2008/03/10

『財政危機下の公共工事入札制度抜本的改革』(1)

月刊誌「建設オピニオン平成20年4月号」掲載 48p〜54p


1. 財政危機下のわが国の現状
昨年十二月、政府経済財政諮問会議で、「公共事業関係費の総額を前年度予算額から三%減額した額とする」ことが決定された。小泉政権以来六年間連続して当初予算額比三%の減額方針が示された。しかし、その後の公共事業予算要求では、整備新幹線の新規着工要求、道路の中期計画(素案)」の事業総額六五兆円(昨年十二月の政府・与党の見直し案により、上限を五九兆円とする)、地方再生・活性化対策と称する地方へのバラマキ公共事業への増額要求などが噴出した。

「構造改革なくして景気回復なし」をスローガンに平成十三年四月誕生した小泉政権、それを引き継いだ安倍政権により進められてきた財政健全化政策『骨太の方針2006』で示された2011(平成二三年度)年度初頭に国・地方の基礎的財政収支を確実に黒字化するという方針も、福田政権の平成二十年度予算概算要求案では、基礎的財政収支赤字が五・二兆円(平成十九年度四・四兆円)と五年ぶりに悪化、「改革」が逆行し始めた。

平成十九年度末の国及び地方の長期債務残高は七七三兆円、対GDP比、148.1%)(このうち、国は六〇七兆円、対GDP比、104.8%)、主要国のなかで最悪*の水準である。
*ユーロ加盟諸国の単年度の財政赤字額は国内総生産(GDP)比の3%以下、債務残高はGDP比で60%以下にしなければならない。わが国の現状はこの二倍以上である。

わが国の財政赤字は「内政問題」にとどまらない。日本国債の売買高(先物)の七割近くは海外投資家が占めている。財政規律が緩めば日本経済は国際社会から見放される*。
*日本経済新聞(H19/12/01)

昭和四十年、戦後初の赤字国債が発行され、その後国及び地方の公債(国債・地方債)発行による借金が累増、巨大化した。平成に入ってからの「建設公債残高」と階段を大股で登るがごとき平成十年度以降の「特例公債残高」の急増を見れば、借金削減が如何に困難であるかは誰の目にも一目瞭然である*。
参考資料:公債残高の推移 財務省財政データ集
http://www.mof.go.jp/zaisei/con_03_g01.html


昭和三七年に策定された「全国総合開発計画」から平成十年「第五次全国総合開発計画」まで、基本的には、「国土の均衡ある発展」を旗印にした中央による「所得再配分政策」であり、景気対策・雇用対策・中小企業対策・地域再生・活性化対策として、中央から地方へのカネのバラマキと、地方の戦前から続く「我田引鉄」(鉄道敷設要求)、そして現在は「我田引道」(道路新設要求)に象徴されるカネの分捕り政策であった。
六年間連続して三%減額による公共事業の削減は、それまで「国土の均衡ある発展」政策で安定した経営環境を満喫していた地方建設業者の「過剰」が一気に露呈し、過当競争による安値応札・赤字受注で経営が悪化、地方の主要産業化していた「建設業」の経営不振・倒産が増加した。

国際企業化した一部の大手・先端企業を除いて、中央・地方の政治も官僚もグローバリゼーションに対する認識、世界における「競争性」「効率性」を傍観してきた。その結果、全国いたるところで「市場」における競争力を失った地域産業の「海外移転」、その結果として「空洞化」を招いた。地方の「地力」「底力」「活力」は弱まり、地方の「自発性」「自立性」を妨げてきた。「地方の過疎化」「労働人口の減少」などはすでに二十年以上前から予測されていたが、将来指向の改革はなされてこなかった。そして、わが国は、地域の「国際競争力」を急速に失うと共に、国全体としても国際社会における「存在感」すらも、その影の薄い事態となっている。

斉藤健著『転落の歴史に何を見るか-----奉天会戦からノモンハン事件へ-----』(ちくま新書)では、日露戦争で欧米及び近隣アジア諸国に注目された大日本帝国陸海軍が、その後わずか四十年ほどで滅亡するに至った歴史を「日本人は最後の最後まで、組織の自己改革力を十分に発揮することができなかった」と結論付けている。国を牽引すべきエリート層(政治、大日本帝国陸海軍)の『質』が四十年間で急激に劣化し、国と国民を疲弊させ、破滅させたのである。

戦後、わが国は、再び世界が注目する産業復興、輸出振興で再びGDP世界第二位まで「経済力」を押し上げた。しかし六十二年を経た現在、再びグローバリゼーションの動きに立ち遅れて衰亡の危機に瀕している。
わが国の将来を展望して方向性を示すべき政治は「国の制度」を抜本的に改革できず、硬直化した「国内調整型」統治に終始し、官僚は「官僚組織」を自己改革できず、省庁縦割りの「事前規制」を変えようとはせず、自己肥大化した。わが国の政治も官僚も、戦後六十二年にして、再び大日本帝国陸海軍の轍を踏んでいる。

古色蒼然たる会計法と自治法にもとづく二つの国家財政があり、さらにそれが一般会計と特別会計に分かれ、省庁縦割りで公共事業が行われてきた。「総合的戦略」「選択と集中」が叫ばれながら、「国土の均衡ある発展」の呪縛が解けず、実態はそれに逆行する「バラマキ」ばかりで、公共事業の目的とする「機能」「効果」を充分発揮するに至らず、「ムダな公共事業」と指摘されるものが目立つ。

建設業界の再編・淘汰は、最近十五年間の建設投資減少傾向を見れば当然の帰結である。それなのに、これまでの規制や保護政策からの抜本的な改革が先送りされて現在に至っている。
規制が撤廃されれば、大企業から零細企業に至るまで熾烈な自由競争に巻き込まれる。全国五二万四千社(2007年)、就業者数五五九万人(2006年)という巨大産業(地方における主要産業・基幹産業)は崩壊する。企業倒産と失業者の激増はわが国を混乱に陥れる危険性があるとの漠然とした圧力「おそれ」が「改革」を躊躇させている。過当競争による入札金額の安値落札で、品質確保のための管理・監理費用の増加が懸念される。企業倒産の結果としての失業者救済等の社会保障対策費の増加、地方経済のさらなる衰退が加速するという結果を招き、経済・社会不安が増長するなどのバターンが容易に推察できる。そうゆう「おそれ」が先にたち、国も地方も、硬直化して自己改革力が発揮されない。

ここ数年、建設業は地域の他の産業、農業・福祉分野に進出すべしという提言がなされるようになった。しかし、それらの分野では、すでに専業・兼業の事業者が存在しており、彼ら自体が悪戦苦闘状態である。既存の産業・事業分野ではなく新興市場の開拓、進出でなければ展望は開けないし、将来性も見通せない。

英国は、政治指導力を発揮して、製造業から、金融・情報産業へと産業構造を大転換した。わが国の建設業界への推奨転換先は、グローバル化で衰退する農業であり、雇用力はあるが低賃金・過重労働で人手不足の福祉事業であるのは、将来志向への政策展開の貧困を示す以外の何物でもない。政治と官僚は新興産業の環境づくりを進めるべきである。

2. 公共調達制度の各項目に対する提言
英国では、2000年4月、政府各機関の公共調達政策担当部局を統合して、政府商務事務所(Office of Government Commerce:OGC)を設立した。OGCは調達における政府のバイイング・パワー(Buying Power)を最大化させる任務を負う。

わが国官公庁の公共調達は調達の買手としての国民の代理人(Public Servant)であるという意識よりも、産業育成・保護を旗印にして、「官」の権限拡大を図り、発注者と受注者間の癒着(官製談合や随意契約)を繰り返してきた。公共事業にからんで繰り返されてきた不祥事や贈収賄疑惑の多発は、バイイング・パワー機能欠如露呈の実態でもある。

わが国には、企業やその業界を振興する産業政策が「業法」として成文化され、それがいつまでも残っている。明治以来の殖産興業を国是とする官僚機構の体質がいまだに残る。わが国の官僚組織は、「業法」にもとづき権限・組織を「肥大化」「非効率化」させてきた。官も業界も、その保護体制に安住し、いまだに「業法」しがみつき、組織改革・意識改革が遅れている。建設業法、官公需法などはその典型である。建設コンサルタント業法成文化の動きもたびたび出るが、いまさら「業法」などという声があがりうやむやになっている。先進諸国では、このような建設産業振興を目的とする法律などは見当たらない。「業法」による産業振興策は遺物化している。

わが国の公共工事の入札制度を、建設業者の保護・育成といった産業振興政策の具体化である「入札制度」という立場から大転換させて、調達の買い手としての国民の代理人の立場に立つ「入札制度」改革を行う必要がある。
最近、政治や官僚が多用する「エンドユーザー」「消費者」側へと立場を替えることである。
現在の建設業界規制・保護制度には、公正な競争を制限する「規制」(行政の関与」が多すぎる。これではいつまでも建設業者の過剰状態は解消されない。

現在の公共工事入札制度は建設業界のすべての企業がつつがなく仲良く生存し続けるためのシステムである。それゆえ、仲間内の「和」を維持する「もたれあい」「なれあい」の場と化している。規制に伴う許認可権限による所轄官庁の権限強化、業務の複雑化、そのための組織や人員の配置が、公益法人等官庁関係組織の肥大化を招いている。役人が多すぎるとの批判を受けて、表面上は役人削減をしたように見えるが、その実、数多くの公益法人等が設立され、不透明な「随意契約」の改善が指摘されながら繰り返され、役人の天下り先となっている。許認可を得た業者は「安定」を得ることで「安住」体制に浸る。その結果、所轄官庁と公益法人や業界の利益は守られるが、「エンドユーザー」「消費者」の利益は、いつの間にかないがしろにされている。

政治と官僚は、これまで制度や組織を自分達の都合に合せてはつくり直し、「借金」を先送りし、最後には国民の負担となるようなことをやってきた。具体例を挙げれば国鉄解体でつくった国鉄清算事業団。優良国鉄財産を売っても借金が減るどころか逆に増え、「改革」の名のもとに「国鉄清算事業本部」に衣替え、ついには国鉄借金のほとんどが「国民負担」(国の一般会計に継承/国が免除)となった*。
*国鉄清算事業本部について----8p
 http://www.jnrsh.jrtt.go.jp/51honbu/newgaiyou/gaiyou0612.pdf

本州四国連絡橋、アクアラインなどの巨額の赤字・借金も、高速道路株式会社や日本高速道路保有・債務返済機構に埋没した。

(1) 自動落札方式に象徴される会計法及びの抜本的改革
公共工事に関する「会計法」と「自治法」の統合を図り、公共工事入札制度を統一化させるべきである。
米国の連邦調達規則やEU公共調達指令などを参考に、中央省庁及び地方公共団体関係の公共工事全体をカバーする「公共調達法」を制定すべきである。
英国OGCを参考にして、公共調達標準ガイドライン(入札招請書類、仕様書、約款、管理要綱、検査基準等)の作成・改訂をおこなう国及び地方を統合した組織をつくるべきである。

現行会計法では、予定価格上限拘束性の中で「総額」による最低価格を提示した応札者が自動的に受注・契約する「自動落札」の原則が定められている。これでは実情に合わないと、入札契約適正化法や公共工事品確法が制定され、最近「総合評価方式」による入札を国交省が積極的に進めている。しかし、地方自治体にはまだ拡がっていない。会計法の例外措置としての「価格」と「技術」が綜合的に評価される「総合評価方式」はようやく始まったばかりである。すでに、その弊害(発注者の意に沿う提案⇒新たな官製談合の火種)も指摘されている。

(2) 多様な入札方式と入札書類の充実
@ 多様な入札方式

現行会計法や自治法には、多様な入札方式についての明示規定はない。規定されているのは総額提示請負方式のみである。
Value for Money(VFM)を達成するためには、多様な入札方式の中からの最適選択が求められる。
総額提示方式でも、わが国の一式金額提示(Traditional Simple Lump Sum Contract)方式の他に英国その他国際契約における総価単価方式がある。数量内訳書[Bills of Quantities]、確定(詳細)数量[firm]、概算数量[approximate]、暫定数量[provisional]の提示、工事進捗状況にしたがって数量確認による出来高払、最終数量の確認・精算する方式である。

報酬の決め方による分類では、プライムコスト契約方式[Prime Cost Contracts]( 実費あるいはコストプラス契約。実費精算契約)では、▼報酬固定契約[Fixed Lump Sum Fee]、▼スライド方式報酬[Sliding Scale fee](実費が増加するに従って報酬の料率が減少する方式)、▼目標コストプラス報酬料率方式[Target Cost plus Contractor’s Percentage Fee](工事の実費見積金額と請負者の報酬。実費が当初の見積金額より少なくて済んだ場合、その差額分について発注者と請負者の受け取り割合を規定しておく。実際の工事費が実費見積金額を超えた場合、請負者はその超過額の支払の全額を受けるか、その何割を受けるかは契約に規定される)等がある。

マネジメント契約方式(Management Contracts)(マネジメントコントラクターは工事全体をマネジメントすることにより、マネジメントフィーを受け取るコンストラクション・マネジメント/プロジェクト・マネジメント (CM/PM)、設計施工一括発注契約方式[Design and Build Contracts]、プライム・コントラクティング方式(Prime Contracting)、オープンブック・アカウンティング方式(Open book Accounting)等々すでに欧米諸国で広く運用されている手法の積極導入を図ることである。

これらの契約方式ついては、一部試行されている。しかし、「日本型PFI」同様、用語は同じだが、その方式本来の本質が忘れられ、表面的な導入に過ぎないものが多い。

筆者はこれらの多様な入札方式について、OGCのガイドライン*1をHP*2で紹介した。
*1 [Guide to the Appointment of Consultants & Contractors]
  http://www.ogc.gov.uk//documents/PACE_-_GACC.pdf
*2 公共工事の諸問題 その8 『英国の多様な工事入札方式』
  http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/rondan-Pub-08.html


A 指針・手引きの充実
国交省の総合評価方式の導入のやり方などをみても、いまだに個別の「通達」方式である。
これらも、総合的な手引書(欧米諸国でいうGuide, Manual, Code of Practice)等へと統合化すべきである。
さらに、標準工事仕様書(Specification)、標準数量検測書(Standard Method of Measurement:SMM/CESMM)、標準工事管理・監査規準なども、世界標準化を視野に改訂されるべきである。

世界に通用する「標準化」の主導権を取ることがグローバリゼーションで有利となる。公共調達についてはすでに米国、EUが公共調達「標準化」の主導権を発揮している。
ISO標準が一般化し、日本工業規格(JIS)では、世界に通用しない時代である。公共工事関係も日本標準から世界標準への大転換が必要である。

B 入札書類の充実
わが国の入札招請書類、契約書類は発注機関によってさまざまである。これらも標準化し充実すべきである。
工事内訳書や工事工程表が契約書類に含まれているのが世界の常識であるが、わが国には、会計法上その明示規定はない。

C 多様な入札書類に対応する規準及び標準約款
十数年前、中国におけるある市の工事契約書がFIDIC標準契約約款に準じたものであることが日本語への翻訳過程でわかった。中国の州政府や市の標準約款はFIDIC約款に準じたものである。筆者の経験では、アジア諸国、中東諸国の工事標準約款も、英国ICE約款(それが発展したFIDIC約款)に準じたものである場合が多い。これらの国々が英国植民地であったことや幹部の英国留学などによる影響、工事契約書類作成が英国等欧州コンサルタンツの作成したものなどの影響である。わが国のODAプロジェクトもFIDIC約款準拠である。

わが国公共工事標準約款は、官・民とも「一括請負総額標準約款」だけしかない。多様な入札・契約方式が試行されているが、なぜか多様な標準約款を検討している様子はない。現行標準約款も、契約の基本となる「用語の定義」がなされておらず、曖昧な契約(契約内容・責任区分の不明確)、片務性(パートナーとしての対等関係)などの問題が請負者側から再三提起されている。元・下関係の約款、契約内容はそれ以上に不透明である。

様々な入札方式に対応した標準約款が用意されるべきである。英国のNEC約款*の多様さを見ればその差は歴然、なぜ、多様な契約約款を整備しようとしないのであろうか。
*The NEC Engineering and Construction Contract (ECC) (previously the New Engineering Contract)
 http://www.neccontract.com/contracts/index.asp


国際工事で使用されているFIDIC約款や英国NEC約款等を参考にして、わが国の工事契約約款の抜本的な見直しが必要である。
地質条件、地形条件、地震条件など、さまざまな地域特有の工事条件があるが、それらは特記条件として、付加すればよい。

米国の場合、連邦政府が連邦調達規則*で標準を定め、それに各州が州調達規則で付加するという極めてわかりやすい方式である。連邦政府資金が含まれる工事はFARの適用が義務付けられている。
*Federal Acquisition Regulation: FAR
http://www.arnet.gov/far/

欧州の場合は、EU公共調達指令*にもとづき加盟各国が国内法を整備しており、これもわかりやすい。
*EU Procurement Legislation (Directives---- Supplies, Services, Works)
 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htm

わが国でも、国としての公共調達法・規則で標準を定め、都道府県レベルで特記条件を付加すればよい。

その一方で、中国はISO内部での活動を強化し、幹事の引受数や提案数を急速に増やしている。国内制度も整備し、「CCC」*と呼ぶ独自の認証制度を導入。認証を受けなければ、日本企業は製品を中国に輸出できない。中国はEUの手法を学んでしたたかに実行している。
*中国強制認証項目[China Compulsory Certification]

ASEAN各国では、EUに準拠した国内の標準づくりが進む。日本は国際標準の仲間づくりでも、視野を拡げてアジアとの協調を深めるべきである。

(3) 予定価格制度
先進諸国における公共調達では発注者は予定工事費を作成するのが一般的であり、工事予算上必要なプロセスでもある。しかし、わが国独特の予定価格の「上限拘束性」はない。「予定工事費」はあくまでも発注者側の見積価格であり、発注者見積価格を超えても契約は締結される。それに比べて、わが国の「予定価格」が特別なのは、この価格を超えた入札者は失格するという「絶対性」である。

海外へ予定価格について派遣した調査団報告書によれば、フランスにおける競争入札方式(総発注件数の0.8%、1995年実績)においては、契約価格の最高限度が定められる(日本の予定価格制度に類似)。提案募集方式(総発注件数の過半を占める、1995年実績)においては、日本のような予定価格は存在しない*。
*http://www.decn.co.jp/rensai/rensai-bk/seido/200204170104.htm

わが国同様、中央官庁の権限の強いフランスにおいてすら、予定価格の「上限拘束性」は稀である。
我国では、予定価格の上限拘束性と共に、予定価格の「秘密保持性」が発注者側によって強調されている。予定価格公表についての明確な規定は法令にはない。しかし、「行政改革委員会」最終意見を受け入れて、中央官庁等は「事後公表」に踏み切ったが、いまだ「事前公表」には理由をつけて公表していない。

予定価格を「事前公表」しない理由は、「改正適正化指針」(H18/05/23閣議決定)*に述べられている。ここでは「おそれ」が強調されているが、その根拠も示されていないし、実証されてもいない。
*『公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針』
 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/tekiseikahou/sisin/sisintop.html

一方、地方公共団体については法令上の制約がないため、地方公共団体における「予定価格」の事前公表が進んでいる。国交省は、むしろ、上記の『おそれ』を理由にして、地方公共団体の「予定価格」事前公表に反対している。

現実には、「行政改革委員会」最終意見(H09/12/12)が指摘しているように、発注者が公表している積算基準にしたがって、入札者が予定価格を積算できること、多くの業者の予定価格の予想に大差が生じない場合が多いと考えられるが、「競争性」が有効に働く入札環境を整備すれば、価格が高止まりすることは考えにくい。

発注者側が「予定価格の上限拘束性」にこだわるほど、精緻な「予定価格」を作成しているのか、できるのか、という疑問が提起されて久しい。最近の入札の不成立や不調の件数の多さがそれを如実に示している。発注者が「直営工事」として公共工事を行っていた時代はすでに遙か昔となり、積算コスト資料収集・分析は、外郭団体に委託というのが現状である。それも、限られた人員による聞き取り調査が主であり、それぞれの工事について、詳細な工事コスト情報の収集などではない。

実際の工事は複雑な多層下請構造によって施工される。末端の下請業者に至るまでの契約書や労務賃金調書の実態を把握することまではやっていない。

最近は「予定価格」の漏洩防止対策として、「応札日から開札日までに一定の期間を設け、開札前までに予定価格を積算する」という奇策((国交省近畿整備局)まで考え出されるに至っている。

平成十七年に多発した「極端な安値応札」もそのほとんどが失格となることなく契約に至っている。
平成十七年度には、「予定価格」の40%台〜60%台で「低価格調査」後契約した大型工事*が目立ち、「予定価格」への信頼性を大きく崩すものであった。
*公共工事の諸問題 その1 最近の低価格入札と落札率について
 http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/rondan-Pub-01.html


筆者は中東プロジェクトで、現地発注者/技術者達が、英国方式の標準数量検測書 (Standard Method of Measurement: SMM) 、数量積算士(Quantity Surveyor :QS) 、コスト・エンジニアという体制と彼らがつくりだした工事数量内訳書(Bill of Quantities)の分析にもとづいて、それまで未経験工事のコスト実態を三件目で把握、強力なバイイング・パワーを発揮した事例に接した。

英国では、これに加えて、実費精算方式契約(Cost-reimbursed Contract)やオープンブック・アカウント方式(Open book Account and Cost Auditor)による適正コストの把握の事例など、コストの実態を把握するための手法が取られている。
わが国の「予定価格」作成は「秘密保持」のベールに覆われている。「秘密保持性」を強調するは公共工事発注者の「お上意識」の残滓に過ぎない。

公共工事発注を巡る度重なる不祥事で大きく揺れ動いた宮城県では平成十二年度から入札制度の改革に乗り出した。平成十五年度、オープンブック方式を試行。平成十六年度、三千万円以上の全ての工事にオープンブック方式(施工体制事前提出方式)を実施。平成十七年度より一千万以上の全ての工事に、工事費内訳書の提出対象が落札候補者から全応札者へと拡大した。
オープンブック方式の中で提出が義務づけられている「工事費内訳書」は、工事費内訳書と労務賃金調書で構成される。各工種・経費毎の元請け・下請け別配分、従事労務者の職種別最低・最高賃金を明示しなければならない*。
*宮城県契約課
 http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk98.htm

 平成十九年度施工体制事前提出方式(オープンブック方式)について
 http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk991.htm


宮城県の「オープンブック方式」は、英国における入札の「Open Book Accounting」とは用語は似通っているが中味やその意図は全然別物である*。
*公共工事の諸問題 その8 『英国の多様な工事入札方式』
 http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/rondan-Pub-08.html


欧米先進国では、入札書類の「工事内訳書(bill of quantities: BQ)」に重要性を置き、一式(Lump Sum)契約だが総価単価方式による出来高精算払契約が一般的である。「工事内訳書」は実勢工事コスト把握のための有力資料である。コスト資料も公表されている。

具体例を示せば米国カリフォルニア州道路局(CALTRANS)の入札結果公表では、全ての入札者について、工事内訳書と下請業者名まで一覧で公表している。

わが国の公共工事契約の特徴は、「予定価格」の総額主義のため工事内訳書についての法令上の明確な規定もなく入札書類や契約書類に入っていないことである。最近、発注者は「低価格調査」のため工事内訳書の提出を求めるようになり、ユニット・プライス型積算方式(工種ごとの単価)による単価に基づく数量精算も試行されている。

欧米諸国では、発注者はEngineer’s Estimate*としての工事概算価格を積算しており、EUでは入札案内でその概算金額を公表する場合もある。これはあくまでも目安であり、参考価格として応札者に提示されるもので、わが国公共事業の「予定価格」のような絶対性はない。会計法における「予定価格」の「総額主義」と「上限拘束性」の廃棄なくして公共工事の入札改革は一歩も進まない。

*参考資料 FHWA Engineer’s Estimate
 http://www.fhwa.dot.gov/programadmin/contracts/ta508046.cfm

予定価格についての筆者の見解は下記サイト*に掲載している。
*公共工事の諸問題 その1『最近の低価格入札と落札率について』
 http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/rondan-Pub-01.html
 公共工事の諸問題 その2『「予定価格」の総額主義について』
 http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/rondan-Pub-02.html
 公共工事の諸問題 その3 『コスト情報の公開』
 http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/rondan-Pub-03.html
 公共工事の諸問題 その4 「予定価格」の在り方について
 http://www.tulip.sannet.ne.jp/ken-abe/rondan-Pub-04.html


つづく