定価格3,343,310千円 調査基準価格 2,601,170千円 落札率58.0% |
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本工事は,国交省平成17年度の高度技術提案型の試行案件であり、新しい技術の活用を意図して設計・施工一括発注方式を採用した。さらに、工期短縮の技術提案を求め,工事価格との総合評価で落札者を決定する総合評価落札方式、総価契約・単価合意方式、技術審査(対話)方式、見積審査方式で実施したものである。 大成建設は施工法として「大断面分割シールド工法(ハーモニカ工法)」*を技術提案して応札した。 *大断面分割シールド工法(ハーモニカ工法) 大成建設HP http://www.taisei.co.jp/release/2003/apr/apr01.html 工期短縮では,発注者側の標準工期540日に対し,大成建設は88日,大林組JVが157日の短縮を提示した。総合評価では大林組JVよりも10億円以上低い価格を提示した大成建設が6.288点を取り,4.72点の大林組JVを大幅に上回った。低入札価格調査を実施した結果,品質確保等に問題はなく,価格は妥当であるとして,大成建設を落札者としたものである。技術面が優れていても価格面の大差を挽回できない事例となった。熊谷組は指名取消処分となり失格となった。 日経コンストラクション6月9日号の本件記事に添付されている関東地方整備局の「低入札価格調査の概要」によれば、この価格により入札した理由として、『本工事が「ハーモニカ工法」のより一層の普及を図るための足がかりとなると判断し、掘進機の転用等の製作コストの縮減、現場管理費、本社経費の削減等を行なうことにより今回の入札価格で入札を行なった』という大成側の説明を記述している。 この「低入札価格調査の概要」は担当記者が関東地方整備局より直接入手したものである。本件を含めて、今回紹介した6件については、HP上には低入札価格調査の概要、内容とも公表されていない。 5) 夕張シューパロダム提体建設第1期工事(北海道夕張市) 国交省開発局石狩川開発建設部 一般競争入札(総合評価落札方式) 平成18年3月8日入札・落札 予定価格5,082,590千円 調査基準価格4,222,440千円 落札率46.6% |
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夕張シューパロダムは、かんがい及び発電を目的として昭和36年度に完成した利水専用ダムである大夕張ダムの下流わずか155m地点に、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい、水道用水、発電を目的として約40m高いダムを新たに造る。既設の大夕張ダムは大成建設の施工であるので、大成建設は面子にかけてもその直下に計画されたこの工事を落札したかったということだろう。Value Engineering(VE)提案のコンクリート実打設日数の短縮でも一番札37日、二番札26日。一番札は[加算点]でも最高の10点評価である。それにしても、二番札との応札差額が18億円、一番札の評価値が4.6413、二番札は2.5666と大差であり、価格の安さが大いに有利に働いた入札結果である。このような大型工事で落札率が46.6%というのは、異常な数字であり、これまでの「予定価格」神話を覆す極めて象徴的事例である。 6) 一般国道45号両石高架橋工事(岩手県釜石市) 東北地方整備局三陸国道事務所 一般競争入札(総合評価落札) 平成18年3月13日入札 落札予定価格946,990千円 調査基準価格725,820千円 落札率62.8% |
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「技術提案対話型」の詳細設計・施工一括型の試行工事で、標準点100点に加算点10点を加えた総合評価落札方式の入札であった。 3.低入札価格調査 平成17年度における上述事例のような全国大手ゼネコンによる国交省がいういわゆるダンピング(過度な安値)受注の増大については、低入価格調査が重要になってくる。 上述6件の場合、落札契約価格が予定価格の46.6%〜75.5%、ダム本体工事(事例4)の落札率が堤体工事46.6%、予定価格より約27億円安い。事例(5)骨材製造工事が54.5%、予定価格より約14億円も安い。上限拘束性を持つ「予定価格」の正当性を根本から揺るがしかねない事態である。低入札価格調査の結果、落札決定・契約となったが、工事完了時までのフォローが注目される。 しかし、事例(5)の関東地方整備局の「低入札価格調査の概要」を見ると、新しく開発した「ハーモニカ工法」技術の普及をはかるためという応札者の言い分をそのまま受け入れている。新工法普及のためには出血も辞さないということではないのか。予定価格との比較や応札コスト分析などは行なったような説明はない。なぜ低入札価格になったのかのコスト分析が欠かせないと思うのだが。不公正な取引の懸念はないのか。残りの項目では、施工実施体制の具体性の有無を確認して「安全で良質な施工は可能」といるだけである。 国交省は上述事例のような低入札価格落札事態を重視して、2006年4月14日,各地方整備局長あてにダンピング受注対策の通達を出した。 その対策の柱は、(1)予定価格2億円以上の低入札工事はすべて重点調査を実施し、その調査結果を国交省のホームページで公開する、(2)一般競争入札の低入札工事を中心に下請け企業への適正支払い確認などを行うための緊急立ち入り調査を実施する、(3)予定価格2億円以上の低入札工事には工事現場にモニターカメラを設置し,工事全体の施工状況を把握する、などである。この6月からヒアリングを開始し、8月から順次調査に着手する方針である。この調査は、契約後と工事中の複数回にわたるのが特徴であり、出来形などに応じた代金の支払状況のほか、技術者の配置体制なども含まれ、実行予算と実際の原価とを比較する、下請業者への不当なしわ寄せがないかどうかなど、元請JV関係、一次下請にまで範囲を広げ二次下請契約関係にまで踏み込んで元下関係の実態も把握するということで、我が国の重層下請構造の調査にまで踏み込む画期的なものとなりそうだ。これまで、発注者と元請の契約だとして、消極的だった公共発注者が我が国建設業の特徴である重層下請構造にまであえて踏み込む積極的な姿勢は大いに歓迎する。 価格が安ければよい、安ければそれだけ税金の節約になるというような単純なことではない。世の中で「価格」と「質」が一致することはむしろまれである。公共工事の場合、とりわけ長期にわたる適切な供用と人命の安全が最優先事項である。最近のシンドラー・エレベータ事故も、安値落札と発注者側の管理・監理能力不足が原因であることが次第に明らかになってきた。 大規模土木工事での落札率50%以下という発注者にとっての緊急事態発生で、発注者にとっての面子をかけた調査への意欲が示されている。この調査で「適正・公正な予定価格」もまな板の上に載る。発注者にとっての「諸刃の剣」でもある。 予決令第80条第2項に、「予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない」と規定されている。上述のダンピング受注事例を見ると、本当にこの落札価格で赤字が出ないのか、と同時に「予定価格」設定に際し、その算定に当たって、慎重な配慮が払われたか、との疑問も出る。 1983年(昭和58年)3月の中央建設業審議会(中建審)建議『入札合理化対策等』では、「予定価格は、標準的な施工能力を有する建設業者が、それぞれの現場の条件に照らしても、最も妥当性があると考えられる標準的な工法で施工する場合に必要な経費を基準として積算されるもの」としている。 建設業者にとっては、予定価格内で施工し、妥当・適正な利益を得ることが十分可能な契約予定金額である、という認識である。それが、新工法や施工法の違いで落札率50%以下という事態では注目されるのは当然の帰結である。これまでの発注者の「予定価格」とは一体なんであったのかという大きな疑問が生じる。 会計法第29条第6項で「 契約担当官等は、競争に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。」と定めている。国の予算の支出の原因となる契約、すなわち公共工事入札の場合、最低入札価格者を落札者とするよう定めている。『原則としては、開札後において契約担当官等が、その競争に係る入札価格について考慮のうえ決定する等の余地を与えず、あらかじめ決定された予定価格を基準として自動的に決定する(いわゆる「自動落札方式」を取る)ことにより競争の公正性を維持するのであって、予定価格は競争制度上まことに重要なものである』(「平成四年版官公庁契約精義」----223p)と、価格自動落札方式の競争公正性を強調している。しかし、会計法第29条第6項は、そのあとに、ただし書が続く。契約内容に適合した履行が懸念されると認められるとき、あるいは、低入札価格が公正な取引の秩序を乱すおそれがあり、著しく不適当であると認められるとき、二番札応札者との契約ができる、と規定されている。予決令第85条から第90条には、その場合の手続が規定されている。 低入札価格調査は、上述の規定にもとづきなされているはずであり、6件の事例においても、当然そのプロセスを踏み、その結果、落札決定・契約に至っているはずである。ダンピング入札ではない(公正な取引の秩序を乱すおそれはなく、著しく不適当ではない)と発注者側が認めたということであり、それを認めた発注者側の責任も当然ながら「重い」ことになり、発注者の「予定価格」に対する信頼、それは裏返せば、国民の税金を使用する公共工事において、受注者に不当な利益を上げるのを防止するという発注者側の強い意志を「予定価格」で示し、そのために適性かつ合理的な標準的価格の上限値を定めているという上限拘束性のメッセージを、今後は低価格入札、異常に低い落札率の増加で一気に失いかねない。低価格落札・契約での工事の「品質」が問われているのである。 今後の低入札価格調査の経過に注目したいが、適切・適時の情報公開が公共工事反対・不信への適切な対応であり、盛んに言われる発注者の納税者へのアカウンタビリティでもある。 米国では、工事担当部局とは別に監査部局があり、入札契約段階、工事施工中間段階、工事完了供用段階の最低三段階において、監査部局あるいは第三者(専門研究者等)による監査がなされている事例があることがわかった。それらの監査報告書が公表され、インターネットで容易にアクセスし、報告書をダウンロードすることも出来る。 我が国では、昨年度までの低入札価格案件については、その件数、落札率などが統計資料などインターネットHPで公表されているが、その審査内容やフォローの内容までは公表されていない。今後は、全体統括統計資料はもちろんのこと、低入札落札各工事の基本的な上記三段階における調査報告が公表されるべきである。 2006年4月14日付国交省の各地方整備局長宛のダンピング受注対策の通達にもとづいて低価格入札の実態全貌が国民の前に明らかにされることを期待する。 低価格入札情報の公開が極めて少ないのが現状である。管轄地方整備局へ直接出向かなければ情報が入手できないなどということを中央官庁はいつまでやっているつもりなのか。一例を挙げれば、国交省関東地方整備局HPのトップページには、『特定の利用者向けの情報』というコーナーに「建設業者の方へ(入札・技術他)」があり、順次「関東地方整備局の情報」「入札情報(総合リンク集)/」「低入札価格調査に係る情報の公表について」をクリックしてようやく低入札価格調査の情報にアクセスできた。残念ながら総括一覧表のみである。個別の入札案件については何ら情報がリンクされていない。 トップページの「特定の利用者向けの情報」という項目表現自体にも同局の姿勢が如実に表れている。低入札価格問題は特定利用者(建設関係業者)のみの問題ではなく、広く国民全般への影響を及ぼす問題である。アカウンタビリティ(説明責任)議論も盛んであるが、実際面を見れば、欧米先進国の公共工事関係情報のインターネットによる積極的な情報公開は幅広く国民全体への積極的なアカウンタビリティに比べると、我が国はまだまだ情報公開後進国であることを痛感せざるを得ない。 ■ |
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