2006年12月19日

公共工事の諸問題 その9
『この一年の「随意契約」を総括する』

阿部賢一


目 次
1.NHK報道が端緒
2.財務省の緊急点検
3.国交省の随意契約報告
4.随意契約の法的根拠
5.中央競馬会の巨額の随意契約
6.国土交通省の随意契約に対する取り組み
7.建設弘済会及び建設協会の実態
8.公益法人は天下り待機所
9.公益法人改革関連3法案の可決、成立
10.役人天国をなくそう

今年は公共調達の「随意契約」問題が年初から年末まで大きく取り上げられた。
年初の防衛施設庁発注工事の「官製談合」事件を機に、中央から地方の自治体にわたり全国的に蔓延している「随意契約」問題が表面化した。今年一年間の「随意契約」問題を総括する。

1.NHK報道が端緒
NHK テレビ4月4日の番組「ニュースウオッチ9」で、「税金の無駄遣いを追う 中央官庁で徹底調査」で、情報公開制度を利用してNHKが独自に調査した環境省の随意契約の実態を報道した。
同報道によれば、環境省の平成16年度までの五年間に行った、公共調達(工事の発注や物品の購入)のうち、500万円以上の契約約3,000件について調査した結果、全体の93%が随意契約、競争入札は7%に過ぎないことが明らかになった。年度別に見ても91〜98%と、毎年大半が随意契約であった。しかも、その随意契約の相手先は半数が公益法人、その6割に環境省OBが天下っていた。

さらに、その2週間後のNHKニュース(4月18日)で、NHKは、「中央の20省庁が、平成16年度までの5年間に行った工事の発注や物品の購入など500万円以上の契約一覧を4月18日に開かれた衆議院の行政改革特別委員会に提出した」ことを報じた。NHKの分析によれば、平成16年度では、20省庁で7,800件余の契約が結ばれ、このうち70%にあたる5,500件余が、特定の業者と結ぶ随意契約だったことがわかり、競争入札は30%であった。随意契約の割合は、環境省の92%が最も高く、次いで国土交通省が90%、金融庁が84%、内閣府と経済産業省が82%と、5つの省庁で80%を超えていた。

2.財務省の緊急点検
随意契約についての財務省緊急点検報告が、本年6月13日開催された政府の「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」に報告された。小泉首相は「公共調達の透明化に努力して ほしい」などと指示し、連絡会議は不適切な随意契約を競争入札などに移行する方針を決めた。

同報告書によれば、調査は内閣官房と財務省が行った。17年度に各省庁が所管公益法人や独立行政 法人、特殊法人、官庁からの再就職者のいる民間法人との間で結んだ100万円以上の随意契約を対象とした。
その結果、競争性のない随意契約は29,631件、2兆1,743億円である。防衛装備品といった随意契約に根拠のあるものを除き、競争入札や 企画競争・公募など競争性や透明性の高い契約が適当とされたものは件数全体の77%(22,788件)、 金額全体の67%(1兆4,584億円)を占めた。 随意契約不適当と判断された件数も金額も極めて多い実態が明らかになった。

不透明な契約関係を指摘されてきた所管公益法人との随意契約に限ると、全件数11,520件の うち随意契約を適当とされたのはわずか659件(金額は3,918億円のうち282億円(7.2%))、9割以上の随意契約は 不適当と判定された。

一方、17年度に中央省庁の結んだ192,775件の契約件数(総額7兆,3066億円)のうち、随意契約は 57%(金額では53%)。金額では防衛庁の1兆7,957億円を筆頭に、国土交通省6,652億円、厚生労働省 3,767億円が続いた。*
*産経新聞(2006/06/14)

中央官庁から都道府県、政令指定都市に至るまで、本来例外であるべき「随意契約」が全国で大手を振って蔓延している実態が明らかになった。

3.国交省の随意契約報告
財務省の緊急点検で二番目に「随意契約」が多いと指摘された国土交通省は、実はNHKニュース報道の直前に「建設弘済会への委託契約の適正化について」(H18 .3 .31)を発表してHP*で公開している。
*http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/00/000331_4_.html

国土交通省(旧建設省)の各地方整備局及び北海道開発局(以下「地方整備局等」という。)において、委託契約の内容の精査や随意契約理由の適否、再委託の状況等について、総点検の結果をまとめたものである。

建設弘済会及び建設協会は、各地方整備局に対応して(下請けとして)、建設事業の円滑な推進に資し、国土開発の発展に寄与することを目的として設立された公益法人である。昭和38年から43年にかけて設立されている。

「中立性・公平性を確保しつつ、社会資本整備や関連法令等の専門的な知識や豊富な現場経験をもって、河川・道路等の工事の監督や施設管理の補助等を行っている」という。
なぜこれら公益法人の設置に至ったかについては、「各地方整備局においては、業務のスリム化・効率化が求められている中、業務の増大と人員不足に対応して、円滑な業務執行を行うため、河川・道路等の工事の監督や施設管理などの業務のうち補助的業務については、外部委託を活用している。」のだという。
公共工事の拡大傾向の中で職員増強は公務員削減政策の中で困難なため、「補助的業務」という業務を創設して外部委託を始めたということである。

「その際、外部への業務委託を行うに当たっては、業務の性格上、
@社会資本整備や関連法令等の専門的な知識及び豊富な現場経験を必要とし、
A特定の企業・個人に偏しない中立性・公平性が求められ、
Bまたは、個人情報、入札関係情報等の秘密の保持を図ることが必要である
ことから、建設弘済会に随意契約で業務を委託してきたところである。」と報告書は「随意契約」や「業務委託」の正当性を強調している。
*「」内は「建設弘済会への委託契約の適正化について」(H18 .3 .31)報告書

国土交通省所管の公益法人の概要*
名 称 所在地 設立時期 常勤役員 正規職員 事業収入 単位:億円
H16年度 H17年度
 東北建設協会 仙台市 S41.09.01 6 332 114.3 140.0
 関東建設弘済会 千代田区 S41.06.16 6 248 132.0 133.6
 北陸建設弘済会 新潟市 S42.04.01 6 209 98.6 105.6
 中部建設協会 名古屋市 S41.99.01 4 444 112.7 111.9
 近畿建設協会 大阪市 S38.07.10 8 403 92.0 92.6
 中国建設弘済会 広島市 S42.05.01 6 381 95.1 95.9
 四国建設弘済会 高松市 S43.09.06 6 128 62.7 65.1
 九州建設弘済会 福岡市 S40.02.17 7 123 72.8 73.7
合 計 - - -   2268 780.2 818.4

*国土交通省「建設弘済会への委託契約の適正化について」(H18.3.31)
**各協会HPより当期収入合計(事業収入には前年度繰越金が付加されるので除外した)
***報告書には北海道関係については提示されていないが、北海道開発局(旧北海道開発庁が国土交
  通省に統合) 関係の同様な公益法人があるはずであるが、なぜか抜け落ちている。


上記公益法人の事業収入と我が国の代表的な建設コンサルタント会社の直近年度の売り上げ(不動産その他の収入、海外分は含まない----国内事業分のみ)、社員数を比較してみると、中央官庁所管公益法人の事業収入の大きさ、職員数の多さが際立っている。

日本工営(建設コンサルタント事業収入) 364.4億円 (H16.4.1〜H17.3.31) 社員数1,479
パシフィックコンサルタンツ350億円(2005.10.1〜2006.9.30実績見込)  社員数1,304
建設技術研究所 290億円(予想 平成18年1月1日〜平成18年12月31日)社員数1,102
(これら三社の事業収入は北海道も含まれている)

しかも、公共事業縮減傾向が続く中で、民間コンサルタントの売り上げは右肩下がりであるのに比べて、公益法人の事業収入は、反対に、むしろ上昇傾向にある。

小泉内閣の施政方針は「民間にできるものは民間に委ねる」が、大きく掲げられた。
しかし、財務省の緊急点検結果を見れば、所管公益法人との随意契約の9割以上は不適当との判定に、今年度は中央官庁側がどのように対処してゆくのか、今後の継続的な監視が必要である。

4.随意契約の法的根拠
中央省庁所管公益法人に「随意契約」が多いという現実は何を意味するのか、考察する。
公共調達において「随意契約」が認められるのは、建設関係は、会計法第29条の3の第4項と5項、及び予算決算及び会計令(予決令)第102条の4第3号の規定を適用することである。
会計法
第二十九条の三  契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。
3 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。
4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。
5  契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。

予算決算及び会計令(予決令)
(随意契約によることができる場合)

第九十九条  会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一  国の行為を秘密にする必要があるとき。
二  予定価格が二百五十万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
三  予定価格が百六十万円を超えない財産を買い入れるとき。
四  予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件を借り入れるとき。
五  予定価格が五十万円を超えない財産を売り払うとき。
六  予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件を貸し付けるとき。
七  工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないものをするとき。
八  運送又は保管をさせるとき。
九  国際協力銀行、日本政策投資銀行、公庫の予算及び決算に関する法律 (昭和二十六年法律第九十九号)第一条 に規定する公庫その他特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人のうち財務大臣の指定するものとの間で契約をするとき。
十  農場、工場、学校、試験所、刑務所その他これらに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。
十一  国の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。
十二  法律の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
十三  非常災害による罹災者に国の生産に係る建築材料を売り払うとき。
十四  罹災者又はその救護を行なう者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
十五  外国で契約をするとき。
十六  都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人、農業協同組合、農業協同組合連合会又は慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。
十七  開拓地域内における土木工事をその入植者の共同請負に付するとき。
十八  事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
十九  学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。
二十  産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき。
二十一  公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。
二十二  土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。
二十三  事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造させ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。
二十四  法律又は政令の規定により問屋業者に販売を委託し又は販売させるとき。
二十五  国が国以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。

第九十九条の二  契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

第九十九条の三  契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

(分割契約)
第九十九条の四  前二条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。

(予定価格の決定)
第九十九条の五  契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)
第九十九条の六  契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)

第百二条の四  各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合において、指名競争に付そうとするとき。
二  一般競争に付することを不利と認めて指名競争に付そうとする場合において、その不利と認める理由が次のイからハまでの一に該当するとき。
イ 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあること。
ロ 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであつて検査が著しく困難であること。
ハ 契約上の義務違反があるときは国の事業に著しく支障をきたすおそれがあること。
三  契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。

四  競争に付することを不利と認めて随意契約によろうとする場合において、その不利と認める理由が次のイからニまでの一に該当するとき。
イ 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
ロ 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約をすることができる見込みがあること。
ハ 買入れを必要とする物品が多量であつて、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあること。
ニ 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあること。

【会計法】と【予算決算及び会計令(予決令)】の規定によれば、我が国の公共調達の大原則は、一般競争入札方式で調達しなければならない。一時期、一般競争の弊害がでたことを機に、加えて、不適格業者が参入する可能性があるとか、応札者が多くなり費用が掛かりすぎるという理由付けで、いつの間にか官庁発注者側の裁量で「指名競争入札方式」が一般化して最近に至っている。しかしながら、指名競争入札方式が、談合の温床となっているとの指摘、さらに談合の蔓延で、最近は原則である「一般競争方式」に戻っている。

「随意契約方式」も会計法および予決令の規定を素直に解釈すれば、あくまで例外的な処置であることが一目瞭然である。官庁側発注者の裁量で、「随意契約」が多用されている実態が、財務省緊急点検で明らかになった。

戦後繰り返されてきた公共工事の入札不祥事をなくす為に、建設省時代から中央建設審議会において入札改革が討議され、「指名競争方式」から「一般競争方式」への原点回帰と、「随意契約」の慎重な取り扱いについての提議が繰り返し出されてきたが、発注者側の対応は極めて遅い。

その理由は、いたって簡単である。いつまでも「裁量権限」を手放したくない官庁発注者側と、指名競争入札で、少数者による談合を容易にして契約するという既得権を確保しようと、発注者側に擦り寄り癒着する業者側、天下り先の業界、所管公益法人を維持しようとする官庁側発注者側の思惑、その結果としての「官製談合」などの構造が、中央官庁から地方自治体に至るまで蔓延、東京地検でしが摘発できなかった「談合」が、全国の地検で摘発できるようになり、既得権に安住していた公共調達の枠組みが白日の下に次々と曝さけ出されている。

指名競争方式では、落札率が95%以上が常態であった。一般競争方式になった結果、落札率は70%台になっている落札が多くなった。さらに、昨年度から発注者側がいうダンピング(過度な安値受注)入札が多発し、本年4月の日本土木工業協会(土公協) の談合決別宣言以来、大型工事でも落札率50%以下という異常な事態の発生である。国土交通省は、その対策に大童で、工事の品質が問題だと監視を強め、自民党も動き出すという事態になっている。
ダンピング入札の実態については、すでに事例を本シリーズその1で紹介した。この問題のその後の動きと分析については別途論じることにする。

5.中央競馬会の巨額の随意契約
一方、本論の主題である「随意契約」については、財務省の報告で一段落した感があったが、この年末に至って農水省所管団体の超大型随意契約が明らかにされた。しかし、なぜか全国紙などには報道されていない。
日本中央競馬会(JRA)は中央競馬を独占事業とすることで、競馬事業等で、平成17年度は320億円もの当期純利益を上げ、約2,895億円もの国庫納付金を納めて国家歳入に貢献している。設立当初からの国庫納付金は9兆円を超えるそうである。

そのJRA発注の清掃事業において、入札参加資格がない業者1社を入札に参加させ、平成17(2004)年度だけで11件をこの業者が落札していたこと、加えて、JRAは官報による公告・公示が必要な特定調達契約について、平成17年度の161件中136件で手続きをしていなかったこと、資格のない業者を入札に参加させるなど内規違反の入札をしながら、会計検査院が昨年と今年の決算検査報告で指摘していないことも、本年12月6日、衆院決算行政監視委員会で民主党長妻昭議員の質問で明らかになった。
まったくでたらめな公共調達を行っていたものである。

随意契約が60億円を超えるJRAのファミリー企業、共栄商事(株)*にはJRA職員が役員として天下っている。
JRAには、農水省幹部の天下りは勿論のこと、会計検査院からも天下っている(現在は8代目、農水省関係の会検査を担当していた)。まさに役人の天下り天国である。

日本中央競馬会(JRA) 特殊法人
資本金 49億2,412万9千円 政府全額出資
理事長 高橋政行(元農水省次官) 常務理事2名のうち1名 理事8名のうち2名が農水省天下り
昭和29年7月 日本中央競馬会法公布に伴い、同年9月に設立された、農林水産省所管の特殊法人であり、会長および監事は農水大臣の任命、予算は農水大臣の認可を受けなければならず、会計検査院の検査対象にもなっている。

共栄商事株式会社
http://www.jrao-kyoei.co.jp/index.htm
資本金:6,120万円
売上高:140億円(平成17事業年度)
常勤役員は全員JRAからの天下りであることを長妻議員は上述の委員会で指摘した。
本社:東京都港区新橋4-5-4 日本中央競馬会新橋分館4階(JRAと同じ場所)
「競馬の円滑な施行を幅広くサポートする日本中央競馬会のグループ会社として昭和30年12月に設立され、ファンの皆様に快適な環境を提供するための競馬場やウインズの環境メンテナンス業務を行うほか、競馬の開催ごとに発行するレーシングプログラムや競走成績表の印刷業務、競馬関係者の安全を守るヘルメットの作製や競走馬用医薬品を含む各種競馬用品の販売業務等を行ってまいりました。」-----「社長挨拶」
出所:http://www.jrao-kyoei.co.jp/japanese/aisatsu.htm

農水省、所管団体、そのファミリー企業による「随意契約」の枠組みは、国土交通省、旧道路公団、そのファミリー企業群による内輪での利益の取り込み*とまったく同様の構図である。

JRAと共栄商事との清掃業務契約(抜粋)の最近の実態は以下の通りである。
一般競争 2件 50,866,980円
契約内容 落札日 落札(契約)金額 落札適用
01建物清掃業務 17.12.16 33,324,000 最低価格
02平成18年度競馬学校清掃業務請負契約 17.12.22 17,542,980 最低価格
合計金額 - 50,866,980 -

随意契約 21件 6,063,067,171円
契約内容 落札日 落札(契約)金額 落札理由
 1 総合清掃管理業務 17.12.28 323,052,000 すべての入札の落札理由は「技術的理由による競争の不存在」である
 2 総合清掃管理業務 17.12.28 282,396,000
 3 平成18 年度京都競馬場総合清掃等管理業務 17.12.28 606,932,988
 4 平成18 年度京都競馬場ウインズ館等清掃管理
  業務
17.12.28 70,314,405
 5 札幌競馬場総合清掃等管理業務 一式 17.12.28 150,478,525
 6 中京競馬場総合清掃業務 17.12.28 311,164,440
 7 ウインズ名古屋発売日館内清掃業務 17.12.28 55,387,500
 8 函館競馬場総合清掃管理業務一式  17.12.28 95,891,692
 9 福島競馬場総合清掃業務 一式 17.12.26 21,470,000
10 新白河場外館内清掃業務 一式 17.12.26 30,252,710
11 中山競馬場総合清掃業務 17.12.28 912,872,554

12 中山競馬場場外勝馬投票券発売所開催日館内清
  掃業務

17.12.28 453,127,185
13 阪神競馬場総合清掃等請負業務 18.01.04 549,858,741

14 阪神競馬場管轄場外発売所館内清掃請負業務

18.01.04 183,116,700
15 東京競馬場総合清掃管理業務 18.01.04 1,083,089,184

16 東京競馬場管轄場外勝馬投票券発売所館内清掃
  等業務

18.01.04 274,320,782
17 新潟競馬場総合清掃業務 一式 18.01.04 205,942,880
18 小倉競馬場総合清掃管理業務 一式 18.02.03 351,850,285

19 ウインズ八幡場外発売日館内及び構内清掃業務
 
一式

18.02.03 37,855,600

20 ウインズ佐世保場外発売日館内及び構内清掃業
  務
一式

18.02.03 43,953,000

21ウインズ小郡場外発売日館内及び構内清掃業務
  一式

18.02.03 19,740,000
合計金額 - 6,063,067,171

同時期、廣島ケイソウとの随意契約が一件ある。
契約内容 落札日 落札(契約)金額 落札理由
ウインズ廣島構内清掃請負業務 17.12.26 31,707,900 技術的理由による競争の不存在

上記契約資料出所:京都政経調査会HP  http://kyoto-seikei.com/06-1211-n3.htm

JRAのHPには18年度の入札結果しか公表されていない。

これらの契約実績を見ると、清掃業務関係22件はすべて「随意契約」であり、その理由も「技術的理由による競争の不存在」となっている。内訳は、共栄商事(株)契約21件(総額60.6億円)、廣島だけが「廣島ケイソウ」との1件(約3,200万円)である。同時期の一般入札は2件とも共栄商事(株)が落札し、約5,100万円である。
共栄商事は、年末から年始にわたる一ヶ月にも満たない期間に、廣島を除くほぼ全国の中央競馬会関係の施設の清掃業務を年間売上高の43%にも及ぶ60.6億円もの契約を獲得している。しかも、随意契約の理由として、さして専門的特殊業務とも思われない場内清掃業務に「技術的理由による競争の不存在」とは、疑問である。

中央競馬会設立以来半世紀を過ぎてもなお、清掃業務が「技術的理由による競争の不存在」などということは、独占で競馬事業をやっておりながら、むしろ独占事業であるが故のコスト削減にあまりにも無頓着であること、ファミリー企業にご執心なことを如実に示すものであり、到底、国民や競馬ファンを納得させるものではない。

平成17年10月31日付の農水省行政評価において、
1.契約への移行について
・平成22年までに競馬の公正確保等に支障のないものについては、100%競争契約を実施。
・平成19年までの3年間において、競馬場周辺の交通整理業務、清掃業務などを競争契約に移行。
・これら移行した業務につて実態上の検証を行うとともに、複数年にわたる契約については、当該契約期間終了後、競馬会としての効率性等を検証。その上で、計画的・段階的に平成22年までの措置をずる。(この間においても、情報開示で透明性を確保)
と報告されている。

JRAが発足した1954年(昭和29年)の競馬の発売金は約112億円であったが、2004年(平成16年)は約2兆9314億円、2005年(平成17年)は、2兆9,025 億7,695 万8,300 円(対前年比98.8%)となり、平成10 年以降8 年連続して前年実績を下回る厳しい結果となっている。(過去最高は1997年の約4兆円)

総務省『特殊法人に関する行政評価・監視結果に基づく勧告』(平成14年1月)でも次のように指摘されている。

平成10年度以降の売上高の大幅な落ち込みやそれに伴う剰余金の急激な減少は、今後、売上げが拡大していた時のような多額の設備投資を続けていくことが適切か、また、今後の売上げの回復に期待するとしても、これまで拡大を続けてきた支出の規模が売上げとの関係で妥当な範囲に収まっていると判断できるのか、といった点について検討が必要になっていることを示している。

特に、売上げが大きく落ち込むことがあるという事実が確認された今日、今後の売上げの落ち込みの可能性をも視野に入れつつ、妥当な費用の規模、あるいは、費用の上限についての認識にこれまで以上に留意し、収益と費用の規模との関係を見直すとともに、今後、設備投資を行う場合には、売上規模の適切な予測を行い、事業運営に必要な資産の規模について適切に評価することが求められている。

地方競馬には廃止の嵐が吹き、中央競馬も8年連続の発売金減少と、競馬事業の環境も厳しくなっている。
この結果は国家納付金の減少となり、国家歳入の減少にもつながる。その中で唯一既得権を満喫しているのは、JRAのファミリー企業のみである。
公共工事同様、毎年事業縮小傾向となっている中で、いつまでも「随意契約」を続けていることは、コスト削減(役人言葉ではコスト縮減)の努力を怠っていると断ぜざるをえない。

6.国土交通省の随意契約に対する取り組み
随意契約については、昭和58年3月16日付けで中央建設業審議会から建設大臣に対し、建議がなされた。
建設省は、これを受けて、昭和59年7月11日付建設省厚発第308号『工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について(随意契約ガイドライン)』*を該当先(各地方建設局長、施設等の機関の長、特別の機関の長)宛に出している。
このガイドラインがいつの間にか忘れ去れた。あるいはガイドライそのものが甘いものだったのか。
*http://www2.pref.iwate.jp/h/hp0103/nyusatsuDB.nsf/0/6e71c591fab64d4849256cf30052c8db?OpenDocument

その後、国土交通省では、平成14年3月27日、「公共工事の入札契約の適正化徹底のための方策検討委員会」を開き、公共工事での不正行為をなくすために取り組む施策の骨子を明らかにした。
その中で、随意契約については、不適切な運用事例が横行しているのを看過できずに、以下のような内容になっている。

5. 随意契約の適正な運用による不正行為防止
随意契約の不適切な運用事例がみられること、また、随意契約が合理的にもかかわらず、形式的な競争入札を採用することが談合を助長していること等の指摘を踏まえ、随意契約の適正な運用の徹底と随意契約ガイドラインの一層の充実を図る(事例追加等)。

随意契約に対する指摘に対応する一層の取り組みを発表しているのである。

しかしながら、本年6月の財務省報告で国土交通省の随意契約は6,652億円、相変わらず繰り返されている「随意契約」の実態が明らかになったのである。

国土交通省の「随意契約見直し計画」(平成18年6月)によれば、
国土交通省は、平成17年度において、公益法人等(独立行政法人、所管公益法人、特殊法人、特定民間法人等)との間で締結した随意契約について点検・見直しを行い、随意契約が真にやむを得ないものを除き遅くとも、19年度から全て一般競争入札等に移行することとする。

平成17年度において随意契約を行っていた915件、2,287億円のうち競争を伴わない随意契約は、915件(対17年度比10%、229億円(対17年度比10%)となった。
と報告している。

さらに、今後の対策として、(1)計画実施を担保する執行・監査体制の確保、@決済体制の強化、A内部会計監査の重点実施、B地方支分部局等における見直しの徹底、(2)見直し実施の透明性の確保、@電子入札による透明性の確保、A第三者機関による外部委員の活用、(3)契約に関連する制度等の見直しの実施、@公募手続きの導入および企画競争の本格的な導入、A総合評価方式の導入拡大、B複数年度契約の活用、(4)その他の取り組み、等々を行うとしている。
出所:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/00/000613/01.pdf

これまで、これらの対策を等閑にしてきたことを認めたことであり、昭和59年7月の「随意契約ガイドライン」も有効に働かず、平成14年3月の「公共工事の入札契約の適正化徹底のための方策検討委員会」の施策も行われてこなかったということである。
今回の「随意契約見直し計画」には、これらについての言及がさっぱりない。過去への反省がすっかり忘れ去られている。
今後数年後ほとぼりがさめたら、同じような事態が起こることは当然予想しておいたほうがよい。国民が監視を怠るといつの間にか、元に戻ってしまうことを肝に銘じておきたい。

7.建設弘済会及び建設協会の実態
本年2月6日の衆議院予算委員会で、民主党の前原誠司衆議院議員から、国交省出先機関、地方整備局の問題が提起された。 前原議員の選挙区は京都であるので、近畿地方整備局の実態を追及したのだろう。
近畿建設協会の役員13人のうち、国交省OB12人、職員403人のうち、省庁OB99人、2000年から2005年の事業収入394億円のうち、近畿地方整備局からの受注が348億円。随意契約がすべてで3,820件。

近畿地方整備局と随意契約したある調査案件5,880万円を民間に4,280万円で丸投げ、1,600万円をピンはねしたと指摘している。小泉首相はこれに対してまともに答えていない。国会予算委員会の質疑応答の実態もまったく空虚で、こうしてすべてがうやむやになるのである。

議事録の一部は下記の通りである。
前原議員:
国土交通省には八つの地方整備局があります。その八つの地方整備局のもとに、例えば近畿整備局であれば、近畿地方整備局のもとに社団法人近畿建設協会というのがあります。
 これも、役員十三名のうち国土交通省のOBが十二名、職員四百三名のうちOBが九十九名。二〇〇〇年から二〇〇四年の五年間の事業収入合計は三百九十四億円。そして、三百九十四億円のうち、近畿地方整備局からの仕事が約九割の三百四十八億円。そして、五年間で三千八百二十件の仕事をもらっているけれども、三千八百二十件すべてが随意契約。競争原理なし。全くもって競争原理なく、OB天下り機関に仕事を投げている。先ほど総務大臣が言われたように、三分の一はとうに超えているのですが、運用基準で甘くしているからセーフだという言い逃れになっている。これもなっている。これは全部、八整備局同じものがあるわけですね。同じものがある。
 それで、最も私が腹が立ったのは、もちろんその一〇〇%随意契約もひっくり返りそうになったのですが、しかも、この近畿整備局からある調査を随意契約によってこの近畿建設協会が五千八百八十万円で受注しているんですね。これは一つの例ですよ、一つの例。受注して、何もせずにほかの民間企業に四千二百八十万円で丸投げしていた。つまりは、五千八百八十万円で受注しておいて、何も仕事をせずに四千二百八十万円でほかの企業に丸投げしている。つまりは、千六百万円をピンはねしたということですよ。随意契約、全部、一〇〇%随意契約。
これは、全部の国土交通省の整備局で同じような構図が天下りの構図で行われていて、そして一〇〇%の随意契約によって仕事を受けて、結果的には、まあ言ってみれば、そこでやめた人がぬくぬくと生活できるような状況になっているわけです。
 例えば、もう一つだけ例を挙げましょう。余り例ばかり言ってもあれですので。厚生労働省のもとに、今度は株式会社。先ほどの防衛施設庁のところは財団法人、この国土交通省は社団法人、厚生労働省は株式会社です。株式会社CSSというところに対して、年間百五十億円の売り上げの約九割をこの株式会社に随意契約で発注をして、そしてこの役員もほとんどが厚生労働省職業安定局の天下り。
 つまりは、防衛施設庁の問題だけではない、国土交通省も同じことをやっている、そして厚生労働省も同じことをやっている。例を挙げていったら切りがないですよ。農林水産省、ほかの発注官庁、幾らでも例を挙げることができます。
 つまりは、この官と民、天下りそして官製談合、コストのアップで税金の無駄遣いをして、みずからのいわゆる食いぶちを温存している構図というものが、防衛施設庁だけでなくてどの役所にも存在をしているということが明らかになるわけですね。国と地方、公団を合わせて年間の公共調達は四十兆ぐらいあると言われている。これが、万が一、私が申し上げるように談合体質によって行われているとすれば、一割削ったら四兆削れる、二割削ったら八兆削れる、こういう話ですよ。
総理、私が一番初めに、この予算を出し直すつもりはないかということを申し上げたのは、この体質の中で税金の無駄遣いが、官製談合という名のもとによってまさにピンはねをされている構図というのが温存しているその予算を、それを正さずして審議しろというのはおかしいんじゃないですか。それを正して出直して、もう一度予算審議をやり直してくれというのが本来のあるべき姿じゃないですか。
つまりは、その実態調査を、まさに全役所を挙げてその実態調査をしてもらって、もう一度予算案を出し直すのが本来の筋ではありませんか。そのことを答弁ください。

小泉内閣総理大臣
それはまた違う問題でして、今言った談合を防止するという提言なり指摘、これはよく踏まえて今後防止のために対策を行わなきゃならない。この十八年度の予算というのは、これは談合がないようにしっかりと執行しなきゃならないという問題であります。
衆議院予算委員会 2006/02/06 前原誠司議員の議事録より
出所:http://www.maehara21.com/gijiroku/2006/02/06.html

読売新聞は、国交省所管の八つの公益法人(建設弘済会及び建設協会)が随意契約で受注した業務の多くを民間企業からの出向者に任せている実態を報じた。「出向とは名ばかりで、事実上の“下請け専門会社”との批判もある。国交省によれば、所管の八つの公益法人が平成17年度、非常勤職員として雇用した民間コンサルタント会社などからの出向者は計3,498人、八つの公益法人の職員計2,268人の1.54倍にも達する。
「東建工営」(仙台市)の場合、出向者数は全社員の約8割(133人)、「スタッド」(東京都日野市)の場合、約9割(43人)が出向している。

現在もほぼ全従業員を複数の公益法人に出向させているという会社経営者は、その理由として「出向の形だが、実際は公益法人の仕事をもらうのが目的。この仕事がなくなると会社が立ち行かなくなる」という。
 また、ほぼ全員を出向させているというコンサルタント会社も、「天下りを受け入れることもできない小さな会社は、国の仕事を自前で受注することは無理。役所の仕事をとるために、弘済会への出向という形をとるしかない」と話す。」-------読売新聞 2006.4.14
公益法人の専属下請けという重層構造の実態が一般紙に明らかにされたが、業界では既知の常識である。

もう一度【3.国交省の随意契約報告】を振り返ってみる。
「建設弘済会への委託契約の適正化について」(H18 .3 .31)では次のように述べている。
「その際、外部への業務委託を行うに当たっては、業務の性格上、
@社会資本整備や関連法令等の専門的な知識及び豊富な現場経験を必要とし、
A特定の企業・個人に偏しない中立性・公平性が求められ、
Bまたは、個人情報、入札関係情報等の秘密の保持を図ることが必要である
ことから、建設弘済会に随意契約で業務を委託してきたところである。」

建設弘済会の職員の1.54倍もの人数を民間から「出向」させて、上記のいわゆる「補助業務」を行っているのである。しかも、記事で『「国交省」によれば』と書き出しているので国交省もその実態を承知しているということである。
@ABはまことに崇高な文言であるが、その実態は、民間企業からの「出向者」が汗を流しているということである。「中立性・公正性」「秘密保持」などという美しい文言も、これではむなしい限りである。
建設弘済会と随意契約しなくても、民間企業へ委託できるということを如実に示している。

筆者の友人に建設コンサルタント業務を行っている社長がいる。
「公共工事縮減(削減)で君の会社も大変だろう」と問いかけたら、「とんでもない、神風が吹いた。今まで、公益法人の下請け業務もやっていたが、直接契約しろと言われて、社員も俄然忙しくなり、人手不足で手当てが大変だ」という。新聞・TV等で「随意契約」問題が槍玉にあがって、どうやら役所側があわてて、公益法人を中抜きして、直接、民間コンサルタントに発注しているようである。

市民オンブスマン事務局日誌(ブログ)*でも近畿地方整備局、中部地方整備局の天下り法人との癒着状況を追求して奮闘している。中部地方整備局に個別の契約と予定価格、特命随意契約にした理由を情報公開請求したところ、ファイルが1事業所や1契約ごとに分かれており、膨大な請求手数料(約10万円)を取られてしまったという。資料の集中管理化が行われていない。手数料も大変な金額であり、意図的に情報入手を困難にしているとしか思えない。
これが役所側の極めて消極的な「情報公開」の実態である。市民オンブスマンは、特命随意契約などという不透明な契約は許さないという「志」でがんばっている。役所側の姑息な情報隠しが、安易な「随意契約」を発生させている。閲覧手数料自体を廃止する運動が必要であると実感したと報告している。
*http://ombuds.exblog.jp/2189986/

地方整備局と所管公益法人の間に随意契約がまかり通るもうひとつの原因は、社団・財団法人には、現在、直接情報公開請求をすることが出来ないことが原因でもある。
国と公益法人の間の契約は公開されているが、公益法人から先の契約の実態は追及できないという、「情報公開」のブラックゾーン、抜け穴が最大限に活用されている。

8.公益法人は天下り待機所
国土交通省のいう「建設弘済会への委託契約」の理由@〜Bなどは、「民間企業からの出向」「情報公開のブラックゾーン」がなくなれば、公益法人そのものの存在意義もなくなる。

国土交通省が外部へ業務委託に当たって、公益法人と随意契約を結ばなければならない必然性などない。
民間業者に対して、入札の際、その契約条件書に、国土交通省が公益法人と随意契約理由としてる3項目を明記すればよいことである。公益法人だからこの3項目を守れるなどということは理由にならない。
これら3項目は、社会資本整備を担う技術者についていえば、官民問わず、プロフェッショナル倫理規準でもある。
===========================================================
@社会資本整備や関連法令等の専門的な知識及び豊富な現場経験を必要とする。
A(業務遂行に当たり)特定の企業・個人に偏しない中立性・公平性を保持する。
B個人情報、入札関係情報等の秘密の保持を図る。
===================================================
参考事項:「建設弘済会への委託契約の適正化について」(H18 .3 .31)報告書

公益法人が「存在する理由」は、天下りを生む早期退職勧告の待機所として活用されていることである。
国交省所管八公益法人の役員ほぼ全員が国交省OBであることが、如実にそれを示している。
その公益法人への天下りの“元凶”は、ピラミッド型の公務員人事制度にある。
北沢栄氏は『Online Journal NAGURICOM(殴り込む)』*の「さらばニッポン官僚社会」シリーズで痛烈に天下りや公益法人問題を批判している。
*http://www.the-naguri.com/index.html

北沢栄氏には、『公益法人―隠された官の聖域』(岩波新書)、『官僚社会主義―日本を食い物にする自己増殖システム』(朝日新聞社)、『静かな暴走 独立行政法人』(日本評論社)などの著書がある。
我が国の官僚天国の実態を鋭く追及している。

北沢氏の「殴り込む」の一部を紹介する。
これらは多くの識者が幾度も指摘してきた最大公約数の「定例句」でもある。
「官僚の権力のベースは「規制権限」にある。規制権限が増えるほど官の権力は拡大するから、官が絶え間なく権限を増やそうとするのも不思議ではない。
この規制権限は、主に次の3要素から成る。
 1. 許認可、検査、監督などの行政権限
 2. 補助金(補給金、委託費、交付金、負担金を含む)
 3. 公共事業などに関わる契約(工事、委託、調達など)

天下り先の確保・拡大は、こうした規制権限の行使にかかわる「契約」や「補助金」を背景に実現していった。したがって、天下りを規制するためには、官の「契約」や「補助金」の実態を明らかにし、公正かどうかを納税者が判断できるようにする必要がある。」

「早期(勧奨)退職慣行」というものがある。国家公務員が、40歳代後半から順次、退職していく慣行である。ノンキャリアの職員も含まれるが、I 種採用試験合格の、いわゆるキャリア幹部が主な対象である。この慣行により、50歳代半ばまでに、キャリア官僚の半分以上が“間引き”される。同期入省組で最後に残るのは事務次官1人。この慣行が、日本の官僚組織のピラミッド型構造を維持するために必要とされてきた。

すでに40年以上も前の64年9月、第1次臨時行政調査会が最終答申で天下り対策に言及し、退職年齢の引き上げを次のように提言した。
「第二の人生を顧慮することなく生涯を公務に奉仕しうる体制を確立することが必要である。とくに、現在、割合早く離職する傾向のある高級公務員については、その退職年齢を漸進的に引き上げ、それに応じてその処遇をも改善し、その知識と経験を行政部門において長く発揮せしめることが必要である」
出所:第92章 防衛施設庁「官製談合」の教訓/『事件の温床「天下り」をなくす法』
(2006年3月8日)http://www.the-naguri.com/kita/kita94.html
1964年9月、第1次臨時行政調査会以来、天下り問題が検討されてきたが、いまだに、基本的には何も変わっていない。このような中央官庁の天下りの実態は、都道府県や市町村に至るまで「右へならえ」で同じ構造であり、全国いたるところで繰り返される談合や汚職がなくならない原因でもある。
国民の税金を食い物にしているのが、官僚天国である我が国の中央・地方の官僚であり、そのOB軍団であるといっても過言ではない。
「キャリア・システム」、「早期(勧奨)退職慣行」などというのも、明文化された制度ではない。
戦前の制度をなんとなく、というより既得権の確保が目的で、引き継いだ慣行に過ぎない。
法治国家である我が国の中央省庁でこのような「慣行」がいまだにまかり通っているのも不思議なことである。

9.公益法人改革関連3法案の可決、成立
本年5月26日、公益法人制度改革関連3法案が参議院で可決、成立した。
現在の社団法人・財団法人の制度は、新しい一般社団法人・一般財団法人および公益認定法人から成る新制度に切り替わることになる。
公益法人制度改革関連3法案とは下記の三つである。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
公益法人制度改革の背景には、制度改革が100年余もなされておらず、NPO法人(特定非営利活動法人)や中間法人など、新しい非営利法人制度ができて、時代の変化に対応できなくなったこと、一部公益法人の不適切な運営(「KSDー中小企業経営者福祉事業団」)などが露呈したことにある。
公益法人の数は、平成15年10月時点で、25,825法人(社団法人12,836、 財団法人12,989)ある。その内、国所管が7,009法人 都道府県所管が18,987法人である(合計数が一致しないのは共管法人があるため)。
公益法人の設立許可と指導監督に関する権限は、主務官庁(内閣府および中央官庁)に与えられており、その権限は都道府県に委任できる。公益法人の全従業員数は約60万人。
出所:http://www2u.biglobe.ne.jp/~hakuzou/zaidan.htm

公益法人制度改革3法の施行については、法文内で、「この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること」とされている。
現在のところ、2008年に全面施行の見通しという。

これによって、所管官庁の設立許可制による公益法人は廃止される。代わって 登記だけで法人格を得られる「一般社団法人」「一般財団法人」制度を新設する。
有識者でつくる公益認定等委員会が「公益性あり」と判断すれば「公益社団法人」「公益財団法人」として税制優遇を受けられるようになる。

「有識者委員会による公益性の認定」というのが曲者である。官僚がもっともらしく推薦する有識者であるが、世間では御用学者などと、揶揄されている輩が横行している。官僚の使う世論誘導の常套手段である(国民の厳しい監視が必要である)。審議会、委員会、研究会、最近では小泉内閣の看板であったタウンミーティングなど、いくらでもある。

新制度では所管官庁の縛りがなくなるので 活動分野や組織の再編などの自由度が増す、という。
2007年11月までに発足予定の認定委員会の委員や事務局の人選次第では縛りが残る可能性もある、と指摘されている。今回の決定で先送りされた税制(法人税課税・寄付金控除など)がどうなるかも課題となっている。
不完全燃焼の公益法人3法である。

いずれにしても、百年の惰眠を貪っていた公益法人改革が時代の変化に対応すべくこれから動き出すことになる。国交省八公益法人も当然ながら変革を迫られる。
しかし、抜け穴つくりの上手な官僚相手に、新しい法律が出来たからといって、国民は安心するわけには行かない。国民がしっかりと監視していないと、「天下り」同様、内容はさっぱり変わらないということになりかねないので、たゆまずフォローすることが肝心である。

10.役人天国をなくそう
「随意契約」と中央省庁所管公益法人の腐れ縁がピラミッド型の公務員人事制度とキャリア官僚の「早期(勧奨)退職慣行」よる“天下り”の格好の待機所として機能していることに原因があることは、【8.公益法人は天下り待機所】で述べた通りである。

キャリア官僚の“天下り”批判に応えて、総務省人事・恩給局が運営する「国家公務員人材バンク」が2000年に発足した。この人材バンクは、ピラミッド人事で削ぎ落とされたキャリア官僚たちの第二の職場を探そうという官僚と民間企業や大学の出会いの場というふれこみだった。

ちなみに、この人材バンクの紹介実績は発足六年間で、たったのひとり、であるという。世間の風圧・批判を低姿勢でかわすために、もっともらしく組織だけつくったのが、実績はさっぱりというのが、この「人材バンク」の実態である。枠組みをつくってアピールはするが、あとは本気になって取り組むこともなく、忘れ去られるのを待つという官僚の常套手段に一端に過ぎない。

京都選出の民主党参議院議員松井孝治氏は、さる12月4日の参議院決算委員会の総括審議で、天下り問題、省庁の調達(随意契約や官製談合)に関する資料を提出し、質疑応答を行った。
詳細は『「京都からこの国のかたちを変える」 松井こうじメールマガジン』第150号(2006.12.07)*を参照されたい。
*http://www.matsui21.com/melma/06/150.html

松井議員のパネル資料によれば、まさに我が国はお役人天国、「国税庁統計では我が国官公庁計の雇用人口が874万人となっているが、これに公益法人の一部(多くの公益法人は国税庁の「官公庁」には入っていない)や、国税庁統計では官公庁に入っていない地方の外郭団体、さらには、官公庁丸抱えの企業群などを加えていくと、広義の官公庁人口はゆうに1,000万人を超えるのではないか」と指摘している。

「官公庁丸抱えの企業群」とは、筆者が上述した国交省の建設弘済会等への民間からの出向や官庁関係ファミリー企業群等が含まれるのであろう、と筆者は推察する次第である。

松井議員はさらに「2005年4月時点で、公益法人約3,400に在職する元国家公務員は二万人を超す。課長職以上に限っても、2004年8月からの一年間に退職し、2005年末までに再就職した1,200人の内の四割弱の行き先が公益法人」だそうである。それらの公益法人の大半は、今年の「随意契約」問題で明らかになったように、多額の補助金や委託費を所管省庁からもらっている。その極め付きは「特命随意契約」*である。
*単独の業者から見積もりを取る場合を一般に「特命随意契約」という。

日本政府は、「人口千人当たりの公的部門における職員数の国際比較」で他の先進諸国と比べて、少ないことをいつも強調しているが、統計資料の作り方で、どのようにも数字は操作できる。
統計資料の「範囲」や「元データ」を吟味すれば、このような「定説」も簡単に崩れる。

またその直後の12月7日の経済財政諮問会議でも公務員制度改革が議題になった。民間議員四人が「早期勧奨退職慣行」を斡旋する人事を担当する各省官房部局の動きをやめるよう求めた。
そして連名で「再就職を天下りではなく、能力や技術を生かした通常の転職とすべきである」という文書*を提出した。
*公務員制度改革について(伊藤隆敏、丹羽宇一郎、御手洗冨士夫、八代尚宏)
 http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/1207/item4.pdf


省庁での官僚の「能力」や「技術」を生かすというが、どんなものが実社会で「生きる」(通用する)のだろうか。

民間議員の提案に対して、尾身財務相は、反対して、@役人全員を定年までは置けない、A五十歳を過ぎて自ら再就職先を探せば国のために働く意識が薄れる、Bだから人事当局の斡旋は不可欠だ、という三段論法を展開した*。
*日本経済新聞「天下り改革、二兎を追え」(2006.12.17)

尾身財務相は、大学卒業と同時に通商産業省に入省、中小企業庁指導部長で退官、翌年の選挙で衆議院議員に当選、よくある官僚から政治家への転身を見事にはたしてきたので、古巣の官僚たちに不利なことは発言できない。財政改革推進をミッションとする大臣としての発言としてよりは、むなしい古巣援護射撃にしか見えない。こんな閣僚では、安倍内閣の実態の一端を垣間見た気がする。

尾身財務相の反対論を、キャリア役人たちは当然のこと、と頷くのか。納税者国民、リストラ旋風を受けた民間企業人にとっては、こんな役人援護論は当然ながら黙視できることではない。
また、こんな官僚たちが我が国のエリートといわれるのも、情けない。官僚たちが税金にたかる寄生虫になっているのが、日本社会である。
日本には、どんなに激しい時代の変化や環境や逆境にも耐え、将来を見通すタフで凛としたノーブレス‐オブリージュ*の矜持を持つエリート官僚がどうも少ない、いや、いないようだ。
*【(フランス)noblesse oblige】
「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞いをしなければならぬ」の意。----大辞林

官僚全員を定年までは置けないというのなら、公務員試験で多数の新卒を集めることをやめればよい。
そして、国家公務員の人事を柔軟な「オープン」なものにすべきである。
原則として最初に採用された省庁内で継続的に内部昇進していく「クローズド・キャリア・システム(閉鎖的任用制)」から、官官あるいは官民間の頻繁な労働力移動を前提に、「職(ポスト)」に就職し、上位職への継続的昇進を想定しない「オープン・キャリア・システム(開放的任用制-----米国流)」を組み合わせを図るべきである。それが、加速化するグローバル化と技術の進歩に伴う社会の急激な変化への対応を容易にすることになる。

オープン・キャリア・システムはスポイルズ・システム(猟官主義)の弊害を誘引しやすい点が欠点である。
その弊害を取り除くべく、米国連邦政府では、成績任用・昇進などのメリット・システムが導入されている。
ドイツは日本同様クローズド・キャリア・システムが長く続いている。英国はクローズド・キャリア・システムからニュー・パブリック・マネジメント(NPM)の導入で、オープン・キャリア・システムへの転換、逆にフランス自治体等では、オープン・キャリア・システムからクローズド・キャリア・システムへの移行など、先進諸国では多様な試行錯誤がなされており、改革が進められている*。
*参考資料:海外主要国における地方公務員採用制度について
 早稲田大学大学院公共経営研究科大谷基道
     http://www.f.waseda.jp/katagi/zemiitiran.html


米国連邦政府の場合、政権交代で、各省庁上級幹部(局長級以上)約3,000人の「政治任用(political appointee)」による大移動が起きる。クローズド・キャリア・システムのドイツでも、次官、局長級約400人、局長級以上がENAでほとんどを占めるフランス官僚でも高級職(約600人)、大臣キャビネットのスタッフ(約700人)が「政治任用」である*。
*人事院『諸外国の国家公務員制度の概要』(平成18年11月)
http://www.jinji.go.jp/top.htm


我が国の国家公務員は戦前の「天皇の官吏」から、戦後は日本国憲法に基づく「全体の奉仕者」となったが、公務員も国民もまだまだ「お上」意識を払拭できていない。最近は変な「天の声」の乱発だ。公務員は公僕(Public Servant)であるという言葉も、最近では死語化している。

福田赳夫首相(小泉内閣官房長官をつとめ、新聞記者会見できっぱりと退任宣言をした福田康夫の父親)が夜討ち朝駆けの担当記者にあるとき「……君、日本は役人天国だよ」とひと言ポツリと言ったという。
福田赳夫は東大卒業後、大蔵省に一番の成績で入省、主計局長まで勤めたが、「昭電疑獄」で逮捕、結局は無罪になったが、これを機に大蔵省を退職、政界へ進出、1976年「三木おろし」後、首相に就任、1978年、派閥解消を目指して党員投票による自民党総裁予備選挙を提案、それに破れて、「天の声も変な声もたまにはあるな、と、こう思いますね」といって、無念の辞任をした。
1987年、現在の首相、外務大臣秘書官安倍晋三の媒酌人を務め、1990年に引退した。

筆者も一回、一時間ほどある講演会で福田赳夫元首相の政治談議を拝聴したことがある。テレビと違い、親しみやすい人柄で、聴衆を笑わせる話し振り、まさに「昭和の黄門」を自認するだけのことはある、と感じたものである。
この官僚を知り尽くした福田赳夫の「役人天国」ポツリ発言はまだまだしぶとく生き残っている。
最近はへんてこな談合汚職知事達の「天の声」が乱発されており、「天の声」の質も大分落ちている。

中央も地方も役人は、「全体の奉仕者」などというより、はっきりと「国民の奉仕者」であるということを、「愛国心」よりも先に、小・中学生へ教えるべきである。国民主権の「民主主義」をしっかりと教えるべきである。

筆者は、最近地方に居住することが多くなり、いまだに地方では国や県のお役人に対する「お願い」ばかりが多いこと、そして「お上任せ」に寄りかかっている、ことに驚いている。
「お願い」「お上任せ」が役人、国民双方の「お上意識」を温存させている。
その結果の一例が、地方交付金の削減とともに露呈した「夕張市行政破綻状況」である。
今後続々と同様な自治体が出現する。夕張市は「財政破綻」都市としての順位は全国で7番目だそうだから。

国も地方も、公務員を少数精鋭主義化して、ピラミッド構造で削ぎ落とされて「天下り」するような官僚がいなくなれば、官僚OB群の公益法人など「自然消滅」する。公務員がやたらと多すぎること、そして政治家(というより政治屋)と結託した結果が、補助金が増え、許認可制度が増えて、行政の高コスト構造が温存される、という図式である。

こんな「役人天国」を阻止するためには、中央、地方を含めて、国民の代議者である議員(政治家)にがんばってもらわなければならない。「議員」は「先生」ではなく、納税者国民の「使い走り(Public Servant)」である。
それを国民も議員も自覚し、国民はしかるべき「議員」を選び、その「議員」に国民の代議者としてのミッションを持たせ、活動してもらう、そのための監視も疎かにしない、ということが、「民主主義社会」における国民の最低限の義務であり責任である。

そして「随意契約」や「公益法人」が跋扈して、税金がムダ使いされるのも、「人任せ」、「人のせい」にする国民の自らの義務に対する関心のなさ・薄さ、とともに、その結果としての、官の情報公開の消極性(今風の言葉でいえば、情報の非対称性)、第三者機関(公正・中立機関)の脆弱さ、チェックアンドバランスの働かない社会、論理よりも感情に流れ直ぐ熱しやすい世間、これらの混じり合ったものの繰り返しが、極論すれば、我が国の歴史である。これでは、日本社会がますます弱体化し衰亡する。

最近ある行政訴訟の報告会に参加して、住民が「行政の責任」を訴えるということに疑問を持った。
法律を作る役人は「行政担当者」に責任を負わせるようなヘマはやらない。しかも、裁判にかかる費用は税金であるから長期化しても問題ない。むしろ長期化させて、訴えの力を殺ぐ。役人には、裁判に掛かるカネも時間も公務であり、身銭を出すわけではない。だから、行政訴訟で国民・住民が勝訴するのは稀である。
住民は、行政を訴える前に、自らが選んだ「議員」達を訴えるのが先ではないか、と思う。行政訴訟運動をやっている人々は、裁判によって、世論を喚起するのだという。確かに世論が注目するだろうが、その前に、自分たちの代議者たちを叱咤激励し、責任追及する方が先ではないのだろうか。

「議員」達は、国民・住民の代理人として、国民から徴収した税金(血税)によって行う行政を、国民・住民の意向を汲み上げ、税金を効果的に使い、満足させるべく活動する責任がある。しかしながら、議員(政治家)たちも官僚同様、税金にたかる寄生虫に成り下がっている。夕張市議会の議員たち、北海道庁、総務省(旧自治省)等々、さまざまな事業を認めた上位官庁や、金を貸し付けた金融機関は、いったい何をやっていたのだろうか。それを代議させる「議員」を選んだのも、国民・住民の貴重な「一票」である。

夕張市の前市長は「アイデア市長」と持ち上げられて6期24年間も市長を続けた。現市長も同市役所職員でから助役まで登りつめた人、行政も住民の代議者である議員たちも、この巨額の借金について、何をやっていたのだろう。平成18年度の夕張市の一般会計予算は111億円。問題となっている債務残高は632億円。債務残高は年間予算の約5.7倍にもなる。債務返済の目途も立たず、住民へは更なる税金(血税)の負担である。
その夕張市を笑うことは出来ない。平成18年度の国の一般会計82.9兆円、税収・その他の収入が、57.5兆円、それに新規国債25.4兆円。約31%が新たな借金である。国の平成18年度末長期債務残高は605兆円と予想されている。債務残高は年間予算の約7.3倍。夕張市より財務状況が悪いという現実を国民は知らなければならない。

「随意契約」を調べて達した筆者の結論としては、いたって簡単なことである。すなわち、筆者自身の反省も込めて、日本国民一人ひとりが、「民主主義」をまだまだ表面的にしか理解していないことである。
「一票」の重みを自覚し、すべて自分のこととして「責任」を持たなければ、何事も変わらない。そして、「税金の使い道」の監視を怠り、関心も薄く、結局、最後に損をするのは、国民・住民自身である、ということである。

「一票」の重みについては、格好の事例が11月の米国の上下両院議員選挙である。あれほど強引なブッシュ大統領が強引なイラク政策の方向転換を迫られた。クリントン時代にやっと黒字になった連邦財政がイラク戦争出費で急激な赤字に転落。そして、選挙の結果は、国防長官の更迭となった。
米国民は第二次世界大戦後、朝鮮戦争、ベトナム戦争、中南米、ソマリア、コソボ、アフガン、湾岸、イラクなど世界で戦争ばかりしてきた。そのために、米国民は、自らも相当数の人命の犠牲を払い、巨額の戦費を費やしているが、あの国の「民主主義」は我が国の「民主主義」よりもしっかり機能しているようだ。
悪ければ立ち止まって、考え、良い方向へ転換する力が国民にはある。

日本が、確固たる戦略も外交もなく、戦争を始め、世界から孤立して、あとは惰性で最後までもたもたして自分で結末をつけられずに国土を焦土化して敗れ、戦争遂行責任から逃れることに、指導者も国民も腐心したのとは大違いである。

戦後、「世界先進国」「経済大国」を誇り、最近では「美しい国」などと、浮かれている我が国の「民主主義」意識、民度の低さを痛感したこの一年であった。