2008/03/10脱稿 2008/05/15UP

『財政危機下の公共工事入札制度抜本的改革』(2)

注記:月刊誌建設オピニオン 平成20年5月号へ掲載 62p〜65p

4) 低入札価格調査制度/最低制限価格制度

価格だけの競争が安値応札・受注を引き起こしているということで、最近、国及び地方公共団体において「総合評価方式」の導入が促進されている。しかし、建設業者の過剰供給構造が過当競争を招き、それが安値入札・受注の主たる原因であることは誰の目にも明らかである。公共工事が大幅に減少し、その傾向は今後も変わることはない。むしろ、昭和三十年代からの公共工事の増加は異常に巨大化したのであり、次第に正常に戻りつつあると考えるべきである。

低入札価格調査がなされても、「価格が安い」ことで失格となった事例は極めて少ないという事態は、「調査」をするだけでは、問題解決にならないことを示している。

平成十七年度に多発した大型工事における低価格落札とその後の調査、そして契約状況*を見ると、「調査」結果には、「予定価格」との差(46.6%)等というあまりの大きさに愕然とせざるを得なかった。
*公共工事の諸問題 その1 『最近の低価格入札と落札率について』
 http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/rondan-Pub-01.html


最近、地方自治体の入札において、数社による最低制限価格入札(同額入札)の結果、くじ引きによる契約者決定などという事態も多発している。これなどは「入札の競争性」を阻害するものであり、この制度の欠陥は明らかである。
地方公共団体における最低制限価格制度については、漸次、低入札価格調査制度に移行して、最低制限価格制度を廃止すべきである。

5) ランク制
経営事項審査制度については、昭和二四年制定以来、昭和二五年から手直しを繰返して現在に至っている。しかし、極めて複雑なものである。この複雑な制度でその最終目的である「不良業者」排除が進んでいるわけではない。

その経営事項審査制度は平成二十年度からまた手直しがされる。完成工事高(X1)の係数が0・35から0.25に引き下げられる。これまでの完成工事高重視の評価は完成工事高競争を助長し、企業の合理的な経営戦略をゆがめているとの指摘、加えて今後の公共工事額の量的拡大が望めないという環境変化に対応させるのだというが、現在の公共工事入札の枠組みの中での、発注量減少に伴う現状へのすり合せが目的で本質的な枠組みは少しも変わらない。

諸外国に例を見ないわが国の経営事項審査制度とそれにより五段階等に区分するランク制は、競争入札方式における公共工事の施工能力を確保するとともに、ダンピング等による大手ゼネコンの市場独占を未然防止することで、公共工事の適正な配分を図り、大手ゼネコンの市場席捲を許さず、中小建設業者を保護するメリットがあるとされてきた。

ランク制は建設業者を評点により区分することにより、入札を同等の規模・実力の建設業者の競争に付すという入札競争の「平等性」が強調されている。しかし、その運用が長期化するに従って過剰建設業者の安定的な棲み分けを促している。その結果、同一ランク内への固定化などによる入札の「競争性」を失わせることにもなっている。

この一見精密に見える制度は工事の難易度などを反映しているものではない。中小建設業者を区分して公共工事を発注するという「平等性」はいつまでも強調すべきものでもない。このような政策をとっている先進諸国はない。あるのは入札参加条件の提示と事前資格審査だけである。

最近では、ランク数を三段階に削減する県や、廃止する自治体(横須賀市)などがでているが、まだ全国的普及への広がりはない。

国や都道府県では、ランク数を三段階に統合するなどの方向へ、市町村についてはランク制を全廃する方向への道筋をつけ、ランク制に安住する建設業者の選別化を進め、入札の「競争性」の範囲を拡大すべきである。国は、ランク制の削減や全廃により過剰な建設業者の淘汰へとつなげるロードマップを示すべきである。

日本特有のこの制度が、すでに六十年近くも続けられているというのも異常である。各区分階層への建設業者への工事の配分が主目的となり、「競争性」「効率性」とは逆方向の枠組みである。ランクにより業者の過保護を助長する制度でもある。戦後六十年にわたる公共・民間建設需要に応えてきた建設業界は、すでに超成熟産業である。今後は公共工事の量的拡大が望めないという展望の中で、このような制度は、むしろ、簡易化、縮小・廃止の方向への道筋を国は明確に示すべきである。

6) 分割発注
分割発注は、中小企業の受注機会の確保と中小企業の契約実績比率を達成するために、次第に行過ぎた運用(過度の分割発注)となり現在に至っている。
当初は調達案件の適正化等を勘案して行うという方針であった。しかし、「調達案件の適正化」についての議論されずに、その言葉だけで、指針・規準もない。政治的な圧力が加わり、公共事業の景気対策・雇用対策・中小企業対策・地域バラマキへの対応に堕してしまった。なぜ「分割発注」するのか、その理由についての説明責任も果たされないまま、公共工事の「非効率」を促した結果となっている。

平成十一年、鹿児島市は、下水道工事(シールドトンネル、延長800m)を十一工区に分割し、それぞれの工区を地元企業へ発注した。しかし、そのすべてを、全国展開のゼネコンが一括下請したことが発覚、あまりにもひどい「分割発注」で建設省から異例の是正申し入れを受けるなどという、極端な事例*も発生した。
*日経コンストラクション誌(1999/9/10)

このような分割発注がおこなわれるのも、地元の景気対策・雇用対策・中小企業対策・地域バラマキという「大義名分」が先に立ち、公共工事発注に、首長、発注担当者、業者、議会、政治等などの思惑や癒着、そして談合が絡むからである。地元有力者や建設業者による公共工事の私物化以外の何物でもない。

工事の発注案件規模の適正化、分割についてのプロセスの透明性が強く求められて久しいが、いまだこれらについての明確な規準もなく、関係者以外には極めて不透明である。発注者は、分割発注についての説明責任を果たしていない。政治や中央官僚は分割発注から発注ロットの適正化・大型化へと転換の舵を切る施策のロードマップを示すべきである。

7)入札ボンド
公取報告書では、米国の入札ボンド制度が不良・不適格業者の排除に有効であり、わが国においても今後その導入を検討すべきであると述べている。
国交省は、中建審報告「入札契約適正化指針等を踏まえ、一般競争方式の拡大と総合評価方式の拡充に伴う条件整備の一環として、入札ボンド制度の導入を図る」*を受けて、平成十八年十月下旬以降公告の直轄工事(東北及び近畿)において、先行的導入を図った。平成十九年度以降については、順次拡大していく方針である。
*入札ボンド制度の導入について(H18/09/08)
 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/010908_4_.html


国交省は、平成十九年度は七億二千万円以上の全工事、農林省では平成十九年度二億円以上の工事についてモデルケースとして数件実施の予定であると発表した。省によって対称金額がなぜこんなに大幅に異なるのだろうか。都道府県及び政令指定都市では、平成十八年度に宮城県が三件実施、埼玉県が五億円以上の一件について実施した。岩手県、兵庫県、京都市なども導入を開始する。
国交省は「市町村などにおける総合評価方式等導入支援事業」の募集要項を発表した*。これにより、今後は地方自治体への入札ボンド導入も進むという。
*2007/10/16

国や地方自治体によって工事規模がまちまちである。国交省の対象工事規模は大きいが、今後、入札ボンド制度は、発注ロットの大型化、一般競争方式の拡大、総合評価方式の拡充を図るなどにより、大型工事から一般工事へとその適用範囲を引下げ、拡大させるべきである。これにより、不良不適格業者排除、過大な入札参加抑制、過度な安値受注の抑止となる。

8) 官公需施策
「行政改革委員会」はその最終意見(H9/12/12)で、「当面は、官公需施策について、官公需法の趣旨を再徹底するため、同法の運用面での改善を図るべきであること、中小企業者の受注機会の増大の名の下に行過ぎた施策がとられないように要請すべきである」とした。
公取研究会報告書(H15/11/18)は、中小企業等の受注機会拡大・地域振興のための発注方法等と競争性の確保についての提言*を行った。
*[3 中小企業の受注機会拡大・地域振興のための発注方法等と競争性の確保----(24〜27p)]

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法、S41/06/30施行)は、施行から四一年を経ている。中小企業者については、特に「製造業」「建設業」「運輸業」を対象としていることに特徴がある。

官公需法では、国等の契約に当たって、「中小企業者の受注の機会の増大を図るように努める」「国は毎年度『中小企業者に関する国等の契約方針』を閣議決定する」と定められており、国の関与が大きい。

政府は、平成十九年度の中小企業向け官公需契約目標を、総予算額8兆4,560億円の50.1%にあたる4兆2,406億円とする契約方針を閣議決定した。官公需総予算額に占める契約目標比率が半数を超えるのは初めてで、目標額は、前年度実績に比べて1,254億円上回り、3.0%増となる。

このうち建設工事は、前年度実績比5.1%増の1兆8,199億円、役務は1.0%増の1兆1962億円。国が5.3%増の2兆5936億円、公庫などが0.4%減の1兆6469億円。
ちなみに、平成十八年度の「中小企業者向け契約実績」は、官公需総実績額8兆6,559円、中小企業者向け契約実績額4兆1,152億円、契約比率47.5%であった。

十年前の官公需法についての行政改革委員会最終意見(H9/12/12)を要約すると、「実質的には、官公需法は、国等に対して無理に中小企業者に発注させる根拠として機能している。地方公共団体における地元中小業者優遇の口実として機能している。契約方針においては、地方公共団体に対し、中小企業者の受注機会の増大のための措置を講ずるように要請しているが、それが、行き過ぎた分離・分割発注を促し、さらに行き過ぎた地域要件等を課すことにつながり、公共工事の効率的な執行を妨げる結果となっている。過度の地域要件は避けるべきである。

中小企業者であることによって競争に参加できない不利を是正するという基本的考え方があるが、上述のような弊害が顕在化している現状に鑑みると、こうした中小企業政策の基本的考え方が過度に浸透することにより、かえって中小企業者の健全な発展を阻害している疑いがある。」と厳しい。

公取「公共調達と競争政策に関する研究会」(第4回)(H15/7/31)議事録には、官公需法施行初年度から平成十四年度に至る「官公需の年度別目標、実績額の推移表」が参考資料として添付されている。

それによれば、初年度の目標額比率が26.8%、それに対する実績額比率が25.9%。年度を経るごとに両方の比率が高まっている。平成八年度以降は、実績額比率が目標額比率をわずかではあるが追い越す傾向が続いている。そして、平成十八年度の国等の目標額比率は、47.9%、実績額比率は47.5%、平成十九年度の目標額比率がわずかではあるが、ついに50%を超えた。

公取研究会の第4回(H15/07/31)*の官公需法についての議論要約は中小企業者向け契約目標とその実績についての問題点を指摘している。
*http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.august/03080803.pdf

官公需法でいう資本金三億円以下、従業員三百人以下の企業といえども、地方においてはナンバーワンの大企業であり、毎年、数億から数十億、あるいはそれ以上の売上げをあげる企業であり、決して「小さな弱い中小企業」などではない。

官公需法のような公的規制・公的保護・育成をいつまでも続けることは、これら企業の「依存体質」の継続にはなっても、「自立」を促せない。

官公需法自体が本来の趣旨と実際の運用が年を重ねるごとに形骸化し、「受注機会の確保」がいつのまにか「契約目標額の確保・達成」に変質している。しかしながら、中小企業問題は、きわめて政治的問題であるため、「触らぬ神に祟りなし」状態で、誰も改革の口火を切る者がいない。政治・官僚・中小企業団体の「癒着」「談合」がいまだに続いている。

諸外国には、官公需法の如き目標額比率を掲げるような政府による強力な中小企業者受注対策などはない。
公取研究会報告書では、米国とEUの中小企業対策に言及している*。
*米国----公取研究会報告書18p、EU----公取研究会報告書----20p

米国においては、連邦調達規則FAR*1により中小企業は連邦政府及び州政府の公共調達入札に参加できる。さらに49CFR26*2にもとづいて、連邦政府資金が含まれる工事には、発注者は入札に当たり一定の割合(例えば5%〜10%等)をDBE*3に下請させる義務を負わせ、入札招請書類の特記条件として明記されている。
わが国のように、国が閣議で中小企業向けに目標額比率を定めたりするような過剰ともいえるような行政が強力に介入する中小企業優遇措置などはない。
*1 [Part 19 Small Business Programs]
*2 [Code of Federal Regulation Title 49 Part-26]
*3 Disadvantaged Business Enterprise


EU加盟諸国においては、加盟各国はEU公共調達法令に基づいて国内法を整備し公共調達を行なうが、中小企業対策や地元業者優先等の公的規制はない。

政治力の産物といわれる官公需法は施行からすでに四一年目、「官公需法」は過剰建設業者体制を温存化しているものであり、政治と官僚は、その廃止に向けてのロードマップをつくるべきである。「建設業」「運輸業」という超成熟業種に対する保護政策を段階的に縮小し、「製造業」の定義を明確化し、将来発展する業種に絞り込むべきである。

9)地域要件
地方公共団体等における競争入札にあたり、入札者の競争参加資格として、地元建設業者を必須条件とするような事例が多くみられる。このことで、入札参加者が固定化し、入札の「競争性」が失われ、官製談合・業者間談合を誘発して落札額の高止まりが多く見られる。発注者は「地域」を狭い範囲から「広い範囲」へと入札参加者の広域化して入札の「競争性」を高めるべきである。

(つづく)