2006/09/21 公共工事の諸問題 その8 『英国の多様な工事入札方式』 阿部賢一 |
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1. 英国の公共契約規則 EUには、公共関係のEU調達指令[EC Procurement Directives]がある。 ひとつは、「工事・物品・役務調達指令」(全文127頁)*、従来、物品[Supplies], 工事[Works]、役務[Services]の三つに分かれていたが、2004年3月、一つにまとめられた。 * Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (工事・物品・業務関係調達指令である) もうひとつは、公益事業契約指令[Utilities Contracts Directive]( 全文113頁)*である。 *Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council Of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors (公益事業関係の調達指令である) EU加盟各国は、これらの指令に基づき国内法を整備し運用しており、WTOにも対応している。 英国の公共調達は、EU公共調達指令を国内法制化した「公共契約規則2006(Public Contracts Regulations2006)」(2006年1月31日施行)にもとづいておこなわれている。 これはEU公共調達改正指令(2004/18/EC)に基づく新規則であり、従来の公共工事契約規則、公共物品契約規則、公共役務契約規則の3規則を一本化したものである。 公共の物品・工事・業務(我が国のいわゆる公共工事)の入札手続きとしては、以下の四つに大別される。 1) 公開競争手続[Open procedure] わが国の一般競争入札と同様であり、誰でも参加できる 2) 制限競争手続[Restricted procedure] わが国の公募型指名競争入札と類似した制度である。すべての事業者が応募することができるが、経営・財務状況や技術能力についての発注者の提示する基準を満たした業者の中から発注者が選定した者のみが入札に参加できる。 発注者は最低5者を参加させる義務がある。 3) 交渉手続[Negotiated procedure] 規則で列挙している例外的な場合(価格の事前評価が困難な場合、入札不調の場合、技術的・芸術的要件により業者が特定される場合、既存契約への追加の場合など)に限って採用することができる。 最低3者を参加させる義務がある。 4) 競争的交渉手続[Competitive dialogue procedure] 公開競争手続及び制限競争手続を採用することが困難な特別に複雑な契約[particularly complex contract]に採用する。 発注者が技術的、法律的、財務的要件を明確に規定することができない場合には、入札から落札者決定までの間に複数の応札者と並行して交渉を行い、最も優れた提案を採用できる。 発注者は最低3者を参加させる義務がある。 |
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英国政府はコンサルタント業務や施工契約の場合、EU指令にもとづき、できる限り、制限競争手続又は競争的交渉手続きを推奨している。その理由として、公開手続とすると、入札者が膨大な数となり、発注者側の事務負担が過大になること、入札者を制限する方が、入札参加者の真剣な入札姿勢が期待されるからである。 わが国で最近も問題になっているような発注者と公益法人等との間の安易な随意契約などがなされる余地はない。 英国でも従来から設計施工分離方式による発注がおこなわれてきたが、サッチャー・メージャー保守党政権、それに続くブレア労働政権の中で公共調達は改革が進められている。それは、バリューフォーマネー(Value for Money:VFM)*1の最大化、ベストバリュー(Best Value)*2という行政全体にわたる基本的なコンセプトのもとでPPP(Public Private Partnerships)*3による契約として、PFI(Private Finance Initiative)*4方式、プライムコントラクティング(Prime Contracting)*5、設計施工一括発注方式(Design and Build Contracts)の3方式が推奨されている。プライムコントラクティングについては、後述する。 |
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2.商務庁Office of Government Commerce (OGC)について 英国政府において公共調達関係の総合的な政策・戦略の枠組みを担っているのは商務庁Office of Government Commerce (OGC)である。2000年4月1日、財務省調達グループTreasury Procurement Group、 PFI特別対策本部PFI Task Force、政府調達局Buying Agency (TBA), 不動産管理局Property Advisers to the Civil Estate(PACE)、中央電子計算機局Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA)を統合して設けられた財務省の独立組織[independent office of the Treasury]である。 それまでの、各政府組織が作成してきた公共調達関係規則・手引き等を引き継ぎ、公共調達規則等の改訂、新規作成などをおこなって、政府関係部署の公共調達改革推進を支援している。 公共工事調達関係については、上述の不動産管理局作成の「コンサルタント業者および請負業者指名手引書」*1第2版(1998年2月発行)および「政府財産管理手引書」*2第4版(2000年3月発行)に詳細がまとめられている。 *1 Guide to the Appointment of Consultants & Contractors(全文566p) http://www.ogc.gov.uk//documents/PACE_-_GACC.pdf *2 Estates & Property Management Guidance Index(Civil Estate)(全文202p) http://www.ogc.gov.uk/documents/PACE_-_Estates_and_Property_Management_Guidance_Index.pdf 3. 多様な入札契約方式 英国における公共工事調達には多様な入札契約方式があり、発注者はその中から最適な方式を選択することができる。現在ではPFI方式、プライムコントラクティング、設計施工一括発注方式の三方式が推奨されている。しかし、VFMが提供されることが示される限りにおいては、従来の設計施工分離方式を採用してもよいとされているが、その場合にはその正当性、妥当性、適切性の説明が求められる。 しかし、推奨三方式は発注者および入札者双方にとって多大の労力を必要とするため、件数で見ると現状では従来方式の方が多いとの報告がなされている*。 *『日・米・欧における公共工事の入札・契約方式の比較』会計検査研究 2005年9月号 具体的な工事契約あるいはプロジェクト戦略の面から工事契約方式には二つの視点がある。 ひとつは価格の提示の求め方、もうひとつは契約方式である。 1) 価格の提示方法による区分 (1)数量内訳書bills of quantities 数量については、確定(詳細)数量firm、概算数量approximate、暫定数量provisionalの提示区分がある。 総価単価契約である。 標準契約書類としては、GC/Works/1 (1998) Lump Sum with Quantities, JCT*80 Local Authorities Edition(with quantities) がある。 大規模改修工事および新規プロジェクトで金額は25万ポンド以上に採用する。 * Joint Contract Tribunal (2)価格一覧表schedule of rates 入札時点で詳細数量が未定の場合の契約で、施工数量は契約単価に基づき測定精算される。 個々の工種の価格は入札者が提示するか、または公表されている標準単価が用いられる。 様々な工事のやり方がある場合、一般の工種で値入すると高くなる場合などに用いられる。 (3)一式金額提示simple lump sum contracts 数量関係書類なしの一式契約である。 標準契約書類としてはGC//Works/1 (1998) Lump Sum without quantitiesがある。 発注者の図面および仕様書が十分用意されている小規模工事もしくは競争入札方式では価格を提示させることが困難な工事に採用される。 2)契約方式による区分 (1)従来方式による総価契約方式[traditional lump sum contracts] 設計施工分離方式による総価契約である。 (2)設計施工契約方式[design and build contracts] 設計施工契約方式では発注者側のリスクが最小限となり、設計施工請負者が設計・施工の全責任を負う。設計についての考え方から次の三つの方式がある。 a.競争手続をとらずに(特注で)設計者/施工者が指名される。 b.数社による設計提案と価格提示の競争手続の結果、業者が決定される。 c.設計者が設計をある段階まで行い、必要な許認可も取得する。施工業者は設計者の設計を引き継ぎ、実 施設計を行って施工する。 さらに、一回で設計施工業者を決定する方式と二段階で設計施工業者を決定する方式もある。 |
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a.単段階業者選定方式[Single Stage D&B Contracts] 住宅や施工が容易な建物などに採用される。発注者は要求事項を作成して、6社以上業者と面談して、3社以内に絞込み競争入札手続きを経て業者を決定する。 b.二段階業者選定方式[Two Stage D&B Contracts] より複雑で品質上の高さも要求されるようなプロジェクトに採用される。 第一段階では、概略設計、実施設計作成費用、工事費概算額、概略工程表を業者に提出させる。 発注者にとって最も経済的に有利な入札書類を提出した業者が第一段階契約を締結する。 第一段階終了時点で、その業者は発注者が受け入れ可能な設計図を作製して提出するとともに発注者が受け入れ可能な工事金額を提出すれば、両者が合意した工期と金額で施工第二段階の契約が締結される。 契約締結後、業者は自らが積算して契約した金額を増額しようと試みる傾向がある。 このため、発注者としては、第一段階の契約条件書で、発注者が工事契約入札用に業者の提出した設計を使用する権利を有する旨を規定すること、第一段階から第二段階に移行するにあたって、コスト管理を行う積算士(Quantity Surveyor)を雇うこと、第一段階の設計が他の業者によって施工可能であることを確認する、などを行う。 標準契約書類としては、GC/Works/1(1998) - Single Stage Design and Build Version JCT81 - with Contractor’s Designなどがある。 (3)プライムコスト契約方式[prime cost contracts] 実費あるいはコストプラス契約。実費精算契約である。発注者は工事の実費に経費(フィー/報酬)を加えて業者に支払う。業者は実費に対して、フィー(報酬)として何パーセントという料率をかけた金額を受け取る。 この契約は発注者にとって高いリスクが見込まれ最終コストがいくらになるか分からない、契約後のコスト管理が困難な工事に採用される。 フィー(報酬)の決め方には次のような方式がある。 a.フィー固定契約[fixed lump sum fee] 請負者にとっては工事の実費が増加してもフィーは増えない。 標準契約書類としては、JCT Prime Cost Plus Fixed Fee Contractがある。 b.スライド方式フィー[sliding scale fee] 実費が増加するに従ってフィーの料率が減少する方式。 c.目標コストプラス報酬料率方式[target cost plus contractor’s percentage fee] 目標コスト契約は、工事の実費見積金額と請負者のフィーからなる。実費が当初の見積金額より少なくてすんだ場合は、その差額分について発注者と請負者の受け取り割合を規定しておく。実際の工事費が実費見積金額を超えた場合、請負者はその超過額の支払の全額を受けるか、その何割を受けるかは契約に規定される。 標準契約書類としては、Engineering and Construction Contract (2rd Edition) - Target Contract with Activity Scheduleがある。 |
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(4) マネジメント契約方式[management contracts] マネジメントコントラクターは工事全体をマネジメントすることにより、マネジメントフィーを受け取る。 フィーは通常工事費に対するパーセント料率である。 この方式はファーストトラック(fast track)方式であり、設計が完了した部分から工事が発注される。 マネジメント契約の理想的なかたちとしては、まだ設計が完了しない前に指名されて、ビルダビリティ[buildability]、工程、工事順序と発注などを発注者に助言する体制をつくり、発注者に対する支援を行うことである。各工事契約は数量内訳書付もしくは価格一覧表付総価契約である。発注者は設計チームと契約する。このため発注者は設計についての責任を負う。そしてマネジメントコントラクターと契約する。マネジメントコントラクターは、設計が完了したものから順次、工事契約者を選定して契約を締結し工事を管理する。 標準契約書類としては、 JCT87 Standard Form of Management Contract Engineering and Construction Contract (2nd Edition): Management Contractがある。 (5) コンストラクションマネジメント契約方式[construction management contracts] この方式は設計および施工についての経験豊かな人材を必要とするような大規模複合プロジェクトに用いられることが多い。コンストラクションマネジャーは、ビルダビリティ、設計要件に対する助言、設計および工事施工の工程作成、コーディネーションなどの業務をフィーで受け取る。発注者は各工事施工業者と契約を結び、コンストラクションマネジャーは、プランニング、現場マネジメントおよびそれら施工業者のコーディネーションを行う。コンストラクションマネジャーは施工をマネジメントする役割を担うが、資金面のリスクは負わない。 (6) 設計・管理契約方式[design and manage contracts] 設計とマネジメントはマネジメント契約と同様である。違いはマネジメントコントラクターのフィーには工事契約のマネジメントととともに設計についても責任も含まれることである。 この方式もファーストトラック方式であるが、設計のリスクを業者に負わせる方式である。 設計が複雑でなく大きな問題もない場合には設計施工(design and build)方式がよい。 設計・管理契約方式は、大規模複合施設の契約に向いており、設計施工方式を契約する業者が工事資金については全リスクを負うのと違い、そのリスクを負わない。 設計管理契約方式では、設計施工方式に比べて、品質の管理がしやすく、設計により柔軟性が与えられる。しかし、プロジェクトの相当後半になるまで最終コストがいくらになるかはっきりしない。 標準契約書類はない。 (7)延長契約および設計変更[extension contracts and variations] この契約は、すでに現場にいる業者が設計変更による変更あるいは追加工事を行うためのものである。 設計変更は、その内容が当初の契約範囲内および工期内のものとし、それを超える場合には別契約を締結する。 契約条件書は当初の契約条件書とするものとし、その中の設計変更条項に従って行われるものとする。 追加工事は工期の追加および一般管理費の追加が必要な状態となる可能性があるので、発注者及び請負者双方が事前にその工期とコストを一式金額で合意しておく必要がある。 この契約は契約条件書の変更規定にもとづいて行われるが、当初契約が固定数量にもとづいてなされている場合には困難が想定される。 |
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(8)定期契約方式[term contracts] 定期契約方式は、契約範囲が価格表で大まかに定められた継続的な工事に向いている。例えば、維持管理や定期あるいは不定期にある維持管理や些少な工事などである。契約期間は3年から5年に及ぶ場合があるが、どちらか一方の通知により契約が解除される場合がしばしばある。 定期契約方式の種類 a.数量清算方式[measured term contracts] 通常一般に公開されている標準価格表あるいは標準単価表に基づいて検測精算される。 空調設備の保守管理、ボイラーの点検など。 b.専門業者定期契約[specialist term contracts] エレベーター、窓、清掃などの維持管理関係工事などで一件一式契約。 c.常傭工事・常傭作業(日給労働)工事契約[daywork term contracts] 請負者はインセンティブがないので一式金額契約に比べてゆっくり仕事をする傾向にあるので発注者側による作業の監督と確認が必要である。作業記録などのチェックが必要である。 4.プライムコントラクティング方式[prime contracting] 財務省ではプライムコントラクティング方式がプロジェクトの多様性に対応するものであることを認識していた。事実、国防省の機器調達に関してはすでに二十年以上にわたりこの方式が採用されていた。 しかしながら、1990年代の半ばまで防衛施設庁のプロジェクトには用いられることはなかった。 財務省は1999年に手引き第5号*でPFI方式の導入政策を推進した際、防衛施設庁のプロジェクトにPFI方式が採用できない場合に、プライムコントラクティング方式の導入を奨励した。 *Treasury Taskforce Technical Note No. 5 How to Construct a Public Sector Comparator PFI方式とプライムコントラクティング方式の大きな違いは、プロジェクトの資金手当である。 PFI方式では民間資金が手当てされるが、プライムコントラクティング方式では国家予算で手当てされる。 プライムコントラクティング推進プログラムが1990年代後半において大きな前進をとげた。 『Building Down Barriers*(障壁をなくす)』という国防省革新的建設調達プロジェクト政策の下で大きく前進し二つのパイロットプロジェクトが実施された。2003年に到ってプライムコントラクティング方式による調達が国防省のプロジェクトや業務の大きな流れとなった。 *“Building Down Barriers” Prime Contractor Handbook of Supply Chain Management Section 1 & 2 March 1999 1997年、国防省防衛施設庁*1と環境・交通・地域省建設局*2が合同で『Building Down Barriers』政策を推進し、2001年に終わった。1999年3月、『Building Down Barriers』報告書が国防省から公表された。サプライチェーンマネジメント(Supply Chain Management(SCM)についての高い視点からみた障壁撤去手法を提供しようとするものであり、国防省防衛施設庁、当時の環境・交通・地域省、民間からAMEC*3、ジョン・レイン*4*の四者によって支援された建設供給ネットワークプロジェクト(Construction Supply Network Project:CSNP)と一緒にまとめたものである。プライムコントラクティング方式の標準契約書も作成された。 *1 The Defense Estate Organization of the Ministry of Defense *2 Construction Directorate of Department for Environment, Transport and the Regions(DETR) *3 AMEC Construction Ltd.: Multi-disciplinary consultancy, Architect, Architectural technician, Building services engineer, Civil engineering consultant, Interior designer, Specialist consultant, Construction manager, Main contractor, Structural engineer. 多分野に渡るコンサルタント業務、建築関係業務、土木コンサルタント、設備関係業務、CM、ゼネコン業 務、構造エンジニアリング業務 *4 John Laing Construction: Main Contractor 総合建設業者(ゼネコン) |
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わが国では、このような事例では、学者、評論家、民間の専門家を集めた委員会、研究会方式で討議が進められ、官僚が作成した原案をベースにして議論をまとめるという方式がとられており、官僚主導で報告書がまとめられることが多い。 英国では、発注者側の担当者レベルと民間側で一番精通していると認められている業者(専門家)が集まって、議論が進められ報告書がまとめられるというのが一般的なやり方である。 サプライチェーンマネジメント(SCM)は、個別最適化から全体最適化、すなわち、機能別部分最適マネジメントからサプライチェーン全体の最適状態の維持を目指したマネジメントであり、組織構造も縦型機能別垂直分業から水平型サプライチェーン型に変えるものである。組織の効率は、機能の総和でなく、機能の鎖(チェーン)で考える必要がある、という考え方である。 プライム・コントラクティングは、建物の調達および保守についての体系的な手法である。施設の供用期間全体にわたるコスト、SCM、バリュー・エンジニアリング(VE)、リスクマネジメントなどが含まれ、完成した建物の効率を相当程度あげるための、最もすばらしいツールであり、テクニックであり、実践である、と国防省はその自信の程を示している。 建設サプライネットワークプロジェクト(CSNP*) *The Construction Supply Network Project (CSNP) CSNPは、建設調達にプライム・コントラクティング手法の実際的な原則を確立するための学習メカニズムとして設けられた。プロジェクトでは、具体的なプロセスと、プライム・コントラクティング調達モデルを支援するためのツール一式、そして多数の重要な成功要因などが確認された。このツールについては開発途上段階にあり、順次改善がなされて広く一般に公開されることになっている。 CSNP*建設プロセスモデル CSNP: The Construction Supply Network Project |
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プライムコントラクティングの契約価格は固定価格ではなく、目標価格設定方式であることが多く、プライムコントラクターは最高保証価格(Guaranteed Maximum Price:GMP)を提示して契約する。 実績額との差額については、発注者とプライムコントラクターとの間で、契約書に規定された割合で分け合うことになっている。これにより、民間事業者にコスト節減と新技術導入のインセンティブを与えることを意図している。コストの透明性を確保するために、オープンブック・アカウンティングという、事業に係る経理を発注者および会計検査院(National Audit Office:NAO)に公開して、審査を受ける方法が取られている。さらに、契約期間中、継続的に業務測定を行い、その結果を事業にフィードバックしてたゆまず改善を図るという方法が取られている。 この方式で大きなコスト節減の実績が上がった理由として、英国では、従来から専属・継続的な元請・下請関係(いわゆる系列)が存在していなかったことが挙げられている。 従来方式のコスト設定と目標コスト設定との比較 |
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現在、国防省では、英国全土を五つの地域に大きく分けて、各地域にプライムコントラクター一社(コンサルタントと建設会社のコンソーシアム)とプライムコントラクティング契約を結んで防衛施設関係の建設と維持管理を行っている。陸軍、海軍、空軍のすべての施設の新設・維持補修等、建設に関するすべてのプロジェクトがプライムコントラクティング方式で網羅されている。 プライムコントラクティング方式は国防省のコスト節減と調達業務改革の進め方は極めて革新的であり意欲を示すものである。 それに引き換え、わが国防衛施設庁の最近の「官製談合」裁判における幹部の有罪判決、天下り公益法人との随意契約に癒着の実態を見ると、コスト節減どころか逆にコスト水増しに意欲を注いでいることが白日のもとに晒されていることに、わが国官僚群の堕落振りに大いなる憤りを感じる。 |
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5. オープンブック・アカウンティング方式["open book" accounting] 上述の通り、プライムコントラクティング方式にはオープンブック方式が採用されているが、それ以外にも採用されている事例を紹介する。 ロンドン市内の南東発電給湯会社(SELCHP*)は、年間42万トンが排出される三つの行政区(Borough)の家庭ごみを焼却して、発電(35 MWの蒸気タービン発電機、11kVで発電し、132kVに変圧して周辺5万戸への電力供給と7.5千戸への地域給湯供給を行っている。 * South East London Combined Heat & Power (SELCHP) Ltd ジョン・ライン社(ゼネコン----プライムコントラクティング方式の項で紹介)が自治体と専門業者のコンソーシアムによって操業を行っている第三セクターなどの取りまとめ役を担っている。 ゴミ埋立地の満杯が予測される中で、プロジェクトは1986年に着手された。1988年に官民有志による促進コンソーシアムが結成され、焼却施設の建設は1991年半ばに始まり、1994年一に完成した。 実際の建設作業は1991年8月に始まった。固定価格による設計施工ターンキイ方式の契約[firm-priced turnkey design and construction agreement]であった。プラントのコストは1991年価格で8千5百万ポンドと見積もられた。これには、土地取得と変電所接続およびプロジェクト関連付帯工事等のコストも含まれている。プロジェクトの競争性を最大化するために、オープンブック入札方式が取られ、プロジェクトチームに助言をするコスト監査グループ[cost auditors]が加わった。 パートナリング協定書の締結によるオープンブック方式の契約をすることにより、発注者(事業者側)は、請負者側のコストの実際を把握することができる。そして、操業期間中も事前に合意した実績測定評価規定にもとづき定期的なモニタリング、見直しができりことによりベストバリューが確保されている、とSELCHPは述べている。 プロジェクト全体の約85%の資金は18年長期ローン、これは施設建設期間と最初の15年間の操業期間をカバーするものであった。 |
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6. 多種多様な調達方式と契約書式 英国土木技術者協会*[The Institution of Civil Engineers:ICE]は、英国内外の土木技術者のRegistered Charityである。我が国では一般に『英国土木学会』と訳されているが、我が国の大学および官庁土木関係者が集まるいわゆる学術研究を主とした「学会」とは異なるプロフェッショナル・シビル・エンジニアの集団で、1818年設立、1828年にはRoyal Charterを授与された歴史を有する。 英国内の土木工事関係の工事請負方式標準契約約款を1945年にはじめて公表。改訂を重ね、現在はその最新版は第7版である。設計施工方式の標準約款もある。 これらはICE約款[ICE Conditions of Contract]といわれるものだが、土木関係の英国政府の工事や海外工事などにも標準約款として用いられ、国際コンサルティングエンジニア連合[FIDIC]の約款の基礎にもなっている。英国の旧植民地、英連邦諸国など、英国の影響を大きく受けている諸国では、ICE約款をベースにした標準約款が用いられている。筆者が係った、アジアおよび中東諸国の公共発注者の工事請負約款はICE約款をベースにしたものであった。 ICEは1993年、新しい構成の標準約款を作成公表した。それがエンジニアリングおよび建設約款[Engineering and Construction Contract:NEC]である。1995年にその改訂版第2版が発表され、2005年に第3版が出されている。それが、NEC3*である。 * NEC3 - The New Engineering Contract Engineering and Construction Contract :NEC ECC この約款は、英国のユーロトンネル接続鉄道工事、ヒースロー空港ターミナルNo.5その他の大型プロジェクトに採用されている。NEC3は現在全部で23冊*で構成されている。 1990年代初期に、すでに英国ではこのような方式でゴミプラントの建設および操業が進められていたのである。 最近のわが国のごみ焼却プラント建設にまつわる汚職事件や官製談合、官民癒着構造によるコスト水ぶくれの実態多発状況を見ると、いったいわが国の事業者もコンサルタント、ゼネコンも何をやっているのだと、防衛庁官製談合同様、ごみ焼却施設発注者に怒りを加速させる事態である。 SELCHPのゴミプロジェクトにはわが国のように中央政府の至れり尽くせりの補助金制度はないことに注目したい。 わが国の補助金政策が、官民癒着、官製談合、民間談合を誘発して、ゴミ処理事業を高コストにしている実態について、国民全体、そして地域住民は、プロジェクトに積極的に関与して監視を強めなければならない。 |
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* NEC3一覧表[A List of NEC3] |
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上述の【3.多様な入札契約方式】で紹介した様々な方式に対応するものである。 これらの約款は価値あるお墨付きを商務庁Office of Government Commerce (OGC)*から貰っている。 すなわち、英国の中央・地方を問わず公共調達発注者に対して、現在の政府の方針『建設の優秀性達成政策』推進のために、プロジェクトの目的に応じて、NEC3約款の採用を勧告しているのである。 政府自身が作成した標準約款も勿論あるが、民間が作成した標準約款(大きく分けて土木関係はICE約款とNEC3約款、建築関係はJCT約款)も推奨するとともに、実際に積極的に採用するという態度を示している。 我が国では国土交通省所管の中央建設業審議会(中建審)が昭和24年の発足以来、公共工事用として公共工事標準請負契約約款、民間工事用として民間建設工事標準請負契約約款(甲)及び(乙)並びに下請工事用として建設工事標準下請負契約約款を作成し、勧告している。 実際に、公共工事標準請負契約約款は、各省庁等の国の全ての機関、都道府県、政令指定都市、公団等の政府関係機関、電力会社、ガス会社、JR各社、NTT等の民間企業に対して、中建審から勧告が行われている。また、地方公社、市町村等には、都道府県を通じて勧告されている。 参照:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm 筆者が【公共工事の諸問題 その7 我が国のデザインビルド方式の導入について】で紹介したように、国土交通省では、設計施工分離方式による価格一括金額による発注以外に、様々な方式の試行および実施を拡大してきているが、いまだにそれらの方式の標準約款が公表されているのを見たことがない。 時代の要請に応えて新しい調達方式が試行・実施されるのは大変結構なことである。そのための調達についての基本的な枠組みの再構築と標準約款の作成・公表・普及がなされなければ意味がない。そして、現行標準約款を無理やり採用しているのであれば、その矛盾や不都合の処理に透明性を期待することはできない。 【公共工事の諸問題 その5/6】で紹介した米国の調達方式、そして今回紹介した英国の公共調達の実態などと比較すると、我が国の公共調達の実態は、法令の整備、情報公開の面での遅れが明らかである。 頑なにこだわる中央政府発注者側の「予定価格」制度、いつまでも後を絶たない談合摘発、一般競争方式増加に伴う低入札価格の頻発、「均衡ある国土の発展」政策の下に増加し続けた地方建設業者数と公共工事縮小に伴う建設業者間の過当競争激化、補助金による公共工事の地方配分政策の行き詰まり等々、公共調達をめぐる問題は未だ前途視界きわめて不良である。 平成17年4月から施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)などのよる個別法令による公共調達の改革は、目前の問題対処策に過ぎない。根幹である「会計法」の大改訂を目指す公共調達の枠組みの再構築が必要である。それなくして、我が国公共調達の透明化もほど遠く、公共発注者のアカウンタビリティも達成不可能である。 次回は昨年来問題化した随意契約問題を取り上げる予定である。 ■ |
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