The Japan Society for "Daisan Sector"
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自治体行財政の学習会 出井信夫研究室 山本潔法律事務所


第3セクター研究学会・学会規約

1. 会 則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、「第3セクター研究学会」と称する。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、第3セクター関して、事業計画から実施運営について、総合的な観点より実践的な研究の促進及び会員相互間の交流等を通じて、第3セクターに関する提言を行い、第3セクターの健全育成・支援を図るとともに、地域活性化、地域振興等に関する研究等をもって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究会等を中心にした研究活動の促進
(2)研究発表・交流シンポジウム等の開催
(3)機関紙・その他の発行
(4)各種情報の収集提供
(5)会員間の情報交流・研究協力の支援
(6)その他理事会が適当と認める事項
 
第3章 会 員
(会員)
第4条 会貝は、個人会員及び団体会員とする。
2.第3セクターに関する研究を行う学術研究者、公官庁・民間企業等の第3セクターの関係者及び第3セクターに関心を有する個人・諸団体等よりなる。
3.会長は前項により会員を承認した場合は、理事会に報告しなければならない。
(会費)
第5条 会員は、総会で定めた会費を納めなければならない。
(退会)
第6条 会員は、所定の様式による届出により、退会することができる。
2.理事会は、会費の滞納等会員としてふさわしくない行為をした者を退会させることができる。
 
第4章  役員及び機関
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   2名以内
(3)常任理事  2名以内
(4)理事    10名以上
(5)監事    2名
(6)運営委員  10名以上
(7)事務局長  1名
(機関)
第8条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)理事会
(3)運営委員会
(4)事務局
(役員の選出)
第9条 会長、理事、監事は、会員のうちから総会において選任する。
2.会長、副会長、常任理事は、理事のうちから互選により定める。
3.運営委員は、会員のうちから常任理事が推薦し、会長が委嘱する。
(任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、役員はその任期満了後も後任の役員が就任するまでは、その職務を行う。
(会長・副会長)
第11条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは会長職務を代行する。
(理事)
第12条 理事は、会員のうちから選出し、理事会を組織し、学会事業の審議を行うとともに会務の適正な執行をする。
(常任理事)
第13条 常任理事は、理事会より日常的な会務執行の業務委嘱を受ける一方、運営委員会を組織して、会務を執行する。また、会長・副会長に事故あるときは各々の職務を代行する。
(監事)
第14条 監事は、会計及び会務執行を監査する。
(運営委員)
第15条 運営委員は、常任理事と協力して運営委員会を組織し、理事会執行業務を代行する。
(顧問及び相談役)
第16条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、常任理事が理事会に諮って、会長が委嘱する。
(総会)
第17条 会長は毎年少なくとも年1回、総会を招集しなければならない。
2.会長は、必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3.会長は、会員の5分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったときは、総会を招集しなければならない。
(総会の議決事項)
第18条 総会では、この規約で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算に関する事項
(2)事業計画及び収支予算に関する事項
(3)その他理事会が必要と認めた事項
(議決権)
第19条 総会の成立は、会員総数の過半数の出席による。この場合の会員とは、規定の会費を期日までに全納している会員をいう。会費の未納者については、総会成立用件の会員とはみなさないのとする。
2.総会に出席し得ない会員は、所定の書式の「議決権行事書」により、自らの意思を会長に委任することができる。この場合、これを出席者とみなす。
 なお、欺日までに、この「議決権行使書」を提出しなかった者については、「理事会の提案事項・案件に自動的に賛意を表明した者」とみなして取り扱うものと定める。
3.団体会員は、その指定する者1名をもって議決権を行使する。
4.総会の議決は、出席者の過半数をもって決定する。
(理事会)
第20条 理事会は、総会に提出する議案の作成及びその審議を行う。
2.理事会は、毎年少なくとも1回招集しなければならない。その招集は、会長が行う。
3.会長は、理事の過半数の請求があった場合は、理事会を招集しなければならない。
4.理事会の成立は、理事総数の過半数の出席による。この場合の理事とは、前条の会員条件を満たしている者とする。
5.理事会に出席し得ない理事は、所定の書式の「議決権行使書」により、自らの意思を会長に委任することができる。この場合、これを出席者とみなす。
 なお、期日までに、この「議決権行使書」を提出しなかった者については、「理事会に提出された提案事項・案件に自動的に賛意を表明した者」とみなして取り扱うものと定める。
6.理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決定する。
(運営委員会)
第21条 会務執行を円滑に行うために、常任理事のもとに運営委員会を置く。
2.運営委員会は、常任理事のもと会務執行業務を代行する。
(事務局)
第22条 恒常的な会務を執行・処理するため、本会に事務局を置く。
2.事務局長は、当分の間、常任理事が兼務する。
 
第5章 会 計
(経費)
第22条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第24条 本規約は、総会において出席者の2分の1以上の同意がなければ、変更することができない。ただし、この場合の会員定義は第19条に示すものである。
(解散)
第25条 第25条 本会は、会員の2分の1以上の同意がなければ、解散することができない。ただし、この場合の会員定義は第19条に示すものである。
 
第7章 細 則
(細則)
第24条 この規約施行についての細則は、理事会が審議して定めるものとする。
 
附則
この規約は、平成5年7月15日、本会の設立総会の議決を得て、施行する。


2.則規定等事項
 
1.学会入会金(学会に入会時)
個人会員
個人会員(大学院生)
団体会員A 1口
団体会員B 1口
10,000円
5,000円
20,000円
40,000円
納入方法 会員各自が郵便口座に振り込みをする。
※団体会員Aとは、自治体や公益法人等の団体を指す。
※団体会員Bとは、民間企業等を指す。
2.会費(年会費)
個人会員
個人会員(大学院生)
団体会員A 1口
団体会員B 1口
10,000円(年額)
5,000円(年額)
20,000円(年額)
40,000円(年額)
納入方法 会員各自が、郵便口座または銀行口座に会費の振込をする。
※団体会員Aとは、自治体や公益法人等の団体を指す。
※団体会員Bとは、民間企業等を指す。
3.団体会員の参加条件
学会事業への参加は、1口当たり2名までとする。
1団体当たりの口数は、1口以上何口でも受け入れる。したがって、各団体は、参加者数に応じた規定の口数の団体申し込みを事前に行うものとする。
規定の口数以上の参加者がある場合には、事前に事務局と協議して、その指示に従うものとする。
4.理事会
理事会は、年1回以上開催する。
5.運営委員会
運営委員会を置く。運営委員会は10名以上で構成する。
運営委員会は、年2回以上開催する。
運営委員会は、常任理事が統括し、理事会より委嘱され、会務を代行する。
6.顧問及び相談役
顧問及び相談役は学識経験者等に委嘱する。
顧問は及び相談役は、設立時に、4名委嘱している。
7.監事
監事は、監査結果を総会に報告する。
8.会員の入会
(1)設立総会時における会員
 設立総会時の会員は、次ぎのとおりである。
 @発起人のうち、入会意思を表示している者
 A発起人以外で、入会意思を表示している者
 B設立総会当日に、入会意思を表示している者
(2)設立総会以後
 入会希望者は、入会申込書を事務局に提出すると同時に会費を納入し、
 会の承認を得て会員となる。
 理事会が開催されるまでの間は、会長・副会長、または常任理事の承認を得て会員となる。
 
3.組織等の説明
 
@総 会
議決事項: 事業計画、収支予算、事業報告、収支決算、規約変更、会費の額、会長選任、理事選任、監事選任、その他理事会が必要と認めた事項
成  立: 会員総数の過半数(第19条に示される会員で、@総会出席者、A「議決権行使書」の提出者、B「議決権行使書」の未提出者からなる)
議  決: 出席者(総会成立要件をみたす出席者)のうちの過半数の賛成
A監 事
業  務: 会計及び会務執行の監査
監査結果を総会に報告(細則)
B理事会
学会事業(規約第3条その他事業)の決定。
会長・副会長、常任理事が承認した新たな会員につき報告をうける。
会員の退会処分。
顧問及び相談役等の委嘱については、常任理事が理事会に諮り、会長がこれを委嘱する。
運営委員会の設置

会長が招集する。
理事過半数による、理事会招集要求(会長または常任理事に)。
規約施行細則の制定。
C会 長
1名
理事の互選による。
会務を総理し、学会を代表する。
入会の承認及びこれを理事会に報告する。
顧問及び相談役の委嘱。
運営委員の委嘱。
総会の招集。臨時総会の招集。
(事業、収支以外の)総会議決事項の決定。
D副会長
理事の互選による。
会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。2名以内。
E常任理事
理事の互選による。
会長・副会長を補佐し、各々が事故あるときはその職務を代行する。また、理事会より会務執行業務を委嘱を受け、運営委員会を組織して、会務を執行する。事務局を統括し、事務局長を兼務する。2名以内。
F理 事
理事会を組織し、会務を執行する。
10名以上。
G顧問及び相談役
学識経験者のうちから、常任理事が理事会に諮って、会長が委託する。
H運営委員
理事会のもとに置く。
常任理事が統括し、理事会より委嘱され、会務を代行する。
運営委員は、常任理事が理事会に諮って、会長が委嘱する。
運営委員会は、当面の間は次の各担当部会を置く。
@研究会・セミナー担当主査、A機関紙・広報担当主査、B組織・会員・会計担当主査
10名以上
I事務局長
日常的な会務の代行を行うために、事務局長を置く。
事務局長は、常任理事が兼務する。
J事務局
当分の間、樺n域計画研究所に置く。
(連絡先)
〒273 船橋市藤原3−35−1−404 樺n域計画研究所内
第3セクター研究学会事務局
TEL 047(430)1872
K各支部
各支部は会員相互の交流を積極的に推進するため、必要に応じて設置する。また、支部の責任者は、学会理事とする。
L英文名
学会の英文名は、次のとおりである。
The Japan Society for “Daisan Sector”



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