2008/03/10脱稿 2008/06/12UP

『財政危機下の公共工事入札制度抜本的改革』(3)

注記:月刊誌建設オピニオン 2008年6月号へ掲載 60p〜64p

10)共同企業体制度
国交省は、『入札契約適正化の徹底のための当面の方策について』(H15/4/15)において、大規模工事等において、それまで行ってきた「共同企業体」方式による入札から、単独業者でも応札できる「混合入札」方式の導入・促進の方向を示した*。
*http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/00/000415_.html

地方の公共事業発注者が「共同企業体」結成を入札の必要条件とすることが多い。全国展開の大手ゼネコンと地元企業との「共同企業体」による入札を要求する制度である。
入札者側が自主的に共同体を結成することは自由であるが、発注者側がこれを義務付けることで、それに伴う権限の乱用に堕して、官製・業者間談合を誘発してきた。しかし、政治も官僚も、業者も、目先の「権限」「票」「仕事」の確保の拠り所としてきたのが実態である。その大義名分は、一見もっともらしく「地元業者の育成」「地元のカネは地元の業者に」であった。政治も官僚も、「業者」にばかり目が行き、「エンドユーザー」「消費者」を忘れている。
「共同企業体」本来の目的は、ほぼ同等の企業規模・技術力・経営力のある業者同士で結成され、リスクを分散・分担するものであり、リスク・マネジメントの要諦である。大手ゼネコンと地元企業の「共同企業体」などというのは、まったくわが国独特の制度である。地元業者が「共同企業体」にこだわるのも、たとえ、「共同企業体」のスポンサーでなくても、「共同企業体」組成メンバーであることによる企業としての高い評点・評価を地元業者は求めているからといわれている。地元業者が「下請」を拒否して、元請の「共同企業体」メンバーにこだわるもの、元請の方が利益を確保するのに有利であるとの意図も働く。実態は誰が見ても地元業者=「下請」である。世間一般ではそう見ているのに、当事者だけが「共同企業体」メンバーだといっているのは、身内の論理でしか過ぎない。

名古屋の地下鉄談合などにおける入札「特定JV」のメンバー構成を見ると、本来ならば充分単独で入札できる実力のあるそれぞれの業者が三社で仲良く「特定JV」を構成している。その入札が「談合」であると摘発される結果となった。入札グループ全部が三社による「特定JV」ということもアウトサイドインの視点で見れば奇異である。そこには、建設業者みんなで工事を分け合うという発注者・建設業者の暗黙の了解が反映されている。入札や工事管理・監理の「経済性」「効率性」は完全に無視されている。ここでも「エンドユーザー」「消費者」の「ムダを省く=利益」意識が忘れられている。

「共同企業体」結成の条件として、過去の同種・同規模の工事の施工実績を有することが入札参加資格とされている場合があり、中小企業がこの要件を満たし、将来の参加資格を得るためには共同企業体に参加して実績を積む必要があるとの指摘がある。すでに「官公需法」施行から四一年目、そんな言い訳をする期限はとっくに過ぎている。「共同企業体」は業者間における自主的な結成に任せて、発注者による入札必要条件から削除する方向への道筋を示す時期である。その際に、上述で紹介した米国における49CFR26のような制度(元請が契約額の一定割合を小企業に下請することを義務付ける)を参考にすればよい。

9)と10)に共通する問題として、地方公共団体では、大型工事案件の発注決定が議会承認事項となっており、首長と議会有力者(建設関連業者のオーナーやその意向を受けた者が多く、地方で数少ない主要産業として発言力や圧力が強い)での利権や馴れ合いが指摘されている。首長の任期長期化とそれを監視すべき議会の怠慢により首長監視役としての機能がさび付いている。首長・議員の任期長期化に伴う緊張感の欠如が公共工事発注にあたり、癒着を生じさせて汚職沙汰に発展する「私物化」事例の繰り返しに事欠かない。

11)地元業者の下請使用や地元産品の利用の要請
地元へ出来るだけカネを落とすという大義名分のもとに、地方公共団体では公共工事の受注者との契約において、地元業者を下請業者として使用することや、地元産品を利用することに努力する旨の規定を設ける事例が多い。このような規定は、いつのまにか義務化への圧力となり、受注者に事業活動の選択肢を狭めさせ、公共工事コストの増加を押し上げる。建設物価調査によれば、骨材や生コンなどで地域による価格差が大きいのも、このような規定の影響が見られる。
コスト削減と「競争性」の発揮は企業の経営能力であり、受注者の下請や資材の利用については、他地域からの持込みがコスト削減になるのであれば、地域住民にとっては、むしろそれを歓迎すべきことである。
ここにも、公共事業の景気対策・雇用対策・中小企業対策・地域バラマキが露呈している。

12)工事代金の支払方法
国の公共工事については、工事着手時に契約額の四割を限度として前払金を請求し、工事完成時に残りの六割を受け取る(工事が長期化する場合、金額が多い場合、中間払もある)。地方自治体の場合は、前払金は三割である。契約時に三割〜四割の前払金がもらえるというような契約は他の業種にはめったにない。それが過度な安値受注の大きな要因であることが指摘されている。なにもしないうちに四割もの前払金(現金)が手に入ることで、受注者にとっては恰好の企業運転資金となる。このような受注者優遇策は他の先進諸国にはまったく見られないことである。諸外国では、前払金は一割(数百億円規模の大型工事の場合、事前準備費用がかさむので仮設準備工事完了時点でさらに一割、合計二割)、あとは、工事費内訳(明細)書のもとづく毎月出来高払い、その際、5%の留保金が発注者に差し引かれる、というのが標準である。

わが国では、会計法に基づく予定価格の「総額」主義で、支払いが、二回若しくは三回という、いたって簡単なものである。しかし、数度にわたる海外調査を経て、平成十七年三月、国交省は新しい積算方式「ユニット・プライス型積算方式の解説」*を公表した。従来からの「予定価格」の「積み上げ積算方式」から「ユニット・プライス型積算方式」へ移行する方針を決定し、平成十六年十二月から舗装工事の一部を対称に試行を開始した。平成十七年度から試行件数を増やして現在に至っている。まだ「試行段階」にとどまっており、すべての工事には適用されるには至っていない。地方公共団体においては国交省の「試行段階」を見守っている状況にある。
*国交省国土技術政策総合研究所総合技術研究センター建設システム課
 http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/unit/kaisetsu.htm

国でも、地方公共団体でも、最近、にわかに工事費内訳(明細)書の提出を求める事例が増えている。これは、公共工事の激減に伴う「安値入札」の調査資料として求めているが、諸外国のように工事契約書類とはなっていない。

工事代金の支払いについては、前払金は一割(大型工事の場合、仮設準備工事完了時点でさらに一割)、あとは、工事費内訳(明細)書のもとづく毎月の出来高払、その際、5%の留保金を発注者が差し引く、という、世界の常識をわが国でも制度化すべきである。

工事代金支払*については、公共工事は毎月工事代金支払方式を採用しても、現在は「毎月出来高払い」ではなく、「毎月完成引渡し部分払い」であるという。「出来高」ではない「出来形」というのがわが国の会計法の考え方による。そのため、毎月出来高払試行過程で、作成書類が膨大な量になる。
*公共調達のあり方を考える−海外プロジェクトとの比較を通じて−[CE建設業界 2004年8月号]

現行会計法の考え方である「出来形」完成払から、先進諸国や国際工事での工事の進捗に応じた工事「出来高」払いへと枠組みの転換が必要である。

13) 下請業者および現場で働く人々の問題
過度な低価格受注の結果として、建設産業の現場を支える基盤である下請企業や個人事業主が、労働条件の悪化や安全対策の不徹底、若年層の新規就職意欲の減退など、厳しい環境を強いられている。

国交省は、「低価格受注問題検討委員会」の初会合(H17/12/12)を開いた。過度な安値受注に伴う下請けへのしわ寄せ防止策などを検討する。このこと自体、国交省の目が現場の建設就労者にまで向いていなかったこと、施策をしてこなかったということである。しかも、「官」発注者の関心は、元請業者とその第一次下請者までであった。

発注者は、元請業者から末端で働く建設就労者にまでにいたる契約と支払のプロセスを透明化するための具体策を考える必要がある。入札書類(提出書類)を充実して、「工事(モノ)」の現場監理と共にそれに携わる技術者・技能者の人事(ヒト)管理・監理や下請業者・資材納入業者への支払にも目を広げその検証を行うべきである。

入札に際して、工事費内訳書を提出させる目的もそこにある。宮城県では、より踏み込んで、労務賃金調書の提出を求めて、建設就労者への支払把握に努めるというが、この制度はまだ始まったばかりである。

米国連邦政府及び州政府の工事契約には賃金や福利厚生費、超過勤務時間及びその手当、無給休暇制度など労働者の賃金や権利に関する法*の遵守規定が盛り込まれている。
*Davis-Bacon and Related Acts
 Service Contract Act
 Contract Work Hours and Safety Standards Act
 Walsh-Healey Public Contracts Act(最低賃金及び超過勤務手当)
 Family and Medical Leave Act

国際的には、1949年、ILO(国際労働機関)で「公契約における労働条項に関する条約」(第94条)*が決議された。公共事業現場で働く労働者に対して、「その地域の商工業における同じような仕事の実勢賃金及び福利厚生費、労働時間、その他の労働条件が下回らないような条項を契約に盛り込む」という規定である。日本政府は批准していない。
*C94 Labor Clauses (Public Contracts) Convention, 1949
 http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/c094.htm

建設労働組合関係者は、日本が批准していないのは先進国の中では異例であり、これを批准し国内法としての公契約法を制定することを長年にわたって主張し、地方議会等では政府宛意見書等の決議がなされている。
ILO第94条を批准していない理由として、第162国会国土交通委員会(H17/3/18)*で、北側国交相は、「民間部門における賃金等の労働条件については、公共工事に係るものであるか否かにかかわらず、その基準が労働基準法等の労働法規で定められており、その範囲内で当事者間の自主的な取り決めにゆだねられていると認識をしていること、建設労働者の雇用労働条件の改善を図ることは重要だと認識しているが、建設業法等にもとづく制度を運用しながら、厚生労働省と連携をとりながら、建設労働者の一層の雇用労働条件の改善に努める」と消極姿勢である。
*http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/162/0099/16203180099004a.html

国交省及び農水省は、毎年十月に労務費を調査して、公共工事積算に用いるため毎年度の公共工事設計労務単価(基準額)を公表している。これは、「予算決算及び会計令」にもとづき「予定価格」を設定するためのものである。

しかし、「(1)下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではないこと、(2)時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当、現場管理費及び一般管理費等の諸経費は含まれない」という留意事項がついている。

省庁縦割り行政の弊害か、発注官庁は建設現場で働く者の実勢賃金、最低賃金そして福利厚生費等への工事発注官庁・自治体の関心は薄い。現場での発注者の工事変更や工期延長要求、元請の法令違反や安値押し付け、めずらしくなくなった大手業者現場の相次ぐ施工不良は、現場の「工事品質」の低下をもたらしている。これは現場での「教育不足」に加えて建設労働者の待遇悪化による「労働品質劣化」がその原因である。

「1995年建設政策大綱」「建設産業政策2007」では、ものづくりのための人づくり(人材育成・確保)が政策として掲げられている。建設現場就労者の待遇改善が必要であるが、現実には、発注者は建設現場の実態把握も行っていない。

「低価格受注問題検討委員会」(第二回、H20/2/25)の調査で明らかになった深刻化していく現場の実態を見れば、現行労働法規と建設業法の運用だけでは、建設就労者の労働条件・待遇の改善は期待できない。

このまま傍観すれば、ますます状況は悪化し、工事現場から建設就労者が逃げ出し、現場の「質」は悪化する。具体的な「人づくり」政策と労働環境整備が必要である。

14)複数年度予算と発注ロットの大型化
わが国では例外的に財政措置(国庫債務負担行為)が認められてはいるが,基本的には単年度予算である。
海外においては,いまやほとんどの国が複数年度予算システムを導入し,単年度予算と組み合わせた予算システムとして運用されており,現在,世界の主要国において,実質的に単年度予算だけなのは日本だけである*。
*新しい行財政手法の合理化に関する調査研究― 最終報告書 ―
 http://www.affpri.or.jp/pdf/117.pdf#search='複数年度予算'

欧米諸国における新行政管理(New Public Management:NPM)の導入は、予算編成システム面で、複数年度化(3〜4年),グローバル(プログラム)予算、発生主義といった考え方で実施されるようになった。

財務省財政制度等審議会は平成十五年度に主要先進国における公会計制度を調査し、その報告書*で「わが国の予算、決算においては現金ベースのものは不可欠であるが、他方で、事業に要する費用の総体を把握し、財政の効率化・適正化を図る観点から、発生主義の考え方や将来推計等の手法を、予算編成や予算審議の中でいかに活用できるか幅広く検討を進めていくことが適当である」との考え方を示した。
*『「公会計に関する基本的考え方」について』(H15/06/30)

英国の予算*は、国会において議決される単年度に編成される年次予算と、政府部内において決定する二年に一回策定される三年度の複数年度予算(Spending Review: SR)とに分かれて実施されている。
複数年度予算(SR)は二年に一度編成される。これは、各省庁毎に三年度で決める予算(DEL*1:全予算額の約六割)を定めるとともに単年度毎に決める予算(AME*2)についても目安としての将来の金額を定めている。
予算は民間企業会計的手法の発生主義を導入した。その結果、議会にとってもこれまで以上の情報量が保証されるとともに、各省庁にとっても、予算についてより多くの情報が得られ、最小限の費用で最適な行政を行うというVFMの観点が強化された。
*1 Departmental Expenditure Limits:省庁別歳出限度額
*2 Annually Managed Expenditure:各年度管理歳出
*参考資料:財務省『公会計に関する海外調査報告書』(2003年5月)
 http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaiseig150523.htm

わが国の公会計制度の改革を進め、公共事業予算について「選択と集中」化によるVFM(三つのE、経済性[Economy],効率性[Efficiency],有効性[Effectiveness]を重視する)の達成を目指し、公共工事の発注ロットの大型化を進めれば、公共工事の合理化が可能となるので、予算の複数年度化を進めるべきである。

十三年も前に工事費総額を分析して「公共工事の発注規模の大型化」*が提案されている。その後、発注ロットの大型化を検討したという報告は示されておらず、むしろ、官公需施策などで足かせになっている。
*国島正彦「公共工事システムの将来像」 会計検査院研究第12号(1995年9月号)
 http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/12-5.html

15)公共工事の三者関係
欧米においては、Military Engineering(軍事)と対比するCivil Engineering(公共事業)の枠組みは、発注者は企画・計画、民間のエンジニアリング・コンサルタントが設計・管理(監理)、建設業者が施工という三者関係の枠組みで実施されてきた歴史である。わが国の公共事業は、直営事業がなくなって久しい現在でも、発注者(企画、設計、監理)と受注者(施工者)の二者関係という「官」直営事業執行方式の枠組みのままで行われており、「官」発注者は大量のエンジニア集団を抱えている。公益法人・財団法人などの官庁外郭団体や民間のエンジニアリング・コンサルタントは「官」発注者の下部組織(下請・委託先)としての機能に甘んじている。

「官尊民卑」「お上意識」「片務構造」といった非民主的な意識や関係がこれらの間にいまだに根強く残っている。
このため、「官」発注者とこれら下請機関(委託先)の間は従属的で、癒着しやすい構造である。公益法人等との「随意契約」問題もすでに数回にわたり改善策が講じられてきたが、いまだに繰り返されている。その上、建設業者も「官」発注者への「協力」「支援」関係にあって、これら三者間の癒着・官製談合等を誘発しやすい環境にあった。大手建設業者団体が平成十八年初頭に「旧来のしきたりからの訣別」を宣言して以来、「官」発注者、コンサルティング・エンジニア、建設業者の関係は新たな段階を迎えている。設計・施工方式での設計者・施工者の責任分担の話も進みだした。今後はこれら三者間の関係に「責任分担」の明確化、「対等性」向上、三者間の「透明性」の構築を促すことを期待する。

官庁や地方公共団体が認可する公益法人・財団などの組織も、中央・地方の「官」下請機関として肥大化している。そして、民間コンサルタント会社がそれら公益法人・財団の孫請機関化している。

先進諸国では職業倫理を確立して存在感を示すのが中立・公正な民間のシンクタンクやコンサルタントであるが、わが国ではそのような仕組みが未発達のままであるのは、公益法人等の官製法人の存在である。「民間企業は中立・公正でない」、「公益法人・財団は中立・公正である」というのも、情報の非対称性が生んだ「官尊民卑」「民間蔑視」の「神話」である。

やっているシゴトのプロセスの透明性が保たれ、その情報が公開されれば、すべてが第三者や国民の監視の目にさらされ、おのずと「やっている者」の緊張感が働き中立・公正の規律は保てる。人の目はごまかせないのが世の常である。公益法人改革については、平成十四年三月に、その抜本的改革が閣議決定された。平成二十年からいよいよそれが具体化する。

つづく